運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1965-07-09 第48回国会 衆議院 大蔵委員会農林漁業用揮発油税に関する小委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十年七月九日(金曜日)     午後一時十九分開議  出席小委員    小委員長 金子 一平君       岩動 道行君    奥野 誠亮君       毛利 松平君    有馬 輝武君       石田 宥全君    川俣 清音君       東海林 稔君    日野 吉夫君       竹本 孫一君  小委員外出席者         大蔵事務官         (大臣官房財務         調査官)    吉國 二郎君         大蔵事務官         (主税局税制第         二課長)    吉田富士雄君         農林事務官         (農政局農政課         長)      岩本 道夫君         農 林 技 官         (農地局建設部         長)      小川 泰恵君         専  門  員 抜井 光三君     ————————————— 七月九日  小委員川俣清音君五月三十一日委員辞任につ  き、その補欠として川俣清音君が委員長指名  で小委員に選任された。 同日  小委員石田宥全君及び東海林稔君六月七日委員  辞任につき、その補欠として石田宥全君及び東  海林稔君が委員長指名で小委員に選任され  た。     ————————————— 本日の会議に付した案件  農林漁業用揮発油税に関する件      ————◇—————
  2. 金子一平

    金子委員長 これより会議を開きます。  農林漁業用揮発油税に関する件について調査を進めます。  先般御要求のありました資料が本日提出されましたので、この際、政府より説明を求めます。吉田税制第二課長
  3. 吉田富士雄

    吉田説明員 最初に、大蔵省側からお出ししました資料につきまして御説明いたします。  第一は、揮発油税等収入額の暦年の数字を出すようにというお話でございます。それが第一表でございます。三十六年度から三十八年度までは実績の数字でございます。揮発油税額で申しますと、三十六年は千三百八十二億、三十七年は千六百二十八億、三十八年は千八百六十五億という数字でございます。三十九年度はまだ実績が出ておりませんので、これは決算の見込み額でございます。揮発油税額で二千二百八十一億、四十年度は予算に上げました数字を上げてございまして、二千六百七十九億。地方道路税はごらんのような数字でございます。合わせました計が、揮発油税及び地方道路税の収入の合計でございます。  備考といたしまして右のほうに書いてございますのは、それぞれ対応年度の税率でございまして、一キロリットル当たりでございますが、揮発油税額は二万二千百円、地方道路税額は四千円でございます。これは三十六年の四月に増税によって引き上げた数字でございます。三十九年の四月一日にやはり約一割の増税がございまして、揮発油税では一キロリットル当たり二万四千三百円、地方道路税では四千四百円になっております。  それで、この数字もとになっておりますキロリットルをちょっと申し上げますと、ここに書いてございませんが、まず三十六年度は六百三十八万キロリットルでございます。それから三十七年度が七百三十七万キロリットル、それから三十八年度が八百四十四万キロリットル、三十九年度が九百五十四万キロリットル、四十年度の予算に見ておりますのは千九十七万キロリットルでございます。それぞれ対前年度の伸びで申しますと、三十六年度の六百三十八万キロリットルは前年度に対しまして一九%の増、三十七年度の七百三十七万キロリットルは対前年度一五・四%の増、三十八年度の八百四十四万キロリットルは対前年度一四・五%の増、三十九年度の九百五十四万キロリットルは一三%の増、こういうぐあいに、増加率としましてはだんだん減ってきておるのが実情でございます。これは主としてLPG等伸びがございまして、揮発油税自体がだんだん減ってきておると考えられております。したがいまして、予算との対比で申しましても、三十六年度のこの千六百三十二億円というのは予算ととんとんでございましたが、その次の三十七年度の千九百二十二億円というのは予算に比し三十三億円の減でございまして、それからは予算に対しましては毎年減が出ております。三十八年度の二千二百二億円というのは、予算に対しまして四十五億円の減でございます。それから三十九年度の二千六百九十四億円というのは、予算に対しまして六十六億円の減ということになっております。  次に、第二表について御説明いたします。第二表は最も問題になります約四百二十万件の免税件数があると政府としては考えているわけでございますが、先般の予算委員会におきましてもいろいろ御論議のありましたところで、はたしてこんなに対象件数があるかどうかという点でございます。どのように試算したかということについて御説明したいと思います。  まず、表でございますが、これは「昭和四十年度の農林漁業用揮発油に対する揮発油税等減免対象見込件数算定内訳」でございまして、これは揮発油機械、御承知のように、農業機械等には揮発油で使う機械軽油で使う機械、あるいは灯油で使う機械あるいは重油で使う機械と、いろいろ機械がございますが、これは主として揮発油内燃機関燃料といたしまして使用する機械に限りまして計算してございます。したがいまして、これ以外に、たとえば灯油とか重油とか、そういうものをおもな燃料といたします機械におきましても、最初エンジンをかけますとき、いわゆる始動のとき揮発油を使う機械もあるわけでございますが、これにつきましては、一機械当たり使用量が非常に小さい始動用だけでございまして、それまで減免対象にすると非常に多くなりますし、手数もたいへんなのでそれを一応はずしまして、揮発油を主燃料とする機械について件数をはじいてございます。  それで、まず左のほうをごらんいただきますと、分きく分けまして、農業用林業用漁業用と、この三つに分けてございます。農業用は額も件数も非常に多うございますので、さらに分けまして、一番大きな動力耕うん機、いわゆるティラーとか、そういう動力耕うん機でございますが、これとそれから動力防除機、いろいろ消毒したりする動力防除機、それから汎用原動機、これは御承知のとおりに一般に使われますエンジンでございまして、何でも使える。たとえば、脱穀しますときにそのエンジンを持ってまいりまして、ベルトをかけて使ったり、あるいは田の水を揚げる場合にやはりその動力機でやるというような、いわゆる汎用原動機でございますが、この三つに分けてございます。なお、機械としましてはもっとたくさんあるわけですが、大体この三つを持っている人についてはほかの機械も持っているだろうという想定でやってございます。それから、さらに次にございますのは賃耕等請負、これはこういうような機械を持っていなくてだれかほかの人に耕してもらうとき、あるいは消毒してもらうときに頼むという、いわゆる賃耕あるいは防除の場合にやはりお願いするというような賃耕等請負のグループを一つあげて、これで計をやっておりますが、まず、第一欄は保有台数でございまして、どの程度のものを持っているかという数字でございます。動力耕うん機は四十年度——これは四十年度と申しましても四十一年の三月末で計算してございますが、これは百七十四万三千台という数字になっております。それから動力防除機は四十七万六千台、汎用原動機は二十四万八千台で、計で二百四十六万七千台、林業用機械は全部で保有台数は八万台、漁業用、これはほとんど船外機関でございます。船の外につけましてモーターボートのようにして使う機械でございます。これが四万台、計で二百五十八万七千台というのが機械としての台数でございます。  次にありますのは使用件数でございますが、これはそれぞれの方がこういう機械使用するのには何人の方が使用しているかという計算でございます。この前提となっておりますのは、免税をだれに対してやるかというのが一つ問題になるわけでございますが、これはあくまでも一使用者機械を使う人——使うと申しますか、むしろたんぼを持っておりあるいは耕作しておりまして、自分が持っている場合には自分がそれを使う、それから組合とかあるいは他人の持っているものを借りる、あるいは共有するといった場合には、それぞれ借りてきて使う人が一件という計算になっております。それで計算いたしますと、動力耕うん機が百九十八万五千件、動力防除機が百三十万六千件、汎用原動機が二十四万八千件となっております。たとえば一番大きな動力耕うん機について御説明いたしますと、百七十四万三千台が四十一年の三月末にあるわけでございますが、使用件数としましては、これは免税件数算定根拠でございますので、四十年の年間を通して一体何件あるかということを推定しなければならないわけでございます。そうしますと、四十年の四月にはある程度あって、四十一年三月にはそれがだんだんふえてきて、結局四十一年三月末の保有台数になるわけでございまして、そういうものをもと考えるわけですが、したがいまして、一年間を通じますので、年の中央、つまり四十年の九月末の保有台数もとにしまして、それから使用件数をはじいてございます。使用件数をはじき出すときに、先ほど申しましたようにいろいろな使用形態がございまして、まず一番多いのは、個人が持っておってそれで自分自分の田を耕す、あるいは消毒するという、個人有個人使用する場合に、これは大体一台が一件でございます。それから今度は共有でよく機械を買っております。何人かが集まりまして一台の機械を買って使うときには、その共有している人がそれぞれかわりばんこに使う、これはやはり三十五年から三十七年の農林省統計から見まして、一台で二・一軒の方が共有しているという数字がございますので、その数字を使ってございます。それから組織有つまり農業協同組合なら農業協同組合という組織が機械を買っておりまして、その組合に対しまして各人が申し込んで使わしてもらうという形態がございます。組織有とわれわれ言っておりますが、これもやはり三十五年から三十七年の統計に基づきまして、一台について七・四件の使用者があるという計算でやってございます。それからさらに他人有という、ほかの人が持っておって自分がその機械を借りてきて耕す、これは賃耕と違いまして、賃耕の場合には持っておる人がその自分機械をもって耕すわけですが、他人有で使う場合には、ほかの人から個人機械を借りてきて使う、これは非常に件数が少のうございまして、だんだん減って、これもやはり過去の統計から推定いたしますと、大体百台で五件の他人有使用がある。そういうものを積算いたしまして百九十八万五千件という数字が出ております。以下動力防除機も大体同じでございます。動力防除機の場合は、何と申しましても、わりあいに多くの人で一台共有しているというような形態があるようでございます。使用件数は多うございます。  それから汎用原動機の場合は、これはちょっと統計がございませんので、大体個人有の場合だけ計算いたしまして、持っている人が使うという前提計算してございます。これを足していきますと非常に大きな数字になるようでございますが、減免税対象といたしましてはこれがダブっているところがあるわけでございます。つまり動力耕うん機も持っておるし、防除機も持っておるというような場合には、これは足してはまずうございまして、それぞれのダブっている分を引かなければならない。引き方がいろいろ技術的にもむずかしいところでございますが、一応動力耕うん機は全部持っているということで百九十八万五千件にいたしまして、それから動力除防機は結局揮発油動力耕うん機は持っていない、つまり逆に申しますと、灯油あるいは軽油駆動用耕うん機でございますが、そういうものを持っている人であって動力防除機だけはガソリン動力防除機を持っているという組み合わせもあるわけでございます。そういう方から推定いたしまして三十四万六千件、つまり九十六万件を落としまして、ダブっていると見ているわけでございます。  それから汎用原動機もやはり同じでございまして、動力耕うん機動力防除機を持っておって、原動機を持っている人はダブっておりますので、これは計算しなくて、したがいましてそういうものを持っておられない方、つまり、たとえば駆動用耕うん機を持っておるが、動力防除機は持っていない、つまり汎用原動機だけはガソリンを使うという方はやはりそれでこれからの免税対象になりますので、これも計算いたしますと、五万一千件ということになっております。  次に、問題になります賃耕等請負件数でございますが、これは百七十七万七千件、これはかなり大きなウェートを占めているわけでございます。これは三十七年の農林省統計があるわけでございますが、賃耕対象が二百十万件あるという数字もとにいたしまして、その二百十万件から揮発耕うん機によってあるいは防除機によって賃耕を受けるという人を推定いたしますと百七十七万七千件という数字になります。これを合わせまして四百十五万九千件という数字農業用でございます。  次に、林業用でございますが、林業用は、これは八万台持っておりますが、使用件数は二万台と、かなり少ないわけであります。実際は八万台機械が動いているわけでございますが、主といたしまして刈り払い機、これはいろいろ木材を切るわけでございますが、この刈り払い機を持っている方は一応ほかの機械を持っておられるという前提で刈り払い機台数が二万九千台ございます。大体一人で一・五台持つという統計がございますので、それから逆算いたしますとほぼ二万人の方が刈り払い機を持っている。あといろいろ林業用機械がありますが、これらの機械はやはり刈り払い機を持っておられる方が持っておられるだろうという前提を置くのでございますが、その前提がいいかどうか問題だと思います。したがいまして、わりに件数は少なくて二万件の方が減免税対象になるだろうと考えております。この前日野先生から御指摘がございました農林省大蔵省との数字の差があるじゃないかというお話がございまして、この点については一つ差がございまして、農林省のほうではこの二万件は三万六千件というぐあいにお考えになっておられます。さらに、なぜそこに差があるかと申しますと、大蔵省のほうで考えておりますのは、かりに減免税対象にします場合には、林業といたしまして一貫作業をやっている場合だけに免税対象をしぼりたいという考えを持っております。つまり、木を植えまして、それから木を切りまして、それから集材いたしまして、それから木材を製材するという一貫作業をやった場合にだけ、まさに林業であるからこれは減免対象にしよう。たとえば、それの分担された製材だけやるというような場合には、これは林業というよりむしろ製材業者であるから、われわれとしては減免税対象からはずれるのではないかという考え方でございまして、実は軽油引取税でやっておりますのもやはり一貫作業だけを免税対象にいたしますので、そういうぐあいに計算しておりますが、農林省の御主張といたしましては、それは林業に関係するものであるからやはりもっと多く見るべきだということで御主張になっておられます。  次に、漁業用でございますが、これは船外機関、いわゆるモーターボートを小さい船につけまして、沖を見回ったりあるいは網を引くときに使ったりというような船外機関でありますが、これは二万件ございますが、それをそのまま使用件数に合わせますと、四百二十一万九千台ということになります。  次に、一体それではどの程度ガソリンを使っているかという推定でございますが、これは四百二十一万九千台に対応しますところが三十八万八千キロリットル数字がございませんのでお書きいただきたいのですが、これを合計して三十八万八千キロリットルと推定しておりまして、その内訳を申しますと、まず動力耕うん機が二十五万九千キロリットル動力防除機が五万九千キロリットル汎用原動機が三万一千キロリットル、合計いたしまして、ちょっと四捨五入の関係がございますが、農業用としまして三十四万九千キロリットル林業用が二万六千キロリットル漁業用が一万三千キロリットル、計で三十八万八千キロリットル、こう考えております。  先ほどお話しましたように、林業用につきまして農林省は二万件じゃなくて三万六千件と御主張されておりますので、その数字ではじきますと、この林業用の二万六千キロリットルが四万七千キロリットル、約二万キロリットルふえるわけでございます。  先般の予算委員会もち一つと問題になりましたのですが、農林省数字税額と、大蔵省数字とが、金額的にそれどころじゃなくて、非常に開きがあるという御主張がございまして、いろいろ調べてみましたのですが、それはこのような点のようであります。三十八万八千キロリットルを一応前提にしまして、それではそれに対応する揮発油税額は幾らか、地方道路税揮発油税を合わせますと、先ほどお話ししましたように、一キロリットル当たり二万八千七百円でございます。これに三十八万八千キロリットルをかけますと百十一億三千五百万円、約百十一億円になるわけであります。それから農林省数字の食い違いを農林省数字でやりますと、三十八万八千キロリットルが四十万九千キロリットルになりますので、それに二万八千七百円をかけますと百十七億三千八百万円、約百二十億円弱に相なるわけでございます。ところが、先般五十億の農道数字を出しますときの根拠にいたしました数字は、二万八千七百円全額について免税するのではなくて、かりに減免するといたしましても、道路整備と関係ある部分だけをドロップさせるべきだという考えに立ちますと、昭和二十九年にガソリン税道路整備財源とが結びついたわけでございます。それ以前は一般消費税としてとらえていた時代がございます。したがいまして、この際の税額は一万一千円でございます。揮発油税で一万一千円であります。現在揮発油税数字が二万四千三百円——地方道路税を除きますと二万四千三百円でありますので、二万四千三百円から一万一千円を引きますと一万三千三百円が揮発油税としての減税額になるのではないか、したがいまして、先ほど申しました三十八万八千キロリットルというもと数字に一万三千三百円をかけますと五十一億六千百万円という数字になります。これだけがさしあたり減税するかしないかという、振りかえるかどうかの対象になる。国としましては振りかえの対象になるだろうということをもとにいたしまして、この数字もとにいたしまして五十億という数字が出ております。したがいまして、この税率なり減税額を幾らにするかによって金額が非常に大きい差が出てきておるということになると思います。  なお、御参考に申しますと、先ほど申しました、四十一年度におきまして、農林漁業林業に対応します数量の三十八万八千キロリットルというのは、先ほど最初お話ししました、当初四十年度は約一千百万キロリットル揮発油税を見込んでおりますので、その一千百万キロリットルに対応します三十八が八千キロリットルというのは、約四%弱というウェートになっております。それ以外は、大部分自動車用でございまして、自動車用以外にも若干、たとえばモーターボート用であるとか、あるいはいろいろ洗剤、溶剤のような工業用であるとかいうものも入っておりますが、大部分自動車用でございます。  次に、御参考に、先般いろいろ経緯の問題が出ましたので、第三には、これは御承知でございますが、予算委員会議事録で、予算委員会理事会申し合わせ事項につきまして、青木委員長お話しになりました点を掲げておきました。一番最後の行にございますように、「農道整備事業等については農林漁業用揮発油消費量伸び見込みを勘案して予算の増額に努力し、なお農業用ガソリン税減免措置について委員会において検討する。」ということでございました。  次に、第四は、その先般の予算委員会理事会におきまして、政府といたしまして、提出いたしました報告書でございまして、ちょうど四十年の三月一日に政府といたしまして提出したわけでございますが、その報告、これは御承知のとおり、社会党からもう一ぺん考え直すようにというお話がございまして、それを検討しました結果の経緯につきまして政府考え方を述べたも一のでございまして、御参考までに添付してございます。  以上でございます。
  4. 金子一平

  5. 小川泰恵

    小川説明員 農林省の扱っております農道について、農道の現況、それから現在やっておる農道整備に関する施策、そういうものについて御説明申し上げます。  農道には、ここに書いてございますように、いわゆる耕作道路耕作のために使われる道路、あるいは地区内道路でございますとか、そういうものと、耕地部落との間を結ぶいわゆる連絡道路、それからさらにそこに集荷されたものを搬出するためのいわゆる流通道路、そういうようなものがございますが、どれもおのおのはっきりその一つだけの目的というものはございませんで、おのおのその目的を兼ねているものが多うございます。なお、農道と申しましても、純粋の農道というのはどういうものかということになりますと、またなかなかむずかしい問題がございまして、むしろ農業用に最もよく利用されるものを農道と通称しておる、そういうふうに考えていただきとうございます。したがいまして、農道の中には純粋の部落の持っているものもございますし、あるいは市町村道等になっているものもあるわけでございます。  なお、農林省がいま扱っております道路は、いわゆる道路法に定められた道路ではございませんで、道路法に定められた道路はこれは建設省のほうで一元的に扱っておられますが、農林省現存農道として扱っておりますものは、土地改良法の中に含まれておりまして、土地改良法によって助成措置が行なわれております。  現在農林省でどういう施策をやっているかということでありますが、二ページ目の中ほどからでございますが、一つ既耕地における農道整備でございます。既耕地における農道整備は、一つ圃場整備事業区画整理をいたします場合に、その一環といたしまして農道整備されるというものと、それからそういう区画整理その他を伴わない独立した農道と両方が補助対象になっております。それから、既耕地以外の新たに開発される土地につきましては、開拓事業一環といたしまして新たに造成される農地に必要な道路開拓地の中の道路もございますし、そこまで取り付けのための道路もございます。それから、干拓された土地に対する同様の道路、さらに、草地改良事業一環としてなされます道路、そういうものがいずれも補助対象となっております。  それから、さらに四十年度はきょう問題になっております農林漁業用揮発油財源身がわり措置一環として特別の農道整備事業、いわゆる農免道路が新たに取り上げられて実施されるようになっております。  現在まで農道にどの程度予算措置がなされたかということは、三ページ目の下のほうにございますが、三十八年度において約六十二億円、三十九年度約八十八億円、四十年度の予定は約百三十九億円、この中には先ほど申し上げました農免道路の三十四億円が含まっているわけでございます。  それでは、いままでどのくらいの延長の道路が実施されておるかということでございますが、これは古いところのも一のははっきりいたしませんので、最近の六ヵ年間のものを集計いたしてみますと、圃場整備一環として行なわれた道路、これは正確な長さがちょっとはっきりいたしませんが、ヘクタール当たり七十五メートルという計算からまいりますと、大体二万二千キロメートルくらい行なわれている、それから単独で施行された農道、そういうものが大体一万二千キロメートル、その程度が最近六ヵ年間に実施されております。  その次には、いわゆる農免道路の取り扱い方についての問題でございますが、これはすでに御承知のことだと存じますので、省略させていただきたいと思います。
  6. 金子一平

    金子委員長 質疑の通告がありますので、順次これを許します。石田宥全君
  7. 石田宥全

    石田(宥)小委員 ただいま農道のほうの説明を承ったのでありますけれども、これはきわめてざっぱくな数字のようでございます。実はこういう延長のキロメートル数を出してもらう場合に、国営土地改良の場合と県営土地改良の場合、そういう場合の区分がほしかったわけです。これはあとでいろいろな関係がありますから。これは資料が一番正確なものがあるだろうと思うので、あとでお示しを願いたいと思います。  もう一つは、いわゆる農道といっても、いま御説明もございましたが、昔からの里道というもので、農道か連絡道かわからないものが非常に多いのです。多いけれども、しかしこれはもう農道だというふうに常識的に判断のできるものも相当ある。特に明確なのは、国営なり県営なりで土地改良事業をやった場合の農道というものは、これはきわめてはっきりしておるわけです。その場合に、昨年でもそうなんですが、農道にバラス入れをやる、その入れたバラスは、収益計算の場合に、税の対象にする場合に経費ではないという主張を税務署ではしておるのです。一定の限られたもの以外は必要経費ではないという取り扱いをしておるのです。そういうことについては、農林省はよく御存じであるのかないのか。また、そういう取り扱いというものは適当でないと思うので、これは農道に入れるバラスが必要経費でないなどという不合理な話はないので、ひとつあなたのほうで責任を持ってやはり適切な取り扱いをするようにやってもらわなければならぬと思うのです。これは国税庁のほうででも、農道に入れるバラスは必要経費ではないというのは一体どういう根拠に基づくのか、ちょっとはっきりしてもらいたいと思うのです。
  8. 吉國二郎

    吉國説明員 御質問の要点、ちょっと私もこまかい事実を聞いておりませんのではっきりいたしませんが、御承知のとおり、土地、建物がございます場合に、一般の会計上も税務計算上も、土地を造成いたしました費用等は、これは土地の価格を構成いたしますので、減価償却の対象にならないわけでございます。おそらく農道に入れたバラスの場合も、その土地の造成の一環として、土地の価格として計算されるものと思います。したがって経費には算入されない、これが会計上の原則でございます。
  9. 石田宥全

    石田(宥)小委員 いまの御答弁、どうもそのようなんです。そこで、そのことが適当であるかどうかということを常識的にひとつ考えていただきたいのです。中にはこういう議論があるのです。ぼくはいつも言っているように、農道というものはだんだんと幅を広くとって完全なものにすると、これは単なる農民だけの使用でなくて、三輪車も通るし、トラックも通る。まさかここは農道だから通っちゃいかぬというようなことは、同じ地域の住民が使用する場合になかなかやりにくい。それを農道が、しかも土地改良が行なわれるときに、道路になったとたんに個人の所有地が国有地になってしまうのですね。だから、その所有権の問題も一つあるけれども、その維持管理費を農民だけに負担させるという、この不合理はなくさなければならないのじゃないか。農民の所有地が、道路になったとたんに所有権は国に移って、そしてその道路の維持管理費は農民だけが負担する、これは不合理じゃないか。不合理であることはおわかりでしょう。だれが考えてもそう考えませんか。そこで、そういう場合には、これは市町村等、地方自治体が負担をすることが適当ではないかという議論をする人がある。それならば、これは政府が、農林省大蔵省と自治省の間である一定の——何もかもとは言わない、一メートルや一メートル半の道路までも維持管理費は地方公共団体に負担させようなどとは言わないけれども、やはり一定の幅の、少なくとも自動車の通るような道路というものの維持管理費というものは、これは当然やはり地方公共団体がこれを負担をし、その地方公共団体の負担した部分については地方交付税でこれを見てやるというふうな取り扱いをするのが適切なやり方ではないか、こう私は主張をしたいのです。そういうところとの関連で、揮発油税道路費に回すということが適当かどうかということも、判定の一つ考え方の基礎となるべきものだと私は考えるので、どうお考えになっておりますか。
  10. 吉國二郎

    吉國説明員 これは私がお答えするのはちょっとあれかと思いますが、税のほうでいま御質問がございましたからお答えしたのであります。農道の経費あるいは農道造成費の分担の問題は、これは農林省のほうでお答えいただいたらいいかと思います。
  11. 石田宥全

    石田(宥)小委員 あとで統一見解をひとつ政府で出してもらわなければならないですね。実際こんな不合理な話はないですよ。だから、そういうところが適切妥当な措置がとられておれば、もっと揮発油税減免の取り扱いも簡単にわれわれは考えられるけれども、そういうたくさんの末合理が積み重なった上にさらにまた揮発油にまで税金をかけるということに対しては、ぼくは何としてもやはり農民の立場からこれを容認するわけにはいかないという気持ちでこの問題を扱っておるわけです。それで、いまの問題はやはり基本的にはさっき言ったように、大蔵省農林省、自治省の関係です。これはどうしても片づけなければならぬ問題ですよ。大蔵委員会では青地の問題を議論されておるけれども、私はそれよりももっと大きな問題として、いま構造改善事業などが行なわれますと、道路の拡幅が行なわれていきます。だんだん広くなるのです。広くなった分だけがいままで個人の所有地であったものが、道路になったとたんに国有地になってしまうわけです。それで、今度宅地や工場敷地になった場合に、その収益は全部国に所属するのです。こういう不合理な、しかも、さっき言ったように、農道の維持管理費は全部農民に負担させておいて、しかも今度は所有権の代金というものは国が収納するなんという、こういう不合理はなくさなければならぬ、こう考えております。
  12. 金子一平

    金子委員長 それじゃ農政課長、いまの問題はこの次までに一応自治省あたりと検討してください。川俣清音君。
  13. 川俣清音

    川俣委員 私は根本論については後日に譲ります。いま提出された資料についてお尋ねをしたいと思います。  まず、資料の第一ですが、「揮発油税等収入額調」——その前に、一体揮発油税というものの課税目的は何であるか。単純な消費税であるのか、目的税であるのか、その点をひとつ明らかにしてほしいと思うのです。きょう答弁は要りませんから、追って文書で出してもらいたいと存じます。  それから四十年度の揮発油税の二千六百七十九億円の積算の基礎をひとつ明らかにしてほしい。並びに三十六、三十七、三十八、三十九、これは決算の数字だと思いますが、予算と決算との開きを明らかにしてほしい。  それから第二ページ第二、昭和四十年度の農林漁業用揮発油に対する揮発油税等減免対象見込み件数の算定の内訳ですが、これは農林省資料をお使いになっておるようですが、農林省の調査の調査約束というものを御存じの上で、この数字をお使いになっておるかどうか、この点をひとつ明らかにしてほしいと思います。これも資料で出していただきたい。  それから揮発油重油軽油等を燃料として使用する機械器具の変遷があるはずですが、その過去五ヵ年の変遷の状態を資料として出してほしいと思います。これは通産省にあります。通産省にあるのはこれは使用よりも製造台数ですが……。  そこで、さらに資料を出してほしいのですが、これらの原動機用の油の種類並びに機械器具の種類別の生産台数及び販売台数、これは大蔵省は生産台数を基礎にして課税しておられるはずですから御承知だと思いますが、農林省資料と通産省の資料とは非常に違うのです。通産省のほうが多いのです。
  14. 吉國二郎

    吉國説明員 法人税は課税しておりますけれども、物品税等は課税しておりません。法人税の場合も、つくって赤字が出ておりますと課税しませんので、台数と課税と……。
  15. 川俣清音

    川俣委員 課税の基礎にはなるでしょう。基礎なしに赤字とか赤字でないということは出ないでしょう。それは当然調査の対象になっておるわけでしょう。
  16. 吉國二郎

    吉國説明員 その資料を全部横に集計するというのはできない。日本中の生産者を全部というのは税務統計ではできませんから、全部の資料はむずかしいと思います。通産省の資料はできるだけ集めることにいたします。
  17. 川俣清音

    川俣委員 通産省のものに対してあなた方の見解は当然加わるでしょうが、大蔵省は大体いうと通産省より少ないです。これはやはり税金の対象になるから申告が不足なんじゃないかと想定するのですが、通産省が製造台数を出しておるのに、それよりも大蔵省は少ない。だから、あなたのほうで調べて見解を出してもらえばいいのですが、同じ国の経費をかけて調べておる農業用機械です。それについて農林省使用件数と製造件数と違うのはおかしいですよ。それでは売れないものがあるのか、在庫があるのか。在庫でも合わない。合わない数字だから、一体どれを使うかという問題なんです。  それからもう一つ、なぜ農林省は通産省の資料と違うかという説明は、農林省からお聞きになればいいですが、これは抽出のために現実と合わないことがあり得る、こういう説明なんです。抽出でそれを延ばすために必ずしも合っていない。ですから、あなた方調査約束御存じですかとお聞きしたのです。抽出でやって農家戸数にかけてやっておるのですから、一々調べたものではない。そういう頭で説明されないと、農林省の調査だからということでおっしゃいますけれども、これは農林省の調査約束というものは抽出農家でもってやっておる。それを御存じないで……。
  18. 吉田富士雄

    吉田説明員 三十五年が全部で、あとはサンプルです。
  19. 川俣清音

    川俣委員 三十五年だって全部ではないですよ。それは統計調査を読んだらすぐわかる。全部ではない。それだけの能力は農林省にない。したがって、農林省のも一のも生産費調査の場合には当然経費として揮発油重油軽油というものの原動機ばかりではなしに消費量が出てくることになるわけです。
  20. 吉田富士雄

    吉田説明員 通産省は機械統計で全部の合計台数はわかりますが、内訳がわからないのです。
  21. 川俣清音

    川俣委員 内訳もわかるはずです。私は調べたのです。これには特に最近の変遷が必要なんです。前は軽油が主であり、重油が主であったものが、ずっと揮発油に変わってきております。それがなければ、免税にしても基礎資料が出てこないじゃないですか。そういう意味でこれをお調べ願いたいのです。  それから、この使用台数農林省統計であるかどうかということについて私は疑問を持つのです。なぜかというと、構造改善事業を進める上の予算から見ると、どうも——保有台数のほうはわりに正確のようですが、使用件数は必ずしも農林省統計かどうか私は疑問を持ちますから、あなたのほうでつくられた資料だというならばこれは別ですが、これを農林省資料だと言われることは、農林省から異議が出るのではないか、こういうふうに理解しますので、この点のお調べを願いたい。  以上で、あとは資料を出された上でひとつ……。
  22. 金子一平

    金子委員長 日野君。
  23. 日野吉夫

    ○日野小委員 大蔵省資料で、これは三十六年からずっとあれしているが、私は川俣さんのようにあまり詳しいことを聞きません。ただ、農林省には統計調査部で内訳の調査はあると思うのですよ。ことに農業改善事業と関連して、農村の機械貧乏などというのはだいぶやかましく言われておるから、農林省はもっと機械台数使用区分などを正確に把握しておかないといけないので、多分農林省にもっと詳細な詳しい統計があると思います。そめ内訳保有台数使用件数、そのほか両方使う機械などいろいろありますが、これは調査に出ていると思うのです。そこで、結局これは今後の税の増減の見通しなどに大きい関係が出てまいりますから、現存の一番新しい農林省統計があったら、わかりやすいようにつくって、ひとつ出してもらいたいと思います。やはり将来の増減の見通しというものは完全に数字を把握していないと判断つきませんから、私、それだけひとつお願いしておきます。
  24. 石田宥全

    石田(宥)小委員 ちょっと、ガソリン税税率の変遷、何か資料がありましたらひとつ……。
  25. 吉田富士雄

    吉田説明員 揮発油税は戦前に実はございまして、戦後について申しますと、まず一番最初戦後復活しましたのは二十四年の五月でございまして、そのときは小売り価格の一〇〇%という税率でございました。それをいまの従量税に換算いたしますと一万六千四百五十円でございます。それが小売り価格が変動いたしまして、二十四年六月に一万六千八百九十円で、二十六年の一月にいまのような姿になりまして、その際には一万一千円でございます。次に二十九年の四月一日に一万三千円になりました。三十年の八月一日に地方道路紀が分かれまして、揮発油税が一万一千円、地方道路税が二千円になりました。次に三十二年の四日に揮発油税が一万四千八百円、地方道路税が三千五百円に、次に三十四年四月に揮発油税が一万九千二百円、地方道路税が変わらず三千五百円、次仁三十六年の四月一日に揮発油税が二万二千百円、地方道路税が四千円、三十九年に揮発油税が二万四千三百円、地方道路税が四千四百円ということで現行にきております。
  26. 石田宥全

    石田(宥)小委員 それから変わっておりませんね。
  27. 吉田富士雄

    吉田説明員 変わっておりません。
  28. 川俣清音

    川俣委員 大蔵省報告書の中に衆議院予算委員会資料が出ていますが、別に悪いとは思いませんけれども、社会党から要請があった、こういうことも必ずしもうそじゃないのですが、これは委員会として要請しておったと思うのですね。委員会委員として要請しておったもので、社全党だということをカッコしておるなら別ですけれども、党から要請があったということではないと思うのです。当然速記録に社会党なんということはない。予算委員ということです。社会党が要請したということをいうときげんがいいかというふうに考えたかどうかわかりませんが、これはやはり公文書をつくる上からは予算委員から要求があった、こうなっていなければならぬ。
  29. 吉國二郎

    吉國説明員 お出しになった委員の内容をちょっと書いたということでございます。予算委員でございますから、日本社会党所属委員という書き方をすべきであったかもしれません。確かに予算委員からの御請求だったと思います。
  30. 川俣清音

    川俣委員 そういう点、けじめをちゃんとしておいていただきたい。文書の応答の場合は別ですがね。
  31. 金子一平

    金子委員長 本日は、これにて散会いたします。    午後二時十四分散会