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坂本委員 私がなぜこういうことを詳しく聞くかと申しますと、私は
臨時司法制度調査会の
委員に出まして非常な苦い経験を持っておるのです。と申しますのは、
臨時司法制度調査会では、あの
法律で決定しましたいわゆる
キャリア裁判を
改正して、そして
民主裁判を実現する、こういう
方針でできたわけですが、実際はいわゆる法曹一元というのはまだその
準備もできていない。こういうようなことで一蹴してしまって、そうして
あとは何かというと、現
官僚裁判制度を維持する、発展させる、そういうことに
結論はなったんじゃないか。それでは私はあの
調査会の目的をはずれてしまっておる。だから、そういうのならもう一年ぐらい延ばしてもっと検討したらどうかというと、二年間の期間は八月一ぱいで切れる、それだから急いで答申しなければならない。各論的に
結論をきめたのはもうそこできまっているのだから、
会議規則によってもう変更は許せない。最後に総会、総論的な、
結論的な
調査会をやるときになっては、もう各項についてきめたのは変更は許さない。文字の修正ぐらい、こういうようなことになるのがこの
調査会の落ちである。さらにまた、この
調査会には幹事会が組織されておる。幹事会できめたのは、何でもかんでも幹事会できめたというので、
調査会で発言はするけれ
ども、その幹事会できめたことに終始をする。それでは何のための
調査会かわからない。だからこの
審議会について見ましても、第一
場所の問題、これがただいま御
答弁を承りましたけれ
ども、もちろんそうでありましょう。
最終決定は
審議会が答申をしてきめられるでしょうけれ
ども、もう国有財産の
関係で大蔵省のほうも済んでおる。だから
審議会を設けて、それではここにこういういいところがあるがどうだということになっても、これはなかなか変更は事実上困難だと私は思う。そういうことにかんがみますと、この
審議会については
規模、
様式、
経費の
問題等だけの問題になってしまう。また、この問題についても、どんどん現在の
審議会の行き方では幹事会というのをつくって、そうしてそこできめてくれば、
審議会はただ若干希望
意見として
質問するだけであって、すすっとそこできまってしまう。そうしますと、結局
審議会制度をつくって
国民の声を聞く、
国民の要望するようなことを
審議会で
審議をしてやるといっても、実際はそうならないですよ。私はそうなることをおそれるから、この
審議にあたってもそういう点等も明確にしておいたらいい、そういう
意味でお聞きするわけですが、
日本風か洋風か、あるいは中世か近代か、こういうようにいろいろありますが、こういう点等については、
審議会の中で、その
委員の特別な人を海外に派遣して、外国の状況等もよく調査をして、そうしてその
意見等も十分取り入れた上でやる、そういうお考えがあるかどうか、お聞きしておきたい。