○
芳賀委員 それで、この基本
計画に関係のある問題でありますが、同様に今回の改正によって、
義務教育諸
学校の
児童生徒に対する国産
牛乳の
学校給食供給計画というものを
農林大臣が
文部大臣と協議いたしまして、その
目標並びに実施
計画を決定して、これを公表して、
昭和四十五年までには
牛乳給食については全面的に国産
牛乳をもって給食する、こういうことが改正とあわせて実行されるわけです。そういたしますと、
義務教育諸
学校の場合には
学校設置者は主として市町村あるいは都道府県がほとんどでありますので、国産
牛乳の給食というものに対して、いわゆる市町村の
学校設置者、これは自治体ということになるわけですからして、この
設置者が行なう国産
牛乳の給食の経費等について、もちろん、国が現在においても本年度は七十万石の
供給計画に対して、一合について五円の国庫補助ということが明らかになっておるわけでございますが、御
承知のとおり、毎年物価の上昇等に伴って、
生産者が
生産するなま乳の
価格も値上がりすることは当然なことでございます。それを原料にして
学校給食用の
牛乳を
供給することになれば、経費の面においても年々これは増高することは当然であります。したがって、現在のように一合について国がわずか五円
程度しか負担しないということになると、残り全部を父兄負担ということだけでは、これは十分な消化ができないという難点も生じてくるわけです。したがって、昨年あたりから、教育に熱意のある都道府県あるいは市町村等においては、国産
牛乳の給食にあたっては、その一部を公共団体が負担して、できるだけ父兄の負担軽減をはかりながら、国産のなま
牛乳というものを子供たちに給与する、こういうことを行なっておるわけです。この
法律に基づいて、
昭和四十五年といっても、あと五年しかないわけでございますが、五年後の
昭和四十五年には、おおよそ石数にして三百五十万石
程度の
学校給食用の
牛乳が必要になるわけでございます。これに対応して国の負担あるいは市町村の負担等が伴わないと、せっかくりっぱな
供給計画ができましても、これが消化できないということになるわけでありまして、この点について、自治省といたしましては、今後どういうような方針の上に立ってこれが完全に実行されるように促進される御意思か、その点に対して
大臣から明らかにしてもらいたいわけです。