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1965-02-25 第48回国会 衆議院 内閣委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十年二月二十五日(木曜日)    午前十時三十五分開議  出席委員    委員長 河本 敏夫君    理事 伊能繁次郎君 理事 佐々木義武君    理事 辻  寛一君 理事 永山 忠則君    理事 八田 貞義君 理事 田口 誠治君    理事 村山 喜一君 理事 山内  広君       井原 岸高君    岩動 道行君       大橋 武夫君    高瀬  傳君       塚田  徹君    藤尾 正行君       保科善四郎君    湊  徹郎君      茜ケ久保重光君    楢崎弥之助君       受田 新吉君  出席国務大臣         法 務 大 臣 高橋  等君         国 務 大 臣 小泉 純也君  出席政府委員         検     事         (大臣官房経理         部長)     勝尾 鐐三君         検     事         (大臣官房司法         法制調査部長) 鹽野 宜慶君         検     事         (民事局長)  新谷 正夫君         法務事務官         (矯正局長)  大澤 一郎君         検     事         (保護局長)  武内 孝之君         法務事務官         (人権擁護局         長)      鈴木信次郎君         法務事務官         (入国管理局         長)      八木 正男君         公安調査庁長官 吉河 光貞君  委員外出席者         検     事         (大臣官房人事         課長)     辻 辰三郎君         専  門  員 加藤 重喜君     ————————————— 二月二十四日  防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法  律案内閣提出第一〇一号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法  律案内閣提出第一〇一号)  法務省設置法の一部を改正する法律案内閣提  出第一一号)      ————◇—————
  2. 河本敏夫

    河本委員長 これより会議を開きます。  防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。小泉国務大臣
  3. 小泉純也

    小泉国務大臣 今回提出いたしました防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案の提案の理由及び内容の概要について、御説明申し上げます。  まず、防衛庁設置法の一部改正について御説明いたします。  前年度に引き続き、第二次防衛力整備計画にのっとり、防衛力内容充実につとめることとし、昭和三十九年度の定員を改め、防衛庁本庁職員を千五百五十三人増加することとしております。その千五百五十三人のうち、千四百九十八人は自衛官であり、残りの五十五人が自衛官以外の職員であります。  自衛官の増加は、海上自衛隊及び航空自衛隊自衛官でありまして、海上自衛隊における増員は五百九十八人で、艦艇の増強並びに航空部隊整備及び後方支援部門等充実のために充てるものであり、航空自衛隊増員は九百人で、飛行部隊及びナイキ部隊新編等を行なうにあたって必要となる人員であります。  自衛官以外の職員五十五人は、海上自衛隊の要員に充てるものであります。  次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。  第一に、自衛隊予備勢力確保のため、予備自衛官三千人の増員を行なうこととしております。  第二に、第七航空団司令部所在地を移転することとしております。  以上、法律案内容を御説明申し上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。      ————◇—————
  4. 河本敏夫

    河本委員長 法務省設置法の一部を改正する法律案議題とし、審査を進めます。  質疑を行ないます。通告がありますので、これを許します。受田新吉君。
  5. 受田新吉

    受田委員 今度の改正案の中で二、三の点を特に指摘して、その真相を明らかにしていただきたい点がございますので、簡明にお答えを願いたいと思います。  法務省設置法は、そのつど改正案をお出しになって改められつつあるのでございますが、法務省の中に他の省にない官職がある。これは一つ問題点があるわけです。ちょっと変わった、いわば省略した官職ポストがあると思いまするが、共通のポストの中に法務省に欠けているポストを御指摘を願って、その趣旨を御説明願いたいと思います。
  6. 鹽野宜慶

    鹽野政委員 御質問趣旨が必ずしも的確に理解申し上げることができないのでございますが、各省と比較いたしまして法務省の特別の機構ということになりますと、私ども思いつきますのは、各省には官房長という制度がございますが、法務省にはさような制度が従来置いてないということが目につく点でございます。
  7. 受田新吉

    受田委員 その置いてない理由を御説明願いたいと思います。
  8. 鹽野宜慶

    鹽野政委員 従来法務省におきましては、官房に課が二つ、部が二つ置かれておりまして、それぞれの担当部局部長なり課長なりが総括いたしておりますので、その上に官房長を置くということは必要ないというふうな考え方で、従来これを置いてないのでございます。
  9. 受田新吉

    受田委員 これは政務次官が大いにその実権を握っておられるというような問題、たとえば法案提出に対して国会との連絡を密にする役、大臣補佐役として果たす道もあるわけです。大臣が心得ていないで事務当局が心得ている問題等も、この間も私ここで指摘したとおりです。そういうような国会関係を緊密に片づけていくというような大事な問題などが、官房長という職がないためにおろそかにされて、その省内の連絡調整責任が十分果たされていないうらみがあるのじゃないか。これは法務省という独特の使命を持った秩序維持機関として当然であるといえばそれまででございまするが、そうした問題、あるいは特に法務省には各局の性格が独立性を持ち過ぎているおそれもあるのでございまするから、そういうようなものの連絡調整、あるいは判検事等行政職の任に当たっておられる人々もある、こうしたなかなか変わったお役所でございますので、法務大臣としても、そこの連絡調整をはからせ、事務、政務の円満な提携をはからしていく上に不都合ではないか。遠慮されなくて、官房長を置かれてもいいのじゃないかと私どもは思うのです。法務省だけにないのでございまするから、これはあなた御自身がお考えになられて、どうも法務省にやはり官房長を置いて、その間の連絡調整をはからせ、大臣との間の事務折衝の任務を十分つかさどらせるような措置をされてもいいのではないか、私はそう思うのです。
  10. 高橋等

    高橋(等)国務大臣 御指摘の点について私も同感でございまして、着任以来官房長を置くためにいろいろ検討いたしました。その結果、今年度の予算にあたりましては、官房長の、要求をいたすということで実は出発をいたした。いろいろと折衝をいたしますと、臨時行政調査会の答申で、官房長制度総務局長制度に切りかえたほうがいいのではないかという意見が、実は出ております。政府としても、実はその線で検討を進めておるということがありましたために、またことしは機構の新設ということはできるだけ避けようという方針を内閣で立てておった関係もありますので、かたがた一年だけこれを見送ろう。それで、総務局長がもしできるならば同じようにやる。もし来年度も総務局長ができぬようなら、これは御説のように官房長をぜひ法務省に設置して、いまおっしゃったような円満な法務省行政運営ができるように運びたい。私は全く同感であり、そうしてその措置をとってまいったのでございますが、いま申し上げましたような事情で、ことしは御審議を願う段階に至っておらないことを御了承願っておきます。
  11. 受田新吉

    受田委員 このことは、他の省が全部用意しておる、法務省一つ残っておるわけですが、行政運営上の効果をあげるための機関として他省が全部できておるのに、法務省一つだけ遠慮しておる必要はない。新しい機構として臨調の等中に対する実施本部で何らかの具体策をお立てになると思いますけれども、そうした構想だけは一応持っておられて、これが実効をあげるという形で御努力をされることは、私筋合いとして不当でないと思います。特に法務省各局セクト主義というものが、省議をもって解決できるかどうかという問題もある。やはり行政長行としての止揚と同時に、大臣国務大臣でありますから、その間の調整を十分おとりになられて、法務行政の円滑な遂行をおはかりになる必要がある、かように思います。  そこで具体的な問題に入っていきますが、私この間から指摘しておりました青少年のいろいろな施策を法務的にりっぱにおやりになられて、健全な次代をになう青少年を育成するという方策をおとりにならなければならないのであります。委員各位質問の中にも、そういう点に非常に憂慮した積極的発言が相次いで出ておることを、私もこの点については全く同感であります。そこで青少年非行を防止して、その将来に希望を持たせるという行き方法務行政立場からお尋ねしたい点をいまから申し上げます。  第一は、刑事政策的立場から庁少年対策をどのようにお考えになっておられるか、基本的な答えだけでけっこうです。
  12. 高橋等

    高橋(等)国務大臣 青少年の問題につきましては、これはまだ非常に年が若いので、指導のやり方をうまく持っていけば、そうした非行に対する反省ということがまだやりやすい年齢的立場にある、こういう考え方で、必ずしも刑罰というものを中心考えるというやり方は、法務省としてはもちろん、いまの少年法考えておらないし、私も考えておらない。むしろその保護中心とした、また一般犯罪少年以外の者については補導を中心としたやり方でいくのが適当である、こう考えます。しかし、非常に悪質な者につきましては、なお矯正やり方につきまして、少し一般少年院とは違った少年刑務所等へ収容する者も、もちろんあるわけでございます。  なお、少年法自体につきましては、年齢低下その他ということを実はいろいろと検討をいたしております。そしてまあ十八歳ぐらいまでを考えておるのでございますが、十八歳から二十三歳くらいまでのところを準成年としまして、これを刑罰保護とを、その人の発育状況その他を考えまして、刑罰を科する人もある、保護でいく人もあるというような一つ考え方に立った新しい制度というものを、実は考えておるのでございます。しかし、何ぶんにもこれは根本的な問題でございますので、いろいろと各方面意見もまちまちでございます。いましばらく各方面意見を十分に聞きまして、これを調整をして、これなら間違いなく効果があがるという確信を持つまでそうした検討を続けたい、こういうことで、ことしはこの問題を国会へ出すまでにまだ進んでおりませんが、検討を進めておるということを申し上げておきます。
  13. 受田新吉

    受田委員 この年齢低下少年法規定年齢を十八歳に引き下げるといういき方は、一つ刑事政策ですね。これは人間の心身の発達の状況が、日本の場合にはどの時点をもって成年とするが適当であるかという民法第三条の成年規定とも関連してくるわけです。この間いただいた資料を見ますと、各国の少年年齢上限の一覧がきわめてこれを如実に物語っているわけでございますが、文明諸画家の中で二十歳をもって少年年齢上限としている国は、まさにほんとうにわずか一、二、三カ国にしかすぎない。そのほかはもうはっきりと十八歳が上限になっている。こういう資料を出していただいたわけです。このことは、刑事政策的に見て少年を束縛するという意味ではなくして、むしろ少年おとなになった自覚を与え、みずから生き抜こうとする強い意欲を持たせる意味において、私は、このあたりではっきりと積極的保護策という意味から取り上げるべき問題じゃないかと思う。相当の長期間にわたって御検討をされておりますし、行少年環境をりっぱにして、児童憲章にいわれているような、児童はよい環境に育てられる、社会一員として尊重される、こんなりっぱな国の政策ができていない段階では、そうした刑事政策的要素を考慮せざるを得ないという見方も一つあるのでございましょうが、一方においてよい環境をつくる積極的意欲政府が持って、非行少年を培養しない、あたたかい温床であるという形の政治をすると同時に、青少年自覚を与えるという意味から、少年法にそろそろ手をつけられていいと私は思うのです。長期間研究をされておる問題で、ごく最近から研究を始めた問題ではないと私は思うのです。一応のアドバルーンをお上げになられて、それに対して、相当長期間検討されたことでございますし、欧米の文明国家が採用している成年齢との関係からいっても、日本があえてこの点で先進国におくれをとる必要はないと思うのです。いかがですか、大臣
  14. 高橋等

    高橋(等)国務大臣 私は、いま受田委員のおっしゃるとおりの考え方のもとに、少年法改正について積極的に法務省が取り組んでいくようにということを、着任早々指示をいたしました。しかし、いろいろとやっていきます上に、これはまだ裁判制度のいろんな整備せねばいかぬ問題もございます。あるいはまた矯正方面のいろんな問題、どういう矯正をやればいいかということも、まだもう少し研究せねばならぬ。それから、いまは受田委員のように積極的に賛成の方もございますが、なおむしろ保護主義でいくべきじゃないか、また少年院その他の設備施設を、あるいは運営を改善をして、そういう方面からまず手をつけた上でこれをやったほうがいいじゃないか。心理学者、あるいは法律学者、あるいは法曹関係、あるいは国民の間で実はいろいろな意見があって、まだ十分にその点もまとまっておるとは申せません。いまこの重大な問題に踏み切りますには、もう少しそうした方面に十分なる理解を持ってもらうようにやっていかねばならない。また、いま申しました矯正方法の問題、あるいは裁判所との関係というようなものが、なかなかまだ調整が困難でございます。そういうような諸般の事情考えて、私自身はこうすることが正しいと考えておりますが、それをいますぐ実現をしてしまうということは、少し時期的に急ぎ過ぎておるのじゃないか、そういう事情で、ことしはまだ検討を続けておる段階で、何とか私はこれはまとめていくべき必要があることだということを痛切に感じておるということを申し上げておきます。
  15. 受田新吉

    受田委員 これは、おとな社会に大きな欠陥がある。政治の貧困がある。われわれ政治家責任もある。いろいろな問題があると思います。児童は明るい環境に育てられなければならないのだし、社会一員として尊重されないような、児童憲章違反を現実にやっておる。しかし、このことともう一つ、やはりおとなになった自覚と、その自覚に伴う行動とは、十分並行して考えなければならない問題であって、十八歳から二十歳の間の犯罪が一番多いわけです。資料をいただいたものの中から見ても、成年に達する直前の犯罪が非常に多い。おそらく青少年は、文明の恩沢に浴しておりますから、法規がこういうふうにできているということになれば、立法国家の青年として自覚を持つに至るでありましょう。二十歳に達せざるゆえをもってどのような犯罪を犯しても死刑になることはないのだという安心感も、一部手伝うかもしれません。これはやはり法の趣旨を徹底させることによって、先進国並みに進歩した法律に十分従ってくれということを、十分の予備期間準備期間を置いて——即時実施ということじゃなくて、こういうことは準備期間を置くべきですから、準備期間を置いた後に実施するという方向をもってやるならば、周知徹底も事を欠かないと思うのです。この点は、法務当局刑事政策が、単に処罰されるものでなくして、善を進めていくという積極的な保護政策という意味から、別の意義を考えていただく必要があるのではないかと私は思うのです。おとなの犯している大きな犯罪から、子供がこれを学びとろうとする動きもあるわけです。悪いことをして平然と国会議員地位にあるという行き方響も、われわれお互いに自覚しなければならぬ問題なんです。この点は真剣にかつある程度早めに結論を出して、かっこの少年法改正等の問題は、一定の準備期間を置いて周知徹底をはかるということを、決しておろそかにしない方法をもって御進行願いたい。  いま一つこれに関連して、犯罪のことでお尋ねしたいことがあります。国会議員選挙を頂点とする公職選挙法なるものは、これはよほど問題がひそんでおります。少々悪いことをしても、適当に取り調べ段階でごまかしていけば罪を免れるという不届きな連中もおるわけです。そしてわかり切った明白な犯罪が司直の手で明らかにされておりながら、一審さらに控訴上告と最後までがんばって、国会議員当選したら任期一ぱいはその任にあるというような不心得者があります。こういうことは、国民に当然悪い印象を与え、庁少年にもこれは非常に悪影響を及ぼすのだが、明白な事実に基づいて審理が続けられ、判決された裁判は、上級裁判所においてスピード裁判をやって、でき得べくんば、公職選挙法当選後三カ月以内に失格したものに対する繰り上げ当選規定を生かせるようなスピードアップはできないか。それができなければ、せめて前の法律できめられた六カ月とか一年とかいう、選挙違反事件のために失格したものに対する繰り上げ当選期間を延長するとかの措置を講じて、国民のきれいな選挙によって選ばれた者が議員地位にあるという形に御協力いただけませんか。  法務当局の御答弁裁判所関係の御答弁と両方要ると思いますが、法務省であわせて御答弁願えればそれでけっこうです。
  16. 高橋等

    高橋(等)国務大臣 御指摘のように、公職選挙法違反事件は、事件性質上、これを早急に決定いたす必要があることは仰せのとおりでございます。公職選挙法によりましても、原則としてこれを受理した後において百日以内に処理をするように、判決までいくようにということが規定をせられておるのでございます。いろいろな問題からこれが非常に長引くということになって、だんだん促進はされておるのでございますが、なお相当長期間を要しておるものもあることは否定できない。まことに遺憾に存じておるところであります。
  17. 受田新吉

    受田委員 まことに遺憾で片づけられない問題だと私は思うのです。裁判を促進する規定があるのです。特に公職選挙法規定する次点の繰り上げをはかろうという趣旨にも反することになる。この点は、違反をして当選をした者がその座に長くあるという異例の腐敗した状態が、国会の中にも見られるわけなんです。どうですか、百日以内という規定が現在は空文化しているわけですね。これをスピードアップして、控訴上告、直ちにこれの審理に当たってずばすばと処分するというかっこうになりませんか。空文にさせない方法はないですか。
  18. 高橋等

    高橋(等)国務大臣 この原因は種々あるのでございますが、一般的には、事件数に比べまして裁判官検察官等人員が不足しておることはもちろんでございます。そのほかに、この事件につきましては、弁護士が都市に集中している関係毛ありまして、当該裁判所所在地にいない弁護士弁護士として選任される等の事情によって、公判期日を継続的に指定することが非常に困難である場合があります。また、この選挙法違反事件の中には、被告人証人その他の関係人が多人数にのぼるものが少なくない。またその立証にあたりましても、書証によることの同意が得られませんために、もっぱら証人等人的証拠によることが多いのです。これらの場合におきまして、現行の訴訟手続法の制約もございまして、短時日にその立証を尽くすということがなかなか困難な場合があります。なお、一部には、この種事件性質上、御指摘のように審理が長引くことが被告人にとって有利な結果になる。要するに現職でずっと続けられるとかいうような結果となる場合がある関係上、審理引き延ばしの挙に出ておるのではないかと疑われるようなものもある。これは訴訟手続上合法的にそれをやっているわけです。そういうようなことで、われわれといたしましても、事件受理後百日以内に第一審判決まで持っていきたいということでいろいろとやっております。近時だんだんとスピードは上がってまいっておりますが、なお御指摘のような点があるのでございます。これはまことに遺憾でございますが、検察といたしましては、これをスピーディーに処理する必要を痛切に感じております。あとは裁判所関係でございますが、裁判所とも連絡をとりまして、とにかく早く片づけなければいかぬということは、私も痛感いたしておるのでございます。実情は、いま申し上げましたような点を克服しなければならぬ、訴訟手続まで考えていかなければいかぬじゃないか、あるいは裁判官等の特別の差し繰りも考えてやってもらわなければならぬというような、いろいろな問題がございますが、いま申し上げましたようなことでこれを処理していきたい、こういうように考えております。
  19. 受田新吉

    受田委員 これで質問を終わりますが、大臣、私は選挙公明ということはすべての政治の根源であると思います。きれいな選挙できれいな人が出ていくという形、そして国民がみずからの手でみずから選ぶ自由を束縛してはならない。検察責任者がみずから大与件を起こすような腐敗堕落した政界の実情大臣も嘆いておられるので、公明なる選挙によって公明な人が出ていくというために、裁判も迅速に、検事もその他もできるだけ選挙戦に集中して不正を摘発して、ヨーロッパの選挙並みのきれいな選挙に切りかえるために、日本の腐敗堕落した選挙戦をきれいにさせるために、裁判スピードアップとともに、公職選挙法とも関連しますが、あなたは国務大臣として、選挙で失格したものの繰り上げ当選は、せめていまの三カ月を六カ月とか一年とかに延ばして、何ぼおそくとも一年くらいには最高裁も片づけなければならぬ、こういう意味で、ひとつ検察陣容選挙戦への集中作戦、そして判事の動員による証拠固め等もありましょうが、すべての案件に先立って、この選挙違反事件処理を急速にやる。そのことは、法務当局によって選挙公明を期するというメスを握っておると思うのです。ひとつもっときれいな選挙をして、きれいな政治家国民の信頼の上にきれいな政治ができるように、まず法務当局からがんばっていこうではありませんか。
  20. 高橋等

    高橋(等)国務大臣 選挙がいろいろと腐敗堕落しているものが出てまいっております。最近における地方選挙例等を見ますと、全くこれではもう国民もあいそをつかしてしまうだろう。実に民主主義根本に触れる問題があるのであります。私は、この選挙につきましての検察捜査につきまして、常に厳正なる態度で、しかも全力を集中してこれが検察捜査を行なうように指示いたしております。ことに今度は参議院の選挙も行なわれることになります。中には、いかがわしい事前運動等がすでに行なわれておるような世評もあるのでございます。これは検察陣に対しましては、指示もいたしております。従来いたしておりますが、明日は検事長を東京へ召集いたしまして、重大なこれらの指示もいたしたい。とにかく選挙を公正に、きれいな選挙をやって違反をなくすということが、政治を正す根本でございます。違反があります場合は、検察としましては容赦なくこれを取り締まっていき、問題によりましては摘発をしていく、こういうことで実は進んでまいっておるようなわけでございます。なお、裁判迅速化につきましても、もちろん検察のほうもそうした努力は払っておりますが、裁判所もそうした考えに立っておると思いますが、よく連絡をいたしていきたいと考えます。  選挙法自体の問題につきましては、御意見を承らしていただいておきたいと思います。
  21. 河本敏夫

    河本委員長 次会は、明二十六日午前十時理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。     午前十一時十四分散会