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芳賀委員 それは
長官おかしいじゃないですか。もらえるものならば正月の棺おけでももらいたいというような考えではないですか。これは
林道はもちろんできますが、その
林道は
有料制になるのですよ。
公団が
維持管理をする限り、永久とは言わぬにしても、将来にわたって、この
道路を利用するものは必ず料金を払わなければならぬ、そういうことになるわけですね。そうなると、
北海道の
開発事業あるいは
公共専業等は、国の
負担の特例措置というものがあって、内地府県よりも、
北海道の
公共事業に対しては、国が高率の
負担を行なって、
北海道の
開発を促進しておるという実態があるわけでしょう。この考えは、そういうものは要りません、
地域の住民や
受益者が料金を払って
維持管理しますからという思想にこれはつながるわけですよ。これは歓迎しますというのは、おかしいではないですか。
開発庁側としてはおかしいじゃないですか。
開発法をもう一回読み直して、そういう精神が
北海道開発法の基底をなしているかどうか、これは勉強してもらいたいですね。われわれとしては、こういう
有料道路制というものは、
北海道においては採用すべきではない、そういうことをむしろ
長官から発言があることを期待しておったわけですが、あなたは全く逆なことを言っておるわけです。これ以上あなたに質問してもしようがありませんから、そこで、
農林大臣にお尋ねします。
これは何としても
受益者に
維持管理を
負担させるという思想に変わりがないのです。そういうことをしないというのであれば、やはりこの第
一条の
目的についても、今度
公団が行なう
林道の
性格とか運用についても、それが
林業以外の
産業の
振興に寄与するという
目的のものであれば、そういう点はやはり
目的にうたうべきであるし、それから
公団がこれを行なった場合、絶対に
有料制にしないということであれば、この点は
大臣から明確にしておいてもらいたいわけです。十八条の
改正規定というものは、明らかに二十
一条の
管理規程に基づいて、これは
有料制にするということに間違いはないわけですからして、
有料制にしないのであればしない、そしてその
維持管理については
——何もできたものは
公団か
維持管理しなければならぬということはないと思うのです。たとえば
北海道には
公団の出張所があって、札幌には七人しか職員がいないのですよ。こういう貧弱な体制で五十七キロに及ぶ
林道の
開発をやるとか、将来
維持管理をやりますとかいうことは、もともと無理なんですよ。
事業についても自分がやるのでないですから、
公団自身は
林道についても造林についても施業能力というものはないのです。予算をもらって、それをトンネル機関的に請負に付する。そうしてできたものについては、
熊野、
剣山は
維持管理の名目のもとに
交通料を徴収して、それで
維持管理を行なうというにすぎないわけです。造林についても、これは決して
公団がみずから造林を施業するわけではないのですね。いまの分収造林の三者契約の場合に、
公団は単に費用
負担者として造林の費用を融通するというだけであって、大事な造林の
事業というものは、土地所有者あるいは造林者が別な人格でやるということにしかすぎないわけです。ですから、われわれが見ると、同じ農林省の所管の中にある愛知用水
公団であるとか、あるいは農地
開発機械
公団であるとか、それ以外の
事業をみずから行なう
公団に比べると、これは全く実行能力を持たない
公団であるわけでございますからして、この必要性というものは理論的にはないのですね。こういう点は、この際
農林大臣として
——このままいけば、四十四
年度でこれは
使命が達成されて、必要ないということに当然なるわけですが、次々に延命衆を講じて、むしろ
地域住民に
負担をかけるような形で
公団の温存をはかるということについては、非常に問題があると思うわけです。ですから、その点については、この際明らかにしておいてもらいたい。