○卜部
委員 最初に申し上げたように、これは水産庁のやる漁業災害のと趣を異にいたしまして、
天災によるそういう場合ということになるのですから、当然それを考慮しているものだということをおっしゃられておりますが、それはまだ私の把握しておるところではない、こういうふうにおっしゃられていますが、少なくとも関係当局と相
関連を持つこういう問題を、全然連絡もなしに、しかも知らぬ存ぜぬぬということでは、私は困ると思うのです。そういう問題をここで何回も繰り返してもしようがないのですが、この問題は、率直に言って、やはり目に見えない災害みたいなものなんです。私も漁民の方に山の上から見させてもらったわけですが、すばらしく広範囲に黄色い海で、黄海みたいなかっこう——黄海といったって、これは広い海じゃないので、昔の揚子江みたいに濁流が渦巻いているようなかっこうなんです。そういうかっこうで、どこにも救われないということでは、あまりにも悲惨である。こういう点もひとつ頭に
入れていただいて、この水産庁の漁業災害の問題等とも考慮されるというならば、その中にでも
入れていくというか、さらにつなぎ
資金の問題も、これがスムーズに行なわれるような、そういう場合の温情あふるるような
措置と同時に、通達を流していただきたい、こういうふうにも考えるわけです。わかりました。
では次にまいりたいと思います。これはほんとうは確認をして——私はノートに書いておりますから、ひとつ頼みますよ。局長がかわったからといって、おれは知らぬなんていうことでは困りますから、これは議事録にも明確にしておくわけですから、どうかよろしくお願いいたしたいと思います。
それからこの二条の六項の中にあるわけでありますが、「
経営資金の貸付を受けている者が」云々、この問題があるわけであります。この問題について、私は同じく災害特別
委員会の中で主張したところでありますが、山陰災害も北海道でもどこでも同じでありましょうが、災害は毎年やってくるわけであります。山陰地方の場合におきましては、三十六年の災害、長雨、豪雪、三十九年の災害、こういうかっこうになります。借りられる金はみな借りているわけですね。それで、現実に金を借りるということは実際不可能なんですよ。そういう問題の中で私は主張いたしましたら、中西官房長いわくには、そういうことはありません、これは情状酌量いたしまして貸し付けを行ないましたなどと言っておりますけれども、現実に下部におりてみましたら、何だかんだ、すったもんだいって、借りられないわけですね。借りられないのはあたりまえです。こういうかっこうなら、それならば私は問題があると思うのです。そういう点について、まず中西官房長がそういうことをおっしゃったわけでありますが、こういう問題については、借りられないというのなら問題があるということで貸さない金融機関なりそういうものを私がしかって貸し付けることにさせてもいいものかどうか、まず、その点から——責任者がそう香りたのですから、この点もはっきりしておかなければいかぬと思うのです。その問題はいかがですか。