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高橋(等)
国務大臣 この原因は種々あるのでございますが、
一般的には、
事件数に比べまして
裁判官、
検察官等の
人員が不足しておることはもちろんでございます。そのほかに、この
事件につきましては、
弁護士が都市に集中している
関係毛ありまして、
当該裁判所所在地にいない
弁護士が
弁護士として選任される等の
事情によって、
公判期日を継続的に指定することが非常に困難である場合があります。また、この
選挙法違反事件の中には、
被告人、
証人その他の
関係人が多人数にのぼるものが少なくない。またその
立証にあたりましても、書証によることの同意が得られませんために、もっぱら
証人等の
人的証拠によることが多いのです。これらの場合におきまして、現行の
訴訟手続法の制約もございまして、短時日にその
立証を尽くすということがなかなか困難な場合があります。なお、一部には、この
種事件の
性質上、御
指摘のように
審理が長引くことが
被告人にとって有利な結果になる。要するに現職でずっと続けられるとかいうような結果となる場合がある
関係上、
審理引き延ばしの挙に出ておるのではないかと疑われるようなものもある。これは
訴訟手続上合法的にそれをやっているわけです。そういうようなことで、われわれといたしましても、
事件受理後百日以内に第一
審判決まで持っていきたいということでいろいろとやっております。近時だんだんと
スピードは上がってまいっておりますが、なお御
指摘のような点があるのでございます。これはまことに遺憾でございますが、
検察といたしましては、これをスピーディーに
処理する必要を痛切に感じております。あとは
裁判所の
関係でございますが、
裁判所とも
連絡をとりまして、とにかく早く片づけなければいかぬということは、私も痛感いたしておるのでございます。
実情は、いま申し上げましたような点を克服しなければならぬ、
訴訟手続まで
考えていかなければいかぬじゃないか、あるいは
裁判官等の特別の差し繰りも
考えてやってもらわなければならぬというような、いろいろな問題がございますが、いま申し上げましたようなことでこれを
処理していきたい、こういうように
考えております。