○
門司委員 どうもその辺がいまの御
答弁だけでは私はあまりはっきりいたしません。私はきのうも申し上げたのでありますが、こういう形で
ブロックを
法律できめてしまうということは、この
会議の持ち方にもよりますが、私は必ずしも円満に
広域行政が完全に行なわれるとは考えられません。そのことは昨日も申し上げましたが、たとえば
新潟県のごときは、これは
東北に入っておる。
新潟県が
東北に入っておるのはおかしいようでありますが、これは
東北開発のときに、おくれないように
新潟もそこに乗っていこうというようなことでなされたといううわさを私は聞いておるのであります。真実かどうかわかりませんが、そのほかのことは地理的に見てまいりましてもやはり
東北六県よりもこちらのほうの、中部のほうに接触している面のほうが実は多いわけであります、
県自体の形からいいますと。したがって、
新潟県における
広域行政をしていこうとすれば
東北、青森との
関係よりも、むしろ
長野やその他との
広域行政を考えたほうがいい、地理的にも私は得策であり、また問題が解決しやすいのじゃないかということが考えられる。
河川行政から見ましても、
新潟と富山というものはくっついておるのでありまして、それから
長野のほうの
関係は
河川行政からいきましても考えられる。こういうふうにわれわれが考えてまいりますと、どう考えても、これはあまりにも実際的から離れた
行政的のものの
考え方から出ておるということを私は憶測せざるを得ない。そうして
大臣のせっかくの御
答弁でございますが、主たる
目的はやはり国の
出先機関が強化されて、国の
仕事が円滑にいくように
なりはしないか、ということは
先ほども申し上げましたように、国は既定してしまったものを持っていろいろな
議論をするのであります。そうして
出先の、たとえばここに書いてありますような
地方建設局にいたしましてもあるいは
農政局にいたしましても、通産局の
出先にいたしましても、いずれも本省の既定されたもの、国がきめたものの
遂行だけしかここではものは言えないはずである、計画的にこうしましょう、ああしましょうというようなことはなかなか困難なはずである。ところが
地方の
自治体は、それとまったく逆であって、固定したものは何にも持っておらない。
議会できめたものをここに持ち出せば別であります。しかしそれでない限り
においては、
知事さんがただ
自分の思いつきを考えられるだけであって、そうしてそれをお持ち帰りになって
議会にはかったらそう言われたということに
なりますと、結局計画はくずれてしまう。だから、どう考えても私はその点はいまの
大臣の御
答弁だけでこれを承認するわけにはまいりませんので、したがってごく率直に、
一つの
段階として、
結論ではございませんが、
一つの
段階としての
考え方からいけば、こういう
法案を出さないでも、むしろ
広域行政のための
連絡協調をすることが必要だということが痛切に考えられるなら、
自治法の中に一部改正することのほうが望ましいのではないか。かつて、御
承知のように
事業団というようなものが
自治法の改正で行なわれております。そしてこれが
特別地方公共団体ということで、この
団体は
協議をし
連絡をし、さらに
事業に対しても
共同で行なうことができる、起債をすることもできるというように、財政的な
権限までこれに与えられておるものがすでにできておる。そうだといたしますならば、
関係の
都道府県が集まって、そうしてそういう
団体ができておるのでありますから、それで十分やれるのではないかという気がする。何もことさらにこういう
会議をこしらえて、そうしてそこに国の
出先機関を全部入れて
議論させるというようなことにしなくてもよろしいのではないかということであります。何も
法律がなくたって
——おとといでありすすが、神奈川県と埼玉県と千葉県との間には、中京を
中心とするいろいろ住宅その他の
関連性について
協議会を持っております。これには
指定市でありまする横浜市もオブザーバーとして加わっておることも、私はすでに自治省は知っていると思う。こういう形で、すでに
地方の
自治体がなすべきことは自主的になすということは、
自治体の発展でもあり、
自治行政の最も大事なことである。
地方の
自治体のなすべきことを、
自治体にまかせないで
官制でこれを行なわせていこうとするところに、私は今日の
政治の
あり方について、
先ほど申し上げておりまするような不信をどうしても抱かざるを得ない。そうして
地方の
自治体の
権限というものがだんだん縮少されるというよりもむしろ圧迫されて、中央の
権力が強くなるようなことに
なりはしないかということが、どう考えても考えられますので、この点についての
大臣の御
答弁、ただいまの御
答弁だけでは私満足するわけにもまいりません。
と同時にもう
一つ、この機会にその続きとして聞いておきたいと思いますことは、この
連絡会議で規定されたこと、きめられたことは尊重しなければならないと書いてありまするが、この尊重されるということは、
先ほど申し上げておりまするように、国の
出先機関のほうは、
事業を
遂行することでありますから、それでよろしいかと思いますが、
地方の
自治体から要求をされて、そうしてそうしようということがきまれば、それを
遂行することに私は何もやぶさかではないと思う。ここにありますものは全部きめられたことのみしか、おそらく
地方の
出先機関では考えられません。ところが
地方の
自治体のほうは、
先ほどから申し上げておりますように、そうはいかない。うちに一ぺん持って帰らなければいけない、そうしてそこで一応話し合いをして話を進めていかなければならないということに
なりますと、
議会をこの
会議がある程度拘束するという形をとらざるを得ないような、私はこの
法文だけを読んだのでは、気がする。そこで、ここに書いてありまする尊重しなければならないというのは、一体どの辺までの尊重ですか。
地方の
自治体の
議会を決して拘束しないんだ、こういうことに
答弁が願えればどうかと思いますが、そういうことでよろしゅうございますか。