○田口(誠)
委員 きょうまでだいぶん各先生方からこの
恩給法等の一部を改正する
法律案の内容について
質問をされ、また要望もされてきておるわけであります。そこで、これは
当局と私どもの
考え方とどうしてもずれがあると思いますが、せんだっても私の
質問で申し上げましたように、いずれにいたしましても、この恩給の給付金を引き上げなければならないという思想は、生活給的なものが重点に置かれるべきである、こういう
考え方を各先生方も持っての
質問であったと思います。そこで、繰り返すようでございまするが、先日受田先生からの
質問におきましても、三年というこの年限は非常に長いのではないかということと、それから
当局のほうでは、平均ベースでないから、金額は実際に算出すればそれと
相違があるから、この算定基礎となる基準ベースというものは、そんなに公務員の賃金との比較をしていかなくともいいじゃないかという
考え方を持っておられるように受け取っておるわけです。まあそれが違えばあとで御回答いただけばいいのですが、私どものほうといたしましては、いずれにいたしましても、この算出
方法を見ましても、基準になる算定べースというものが問題になるわけでございまして、先日申し上げましたように、昭和二十八年に一時停止になっておりました軍人恩給等が復活されまして、そのときには一万円のベースの基準算定基礎に基づいて算出をされておったわけです。そのときには公務員の賃金が一万三千五百八十五円、すなわち三千五百八十五円という
相違になっておりまするし、その次に一万二千円で計算をされたときには、公務員の賃金が一万五千六百六十八円、引き続いて改正をされて、一万五千円を基礎にされておるときには、公務員の給与が一万九千三百九十円、こういうことになっておりまして、三十七年度の改正のときにも、そのときには二万四千円ベースという表現のしかたで
質疑応答がされましたが、今日の内容からいきますると、二万円という読み方で、それの二割増しという引き上げになっておるわけです。そこで現在の公務員のベースと比較をいたしますると、昭和三十九年に七・九%の引き上げを行ないまして、三万四千四百五十円というベースになっておるのです。もちろんこれは暫定手当が入っておるわけでございまするが、それをとりましても三万二千円ほどになるわけなんです。したがって、三万四千四百五十円ということになりますると、今日改正をされる基礎となる金額、昭和二十八年以来の改正の引き上げ額を算定する基礎に置いた金額は、公務員の給与との格差を見た場合に三万円にして妥当ではないか、こういうことになるわけなんで、そこで先日も、受田
委員のほうからもそうした点について強い要望もされ、また
質問をされておりましたが、
当局のほうとしては、この二万円というのは平均のベースではないのだ、これは算定する基礎金額であるから、この問題については私どもの
考えておるような深い
考え方はお持ちになっておらないようでございますので、もう一度こういう点についての
考え方を表明していただきまして、将来改正する場合に各
委員から要望されたようなことを消化する必要があるのかどうかということを、私もこの際確かめておきたいと思いますので、ちょっと重複になろうと思いますけれども、もう一度その点を御解明いただきたいと思います。