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細谷委員 通産省の方に聞けばはっきりしますけれ
ども、いろいろな化学工場、あるいは機械等をやる場合には、科学
技術者というのは免許は要らぬのですが、大学を出た科学
技術者でも
高圧ガスの免許をもらわなければ、試験を受けなければ
高圧ガスをいじることはできないのですよ。そうでしょう。あなた、建築士会と話が込み入ったから出せないと言っておりますが、これは
妥協したのじゃないですか。そうでしょう。建築士というのは、家の建築の問題、
構造上の問題として、学校を出て建築
技術者になっておるのである。しかし今日、高層建築の問題、あるいはその他の
危険物についての設計上の問題というのが、非常に大きな
火災事故になっておるということになりますと、そういう科学
技術者である者、機械
技術者である者が、
高圧技術者としての免許を、新たに試験を受けておらなければそれを扱うことができないように、当然今日この
段階においては、やはり一級建築士、二級建築士というものも、そういう設備士の試験を受けてやられたらいいでしょう。東京都の条例はこう書いてある。もう一ぺん読みます。「
消防用設備等(令第七条に規定する簡易消火用具、電気
火災警報器、非常警報器具、非常警報設備、遊離器具、誘導標識、
消防用水及び排煙設備を除く。以下この条に同じ。)の設計、工事監理、点検、整備または
販売を業として営む者」と書いてある。そして「
消防設備業者は、
消防設備士免状を有する者でなければ
消防用設備等の設計、工事監理、点検または整備を実施し、または実施させてはならない。」こう書いてある。今度の
法律はどういうことかというと、十七条の五「
消防設備士免状の交付を受けていない者は、第十条第四項又は第十七条第一項の技術上の
基準に従って設置しなければならない
消防用設備等の当該設置に係る工事又は当該
消防用設備等の整備」をやれないということですよ。「設計」ということをとるということは、あなたは現実には変わらないということでありますけれ
ども、実際問題としてはたいへんなことが起こってくると私は憂慮しております。
大臣、いかがでしょうか。あの公害問題で私が聞いたときには、あなたのような姿勢ではないのですよ。佐久間
行政局長はこう答えておる。もしかりに地方条例がつくられておったとする。それに包括的な
法律というものができた場合には、その条例に下回らないように調整をとってやってまいりますということを私に答えておる。今度の場合違います。
法律ができたらその「設計」というのを除くのですから、明らかにこれは重要な退歩であります。私が公害の問題のときに聞いた
自治省の行政局の
考えと
消防庁の
考えは違っております。どうでしょう、これは。たいへんな問題です。