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1965-03-02 第48回国会 衆議院 地方行政委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十年三月二日(火曜日) 午前十時四十五分
開議
出席委員
委員長
中馬
辰猪君
理事
亀山 孝一君
理事
久保田円次
君
理事
田川 誠一君
理事
藤田 義光君
理事
川村
継義
君
理事
安井
吉典
君 大石 八治君 奥野
誠亮
君 島村 一郎君 武市
恭信
君
登坂重次郎
君 森下
元晴
君 秋山 徳雄君 井岡 大治君 重盛 寿治君
華山
親義
君 細谷
治嘉
君
玉置
一徳
君 吉田 賢一君
出席国務大臣
国 務 大 臣
吉武
恵市君
出席政府委員
警察庁長官
江口 俊男君 警 視 監 (
警察庁保安局
長) 大津 英男君
総理府事務官
(
経済企画庁調
整局長
) 高島 節男君 厚 生 技 官 (
環境衛生局
長)
舘林
宣夫君
自治事務官
(
財政局長
) 柴田 護君
自治事務官
(
税務局長
)
細郷
道一君
委員外
の
出席者
議 員
安井
吉典
君
大蔵事務官
(
主計官
) 平井 廸郎君
大蔵事務官
(
理財局地方資
金課長
)
玉置
明男君 専 門 員
越村安太郎
君
—————————————
二月二十七日
委員華山親義
君
辞任
につき、その
補欠
として松
原喜之次
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員松原喜之次
君
辞任
につき、その
補欠
として
華山親義
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 三月一日
委員阪上安太郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
横路節雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二日
委員横路節雄
君及び
門司亮
君
辞任
につき、その
補欠
として
阪上安太郎
君及び
玉置一徳
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員玉置一徳
君
辞任
につき、その
補欠
として門
司亮
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
二月二十六日
銃砲刀剣類等所持取締法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
第一〇号)(
参議院送付
)
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第六二号)
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 八七号) 三月一日
消防法
及び
消防組織法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一〇九号)(予) は本
委員会
に
付託
された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
地方公務員等共済組合法等
の一部を
改正
する法
律案
(
安井吉典
君外九名
提出
、
衆法
第五号)
石油ガス譲与税法案
(
内閣提出
第八二号)
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第六二号)
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 八七号)
銃砲刀剣類等所持取締法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
第一〇号)(
参議院送付
) 新
産業都市建設
及び
工業整備特別地域整備
のた めの国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律案
(内 閣
提出
第四五号) ————◇—————
中馬辰猪
1
○
中馬委員長
これより
会議
を開きます。 去る二月二十四日
付託
になりました
安井吉典
君外九名
提出
にかかる
地方公務員等共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
提出者
から
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
安井吉典
君。
安井吉典
2
○
安井議員
ただいま
議題
となりました
地方公務員等共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提出者
を代表して、その
提案
の
趣旨
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 最近の急速な
経済成長
の陰で、わが国の
社会保障
の
水準
は相変わらず低い状態に置かれております。特に物価高を背景として、
社会保障
の飛躍的な
拡充
が望まれるところであります。 さらに、最近における
医療費
の急激な
増加
は、
各種共済組合
の
財政収支
を悪化させ、
組合員
に過重な
負担
をしいる
掛け金引き上げ
を余儀なくさせており、このまま放置するならば
医療保険
は崩壊の危機に追い込まれるのであります。また、老後の生活安定のための
年金保障制度
の確立は、今日、
労働者
の切実な関心となっているのであります。 このときにあたり、国は
社会保障
の
立場
から強力な
財政措置
を講ずる必要があると考えるものであります。 すなわち、まず第一に、
組合員
の
掛け金
及びこれに見合う
使用主負担
の
財源
だけで運営されている現在の
保険主義
の
原則
を改め、大幅な
国庫負担
の
導入
により
共済組合
の
社会保障的性格
を強める必要があります。イギリスに例をとれば、
国民保険事業
に要する
費用
の七六%(国六八%、
地方
八%)が
公費負担
であり
国民
の生命と健康の管理には巨額の
予算
が組まれております。いやしくも
政府
が
福祉国家
の実現を
政治スローガン
とする限り、
医療保障
に対する国の
財政的裏づけ
を強化すべきことは当然であります。 第二は、
大幅国庫負担
の
導入つまり社会保障主義
の拡大をはかりつつ、ばらばらの
各種医療保険
を高い
給付水準
で統合し、
医療サービス
の
格差
と不
均衡等
を是正することであります。
政府
は、
医療保険
の中核たる政管健保に
薬代半額本人負担
を実現し、このようにして押し下げた
水準
で全体の
統合調整
を強行しようとしております。われわれは、
医療給付水準切り下げ
の
統合調整構想
は不当であり、今日必要なことは働くものの
医療保障
を前進させる高い
水準
での
制度統合
であると考えるものであります。 以上の
立場
から、特に
医療費増高
の事態に対処して、さしあたり
共済組合短期給付
に重点を置き、当面する
退職
一時金の
任意選択権
の問題を含めて、本
改正案
を
提出
することといたした次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
についてその
概要
を御
説明
申し上げます。 第一は、
地方公務員等共済組合法等
の一部
改正
についてであります。 すなわち、
共済組合短期給付
に要する
費用
につき、新たに
社会保障
の
立場
から、
国庫
は二割
相当分
を
負担
ずることとするものであります。これにより、
地方公務員等共済組合法
に基づく
組合
につきましては、国の
負担金
二割、
地方公共団体
の
負担金
五割、
組合員
三割の
負担
とすることにいたしております。 第二に、
地方公務員等共済組合法
の
長期給付等
に関する
施行法
の一部
改正
を行ない、
年金通算
と
退職
一時金のいずれかを選択することができる権利の
期限
を
男子
について二年間
延長
することといたしております。 なお、本
法律案
は、
地方公務員等共済組合法
の
改正部分
は
昭和
四十年四月一日から、
地方公務員等共済組合法
の
長期給付等
に関する
施行法
の
改正部分
は公布の日からそれぞれ
施行
することにいたしております。 なお、
選択制度
の
期間延長
は、
現行法
の定める
期限
の到来した日の翌日からこの
法律
の
施行
の日の前日までの間に
退職
した
男子
についても適用することといたしてとおります。 以上、本
法律案
の
提案
の
趣旨
及びその
内容
の
概略
を申し述べました。 何とぞ、慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
中馬辰猪
3
○
中馬委員長
なお、本案についての質疑は後日に譲ることにいたします。 ————◇—————
中馬辰猪
4
○
中馬委員長
次に、去る二月二十三日
付託
になりました
内閣提出
にかかる
石油ガス譲与税法案
及び去る二月二十六日
付託
になりました
内閣提出
にかかる
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
、また同日
参議院
から送付されました
内閣提出
にかかる
銃砲刀剣類等所持取締法
の一部を
改正
する
法律案
の四案を
議題
とし、
政府
から順次
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
吉武国務大臣
。
—————————————
吉武恵市
5
○
吉武国務大臣
ただいま議題となりました
石油ガス譲与税法案
について、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。 本法案は、
地方税法
の一部を改正する
法律案
と同様、今次
地方税制改正
の一環をなすものとして立案されたものであります。その目的といたしますところは、今国会に提案されております
石油ガス税法
による
石油ガス税
の
収入額
の二分の一に相当する額を
石油ガス譲与税
として
都道府県
及び指定市に譲与することによりまして、これらの
地方団体
の
道路財源
を充実強化するところにあります。 御承知のとおり
石油ガス
をその燃料とする
自動車
は、昭和三十七年の後期ごろから
タクシー用
を中心にしまして急激に増加してまいったのでありますが、
自動車用燃料
としての揮発油及び軽油に対しては、
揮発油税
及び
地方道路税
または
軽油引取税
が
道路目的財源
として課税されているにもかかわらず、同じ
自動車用燃料
としての
石油ガス
に対して課税が行なわれていないことは、負担の均衡を失する等の意見がつとになされていたのであります。 過般、政府の
税制調査会
におきましても慎重にこの問題を検討された結果、
自動車用燃料
としての
石油ガス
に対して相応の負担を求めることが適当であると答申されたわけであります。 この答申に基づき、さらにまた、昭和三十九年度を
初年度
として策定されました
道路整備
五ヵ年計画による
道路整備事業費
の
増加状況等
を勘案いたしまして、国税として創設されることとされております
石油ガス税
の
収入額
の二分の一に相当する額を、
石油ガス譲与税
として
都道府県
及び指定市に対して譲与することといたしたいと考えたものであります。 これが今回
石油ガス譲与税制度
を設けようとする趣旨であります。 以下、この
法律案
の
具体的内容
を簡単に御説明申し上げます。 第一は、
石油ガス譲与税
の額でありますが、すでに御説明いたしましたように、
石油ガス税
の
収入額
の二分の一に相当する額とし、これを
都道府県
及び六大市に譲与するものとしております。昭和四十年度は
初年度
であり、昭和四十一年一月から
石油ガス税
を課税することとされておりますので、譲与する額は、四億円程度となりますが、平年度におきましては三十五億円程度となる見込しであります。 第二は、譲与の基準でありますが、それぞれの
都道府県
及び六大市の区域内にある国道及び
都道府県道
の延長及び面積に案分して譲与するものといたしております。なお、この道路の延長及び面積につきましては、道路の種類、幅員による道路の
種別等
によって、これらを補正することができるものといたしておるのであります。 第三は、譲与時期でありますが、
地方交付税
の交付時期との調整をはかりまして、
地方道路譲与税
と同様、八月、十二月及び三月とし、それぞれ原則として各譲与時期の前四ヵ月間に収納した
石油ガス税
の
収入額
の二分の一に相当する額を譲与することにいたしております。 第四は、
石油ガス譲与税
の使途であります。すでに
制度創設
の趣旨で御説明いたしましたように
石油ガス譲与税
は、道路に関する費用に充てなければならないものといたしております。 以上、
石油ガス譲与税法案
につき、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げたのでありますが、これらのほか
石油ガス譲与税
の会計につきましては、一般の
歳入歳出
と区分して経理する必要がありますので、別途
関係法律
の
改正案
が用意されております。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決もらんことをお願い申し上げます。 次に、ただいま議題となりました
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
とその要旨な御説明申し上げます。
地方交付税
の算定につきましては、逐年その
合理化
をはかってまいったのでありますが、
明年度
におきましては、
道路整備事業
をはじめとする
公共事業費
の増大、
生活保護
その他の
社会保障制度
の拡充、
給与改定
の平
年度化
その他制度の
改正等
により
地方団体
の
財政需要
が増高いたしますので、
地方財政
の現況にかんがみ
地方交付税
の率を
引き上げ地方交付税
の総額の増加をはかるとともに、これらの増高する経資に対応する財源を
関係地方団体
に付与する必要があるのであります。 以上がこの
法律案
を提出する理由であります。 次に、この
法律案
の内容の要旨につきまして御説明申し上げます。 その一は、
地方交付税
の率を
引き上げ
ることであります。国税三税に対する
地方交付税
の率は、昭和三十七年度以降百分の二十八・九とされておりますが、
地方団体
の
財政需要
の増高その他
明年度
の
地方財政
の状況を勘案いたしまして、昭和四十年度からこれを〇・六%
引き上げ
て二十九・五%に改めることといたしたいのであります。 その二は、
地方交付税
の総額の増加に伴い
単位費用
を改定し、
基準財政需要額
を増額することであります。 まず
道府県
及び
市町村
を通じまして、(1)
道路整備事業等
の
公共事業費
の
地方負担額
の増加に伴い増加する経費を
基準財政需要額
に算入するため、
道路費等
の
関係費目
の
単位費用
を
引き上げ
、(2)
生活保護基準
の
引き上げ等
により増加する
社会保障関係経費
を
基準財政需要額
に算入するため、
生活保護費等
の
関係費目
の
単位費用
を
引き上げ
るとともに、(3)
給与改定
の平
年度化等
により増加する
給与関係経費
その他
制度改正
により増加する経費を
基準財政需要額
に算入するため、
関係費目
の
単位費用
を
引き上げ
ることとしたのであります。 以上のほか
市町村分
につきましては、昭和三十九年度に引き続き
清掃関係経費
を充実するため、
清掃費
の
単位費用
を
引き上げ
るとともに、
市町村民税減税補てん債
の漸減に伴う
弱小市町村
の
行政水準
の低下を防ぐため、
基準財政需要額
に包括的に算入している
投資的経費
を増額することとし、
市町村分
のその他の諸費のうち、人口を
測定単位
とするものの
単位費用
を
引き上げ
ることとしたのであります。 なお、
労働費
のうち、
失業者数
を
測定単位
とするものの数値の
算定基礎
は
失業者数
となっているのでありますが、これが
基準財政需要額
を一そう合理的に算定するため、
失業対策事業
に就労した
失業者数
に改めることとしています。 その三は、
基準税額等
の算定の基礎に関することであります。宅地、田、畑、山林、原野及び牧場以外の土地については、これまで
賃貸価格
を基礎として
基準財政収入額
を算定していたのでありますが、新
固定資産評価基準
の実施に伴い、
宅地等
の場合と同様に一坪当たりの
平均価格
及びその地積を基礎として算定することに改めています。 なお、今後
測定単位
の数値の
補正方法
を定めるのにあたりましては、まず
都市的形態
の度合いに応じて定められている
態容補正係数
については、従来に引き続きまして改正を行ない、
弱小市町村
にかかる経費の
割り落とし
を緩和することによって
市町村
間の格差をさらに縮小してまいる所存であります。 また、隔遠地にあるために増高する
財政需要
を算入するための補正を充実することとするほか、
道路費等
の交通量に応ずる
密度補正
も強化したいと考えています。 以上が
地方交付税法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次に、ただいま議題となりました
地方税法
の一部を改正する
法律案
について、その提案の理由とその内容の大要を御説明申し上げます。
地方税
につきましては、最近の数次にわたる改正により
住民負担
の
軽減合理化
をはかってまいったのでありますが、ことに本年度におきましては、
市町村民税
、
電気ガス税等
について大幅な税制の改正を行なったのでありまして、このうち
市町村民税所得割
の負担の不
均衡是正
につきましては、
明年度
においても本年度に引き続き実施されることとなっているのであります。他方、
明年度
の
地方財政
の状況を見ますと、
国庫予算
の増加に伴う
公共施設
の充実、
社会保障
の
拡充等
のための負担の増加、
地方公務員
の
給与改定
に伴う
給与費
の
増加等
によりまして、予期される
地方税
及び
地方交付税
の
自然増改
をもってしても、これをまかなうのに十分でない現況にありまして、別途、
地方交付税率
の
引き上げ
を提案いたしているような次第であります。したがいまして、
明年度
の
地方税制
の改正にあたりましては、ただいま述べましたような実情を考慮いたしまして、
個人事業税
の
事業主控除額
の
引き上げ
、
電気ガス税
の
免税点
の
引き上げ等
、主として
中小所得者
の負担の軽減をはかり、あわせて
自動車税
及び
軽自動車税
の負担の
合理化
をはかることを中心として、所要の改正を行なうこととしたのであります。 以下順を追って、
地方税制
の改正の概要について御説明申し上げます。 第一は、
道府県民税
及び
市町村民税
についてであります。まず、個人の
道府県民税
及び
市町村民税
におきましては、障害者、
未成年者
、老年者または寡婦についての
非課税
の範囲を年所得二十二万円までに拡大いたすこととしております。 次に、法人の
道府県民税
及び
市町村民税
でありますが、
明年度
の
法人税法
の改正におきまして
法人税
の税率の引き下げを行なうこととされておりますが、これによります
法人税割
の減収を回避するため、
道府県民税法人税制
の
標準税率
を百分の五・五に、
市町村民税法人税割
の
標準税率
を百分の八・四にそれぞれ改定いたすことにいたしました。 第二は、
事業税
についてであります。
事業税
におきましては、
個人事業者
の負担の軽減をはかるため、
個人事業税
の
市業主控除額
を二十四万円に
引き上げ
ました。 第三は、
不動産取得税
についてであります。
不動産取得税
におきましては、
日本住宅公団
の
担保不動産
の再取得について
非課税
とし、また、
中小企業
の集団化、近代化を行なう
事業協同組合等
に対する税の免除の規定の
合理化
をはかる改正を行なっております。 第四は、
娯楽施設利用税
についてであります。
娯楽施設利用税
におきましては、近時における
ボーリング場
の急速な普及にかんがみまし、すでに各
道府県
において課税をいたしております
ボーリング場
を
法定課税対象施設
に加えることといたしております。 第五は、
自動車税
についてであります。近年、
自動車台数
の増加は著しく、これに伴って、道路の
新設改良等
直接道路に関する経費のほか、
交通取り締まり等自動車
の増加に原因する
行政経費
が著しく増加していることなど、現行の
自動車税率
が定められた後における諸事情を勘案し、また、その反面、国民の
生計費等
に与える影響をも考慮し、
営業用小型自動車
、
観光貸し切り用バス
以外のバス、トラックを除きまして、その他の
自動車
につき今般
自動車税
の税率を五〇%
引き上げ
ることにいたしました。 なお、これと同じ趣旨により、四輪以上の
乗用軽自動車
につきまして、
軽自動車税
の税率を同じように
引き上げ
ることといたしました。 また、
自動車税
の納税の手続につきまして、その
簡素合理化
をはかるため、
自動車
の
新規登録等
の際に
証紙徴収
の方法によって納付する
制度等
を設けることにいたしております。 第六は、
固定資産税
についてであります。
固定資産税
につきましては、
地盤沈下
の防止のために
工業用水法
の規定に基づき新設した
工業用水道
または水道への
強制転換施設
について、
固定資産税
を課さないものとする等、
非課税規定
について所要の
合理化
を行なうことといたしました。 次に、
都市交通
の緩和を促進するため、
都市計画区域
内において施行する道路その他の
公共事業等
により必要を生じた路線の
地下移設
または
高架移設
のために新たに敷設した構築物の
課税標準
について、取得後最初の五年度間は三分の一の額、その後の五年度間は三分の二の額とする特例を設け、また、
新規営業路線
について認められている現行の
課税標準
の特例の
適用範囲
についても、軌道の
中心間隔
を拡張するために新たに敷設した構築物を加えることとして、負担の軽減を行なうことにいたしております。 さらに大
規模償却資産
に対する
市町村
の
課税限度額
について、
現行規定制定
後十年間の
市町村
の
財政事情
の推移、
経済発展
の
実態等
を勘案して、
道府県
及び
市町村
間の
税源配分
を
合理化
するため
市町村
の
人口段階
の区分に応じて定められている
課税定額
を増額するとともに、
課税定額
を増額する場合の前年度の
基準財政需要額
に乗ずべき
財源保障率
を百分の百四十に
引き上げ
、これに伴い新設大
規模償却資産
にかかる
財源保障率
について所要の改正を行なうことといたしております。 第七は、
電気ガス税
についてであります。
電気ガス税
につきましては、
零細負担
の
軽減合理化
をはかるため、
免税点
を電気については月額四百円、ガスについては月額五百円に
引き上げ
ることといたしました。 次に、
産業用電気ガス
につきまして、新たに
溶接フラックス等
四品目の製造に直接使用する電気を
非課税
とし、
現存非課税
とされている
プロピレングリコール等
五品目の製造に直接使用する電気に課税することとする等、
非課税規定
の
整理合理化
をはかるとともに、発電のために直接使用するガス及び
ガス事業者
が
ガス製造
のために直接使用する電気についても
非課税
とすることといたしました。 以上のほか、国税の
所得税法
及び
法人税法
の
全文改正
に伴う
関係規定
の整備その他税制の
合理化
のための規定の整備を行なっております。 以上、
地方税制
の改正につきまして概要を御説明申し上げましたが、これに伴う
増減収額
は、
国税改正
による影響分を含めまして、
初年度
であります昭和四十年度におきましては、個人の
住民税
におきまして一億円の減、
法人住民税
におきまして三億円の増、個人の
事業税
におきまして十三億円の減、法人の
事業税
におきまして十二億円の増、
自動車税
及び
軽自動車税
におきまして九十四億円の増、
固定資産税
におきまして一億円の減、
電気ガス税
におきまして十四億円の減となっておりまして、
初年度
におきまして総額八十億円の増となり、平年度におきましては五十億円の増となるのであります。なお、別途昭和三十九年度の改正により昭和四十年度に
実質減税
となるものとして、
初年度住民税
二百三十億円、
固定資産税
三十億円、合計二百六十億円、平
年度総額
二百八十億円がありますので、これを通算いたしますと、昭和四十年度の実質的な
住民負担
といたしましては、
初年度
百八十億円、平年度二百三十億円の減税が行なわれることとなるのであります。 以上が
地方税法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
及びその大要であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次に、ただいま議題となりました
銃砲刀剣
数等
所持取締法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び内容の概略を御説明いたします。 この
法律案
は、最近におけるいわゆる暴力団その他による
銃砲刀剣類
の
不法所持
及び使用の実情にかんがみ、新たに
拳銃等
の輸入についての規制を設けるほか、許可または登録を受けた
銃砲刀剣熱
の
譲渡等
の取り扱いに関する規制を強化し、また、
銃砲刀剣類
の
不法所持
及び
不法携帯等
に対する罰則を
引き上げ
るとともに、あわせて、建設用びょう打ち銃等の所持に関する規制を実情に即するように
合理化
すること等をその内容とするものであります。 まず、
拳銃等
の輸入に関する規制について御説明いたします。
拳銃等
は、犯罪に使用されるおそれが多いため、
現行法
においては法令に基づいて職務のために所持する等限られた場合を除き、所持を禁止されているのであります。もちろん、これらを輸入することも所持の禁止の面から規制を受けているのでありますが、最近
拳銃等
の
密輸入事犯
が全体的に著しく増加の傾向にあり、しかも、そのほとんどが
暴力団等
に流れている実情にあります。そこで、これらの
密輸入事犯
を防止するため、今回
拳銃等
については一部の場合を除き、
輸入行為自体
を禁止することとし、これに違反した者に対しては重い刑罰をもって臨むことといたしたのであります。 次に、許可を受けた
銃砲刀剣類
の
譲渡等
に関する規制の強化について御説明いたします。
暴力団等
が犯罪に使用し、または不法に所持している猟銃などの中には、所持の許可を受けた者から譲り受けまたは借り受けたものが相当数ある実情でありますので、これを防止するため、
猟銃等
の所持の許可を受けている者に対しても、
銃砲刀剣類
の製造または販売を業とする者と同様に、他人に譲り渡しまたは貸与する場合には、譲り受け人または借り受け人が適法に所持できる者であることを確認し、または許可証の提示を受けなければならないことといたしたのであります。 次に、登録を受けた
銃砲刀剣類
の
譲渡等
の取り扱いに関する規制の強化について御説明いたします。 現在、登録を受けた
銃砲刀剣類
は、その登録証とともに所持するたてまえになっているのでありますが、実情は、法の不備もあって、登録証を伴わない譲り渡し、譲り受け等が行なわれているので、これを是正するための改正を行ない、あわせて登録証のみを譲り渡しまたは譲り受けることを禁止することといたしたのであります。 なお、これに関連して、登録を受けた
銃砲刀剣類
の譲り受け、相続等についての届け出期間を二十日以内と明示して、届け出の履行を確保することといたしたのであります。 次に、罰則の強化について御説明いたします。
銃砲刀剣類
の
不法所持
に対する罰則は、現在、一率に規定されているのでありますが、
拳銃等
及び猟銃の
不法所持
は、その危険性から見て、他の
銃砲刀剣類
の
不法所持
と区別して重く処罰することとし、また、危害防止の観点から
銃砲刀剣類
の不法な携帯、運搬等についても罰則を
引き上げ
る等、最近における
暴力団等
による
銃砲刀剣類
の不法な所持及び使用に対処することといたしたのであります。 なお、この罰則の強化に伴い、
拳銃等
及び猟銃の製造違反に対しても同様の措置が必要でありますので、附則の規定により武器等製造法の罰則の一部を改正することといたしたのであります。
拳銃等
の輸入禁止に伴いその罰則を新たに設けることについては、前に述べたところであります。 次に、建設業の用途に供される銃砲の所持に関する規制を
合理化
すること等について御説明いたします。 建設用びよう打ち銃及び建設用鋼索発射銃は、比較的危険性が少なく、かつ、悪用されることもほとんどないので、所持の許可を受けた者の監督のもとに建設作業に従事する者が業務のため使用する場合には、所持の禁止から除外することといたしました。また、文化財保護の観点から、火なわ式銃砲以外の古式銃砲も登録の対象とすることとし、その他許可証及び登録証の交付に関する手数料の最高限の額を
引き上げ
る等所要の改正をすることといたしたのであります。 以上が、この
法律案
の提出理由及びその内容の概略であります。 何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛同を賜わらんことをお願いいたします。
中馬辰猪
6
○
中馬委員長
以上で四案についての
提案理由
の
説明
は終わりました。 この際、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
及び
銃砲刀剣
数等
所持取締法
の一部を
改正
する
法律案
について、順次補足
説明
を聴取いたします。
細郷
政府
委員
。
細郷道一
7
○
細郷
政府
委員
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、お手元に要綱、
法律案
、それから新旧対照表等お配りをいたしてございますが、便宜新旧対照表によって
説明
の補足をさしていただきたいと思います。 新旧対照表の一ページは、いずも
国税改正
の
全文改正
に伴うものでございます。 それから二ページの第十五条の三。これはやはりそれに関連をいたしますが、この中で十五条の三の下のほうの
現行
のところで、終わりから三行目の舞七十二条の二十七第一項一というのが削除になっておりますが、この分は、
法人税
におきまして、今度
新設
法人
の中間申告
制度
が廃止になりましたので、それに伴うものでございます。 それから三ページは、ずっとそれの関係でございます。 四ページの第二十四条も
法人税
の関係のものでございます。 五ページにいきまして、二十四条の五というのがまん中にございますが、これが先ほど
提案理由
にございましたように、
障害者
、
未成年者
、
老年者
、寡婦についての前年中の所得の限度額を
引き上げ
るものでございます。 それから第二十五条は、水産業協同
組合
共済会を
非課税
範囲
からはずす
改正
でございますが、これは水産業協同
組合
の事業
内容
が漁業災害補償法の制定によってそちらの別個の
法人
に移ることになりましたので、それに伴う削除、改定でございます。 それから第三十四条。これは所得割の
課税標準
額を計算いたします際の生命保険料控除の生命保険の
範囲
につきまして、所得税が
改正
になりましたのに合わせたものでございます。 それから七ページの終わりのほうの五十一条、
法人税割
の
税率
でございますが、
道府県民税
法人税割
の
法人税
率を百分の五・五、制限
税率
を百分の六・六にそれぞれに改めるものであります。 それから八ページの第五十三条。これは
法人
の
道府県民税
の申告納付についての
規定
でございますが、これも従来
法人税法
の条文を引いておりましたので、ここにそれぞれ改定をいたすわけでございます。ただ
内容
的に若干変わっておりますことは、先ほど申し上げましたように、
新設
法人
についての中間申告
制度
がなくなったということのための削除。それから中間申告をいたします場合にも、その
法人税
額が二万五千円以下でも
法人
につきましては、中間申告を要しないものとされたのでございます。それに伴いまして県民税の
法人
の申告納付も、そういう場合には要しない。したがって、あわせて均等割りも、その際に申告することを要しない。こういったような
改正
が実質的な
内容
になっております。 それから一二ページの五十四条以下は、ずっと条文の整理でございます。 それから
事業税
に入りまして、
事業税
のことがずっとあがっておりますが、一七ページ、七十二条の十八。これは事業主控除の
改正
の
規定
でございます。 それから次の一八ページ、一九ページ、二〇ページ、二一ページ、ずっと条文の整理でございます。 二二ページで、七十二条の二十七を削除しておりますのは、先ほど申しました
新設
法人
の中間申告納付
制度
が廃止になりましたので、
事業税
においても同様削除をいたしたものでございます。 それからずっと
事業税
につきましては条文の整理でございます。 三〇ページ、七十二条の五十五。
個人
の
事業税
につきまして、従来納税義務者が死亡いたしましたときも一カ月以内に申告をするようにいたしておりましたのを、所得税に合わせまして、四カ月に延ばしました。 それから
不動産取得税
でございますが、三一ページ七十三条の七。これは
提案理由
にありましたように、住宅公団が、その譲渡した不動産を担保にしている場合に、契約不履行のために担保物件を取り戻す場合の
取得
について
非課税
とするものでございます。 三二ページ、第七十三条の二十七の五。これは
中小企業
近代化
資金助成法の事業協同
組合
について、従来二重
課税
防止の点で、最初の
取得
を免除いたしておりましたが、今回その
取得
の条件であります期間を三年から五年に延ばし、かつその主体となります
組合
に商業
近代化
計画
の
組合
を新たに加えるという
改正
をいたしております。 それから七十三条の二十八の二は、
日本住宅公団
が長期分譲住宅をつくります場合に、その家ができましたときに
課税
をして、あとで本人に渡すときに
非課税
にするという
課税
時期の整理をいたしたものでございます。 七十五条は、
娯楽施設利用税
についてボーリングの
規定
をいたしました。 七十八条は、それの適用
税率
といいますか、
標準税率
の区分についての条文の整理であります。 それから百四十七条は、
自動車税
の
税率
でございます。 それから百五十条、三五ページですが、
自動車税
の納税の手続きにつきまして、月割りを本則といたしますが、期税的な観念を取り入れたわけであります。 百五十一条は、
証紙徴収
の
方法
の改定をいたしてございます。並びに年の中途で
自動車
を
取得
したような場合につきましては、
証紙徴収
の
方法
によることができるようにしたわけであります。 それから三八ページ、百七十八条及び百八十条は、鉱区税についてでありますが、砂鉱法の廃止に伴います整理をいたしております。 それから、その次が
市町村民税
でありますが、四〇ページの二百九十五条が寡婦等の
免税点
の
範囲
、それから四一ページの三百十四条の二の所得控除というところは、先ほど府県民税で申し上げた生命保険料の
範囲
、それから四二ページの三百十四条の六は
法人税割
の
税率
の
範囲
、それから四三ページの三百二十一条の八は、県民税で申し上げましたと同じように
法人
の申告納付の
改正
点、以下ずっとその関係の
改正
規定
でございます。 それから四九ページの三百四十三条は、
固定資産税
につきまして従来公有水面埋め立て権者が埋め立てをした竣工前に
使用
することができるわけでありますが、その場合に
課税
をいたしておりました。ところが埋め立て権者以外の者にそれを貸す、たとえば工場等に貸す場合が起こってまいります。その場合
均衡
をとる意味でそういう工場等にも
課税
できるように改めるものでございます。 それから五〇ページの三百四十八条は、
固定資産税
の
非課税
の
範囲
であります。それぞれ要綱にあがっております
地盤沈下
の工業用水施設、あるいは漁協の
燃料
タンク、そういったものの
非課税規定
であります。 それから五一ページの三百四十九条の三第二佃は、私鉄の
課税標準
の
特例
中に
中心間隔
を拡張した場合を含めたのでございます。 それから五二ページの上のほうの十八項といたところが、今回私鉄につきまして都市
計画
等による
公共施設
に関連して行なわれます
地下移設
、トンネルをつくったり、あるいは高架をつくったりするような場合の
課税標準
の
特例
でございます。 次の三百四十九条の四が大
規模償却資産
についての
課税
の定額の限度額を
引き上げ
る。それから五四ページの第二項は、それの
財源保障率
を
引き上げ
るということでございます。 それから五五ページの三百四十九条の五は、
新設
についてそれに準じた扱いをいたしたものでございます。 それから五六ページの四百四十二条は
軽自動車税
の
規定
でありますが、これは条文の整理で、次の四百四十四条で
税率
の改定を行なっております。 それから五七ページの四百八十九条は、
電気ガス税
の
非課税
品目
の
範囲
の整理
規定
でございます。 それから五八ページの上のほうで第三項が
電気
あるいは
ガス製造
に直接
使用
する
電気
または
ガス
の
非課税
、それから六項が農協等の行ないます共同利用施設における稚蚕の共同飼育、蚕種の共同催青の
電気
ガス
の
非課税
、それから七項が漁協等の持っております製氷施設の付置されない冷蔵倉庫についての
非課税
、それぞれ
改正
をいたして去ります。 六〇ページの四百九十条の二は、
電気ガス税
の
免税点
の
引き上げ
。 六〇ページの最後の七百三十四条、これは都におきます
道府県民税
と
市町村民税
の
法人税割
の
特例
規定
でございます。両方の
標準税率
を合わせたものを書いてあるのでございます。 それから附則に入りまして、六三ページの上の四十七項は租税
特別措置
法によります配当の源泉選択の
規定
適用を排除いたすものでございます。 次の四十八項は、
個人
の
事業税
で四十年に事業を廃止した場合にことしの
所得税法
が動くように整理をいたしたものでございます。以下条文の整理でございます。 以上簡単でございますが、御
説明
を終わります。
中馬辰猪
8
○
中馬委員長
なお、
銃砲刀剣類等所持取締法
の一部を
改正
する
法律案
の補足
説明
については都合により後刻にいたします。 ————◇—————
中馬辰猪
9
○
中馬委員長
次に、新
産業都市建設
及び
工業整備特別地域整備
のための国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律案
を
議題
といたし、質疑を行ないます。 質疑の通告がありますので、これを許します。
安井吉典
君。
安井吉典
10
○
安井
委員
ただいま
水道
料金の問題が非常に重大な課題として、中央はもとより直接
地方
の重大な問題として浮かんでいるわけであります。
予算
委員会
の段階でも、私も、大臣にもお尋ねしたことがございますし、きのうは阪上君、さらにまた多くの諸君から取り上げられたほど、非常に大きな政治の課題にいまなってきているわけです。社会党の私どもは、
地方
公営企業についての今日まで
政府
がやってこられました政策そのものに、根本的な転換を求めなくてはならないという
立場
から、現在
地方
公営企業法の
改正
の問題について作業中で、近くその
改正
法案
を議員
提出
の形で国会に
提出
し、
審議
を願うことに準備を進めているわけであります。 ですから、きょうはもし時間があればそういう基本的な問題についても触れたいと思うのですが、大臣が十二時までという御予定だそうでございますので、それまでの間、当面自治体は
昭和
四十
年度
の
予算
編成の段階にあり、すでにもう議会を開いているところもたくさんあります。そういう中で、この
水道
料金の問題について扱いかねているというのが実態であります。すでに東京都の六四%という大幅値上げ、さらにまた他には七割
引き上げ
というところもあるようです。全国で七十から八十くらいの
市町村
が値上げという重大な課題にぶつかって、住民とトラブルを起こしている、こういうふうな段階であります。ですからただいまの場合はその問題に集中してもう少し大臣から伺っておきたいと思うのです。 新聞によりますと、昨日自治省は、物価安定のための総合施策についてという通達を
都道府県
知事あてはお出しになっており、同時に大臣の談話も発表されているわけでありますが、先ほど
理事
会でお願いをした資料をいまここで拝見をいたしてみますと、この
内容
は一体何を言おうとしているのか、どうも、ふろの中でへをひったという言い方がありますけれども、そういうような印象を免れないと思います。自治大臣はこれで一体何を自治体にお求めになっているのですか。
吉武恵市
11
○
吉武国務大臣
昨日次官名をもちまして通牒を出したのでございますが、これをよくごらんいただきますと、私どもの意のあるところが御了解できるかと思うのであります。 御承知のように
政府
といたしましては一月の二十二日に「物価安定のための総合施策」というものを立てまして、何とかして物価があまり上がらないようにという苦心をしておるところでございます。ところが方々でいろんな値上げ値上げというような声が出ておりまするので、それぞれやむを得ないところから値上げを考えられておることとは存じまするけれども、しかし
政府
は、一生懸命で物価値上げを抑制する努力をしているときでありまするから、
地方公共団体
におかれましても、
政府
の意のあるところをひとつ了承をしていただいて、そしてひとつできるだけの御協力をいただきたいというのが一つでございます。そうかといって、昨年通牒を出しましたように、ストップをするという考えは持っておりません。そのことは、いたずらに一時をしのぐだけございまして、問題を将来に残し、かえって非常な困難を伴うことになりまするので、そこで、この経営悪化の傾向にある
地方
公営企業については、
地方
公営企業
制度
調査会の中間答申というものもございまして、これはもう先生方御承知のところでございます。この
趣旨
をよく心得てひとつやっていただくようにということでございます。そのことは、
内容
的には申しておりませんけれども、料金改定をやる場合は適正な料金の改定にすること、と同時に
合理化
をもあわせ考えてほしいということがうたわれておるわけでございます。同時にまた、
政府
のとるべき処置についても答申は示されておるのでありまするから、このことにつきましては、私どもも引き続き努力中でございまするので、したがって、この値上げをされるようなときには、
合理化
をもあわせ考えて、特に慎重な態度で検討してほしい。ストップが解除されたからといって、何もかもどんどん値上げするというような安易な気持ちでやっておられるとは思いませんけれども、しかし、とかくそうなりがちでありまするから、値上げにつきましてはひとつ慎重な態度でもってこれに臨んで、そうして
合理化
すべき点があれば
合理化
することもあわせやって、そうしてできるだけ
国民
の
負担
というものは重くならぬように留意をしてほしいというところにこの通牒の真意がございまするし、また私がそれをあらためて談話として発表しているところでございます。これは自治体におかれましても、相当御考慮になっていることとは思いますけれど、しかし、なお念を入れまして、その値上げに対しては慎重な態度で臨んでほしいということを重ねて通牒した次第でございます。
安井吉典
12
○
安井
委員
きょう経済企画庁、厚生省並びに大蔵省からもおいでを願っておるわけでありますが、この通達について、関係各省庁はこれでよいとお考えなのか、もちろんきっちりした相談の上でなされたものだと思いますけれども、御見解をひとつ伺っておきたいと思います。
平井廸郎
13
○平井
説明
員 こういった
趣旨
の問題につきましては、もとより、かねがね御相談を受けておりまして、その限りにおいては私どももこういった考え方には根本的には賛成でございます。ただ、具体的に、この通達を出すということにつきまして、個々的な御相談というのは——基本的な考え方については、考え方は一致しておると思います。
高島節男
14
○高島
政府
委員
本件につきましては、自治大臣から企画庁長官に対しましてお話がございまして、
趣旨
はいま自治大臣からお話のあったとお血でございます。こまかい字句の打ち合わせ等をいたしたわけではございませんが、経営の
合理化
とあわせて特に慎重な検討を加えて処理するのは、現在の物価政策の基本問題に沿っておると考えております。
舘林宣夫
15
○
舘林
(宣)
政府
委員
私どものほうに関係のございます上下
水道
等の料金に関しまして、この通牒の本旨は従来とも自治省と打ち合わせ済みであり、この方針で私ども進んでおります。ただ、この通牒そのものは御連絡がなかったわけでございますが、基本方針は同じでございます。
安井吉典
16
○
安井
委員
二月十日付で自治省
財政局長
の通達が出ていて、「
昭和
四十
年度
地方
公営企業の経営健全化のための措置について」という件名であります。この中には、「
地方
公営企業
制度
調査会の中間答申の
趣旨
にかんがみ、少くとも
昭和
四十
年度
における収益的収支の
均衡
を確保することを目途として料金の適正化、経営の
合理化
、
負担
区分の明確化を十分にはかられたいこと。」こういうふうな表現が行なわれているわけでありますが、これとの関係はどうですか。
柴田護
17
○柴田
政府
委員
私の名前で出ております通牒は、
地方
公営企業調査会の中間答申の線に沿って
昭和
四十
年度
の処理に当たるという意味でございます。その通牒と次官名の通牒とは、特別、一つの流れが直接的にはあるわけではございませんけれども、この通牒は、その基本線に立ちながら、なおかつ現下の情勢にかんがみて、料金の決定については慎重に扱ってもらいたい。こういうことをお願いした
趣旨
でございます。それはきのう発表されました自治大臣の談話にも、その
趣旨
は明瞭になっておると考えております。
安井吉典
18
○
安井
委員
いままでの御答弁を総合いたしますと、一応中間答申にあるような
昭和
四十
年度
における収支バランスという
原則
の上に立って、この料金の適正化について慎重な検討をしてくれという一つのおもしを乗ぜたものだというふうに私は理解をするわけです。いまの御答弁からいうと、そうだと思うわけであります。 そこで、中間答申には一応抑制するなというふうに書いてありますね。抑制ということに強い反発が、あの中間答申の文書の中にはありますが、それとの関係はどうですか。
吉武恵市
19
○
吉武国務大臣
ただいま
財政局長
からも御答弁申し上げましたように、私どもは料金の改定是正というものをやるなという
趣旨
ではございません、これは公営企業
制度
調査会の答申にもございますることでございますし、また私どもは、この企業体の健全化というものに進んでいくのでありますが、とかくこういうことをやりますると、便乗ということではございませんけれども、一つのムードになって、どんどんやすきについて上げるということがもしあるとすると、これはたいへんだということで、どこまでも慎重にひとつ取り扱って、少しでも
国民
の
負担
というものを軽くするようにという配慮のもとに、重ねて通牒を出したわけでございます。
安井吉典
20
○
安井
委員
私は、いままでの
政府
のお仕事の進め方からというと、どうも何か支離滅裂で前後撞着するような、そういうふうな措置に思うわけです。ただ、最後的に一番新しいものとして出てきたのが、この物価安定のための総合対策についての協力、こういう形ですから、それはそれなりに私は理解いたしたいと思うのでありますが、この通達についてさっき大臣から御
説明
がありましたが、
政府
がやるべきことはやるというふうなこともいっているのだしというふうな御
説明
がありましたが、私はこの通達とこの談話を読んでみましたけれども、ふしぎなことに、
政府
はやるべきことはやりますということばは一つも書いてないわけですよ。
地方
にこうやりなさい、
合理化
をやりなさい、それから慎重な検討で料金の是正をしなさいと書いてありますが、
政府
はいろいろ努力いたしておりますということは書いてないようですね。どうでしょう、大臣。
吉武恵市
21
○
吉武国務大臣
政府
のやることは
政府
の内部の問題でございまするし、私ども目下努力中でございまするし、まだ案が決定しているわけでもございませんから、この中には入れておりませんが、先生方御承知のように、
地方
公営企業
制度
調査会というものには三つの観点がうたわれておるわけであります。その一つは、料金をストップするという行き方はよくない。だからやはり適正な改定というものはやらなければいけないのだ、こういう点が一つであります。それからもう一つの点は、しかしそれは同時に企業の
合理化
という問題もあわせてやらなければいけないぞ、ただ赤字があったからそれを料金ですぐ解決するという態度ではいけないので、いわゆる経営の
合理化
というものをあわせてやらなければいけないということが第二にうたおれているわけであります。それから第三は、
政府
に対しても、
政府
はこの赤字の原因というようなものの中には、料金ストップをしたことも一つであるけれども、やはり新しい設備投資その他の点について長期で低利の資金を融資すべきであるぞという点がうたわれているわけであります。ですから、これは私実際はごもっともだと思うのです。今日急激な投資をいたしまするために、
政府
の資金を相当見てはおりますけれども、しかしながら、全部が全部見られませんために、民間の公募資金を使っているわけですね。そうすると、これが七年の短期で、しかも利子は八分というようなために、これが借りかえ、借りかえとなりますと、これが大きい一つの原因になる。これは私もっともだと思うのです。ですから、この点は私は改めなければいかぬと思うのです。ただ一挙に全部が全部
政府
資金に乗りかわるというわけにいきません。それで私は
予算
編成期のときからも、これは大蔵省ともしばしば折衝いたしまして、この四十
年度
の資金については、
水道
はいままでは公募のほうの割合が多かった、
政府
資金のほうが少なかったけれども、それはいかぬ、
政府
資金も思い切って多くしなければいかぬぞということで、四十
年度
は
政府
資金のほうを多くしたわけであります。それから年限の
延長
も、御承知のように
政府
資金は二十五年でございます。公庫の資金は十八年でございますが、これもこれではいかぬ、
水道
は何といったって長い期間耐用年数があるのだから、やはり
政府
資金も
水道
に関する限りは少なくとも長くしたらどうだということで、これは目下折衝中でございまして、大蔵大臣もやや考えを、なるほどだという気持ちでいまおるところであります。まだ決定はいたしませんけれども、私はぜひこの問題は取り組んでやるつもりでございまするから、
政府
の点はほったらかしにして、何にもしないということではございませんで、私どもは鋭意努力しておるところでございます。
安井吉典
22
○
安井
委員
その
政府
がこれからおやりになろうということについて、私はもう少しあとでお聞きしたいと思うのですが、その前にお尋ねしたいのは、昨年はこれよりももっと強い通達をお出しになったわけです。料金抑制ですよ。はっきり一年間料金ストップですよ。そういうようなきびしい通達をお出しになりましたが、しかし実際はしげたところもあるし、上げないところもあった。ところが上げたところに対して、
政府
はどうしたのですか。それから
政府
の一年間ストップの方針に協力して料金を上げなかったところに対して、
政府
は一体どうしたのですか。これは信賞必罰とかいうことばがありますけれども、そういうことばはこの場合適当ではないかもしれませんけれども、協力したところに何にもしないで、しないところにももちろん何にもしないで、そんなことをしておいてこの段階でこういうなまぬるい通達をお出しになったって、こんなものきき目がありますか。去年協力したところだけが赤字をよけい出して損しただけでないですか。そうでしょう。去年あれだけ強い通達で、自治体のほうは上げたいところもあったでしょう。それをみんな苦労して押えて赤字をふやした。それに対して何にもしてない。その上にさらにまたこういうふうな通達をお出しになる。私どもは料金を上げろと言っているのじゃありません。上げないような措置をとるべきだという
立場
で私は申し上げているのですけれども、何にもおやりにならないような形の中で、こういう態度は私はおかしいと思うのです。あとで対策についてはお伺いいたしますけれども、こういう基本問題が私は残っていると思うのです。大臣、どうでしょう。
吉武恵市
23
○
吉武国務大臣
昨年抑制の通牒が厚生省からも出されておることは御承知のとおりでございます。物価を抑制したいという
政府
の非常な苦心の結果、
地方
庁にも協力を求めまして、大体ストップのような
状況
でございまして、昨日も
予算
委員会
で私も申し上げましたように、一時の処置としてはそれも一つの効果がございましたけれども、しかし、それによって問題が解決するわけではなくて、かえって問題があとに残りまして、大幅な値上げを余儀なくされるというようなことになるのでありまして、この点が公営企業
制度
調査会でもうたわれておるように、こういう公営企業の料金というものは、適切なときに適切な改定というものをやるべきであって、いたずらにストップをかけるなどということは決して望ましいことではないということでございます。私ども、
水道
料金等は公共料金といいましても
政府
が
規制
をするというものではございませんで、上げようと思えば
地方
庁でお上げになることはやむを得ないことでございますが、
政府
の施策に御協力を願いたいということで通牒を出したわけでございます。大かたの県におかれまして、あるいは
市町村
におかれましても御協力を賜わったと思うのであります。しかし、そうだからといって、これが一々
政府
にはね返って、
政府
が
財政
に余裕がございますればこれを見るということもできますれけども、御承知のように今日は
財政
が非常に逼迫いたしておるときでございますから、やはりこういう公営企業は、利用者がその利益を受ける
範囲
においてこれをやっていくという、独立採算制ということばで私どもは表現しておるのでありますが、ただ一年でものを処理するという考え方ではなくて、長い間でこの問題を吸収していくという態度をとってほしい、したがって、
政府
も長い間で解決するためには長い、安い資金というものを世話することによって、これに対する処置を講ずべきではないかということで、目下大蔵省とも折衝しておるところでございます。その点はひとつあしからず御了解をいただきたいと存じます。
安井吉典
24
○
安井
委員
いろいろお述べになりましたけれども、私の質問にはお答えになっていないわけです。去年
政府
に協力して料金ストップしたところには、
政府
は今日の段階でも何もしないお考えなのかどうか、いまはまだ会計
年度
では三十九
年度
中ですが、三十九
年度
の料金ストップに対しては、せっかく
政府
に協力したのに、それに対して何もしないおつもりなのか、あるいは何かそれのためにするのか、その点を伺います。
吉武恵市
25
○
吉武国務大臣
昨年上げようと思ったが、
政府
が通牒を出したために上げるのを遠慮した、それがために赤字が少しふえたぞ、これをどうするかとおっしゃいましても、先ほど申しましたように、いまのところの国の
財政
ではこれをどうするというわけにはまいりません。今日までに少なからざる累積赤字もあることでありますから、これらの問題とあわせまして、
政府
としては長期低利の資金というものにできるだけ努力をするということで解決するように考えております。
安井吉典
26
○
安井
委員
昨年は
都市交通
については長期資金三十億、短期資金三十億の措置が一応行なわれているわけですよ、これは大臣御就任の前だったと思いますけれども。
都市交通
にはあって
水道
はやらなくてもいい、
水道
はあとでやればいいのだ、そういうことですか。私は国の金がそんなにあり余っているとは言いませんよ。しかし、一方は行なわれて他方は行なわれないということは不公平ではないか、どうですか。
吉武恵市
27
○
吉武国務大臣
交通の場合は、昨年そういうふうな措置を講じられたことは承知いたしております。四十
年度
におきましても、長期資金については十五億のつなぎ融資を考えまして、短期については
合理化
といわゆる料金改定とによって何とかしていただこうという処置をとっておるのでありますが、
水道
は、御承知のように、最近、赤字があったということと、新しい設備投資を必要としてきたということではございますけれども、よく私が申し上げますように、
水道
というのは一度投資をして設備をいたしますれば、毎年それを投資するわけじゃございませんで、長い間それを利用ができるわけであります。耐用年数は五十年と言われておりますが、五十年間の長い間によってこれを解決していくという処置をとればとれるわけであります。したがいまして、そういう考えのもとに
政府
としても比較的長い資金、低利の資金をあっせんをしまして何とかやっていこう、この基本の問題につきましては、目下
地方
公営企業
制度
調査会等におきましても、真剣に検討されておるところでございますから、いずれそれらの根本問題については答申のこともあろうかと思いますので、その答申の出たところを見まして、基本的には考えていきたいと存じます。
安井吉典
28
○
安井
委員
答申は、それはことしの秋出ますよ。秋出ても、それが
政府
の施策になるのはおそらく来年の
予算
でしょう。それの前にできますか。おそらくできないでしょう。いま自治体は
予算
案の編成やら
審議
の段階にあるわけですよ。
政府
が一年間料金をストップしろと言った。いままでの累積赤字の上にさらに赤字がふえている。その上に、現在の諸情勢からいえば、企業債の
増高
は、カーブは弓なりになって
増高
している。人件費も上がる。そういう事態の中で、いま
地方
自治体が困っているわけですよ。三月中には
予算
もきっちりきめなければいけない。そういう段階にいまあるわけです。次に
制度
調査会の答申が出るからそれまで待てなんて、そんななまぬるいことはできないわけですよ。私は、根本対策は、これはもうそう無理は言いません。無理は言いませんけれども、いまの料金問題に対する取り組みを、この際
政府
はやはり明らかにすべきだと思うのです。通達の
内容
が二つそごするようなそういうような考え方ではなしに、そういう対策をすべきだと私は思うのです。ですから、昨
年度
について何にもしないでいて、一日ですか、こんな通達をお出しになったって、これは自治体は協力しませんよ。協力したところは何かよく
政府
に協力してくれたということでおかげがある、そういうことでなければならぬでしょう。昔のように、
政府
が強制力があるならそれは強制できるでしょう。いま自治体に対して強制すべきでないですよ。強制すべきでないだけに、協力をお願いするのならお願いするように、もし協力してくれたらこういたします、それをお出しになるのがいまの
政府
のかまえでなくてはならないと思うのです。 大臣も時間の関係があるそうですから、その問題は一応——私は全然了承いたしません。いたしませんが、ここでもう一つ詰めてお尋ねをしておきたいのは、先ほど大臣途中までおっしゃったが、中間答申ですね。中間答申について、三点、国がすべき措置について、書いてある。これについて、
政府
は鋭意努力をしているというふうなお話がありましたけれども、私どもは、どうもその努力が実っているようには思えないわけでありますが、もう少し、その三点のそれぞれについて、
政府
はどういうことなのか、どういう施策を積極的に講じようとしているのか、それをもっと御
説明
願いたいと思います。
吉武恵市
29
○
吉武国務大臣
第一点は、もうそれぞれの各
地方
庁におきまして適正な料金の改定をしようとしております。ただ、私どもから見ますと、第二の
合理化
という点を答申はあわせ考えるようにということを強調しておりますにもかかわらず、
合理化
のほうはあと回しになっているきらいがございますので、私どもは、今度の通牒にも重ねて申しましたように、
合理化
もひとつあわせてやっていただきたい。 それから値上げにつきましても、いろいろの配慮が私はなされるべきじゃないかと思うのでありますが、これは自治体のことでありますから、あまりこまかいところまで立ち入って私どもはやろうとは思いません。お話を聞きますと、大阪等の今度の値上げにつきましても、いわゆる低所得者のために従来十トン百円であったものを、今度の値上げに際しては八トンを据え置いて百円にするというような話も聞いております。そういうようないろいろな配慮というものは、そのやる上においても、まあ慎重に考えれば考えられる点もあろうかと思うのであります。でありますから、そういう点も、一々自治体というものに指図がましいことは私どもいたしませんけれども、念の上に念を入れて、慎重にやってほしい、こういうことを申し上げておるわけであります。したがいまして、
合理化
のほうは実はあまりまだ進んでおりません。聞いておりません。東京都の交通については、昨年の末において相当の
合理化
案がやられたようでございます。私どもは、満足の
程度
には思いませんけれども、しかし、その努力と誠意については、私どもは非常に注目をしておるところでございます。 それから、国のことでございますが、これはいま私どもが大蔵省へ非常に熱心に言っておるのありますけれども、まだ目鼻はついておりません。ついておりませんけれども、これは私が先ほども申しましたように、これは当然そうあるべきものでございますから、私といたしましても今後極力これについては努力をするつもりでございます。
安井吉典
30
○
安井
委員
私は、その国がやるべきことについて、いま伺ったわけですが、大臣はよけいな、一部始終、全体をお話しになったので時間が長くなりましたが、私いま資料がありませんけれども、たしか国のやるべきこととして、起債の総量をふやすことと、それから起債の長期化と利子補給、それから三番目には借りかえ債の発行でしたか、この三つだと思うのですが、それについて、これはもう大臣がおわかりにならなければ
財政局長
……。
柴田護
31
○柴田
政府
委員
償還
期限
の延伸問題につきましては、先ほど来大臣からお話し申し上げたとおりであります。そういうような経緯で、相互に、前向きに実現をするように、協力の方向で折衡をいたしております。 それから、
地方
債のワクの問題は、すでに御
説明
申し上げました
地方
債
計画
の中で、昨年に比べまして約二百十五億
増加
、
政府
資金の割合は昨年よりかこれを高めまして、九百六十五億のうちの五百億を
政府
資金を充てるようにいたしております。なお、昨年の料金自粛要請に伴いまする赤字の始末の問題につきましては、いろいろ昨年来問題があったようでございますけれども、結局これは先ほど来お話がございましたように、値上げをしたところもございますし、値上げをしないところもあるわけでございます。結局、赤字になっておるところと赤字になっていないところとございますが、これらの問題は一括して最終処理と申しますか、基本答申が出ましたあとで講ずる赤字処理の問題の中に含めて片づける、こういう方向で検討いたしております。したがいまして、昨年の料金自粛要請につきましては、抑制といいますよりも、むしろ自粛を要請したという形でありますので、赤字の始末のしかたといたしましては、交通事業とは違った形で処理せざるを得ない。いろいろ議論がございましたけれども、関係各省を何回も呼びまして相談いたしましたが、結局は総合的な赤字の処理の問題の中に含めて片づける以外にないんじゃないか、こういうことでございます。 それからなお、
負担
区分の問題が若干あるのでございますけれども、これは御承知のとおり料金体系の問題ともからむわけでございます。したがって、一般会計との間の
負担
区分の問題を
合理化
いたしますためには、前提として
水道
料金体系というものをどうするかという問題が先決問題でございます。この問題を片づけませんと、実は
負担
区分まで手がつけられません。そこで現在急いで
水道
料金体系の問題を御
審議
を願っている、こういう情勢でございます。
安井吉典
32
○
安井
委員
五年間
延長
をすれば、どれくらい単
年度
で金が浮くのですか。いま話が進んでいるのはこれから借りる分ですが、すでに借りてしまったものも含んでの話だと思うのですが、もし五年間延ばせばどのくらいかということ。 それからもう一つは、答申の中に書いてある、赤字がふえてきたことに対する借りかえ債の発行も考えるべきだという項目がありますが、それについてはどうなのか。
柴田護
33
○柴田
政府
委員
いま問題になっておりますのは、今後借りる問題についての償還
期限
でございます。それがお話しのように、かりに五年
延長
ということになりますと、現在のベースでは大体年間四、五億ほどになろうかと思います。 それから借りかえ債の問題につきましては、特に借りかえ債のワクを設けるということはいたしませんで、むしろケース・バイ・ケースでこの問題を考えていく、こういうことになろうかと思います。
安井吉典
34
○
安井
委員
いまお聞きしたら、これから借りるものが、二十五年のものを三十年にした場合が五億ということですね。それならいままでの赤字は何にも役に立たぬでしょう。いままで赤字で持っている、それをさらに五年だけ延ばしてやるんなら、それは相当意味がありますよ。しかし、これから新たに四十
年度
以降に借りるものについて二十五年を一千年にすると言ったくらいで、それが赤字対策だとか、いままでの料金ストップ対策だというふうな形でお出しになるなら、私はこれは笑いごとだと思うのです。お出しになるんなら、これはいままでずっと借りている既往債にまで、さかのぼって適用する、さらに赤字についての借りかえ債を発行するというようなかまえなら、これは幾らか話がわからぬわけでもないのですけれども、いまの
財政局長
のような御答弁では何にもならぬのじゃないですか。どうですか。
柴田護
35
○柴田
政府
委員
償還
期限
の延伸が幾らにまとまりますか、話し合いの問題でございますが、お話しのような、かりに五年ということになれば単
年度
四、五億ということになるわけであります。問題は、
水道
事業の経営の困難な問題は、これから出てくる設備投資ということを考えますと、将来非常に大問題になる。これをどう解決するかということが、既往の赤字始末の問題もさることながら、今後における料金急増と申しますか、経営の悪化の急増というものに対する第一番目にとるべき対策だろうというふうに私どもは思うわけでございます。しかし、これだけでは問題が片づくわけではございませんで、償還延伸だけで問題を片づけることは簡単でございますが、そうではないと実は私どもは考えているわけでございます。それだからこそ、基本問題として料金体系を含めて御検討を願っておるわけでございます。 過去の問題は、お話しのように問題があるわけでありますけれども、この過去の赤字の問題を片づけます前提といたしましては、将来こういう対策が立って、その対策のもとで再び赤字が出ないのだという前提ができませんと、過去の問題をかりにたな上げいたしましても意味をなしません。したがって、その前提、基本問題を片づけることが——
法案
の
提出
、成立ともに若干おくれました。これが非常に
審議
会の発足をおくらしめたことになりまして、はなはだ遺憾ではございますけれども、したがって昨年の暮れを予定いたしておりました
審議
会というものが本年の秋まで延びざるを得なかった。非常に不幸でございますが、やむを得ないのであります。そこで、この基本答申をいただきますれば、またそれによって
政府
としても施策をきめますれば、今後において赤字が出ないという始末を講じた上で、過去の累積赤字について合理的な始末を考える、こういう方途をつけていくべきものであろうというふうに思うのであります。そういう方針に従ってものごとを片づけてまいりたい、かように考えております。
安井吉典
36
○
安井
委員
どうもいままでの御答弁からいえば、何もかもこれからあとの
制度
調査会の答申に譲ってしまって、その中に全部逃げ込んでしまっている。今日自治体が
予算
をどうしようかという段階に対しての対策というものは全くない、私はそういうふうにただいままでの御答弁の中から言わざるを得ないわけです。大臣の行かれる時間を十五分も延ばさせてしまいましたから、これで私はやめますけれども、それじゃ私はだめだと思うのですよ。将来のことは将来で、これはやはり慎重に考えるべきです。私どももそのための対案も持っているし、それを
政府
の考え方と対比させながら、私どもも意見を述べてまいりたいと思います。しかし、いま料金を上げるか上げないか、住民は上げてほしくないという。この大臣談話の最後のところにも「市民の
負担
の
増高
を避けるよう特に配慮されることを望むものであります。」こう書いてありますよ。こうは書いてあったって、裏づけは何もない、そういうような姿の中でこんな通達をお出しになったって、私は意味がないと思います。やはりきちっとしたものをお出しになる必要がある。
予算
委員会
の
理事
間においても、いま
水道
料金の問題も含めて話し合いが進んでおりますから、その中でもどういう毛のが出るか、私どももある種の期待を持っているわけでありますけれども、やはり自治大臣はきちっと腹をおきめになる必要があると思うのです。きょうは経済企画庁や厚生省や、あるいは大蔵省からもおいでいただいておりますけれども、やはり
中心
になるのは自治大臣でなければいかぬと思います。
地方
議会の中で、自治体の首長も議員の諸君も、この問題で今度の場合はたいへんな苦労ですよ。国保税の値上げの問題と、この
水道
料金の問題とが、これから開かれる
地方
議会の私は雄大の焦点だと思います。全国どこへ行ってもおそらくそうなりますよ。こういうような段階において、ぜひ早急なうちに
政府
としての対策をもっとしっかりしたものをお出しいただきますことを最後にお願いをして、一応これで終わります。まだありますけれども、あとは次にいたします。 ————◇—————
中馬辰猪
37
○
中馬委員長
この際、
銃砲刀剣類等所持取締法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
警察庁長官
から補足
説明
を聴取いたします。江口
警察庁長官
。
江口俊男
38
○江口
政府
委員
銃砲刀剣類等所持取締法
の一部を
改正
する
法律案
の
内容
につきまして、逐条御
説明
申し上げます。 第一は、
法律
の題名の
改正
であります。 これは、今回
拳銃等
の
輸入
禁止の
規定
を新たに設けることに伴うものでありまして、
銃砲刀剣類等所持取締法
を
銃砲刀剣類
所持
等取締法といたしたのであります。 なお、この題名の変更に伴い
地方
自治法、出入国管理令、関税法及び自衛隊法の
関係規定
を附則において
改正
することといたしております。 第二は、銃砲の定義に関する第二条第一項の
改正
であります。 これは、装薬銃砲の例示として拳銃、小銃、機関銃、砲及び
猟銃
を列記したのでありまして、実質的には定義の
内容
を変更するものではなく、
拳銃等
及び
猟銃
の
不法所持
に対する罰則を強化する条文の
新設
に伴う技術的な
改正
であります。 第三は、建設業の用途に供するため必要な銃砲、すなわち、建設用びよう打ち銃及び建設用綱索発射銃についての
所持
の
規制
を
合理化
するための第三条第二項の
改正
であります。 建設用びよう打ち
銃等
は、工具として
使用
されるものであって、比較的危険性も少なく、悪用されることもほとんどないため、
許可
を受けた者のみならず一定の
範囲
の者には、業務上
使用
するため
所持
することを認めても支障がないと考えられますので、
所持
の
許可
を受けた者の監督のもとに建設作業に従事する者で届け出があったものについては、
許可
を受けた者の指示に基づいて業務上
使用
するため
所持
することができることといたしたのであります。 なお、このことに関連して、建設作業に従事する者が、
許可
を受けた者の指示に基づかないで建設用びよう打ち
銃等
を
所持
した場合には、その銃砲にかかる
許可
を取り消すことができるようにすること、また、
法人
が業務のために
銃砲刀剣類
を従業者等に
所持
させる場合の
許可
は、
法人
の事業場の所在地を管轄する
都道府県
公安
委員会
から受けるようにすること等、
許可
に関する
規定
を改めることといたしたのであります。 第四は、
拳銃等
の
輸入
の禁止の
規定
を第三条の二として
新設
したことであります。
現行法
においては、
銃砲刀剣類
の
輸入
の
所持
の禁止の
規定
により間接的に
規制
しているのでありますが、最近、
拳銃等
の
密輸入事犯
が
増加
しており、その防止をはかる必要があること及び
拳銃等
は、限られた場合を除き、一般には
所持
を禁止されている等のことから、今回
拳銃等
については直接その
輸入
行為を禁止することといたしたのであります。
輸入
禁止の対象は、拳銃、小銃、機関銃及び砲に限定し、かつ、次の場合の
輸入
は、禁止から除外することといたしております。 その一は、国または
地方公共団体
が、その職員の法令に基づく職務上の
所持
に供する
拳銃等
及び博物館等で公衆の観覧に供する
拳銃等
を
輸入
する場合並びに国または
地方公共団体
から
輸入
の委託を受けた者が、委託にかかる
拳銃等
を
輸入
する場合であります。 その二は、試験もしくは研究のために
拳銃等
の
所持
の
許可
を受けた者またはオリンピック大会等の国際射撃競技に用いる拳銃の
所持
の
許可
を受けた者が、
許可
にかかる
拳銃等
を
輸入
する場合及びこれらの
許可
を受けた者から
輸入
の委託を受けた者が委託にかかる
拳銃等
を
輸入
する場合であります。 その三は、わが国で開催されるオリンピック大会等の国際競技に参加するため入国する外国人が、
所持
の
許可
を受けた
拳銃等
を
輸入
する場合であります。 第五は、火なわ式銃砲以外の古式銃砲を
登録
の対象とするための第十四条第一項の
改正
であります。
現行法
においては、古式銃砲のうち火なわ式銃砲のみを
登録
の対象としていますが、火なわ式以外の火打ち石式、管打ち式等の古式銃砲についても、美術品もしくは骨とう品として価値のあるものがあり、かつ、これらの銃砲は実用に供されることがないので、今回
登録
の対象に加え、一般に
所持
を認めることとし、史料として保存活用をはかることといたしたのであります。 第六は、文化財保護
委員会
から
都道府県
公安
委員会
に対する通報事項に関する第十六条第二項の
改正
であります。 文化財保護
委員会
は、
銃砲刀剣
数を
登録
した場合、または
登録
を受けた
銃砲刀剣類
の譲り受け、相続等の届け出があった場合において、危害予防上の配慮から、
都道府県
公安
委員会
に通報することになっているのでありますが、
現行法
では、
登録
を受けた
銃砲刀剣類
を亡失し、盗み取られた場合等についての通報
規定
がないため実態把握上支障を生ずる場合がありますので、今回
登録
を受けた
銃砲刀剣類
の亡失等により、文化財保護
委員会
が
登録
証の返納を受けた場合には、その旨を
都道府県
公安
委員会
に通報することといたしたのであります。 第七は、
登録
を受けた
銃砲刀剣類
を譲り受け、相続等をした場合の届け出の期間に関する第十七条第一項の
改正
であります。
登録
を受けた
銃砲刀剣類
の譲り受け、相続等による移動の届け出は、
登録
制度
における基本的な事項でありますが、
現行法
においては、この届け出の期間を「すみやかに」とだけ
規定
していることもあって、その履行に欠ける点も見受けられるので、その届け出の期間を、文化財保護法における文化財の移動の届け出等の関係をも考慮して、「二十日以内に」と明示することといたしたのであります。 第八は、
登録
証の取り扱いを
整備
、強化するための第十八条第二項および第三項の
改正
であります。
登録
を受けた
銃砲刀剣類
は、
登録
証とともに
所持
するたてまえでありますが、
現行法
においては、
登録
を受けた
銃砲刀剣類
の
所持
を他人に移転する者について
登録
証とともにすることを義務づけているのみで、その
所持
の移転を受ける者については、
登録
証に関する義務づけをしていないため、
登録
を受けた
銃砲刀剣類
であっても
登録
証とともに
所持
されていないことが多いので、今回
登録
を受けた
銃砲刀剣類
を譲り受け、借り受ける等その
所持
の移転を受ける者に対しても、必ず
登録
証とともにしなければならないこととし、さらに、
登録
証を
登録
を受けた
銃砲刀剣類
と関係なく譲渡し、または譲り受けることも禁止することとし、
登録
証が常に
登録
を受けた
銃砲刀剣類
とともに
所持
されているように
規定
を
整備
強化いたしたのであります。 第九は、
銃砲刀剣類
の
所持
の
許可
を受けた者に対し、
譲渡等
の制限に関する義務を
新設
するための第二十一条の二第二項の
改正
であります。
現行法
においては、
銃砲刀剣類
の
製造
または販売を業とする者に対してのみ、譲渡する相手方の確認義務を課しているのでありますが、
不法
に
所持
され、または
犯罪
に
使用
された
猟銃
、空気
銃等
の入手先についてみると相当数のものが
所持
の
許可
を受けた者から出ているので、今回、
許可
を受けて
猟銃等
を
所持
する者に対しても、
製造
・販売事業者と同様に、
許可
にかかる
猟銃等
を他人に譲渡し、または貸与する場合には、その相手方が適法に
所持
できる者であることを確認するか、または
許可
証の提示を受けなければ、これを行なってはならないことといたしたのであります。 第十は、
許可
証または
登録
証の
交付
に関する手数料を
引き上げ
る第二十九条の
改正
であります。
現行法
においては、
許可
証または
登録
証の
交付
に関する手数料の最高限は二百円としていますが、これは、
昭和
二十五年に定められ、その後現在まで改定していないため、
許可
に要する事務
経費
、
登録
の審査に要する
経費
等から見て
実情
に沿わないので、これを五百円に
引き上げ
ることといたしたのであります。 第十一は、罰則の
整備
強化に関する第三十一条以下の
改正
であります。 その一は、第三十一条であります。 これは、
拳銃等
の
輸入
の禁止に伴う罰則の
新設
でありますが、
拳銃等
の
輸入
禁止違反は、その危険性ないし悪性が最も高いので、本法違反の行為中特に重く処罰することといたしたのであります。 すなわち、通常の
輸入
禁止違反の場合は、五年以下の懲役または三十万円以下の罰金とし、営利の
目的
の場合には、七年以下の懲役または五十万円以下の罰金とし、未遂罪をも処罰することといたしたのであります。 その二は、第三十一条の二であります。 これは、
銃砲刀剣類
の
不法所持
の中で、
拳銃等
及び
猟銃
は、特にその危険性が高いので、他と区別して重く処罰することといたしたのであります。 すなわち、
拳銃等
及び
猟銃
の
不法所持
に対しては、五年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処することとし、これに関連して、武器等
製造
法の罰則を附則の
規定
で
改正
して、
拳銃等
及び
猟銃
の
製造
違反に対しては、五年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処することとし、
所持
違反と
製造
違反との罰則の
均衡
をはかることといたしたのであります。 その三は、第三十一条の三であります。 これは、
拳銃等
と
猟銃
を除く
銃砲刀剣類
の
不法所持
に対する罰則で、
現行法
第三十一条に相当する
規定
であります。ただ、罰金の額のみを五万円から十万円に
引き上げ
ているのであります。 その四は、第三十一条の四であります。 これは、
許可
または
登録
により適法に
所持
することを認められている者が、その
銃砲刀剣類
を
不法
の
目的
で携帯等をした場合の罰則を、その悪性に着目して二年以下の懲役または五万円以下の罰金に処することといたしたのであります。 その五は、第三十二条及び第三十三条であります。
登録
を受けた
銃砲刀剣類
の譲り受け、相続等をした場合の届け出に関する
規制
及び
登録
証の取り扱いについての
規制
を強化するために、これらの違反に対する法定刑を
引き上げ
、届け出の義務違反に対しては一年以下の懲役または三万円以下の罰金とし、
登録
証の授受違反に対しては六月以下の懲役または一万円以下の罰金に処することといたしたのであります。 最後に、この
法律
は、公布の日から三月を経過した日から
施行
することとするとともに、必要な経過
規定
を附則において
規定
いたしております。 以上が、
銃砲刀剣
数等
所持取締法
の一部を
改正
する
法律案
のおもな
内容
であります。 何とぞ、よろしく御
審議
をお願いいたします。
中馬辰猪
39
○
中馬委員長
以上で補足
説明
は終わりました。 この際、
華山
君から発言を求められておりますので、これを許します。
華山
委員
。
華山親義
40
○
華山
委員
資料の
提出
をお願いいたします。新聞等によりますと、公営企業調査会がこのたびの
予算
上にあらわれた
政府
の
財政措置
に対しまして、非常に不満があるということが新聞に出ております。速記録をとっていると思われますが、その速記録をひとつ資料としてお願いをいたしておきます。
中馬辰猪
41
○
中馬委員長
次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十二分散会