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津田政府委員 この四十五条につきまして、今回御提案申し上げております
改正は、この
改正が施行されました暁におきましては、実務上きわめて事務の簡素化がはかられるということは事実でございますが、その
目的とするところは必ずしもそればかりをねらっておるわけではないのであります。
刑法第四十五条の確定裁判を経ない数罪がございました場合、それは当然
併合罪になりますが、その間にある罪について確定裁判がありますと、その確定裁判の罪と、その裁判確定前に犯した罪とが
併合罪になるわけであります。その裁判確定後に犯した罪は
併合罪にならないという
規定でございます。
そういたしますと、A、B、Cと三つの犯罪が順に行なわれまして、A、B、Cはそのままの形で同時に裁判される場合は当然
併合罪になりますが、そのうちB罪が何らかの形において中間の罪が発覚いたしておりました場合は、発覚してB罪について確定裁判がありまして、B罪とその前のA罪とが
併合罪であり、C罪とA罪あるいはB罪とは
併合罪関係はないということになります。そういたしますと、後にA罪とC罪が発覚いたしました場合は、同時に裁判をいたしましても、A罪について
懲役何年、C罪について
懲役何年というふうに判決の主文が二つになりまして、併合
加重によって一罪として処断されることがないわけです。その理由といたしますところは、要するにB罪によって確定裁判を受けたにもかかわらず、さらにC罪を犯した者について、A、Cを併合して、いわば犯人に利益に処断するということは至当でない、これはいろいろいわれておりますが、B罪の確定裁判の感銘力、つまりその者の人格に対して確定裁判があったということが影響を与える力というものを無視することはできないのであって、その後にやった犯罪というものは人格がかわった者の犯罪だというふうにいわれることも、そういう
説明をされることもあながち不当ではない、もちろん相当だということであります。そういう
意味におきまして、B罪の確定裁判を受けたということはきわめて重大な事柄になってくるわけであります。ところが、そのB罪につきましての確定裁判が
禁錮以上の刑に処するものであるときは、もちろん当然そうあるべきで、
罰金あるいは科料の刑に処するものであってもしかくあるべしということが
現行法の
刑法四十五条でありますけれ
ども、
罰金、科料のものにつきまして、その感銘力あるいは人格形成上の影響というものがしかくきびしくあるかどうかという点はやはり問題であり、やはり
罰金、科料でも刑であるからそうあるべきだという主張もこれはあるわけでありますけれ
ども、しかしながら、
罰金、科料については必ずしもそうでなくてもいいではないかという議論もあわるけであります。現に公表されております
改正刑法準備草案におきましては、
罰金以下の刑につきましては
併合罪を遮断しない。すわち、B罪が
罰金以下の刑に処するものであれば、
併合罪を遮断しないという態度をとっておるわけであります。そういう
意味におきまして、この両方の
関係はやはり
刑法に対する
考え方の問題から出発しておりますが、どちらもとり得るということでございます。そういたしますると、先ほど来御
指摘があるましたように、この
併合罪の中途にある、つまりB罪の
罰金あるいは科料というものにつきまして、これを把握する事務というものはきわめて膨大な量にのぼっておりまして、
昭和三十八年におきまして
考えますれば三百数十万ということになるわけであります。そういたしますると、これの把握については、もちろん検察庁においてこれをいたし、裁判所にももちろんその
資料を提供しておるわけであります。この
調査の錯誤というようなものの結果、お
手元に
資料を出してございますが、第二審におきまして判決が、つまり
併合罪について主文を二つにすべきを
一つにしたという理由によって破棄されるという例は相当出ております。この面におきまして裁判の遅延、複雑を加えておるということも事実であります。しかし、そういうものと、その
罰金あるいは科料についての先ほど申しました感銘力というものを
考えました場合に、しかく厳格にしなければならぬかということになると、
刑法のたてまえ上どちらの
考え方もとり得るとすれば、この際
罰金あるいは科料については確定裁判で遮断しないというふうにしても差しつかえないというふうに
考えられましたので、かような
改正に踏み切った次第でございます。