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1965-02-12 第48回国会 衆議院 文教委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十年二月十二日(金曜日) 午前十一時九分
開議
出席委員
委員長
渡海元三郎
君
理事
上村千一郎
君
理事
小澤佐重喜
君
理事
坂田
道太
君
理事
八木 徹雄君
理事
二宮
武夫
君
理事
三木 喜夫君 熊谷 義雄君 床次 徳二君
中村庸一郎
君
橋本龍太郎
君
川崎
寛治
君 高橋 重信君
長谷川正三
君
前田榮
之助君 鈴木 一君
出席政府委員
文部政務次官
押谷 富三君
文部事務官
(
大臣官房長
) 西田 剛君
文部事務官
(
初等中等教育
局長
) 福田 繁君
文部事務官
(
体育局長
)
前田
充明君
文部事務官
(
管理局長
) 齋藤 正君
委員外
の
出席者
議 員
二宮
武夫
君 議 員
川崎
寛治
君 専 門 員 田中 彰君 ───────────── 二月十二日
義務教育費国庫負担法
及び
公立養護学校整備特
別
措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
二宮武夫
君 外九名
提出
、
衆法
第一号)
公立高等学校
の
学級編制
及び
教職員定数
の
標準
に関する
法律案
(
川崎寛治
君外九名
提出
、
衆法
第二号) は本
委員会
に付託された。 ───────────── 本日の
会議
に付した案件
義務教育費国庫負担法
及び
公立養護学校整備特
別
措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
二宮武夫
君 外九名
提出
、
衆法
第一号)
公立高等学校
の
学級編制
及び
教職員定数
の
標準
に関する
法律案
(
川崎寛治
君外九名
提出
、
衆法
第二号) ────◇─────
渡海元三郎
1
○
渡海委員長
これより
会議
を開きます。
二宮武夫
君外九名
提出
の
義務教育費国庫負担法
及び
公立養護学校整備特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
提出者
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
二宮武夫
君。 ─────────────
二宮武夫
2
○
二宮議員
ただいま
議題
となりました
義務教育費国庫負担法
及び
公立養護学校整備特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
について
提案
の
理由
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
教育
の
機会均等
と
義務教育
の
水準
の
維持向上
をはかるため、国は適切な法制上
財政
上の
措置
を講ずべきであることは、いまさら申し上げるまでもございません。
公立義務教育
諸
学校
の
学級編制
及び
教職員定数
の
算定標準
に関しては、
公立義務教育
諸
学校
の
学級編制
及び
教職員定数
の
標準
に関する
法律
(以下
標準法
という)の定めるところでありますが、この
標準法
の実施を
財政
的に保障する
法律
が
義務教育費国庫負担法
でございます。 この
法律
は、国は、各
都道府県ごと
の
公立
の
義務教育
諸
学校
の
教職員給与費等
について、その実
支出額
の二分の一を負担することとし、特別の
事情
があるときは各
都道府県ごと
の
国庫負担額
の
最高限度
を
政令
で定めることができる旨を規定したものであります。 これは
実員実額
による
国庫負担
の
原則
を明示したものであって、
政令
で
国庫負担額
の
最高限度
を定めることができるのは例外の場合に限られるべきでございます。 しかるに
政府
は、昨年九月、いわゆる
富裕都府県
に限って、
国庫負担額
の
最高限度
を定めていた
政令
を
改正
して、
教職員
の実数が
標準法
に定める
定数
をこえる
都道府県
のすべてに対しましても
国庫負担額
の
最高限度
を定める、いわゆる
定員実額主義
を採用したのであります。
地方公共団体
は、
教職員給与費
の
実員実額国庫負担制度
のもとに積年苦しい
財政事情
の中から
教育水準
の
維持向上
のために
教職員
を増員してまいったのでございますが、
財政面
からその実績を無視することは
地方自治
と
教育
の
自主制
を破壊するものといわなければなりません。なるほど
政府
は、さきの第四十五回
国会
において
標準法
を
改正
をいたしまして、一
学級
五十人の
学級編制標準
を四十五人にするとともに
教員定数
の
算定標準
を
改善
したのでございますが、いまだもって十分なものということはできません。すでに第四十三
国会
以来、わが党は、同法の
改正
を
提案
し、その
徹底的改善
をはかろうとしているのでございます。
現行義務教育費国庫負担法
及びその
政令
によれば、
昭和
四十年度には、
教職員
の過員が
富裕都府県
を除く三十四府県で約六千八百人に及ぶと推定されるのでございますが、このように
教職員給与費
の
負担額
が
政令
によって不当に左右されることのないように
法律
による保障が必要であると考えておるのでございます。すなわち、国が
教職員給与費等
について負担する場合における
国庫負担額
の
最高限度
を定めることができる
都道府県
を、
普通交付税
の
交付
を受けない
都道府県
に限ることとする必要があるため
本案
を
提出
いたしたわけでございます。
公立養護教育整備特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
についても同様の
趣旨
の
改正
を行なおうとするものであります。 以上が
本案
の
提案理由
でございますが、何とぞ
慎重審議
の上すみやかに御賛成くださいますようお願いいたします。 ────◇─────
渡海元三郎
3
○
渡海委員長
次に、
川崎寛治
君外九名
提出
の
公立高等学校
の
学級編制
及び
教職員定数
の
標準
に関する
法律案
を
議題
とし、
提出者
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
川崎寛治
君。 ─────────────
川崎寛治
4
○
川崎
(寛)
議員
ただいま
議題
となりました
公立高等学校
の
学級編制
及び
教職員定数
の
標準
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の概略を御
説明
申し上げます。
後期中等教育
の
拡充
、
整備
の問題は、
社会体制
の別を乗り越えて、
世界各国
におきまして、最も重要な
教育課程
であります。 年限の
延長拡大
とともに、完全なる
後期中等教育
を目ざして、
質的充実発展
につとめていることは御承知のとおりであります。
わが国
におきましても、近く
中央教育審議会
より
答申
が予定されています
後期中等教育
の
拡充
、
整備
に関する
答申案
を契機に、
政府
、
文部省
は、この問題に関する
抜本的方針
を検討するということを伺っています。
抜本的改善
の
方針
は、
具体案
ができてから、意見を申し述べたいと思いますが、その機を逸しますと、はかり知れぬ害毒を
青少年
に与えることになります。
高校教育条件
の
整備
は、緊急の
課題
であります。
政府施策
の
貧困
により
荒廃状況
におとしいれられた
高校教育
の
現状
をそのままにして、
抜本改善
の
方針
を、
答申案
を待って検討するがごときは、国際的にも
後期中等教育
の
水準
において、
ひとりわが国
のみ大きく立ちおくれた結果となります。
すし詰め学級
の
全面的増大
と、
教職員定数
の不足は、
生徒指導
を困難にし、
施設
、
設備
の
貧困
と相まって、
高校教育
の
質的内容
を低下させています。 すなわち、
文部省
は、三十八年度から、四十年度の
高校進学率
を、それぞれ、六一・八%、六三・六%、六五・四%で足りるとし、毎年百五十五万人の
収容設備
を用意しました。しかもこの百五十五万人は、
高校定数法附則
第五項により、一割の
すし詰め
を見込んだものであります。
本則どおり
五十名
学級
として考えれば百四十万人の
設備
であり、三年間に四百二十万人の
収容設備
であります。しかるに、この三年間現実に入学した
生徒総数
は、三十八年度六七%、百六十九万人、三十九年度七〇・三%百七十一万人であり、今年度七二%、百七十一万人が予定されています、実に五百十一万人の
生徒
を、四百二十万人の
収容設備
に詰め込むものであり九十万名が、五十名
定員
をオーバーして、詰め込まれます。 この結果あらわれた
高校教育
の
現状
は、まことに憂慮すべきものであります。私学においては、一クラス七十名、八十名は普通であります。
公立
においても
普通高校
で六十名、
工業高校
で五十五名等があらわれています。 この異常な現象が
高校生徒
にどのような悪い影響を及ぼしているかについて、
東京大学教育学部環境衛生教室
は、一九六四年二月、七月の二回にわたり、
東京都立立川高校
において
調査
しました。多岐にわたる
調査
中、
炭酸ガス量
についてのみ申し上げましても、五十五名
学級
においては
文部省
が
許容値
として発表した〇・一五%をはるかに上回る〇・四%を四時限においては記録しました。まさに
満員電車並み
でありまして、
青少年
の肉体がこの
すし詰め学級
において、いかにむしばまれ、正常な
教育
が、いかに侵害されるかということを雄弁に物語っています。この
調査
において、好ましい
学級編制人員
は、二十五名であるという結論を出していますことをつけ加えたいと思います。
教育指導
上の点については、
広島大教育学部
の
調査報告
があります。
すし詰め学級
においては、個性が埋没し、全体の
学力低下
が生ずることを明らかにしています。 さらに
教職員
の
労働過重
の問題があります、
現行定数法
は
附則
第六項により、
教職員算定
の基礎になる
生徒数
を九%削減し、その上に立って、
教職員
を算定することを許しています。劣悪な
施設
に
すし詰め
にされた
生徒
に対し、手不足の
教員
が
労働過重
により苦しんでいます。このような憂慮すべき
状況
をつくり出している根源は
現行
の
定数法
にあります。
後期中等教育
を、
拡充
、
整備
し、国家百年の大計をはかる好機はまさにいまであります。
昭和
四十一年度から、
中学卒業生徒数
は、年々減少します。この
機会
に、
学級編制定員
、
教職員配当基準
を抜本的に
改善
し、
ヨーロッパ先進国
の
基準
に接近する方向を指向することは、緊急の
課題
であります。 ひるがえって、
わが国
の
後期中等教育史
を顧みてみますと、遠く明治の初年にさかのぼって、
学級編制基準
が示され、五十名を
最高限
とすることが、明らかにされています。この間、実に約百年、
文物制度
の
改善
は目ざましいものがあるのに、
ひとり後期中等教育
の基本をなす
学級編制基準
のみ、
改善
のあとを示さず、逆に低下しているということは、まことに理解に苦しむところであります。
新制高校
の
発足
にあたり制定された
高等教育設置基準
が公布されて以来、実に二十年も経た現在、この
基準
を下回る
貧困
な
設備
、
学級編制
、
教職員配当
が行なわれているところに、問題があります。この
機会
に
高等学校設置基準
を最低の線として、
条件
を
整備
することは、
政府
、
文部省
の責務であります。 以上の
趣旨
に立脚し、
公立高等教育
の
学級編成
及び
教職員定数
の
標準
に関する
法律案
を上程し、もって
高校教育
の
充実発展
を期することは、きわめて適切な処置と考える次第であります。以下
法案内容
の骨子について
説明
申し上げます。 第一に、
法律案
の
内容
は、校長、
教諭
、
養護教諭等
、
事務職員
、
実習助手
、
技術職員
、
用務員
の
定数
について規定してあります。
警備員
、栄養士、
給食従業員
、
司書教諭
、
司書
、
司書補
については、それぞれ
関係法
において、御
審議
をお願いしたいと思うものであります。 第二に、本法は、
現行法
と、その体系を異にし、
学級編制
及び
教職員定数
についてのみ規定しました。その
理由
として、
設置者
については
都道府県
を主体とするも、必要と
条件
と能力のある市町村であるなら、あえてそれを拒否する
理由
はないと考えたからであります。
適正配置
につきましては、小
学区制
を
原則
とするという
新制高校発足
の
精神
に立脚しておりますゆえ、あえて
法文化
の必要なしと考えたのであります。規模については、
教育
の
機会均等
の
原則
から、
小規模校
も
充実
、発展されるべきものであるという
精神
に立脚しているゆえに、規定しなかったのであります。 第三に、一
学級
の
生徒数
は、全日制は、
普通科
、
家庭科
、
商業科
を四十名とし、
農業科
、
工業科
、
水産科
を三十名といたしております。
定時制
は、昼間
授業
の場合は全日制と同じとし、
夜間授業
の場合は、その
特殊性
にかんがみ、
普通科
、三十名、
農業
、
水産
、
工業科
は二十名以下といたしました。 第四は
教諭等
の数でありますが、全日
制は週当たり授業時数
十五時間、
定時制
は昼間
定時制
十二時間、
夜間
十時間とします。
教諭数
は、
高校設置基準
(
文部省令
一号)に定められた方式により、
学年別生徒数
に、
生徒
の
週当たり授業時数
を乗じて得た数を、一
学級
の
生徒
の数に
教諭等
の
週当たり
の
授業時数
を乗じて得た数を合計した数としております。 第五に、
農業
、
水産
、
工業
、
商業
、
家庭
に関する学科にかかわる
教員
については、
実習実験等
を伴う
特殊性
から、その
実情
を勘案し、
必要最小限度
の
定員数
を認めその
定数
を規定しました。 第六に、
現行
では
小規模校
、
定時制夜間課程
に、
養護教諭
の
配置
が困難であるとの
実情
にかんがみ、それぞれに
養護教諭
を
配置
し得るよう
定数
を規定してあります。 第七に、その他
実習助手
、
事務職員
、
技術職員
、
用務員
など、
必要教職員
の
定数
を定めました。 以上、この
法律改正
によって、
高等学校
の
教育効果
と
水準
の
向上
をはかるとともに、
教職員
の
労働条件
の
改善
をはかろうとするものでありますが、この
法律
の成立により、
昭和
四十年度において、
昭和
三十九年度
定数
と比較して約十四万人の
教職員増
を必要とし、その
必要経費
は、
交付税交付金
の中に見積もられることとなります。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
及び
内容
の概要であります。何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。
渡海元三郎
5
○
渡海委員長
次会
は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十六分散会