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武内政府委員 毎年全国
更生保護大会で、各部会で取り上げました事項を総会で採択事項として取捨選択しておりますが、この項目につきまして
法務省所管の分につきましては、
法務大臣にこの中から抜粋して要望がなされます。自治省その他
裁判所などに対して関係のある分につきましては、それぞれの部分だけその方面に役員の
人たちが要望書を出しております。
この御
指摘の第二部会の採択事項は、これは
法務省所管のものでございますので、私
どもも
承知いたしておりますが、また要望を受けましてお答えいたしておりますが、
保護司の方が在院、在監者と面会したり通信したりすることについての
制限を解除されたいということでございますけれ
ども、矯正当局におきましても、先年来この問題につきましては、
保護司であるという身分がはっきりわかり、また観察所からその用務が何であるかということがわかっておる限り、特に
制限をしておることはないという回答でございますし、また一部の
保護司さんの
方々では、協議をしておられる際に、自分はそういうことはなかった、簡単に面会できた、それでは面会できない場合がほかにあったのですかという反問がありましたぐらいで、私
ども、この点につきましては、何かの都合で思うときに面会できなかった。たとえば日曜日、作業中に行かれたような場合は断わられたと思いますが、刑務当局あるいは少年院当局の向こうの都合も
考えまして、あらかじめ連絡した場合にはみんな面会ができております。ただし、いきなりぽっと行かれたときに、それが日曜であったり、作業に出ておるからというような何かの都合で面会できなかったということは報告されております。この問題につきましては、私
どもはそのように了解して、皆さんに、こういうことはないんだから、何かそれは事前の連絡に問題があったのではないだろうかということをお答えいたしました。なお、十分注意してありますので、このような
制限されるようなことはないはずでございますがあってはならないというので矯正当局に重ねて
お願いをしておきました。
それから
保護司の方が在監、在院者に面会するために施設に行かれたときの費用を、国がもっと
予算的
措置を講ずべきであるという問題につきましても、現在におきましても、観察所長がこれは必要な面会だと認定した限りは、
予算上環境
調査調整費の中から支出できるのでございまして、そのように支出しておるのでございます。ただ観察所と連絡なしに行かれましたときに、あとでだいぶんたってからその
要求が出たという場合を仮定しますと、これは観察所長としましても、これがほんとうに必要だと思えばあとからでも出すことができるのでございまして、
法律的、
予算的にはこれは問題はないのでございますが、この問題を部会で取り上げましたことにつきまして、私はあとで、これは運用上どうなっておるのだろうか、実際にできるはずだが、何かの都合でそういうことが起こって、その当の
保護司さんがこの議論を出されたのだろう、こういうふうに
考えました。したがいまして、この一、二とも実は現在重大か障害は何らないのでございます。