○
松井(誠)
委員 それから
附帯決議の点でありますが、
改修事業が
漁港法による
整備計画から除かれて、したがって、これが
国会の
審議の
対象にならなくなった。それとともに、従来の
局改事業、これもやはり
国会の
審議の
対象にはならない。これは何かそういう保証が要るのではないかという
決議でありますけれ
ども、この点については、私もこれは実質的に
相当意味があろうと思う。と申しますのは、なるほどこの
整備計画で
修築事業というものが一応
国会の
審議の
対象になる。しかし、この
漁港法による
整備計画と
一体になって
改修事業や
局改事業が進められていくのかどうか、あるいはまた、特に私が問題にしたいのは
局改事業でありますけれ
ども、この
局改事業の
整備というものは、
一体どういう基本的な方針で行なわれていくのか、この点が問題であろうと思います。と申しますのは、この
整備計画によりますと、経済的な効果というものをねらって重点的に港を
整備していく、それはそれなりに確かに
一つの意味があろうと思う。ちょっと見てみましたけれ
ども、
修築事業にしても、
改修事業にしても、大体港というのは、
一種よりも二種、二種よりも三種というものに重点が置かれておる。少なくとも
改修事業と
修築事業を両方あわせて計算をしてみましても、
一種漁港の改修質業や
修築事業が行なわれるのは、全体のパーセンテージからいったら非常に少ない。三種
漁港のほとんど全部は改修や修築の
対象になる。そうなりますと、非常に日本の港の多くを占める
一種漁港というのは、もっぱらと言っていいくらい
局改事業の
対象になる以外にはないし、現実はそうなっておるだろうと思う。村改
事業の
整備というのは、
一体どういう方針に基づいて行なわれるのだろうか。私は、たしか一昨年の
漁港法の
改正の際にも申し上げて、はっきりしたお答えが得られなかったと思うのですけれ
ども、私の申し上げたいのはこういうことなんです。港の
整備というのは、経済的な効果というものをねらって、経済的な合理性というものをねらう、それが確かに
一つの重点ではございましょうけれ
ども、しかし、それだけではだめなんではないか。
基本問題調査会自体が
指摘しているように、漁業には社会保障的な考え方でやらなければならぬという面が、農業よりもまだまだ多い。港の
整備にしても、これをやれば、何がしかの
生産性が上がる、何がしかの漁獲量が上がるという、それだけでなしに、そこに住んでおる漁民の生活を何とか守るためには、この程度のことをやらなければならぬという、そういう経済的な合理性というもの、そろばんをはずした社会保障的な観点からの公共
事業というものがまだまだ必要なんじゃないか。そしてそういう要望を満たすものとしては、もっぱら
局改事業しかない。ですから、
局改事業というものは、どういう基本的な方針によって行なわれておるのか。これは
漁港法によって
整備計画という一応
法律のワクがある。したがって、その
範囲では、
改修事業もそれにつられていくとすれば、何がしかの
法律的な保証というものは間接的にはあるかもしれませんが、しかし、いま私が申し上げたような観点からの小さい港の局部改良という
事業は、この
整備計画の方針と違うだけに、なおさらやはり何かの形で少なくとも基本方針を打ち出して、そしてそれが保証されるという何がしかの
制度的な保証もないと、生計費の一部を得ることを非常に小さないなかの港にかけている漁民たちは、非常に不安だと思う。それでお伺いしたいのですが、この局部改良というのは、この
整備計画と一緒に、
昭和四十三年ですか、八年
計画の中で、大体の
事業量のめどはお立てになっておると思いますが、大体どういう方針で
局改事業というものをやられようとするのかという点をお尋ねしたいと思います。