○佐野
委員 私の指摘いたしたいのは、そういう見込みを立てる場合におきましても、一体
地方の
管理者の
意見が全然無視されて、皆さん自身が推定して六千億円で
一つの方向を立てられた。ところが、それが削除になってまいって、逆に
地方単独事業だけがふえてまいっておる。しかも大臣折衝の最後の過程においてでき上がって、自治大臣はつんぼさじきだ。しかし、
地方交付税の財政需要基準を
設定する場合に、やはりその
計画が出てまいるわけですね。ですから、
地方交付税の中で皆さんの決定されたことを逆にしりぬぐいしてまいらなくちゃならない、こういうことに義務づけられてくるでしょう。皆さんの直轄負担、あるいはまた
補助事業に対するその財源の見返り、これらは起債なりあるいは交付税において始末をつけなくちゃならない。そういう事実上の義務が出てくるわけですが、そういう重要な問題に対しまして協力
関係の規定をはずしてしまっている。しかも
管理者が
地方自治体だ。その
管理者の持っておることに対しましても、皆さんのほうで
計画を立てられて、それが
地方財政を圧迫してきておる。それが現在皆さんの立法の中で出てきておる
一つの
考え方というものは、私は非常に危険じゃないかということを指摘しておきたいと思います。
それと同時に、もう
一つお尋ねしておきたいと思いますのは、最近皆さんのほうで河川法並びに
道路法をそれぞれ改正をなさっておられます。この中で
府県知事が
管理しておる、あるいは数
府県にまたがる、こういう場合におきまして、ここで
連絡調整をはかって、なおできない場合におきましては、建設大臣が、
機関委任事務でございますから、
指揮命令することができるという規定を置いておったわけです。そういうことで国と
地方との
連絡協同というものを規定されておったわけです。それを皆さんのほうで剥奪してしまって、これを建設大臣の
管理権のもとに吸い上げてしまう。
道路の場合におきましても、一級国道と、二級国道、これを国道として
府県知事の
管理しておる
地方と非常に利害
関係が多くあるし、そのために紛糾も予想される。そういうようなことの
連絡調整をはかっていくという法のたてまえを持たれておったのに、これを建設大臣に吸い上げて、国道は私がやるのだ。こういう強い決定をあの法律の中で出しておられるわけです。
ですから皆さんが
行政連絡会議を通じて
ほんとうに話し合いを積み上げ
調整をはかる。こういう
考え方に立っておられるのか。こういう
考え方でこの
法案が提案になっておる。ところが提案になっておる矢先に、皆さんのほうは河川法を改正して、こんなまだるっこいことは困る。工業用水はどうするのだ、上水道はどうするのだ。水資源の、治水の要請もあったでしょうけれ
ども、そんなものは
府県知事にまかしちゃおけないというので、建設大臣に吸い上げをやっておられるということから
考えてみますと、皆さんが
連絡会議法案に対してどんな期待を一体寄せておられるわけですか。現在皆さんが
府県との間において
調整をはかり、かつまた重大な問題に対しましては建設大臣に
指揮命令権を留保させておる、代執行もできる、首長を罷免することもできる、こういう強い規定を置いて
機関委任をしていながら、それすらも困るのだ、そんなことではまだるっこいのだ、
指揮命令権を発動するまでもなく、おれのほうで
管理権を手におさめるのだという皆さんの
考え方だとすると、この
連絡会議において一体何を
連絡調整されようとするのか、どういう気持ちを持っておられるのか、その点をもう少しお聞きかせ願いたいと思います。