○門司
委員 この
法案の通るまでにちょっと資料を出しておいていただきたいと思います。いま細谷君の
質問を通じて聞いてみますると、どうもあまり感心した行き方ではない。大体この種の
町村といいますか、自治体を育てていこうというような
法律案は、やはり実施の時期を相当延ばして、そうしてその間に
地方自治体の
法律に基づく十分なる準備と
検討が行なわれるということが望ましいのであります。拙速主義のこの
法案の行き方には、私も賛成しかねるのであります。同時に、いま問答を聞いていると、何かもうすでに条例ができているという話ですが、これはけしからぬ話である。地方の条例ができたから、それに
法律を合わせるというなら、一体国
会議員の審議は何であるか、私
どもその辺は非常にふに落ちないことだと思います。
法案自身の精神としては、私は
自治省としては、地方の自治体を啓蒙していこうとするには、やはり
法案を出す必要があるとするならば、さっき言いましたように、研修する期間を地方に与え、
法律をこしらえて、それに基づいて地方の自治体が伸びていくという
関係が望ましいのであって、この
法案の出し方に私はいささか疑問があります。したがって、要求する資料は、
一つは
町村合併が行なわれて、さらに新
市町村に対します建設
促進法が制定をされております。したがって、これに基づいて、当然市としての要件であるべきものを備えなければならないことは、
都市計画法の第一条の各項によっても明らかにされておりますように、一体いままで
町村合併促進法に基づいて、あるいは新
市町村建設
促進法に基づいてできた新しい
都市において、
都市計画がどのくらい制定され、促進されておるかということであります。私の知っておる範囲では、まだ
都市計画自身すら立てていないような市があるのではないかと思います。これは
町村合併をして、市をたくさんこしらえても、その実質は何も伴わない。ただ単に、
町村議員さんが市
会議員さんという名刺を持ち、町長さんが市長さんという名刺を持って、そしていたずらに市である、市街地であるというようなことで、多少の土地の値上がりを来たすくらいが関の山であって、
住民には何らの貢献がないものと
考える。したがって、一体
都市計画がどれだけの
町村に
計画され、またその進捗状況はどうであるかということ、いわゆる市になったために、
住民に対してどういう利益を与えようとしておるのか、
計画性がどのくらいあるのか、その数字を明らかにしてもらいたい。私の知っておる範囲では、
町村合併をして市にはなったけれ
ども、
都市計画すらまだ十分にないということがあろうかと思います。しかし、これは市である限りにおいては、いずれの
法律のたてまえからいっても、当然
都市計画というものがなければならない筋合いだと私は思いますので、その間の
事情をひとつ明らかにしてもらいたいと思います。
それからもう
一つの問題は、先ほどの御
質問の中から出てきました、たとえば鹿児島県の川内市の条例があるとするならば、その条例を示してもらいたい。国会の議決の行なわれない前に
都市で条例ができておったということも、先ほど申し上げましたように、国
会議員としてもはなはだ不見識な話である。
市町村から教わって
法律をそれに合わせるということは、
法律の権威からも——したがって、この条例の内容をひとつ明らかにしてもらいたい。
もう
一つ、最後にお願いをいたしておきたいと思いますことは、
町村合併促進法とさらに新
市町村建設
促進法と今度のこの新しい
合併法と三つの
法律等について、
地方自治法の八条との
関係の中で私
どもがふに落ちないのは、いずれもこれに対しては
人口要件だけが
合併要件になっておる。ところが
地方自治法の八条における市としての性格については、単なる
人口だけの要素ではないはずなんだ。いわゆる
人口の六割以上が市街地を構成していなければならないというようないろいろな
条件がある。この
条件との
関連性がこの
法律案にはちっとも書いてないが、一体それでよろしいかどうか、こういう点について、ひとつこの次の
会議なりあるいはこの
法案の通る前に、
参考の資料を出していただきたいということを要求いたしまして、それが出てきてからさらに
質疑を続けていきたいと思います。