○
吉田説明員 最初に、
大蔵省側からお出ししました資料につきまして御
説明いたします。
第一は、
揮発油税等の
収入額の暦年の
数字を出すようにという
お話でございます。それが第一表でございます。三十六年度から三十八年度までは実績の
数字でございます。
揮発油税額で申しますと、三十六年は千三百八十二億、三十七年は千六百二十八億、三十八年は千八百六十五億という
数字でございます。三十九年度はまだ実績が出ておりませんので、これは決算の
見込み額でございます。
揮発油税額で二千二百八十一億、四十年度は
予算に上げました
数字を上げてございまして、二千六百七十九億。
地方道路税はごらんのような
数字でございます。合わせました計が、
揮発油税及び
地方道路税の収入の合計でございます。
備考といたしまして右のほうに書いてございますのは、それぞれ
対応年度の税率でございまして、一
キロリットル当たりでございますが、
揮発油税額は二万二千百円、
地方道路税額は四千円でございます。これは三十六年の四月に増税によって引き上げた
数字でございます。三十九年の四月一日にやはり約一割の増税がございまして、
揮発油税では一
キロリットル当たり二万四千三百円、
地方道路税では四千四百円になっております。
それで、この
数字の
もとになっております
キロリットルをちょっと申し上げますと、ここに書いてございませんが、まず三十六年度は六百三十八万
キロリットルでございます。それから三十七年度が七百三十七万
キロリットル、それから三十八年度が八百四十四万
キロリットル、三十九年度が九百五十四万
キロリットル、四十年度の
予算に見ておりますのは千九十七万
キロリットルでございます。それぞれ対前年度の
伸びで申しますと、三十六年度の六百三十八万
キロリットルは前年度に対しまして一九%の増、三十七年度の七百三十七万
キロリットルは対前年度一五・四%の増、三十八年度の八百四十四万
キロリットルは対前年度一四・五%の増、三十九年度の九百五十四万
キロリットルは一三%の増、こういうぐあいに、
増加率としましてはだんだん減ってきておるのが実情でございます。これは主として
LPG等の
伸びがございまして、
揮発油税自体がだんだん減ってきておると
考えられております。したがいまして、
予算との対比で申しましても、三十六年度のこの千六百三十二億円というのは
予算ととんとんでございましたが、その次の三十七年度の千九百二十二億円というのは
予算に比し三十三億円の減でございまして、それからは
予算に対しましては毎年減が出ております。三十八年度の二千二百二億円というのは、
予算に対しまして四十五億円の減でございます。それから三十九年度の二千六百九十四億円というのは、
予算に対しまして六十六億円の減ということになっております。
次に、第二表について御
説明いたします。第二表は最も問題になります約四百二十万件の
免税件数があると
政府としては
考えているわけでございますが、先般の
予算委員会におきましてもいろいろ御論議のありましたところで、はたしてこんなに
対象件数があるかどうかという点でございます。どのように試算したかということについて御
説明したいと思います。
まず、表でございますが、これは「
昭和四十年度の
農林漁業用揮発油に対する
揮発油税等の
減免対象見込件数の
算定内訳」でございまして、これは
揮発油の
機械、御
承知のように、
農業機械等には
揮発油で使う
機械と
軽油で使う
機械、あるいは
灯油で使う
機械あるいは重油で使う
機械と、いろいろ
機械がございますが、これは主として
揮発油を
内燃機関の
燃料といたしまして
使用する
機械に限りまして
計算してございます。したがいまして、これ以外に、たとえば
灯油とか重油とか、そういうものをおもな
燃料といたします
機械におきましても、
最初エンジンをかけますとき、いわゆる始動のとき
揮発油を使う
機械もあるわけでございますが、これにつきましては、一
機械当たりの
使用量が非常に小さい
始動用だけでございまして、それまで
減免対象にすると非常に多くなりますし、手数もたいへんなのでそれを一応はずしまして、
揮発油を主
燃料とする
機械について
件数をはじいてございます。
それで、まず左のほうをごらんいただきますと、分きく分けまして、
農業用と
林業用と
漁業用と、この
三つに分けてございます。
農業用は額も
件数も非常に多うございますので、さらに分けまして、一番大きな
動力耕うん機、いわゆるティラーとか、そういう
動力耕うん機でございますが、これとそれから
動力防除機、いろいろ消毒したりする
動力防除機、それから
汎用原動機、これは御
承知のとおりに一般に使われます
エンジンでございまして、何でも使える。たとえば、脱穀しますときにその
エンジンを持ってまいりまして、ベルトをかけて使ったり、あるいは田の水を揚げる場合にやはりその
動力機でやるというような、いわゆる
汎用原動機でございますが、この
三つに分けてございます。なお、
機械としましてはもっとたくさんあるわけですが、大体この
三つを持っている人についてはほかの
機械も持っているだろうという想定でやってございます。それから、さらに次にございますのは
賃耕等の
請負、これはこういうような
機械を持っていなくてだれかほかの人に耕してもらうとき、あるいは消毒してもらうときに頼むという、いわゆる
賃耕あるいは
防除の場合にやはりお願いするというような
賃耕等の
請負のグループを
一つあげて、これで計をやっておりますが、まず、第一欄は
保有台数でございまして、どの
程度のものを持っているかという
数字でございます。
動力耕うん機は四十年度——これは四十年度と申しましても四十一年の三月末で
計算してございますが、これは百七十四万三千台という
数字になっております。それから
動力防除機は四十七万六千台、
汎用原動機は二十四万八千台で、計で二百四十六万七千台、
林業用の
機械は全部で
保有台数は八万台、
漁業用、これはほとんど
船外機関でございます。船の外につけまして
モーターボートのようにして使う
機械でございます。これが四万台、計で二百五十八万七千台というのが
機械としての
台数でございます。
次にありますのは
使用件数でございますが、これはそれぞれの方がこういう
機械を
使用するのには何人の方が
使用しているかという
計算でございます。この
前提となっておりますのは、
免税をだれに対してやるかというのが
一つ問題になるわけでございますが、これはあくまでも一
使用者、
機械を使う人——使うと申しますか、むしろたんぼを持っておりあるいは耕作しておりまして、
自分が持っている場合には
自分がそれを使う、それから
組合とかあるいは他人の持っているものを借りる、あるいは共有するといった場合には、それぞれ借りてきて使う人が一件という
計算になっております。それで
計算いたしますと、
動力耕うん機が百九十八万五千件、
動力防除機が百三十万六千件、
汎用原動機が二十四万八千件となっております。たとえば一番大きな
動力耕うん機について御
説明いたしますと、百七十四万三千台が四十一年の三月末にあるわけでございますが、
使用件数としましては、これは
免税件数の
算定根拠でございますので、四十年の年間を通して一体何件あるかということを推定しなければならないわけでございます。そうしますと、四十年の四月にはある
程度あって、四十一年三月にはそれがだんだんふえてきて、結局四十一年三月末の
保有台数になるわけでございまして、そういうものを
もとに
考えるわけですが、したがいまして、一年間を通じますので、年の中央、
つまり四十年の九月末の
保有台数を
もとにしまして、それから
使用件数をはじいてございます。
使用件数をはじき出すときに、先ほど申しましたようにいろいろな
使用の
形態がございまして、まず一番多いのは、
個人が持っておってそれで
自分で
自分の田を耕す、あるいは消毒するという、
個人有で
個人が
使用する場合に、これは大体一台が一件でございます。それから今度は共有でよく
機械を買っております。何人かが集まりまして一台の
機械を買って使うときには、その共有している人がそれぞれかわりばんこに使う、これはやはり三十五年から三十七年の
農林省の
統計から見まして、一台で二・一軒の方が共有しているという
数字がございますので、その
数字を使ってございます。それから
組織有、
つまり農業協同組合なら
農業協同組合という組織が
機械を買っておりまして、その
組合に対しまして各人が申し込んで使わしてもらうという
形態がございます。
組織有とわれわれ言っておりますが、これもやはり三十五年から三十七年の
統計に基づきまして、一台について七・四件の
使用者があるという
計算でやってございます。それからさらに
他人有という、ほかの人が持っておって
自分がその
機械を借りてきて耕す、これは
賃耕と違いまして、
賃耕の場合には持っておる人がその
自分の
機械をもって耕すわけですが、
他人有で使う場合には、ほかの人から
個人の
機械を借りてきて使う、これは非常に
件数が少のうございまして、だんだん減って、これもやはり過去の
統計から推定いたしますと、大体百台で五件の
他人有の
使用がある。そういうものを積算いたしまして百九十八万五千件という
数字が出ております。以下
動力防除機も大体同じでございます。
動力防除機の場合は、何と申しましても、わりあいに多くの人で一台共有しているというような
形態があるようでございます。
使用件数は多うございます。
それから
汎用原動機の場合は、これはちょっと
統計がございませんので、大体
個人有の場合だけ
計算いたしまして、持っている人が使うという
前提で
計算してございます。これを足していきますと非常に大きな
数字になるようでございますが、
減免税の
対象といたしましてはこれがダブっているところがあるわけでございます。
つまり動力耕うん機も持っておるし、
防除機も持っておるというような場合には、これは足してはまずうございまして、それぞれのダブっている分を引かなければならない。引き方がいろいろ技術的にもむずかしいところでございますが、一応
動力耕うん機は全部持っているということで百九十八万五千件にいたしまして、それから
動力除防機は結局
揮発油の
動力耕うん機は持っていない、
つまり逆に申しますと、
灯油あるいは
軽油の
駆動用の
耕うん機でございますが、そういうものを持っている人であって
動力防除機だけは
ガソリンの
動力防除機を持っているという組み合わせもあるわけでございます。そういう方から推定いたしまして三十四万六千件、
つまり九十六万件を落としまして、ダブっていると見ているわけでございます。
それから
汎用原動機もやはり同じでございまして、
動力耕うん機と
動力防除機を持っておって、
原動機を持っている人はダブっておりますので、これは
計算しなくて、したがいましてそういうものを持っておられない方、
つまり、たとえば
駆動用の
耕うん機を持っておるが、
動力防除機は持っていない、
つまり汎用原動機だけは
ガソリンを使うという方はやはりそれでこれからの
免税対象になりますので、これも
計算いたしますと、五万一千件ということになっております。
次に、問題になります
賃耕等の
請負件数でございますが、これは百七十七万七千件、これはかなり大きな
ウェートを占めているわけでございます。これは三十七年の
農林省の
統計があるわけでございますが、
賃耕の
対象が二百十万件あるという
数字を
もとにいたしまして、その二百十万件から
揮発の
耕うん機によってあるいは
防除機によって
賃耕を受けるという人を推定いたしますと百七十七万七千件という
数字になります。これを合わせまして四百十五万九千件という
数字が
農業用でございます。
次に、
林業用でございますが、
林業用は、これは八万台持っておりますが、
使用件数は二万台と、かなり少ないわけであります。実際は八万台
機械が動いているわけでございますが、主といたしまして刈り
払い機、これはいろいろ木材を切るわけでございますが、この刈り
払い機を持っている方は一応ほかの
機械を持っておられるという
前提で刈り
払い機の
台数が二万九千台ございます。大体一人で一・五台持つという
統計がございますので、それから逆算いたしますとほぼ二万人の方が刈り
払い機を持っている。あといろいろ
林業用機械がありますが、これらの
機械はやはり刈り
払い機を持っておられる方が持っておられるだろうという
前提を置くのでございますが、その
前提がいいかどうか問題だと思います。したがいまして、わりに
件数は少なくて二万件の方が
減免税の
対象になるだろうと
考えております。この前日
野先生から御指摘がございました
農林省と
大蔵省との
数字の差があるじゃないかという
お話がございまして、この点については
一つ差がございまして、
農林省のほうではこの二万件は三万六千件という
ぐあいにお考えになっておられます。さらに、なぜそこに差があるかと申しますと、
大蔵省のほうで
考えておりますのは、かりに
減免税対象にします場合には、
林業といたしまして
一貫作業をやっている場合だけに
免税対象をしぼりたいという
考えを持っております。
つまり、木を植えまして、それから木を切りまして、それから集材いたしまして、それから木材を製材するという
一貫作業をやった場合にだけ、まさに
林業であるからこれは
減免の
対象にしよう。たとえば、それの分担された製材だけやるというような場合には、これは
林業というよりむしろ
製材業者であるから、われわれとしては
減免税の
対象からはずれるのではないかという
考え方でございまして、実は
軽油引取税でやっておりますのもやはり
一貫作業だけを
免税対象にいたしますので、そういうぐあいに
計算しておりますが、
農林省の御
主張といたしましては、それは
林業に関係するものであるからやはりもっと多く見るべきだということで御
主張になっておられます。
次に、
漁業用でございますが、これは
船外機関、いわゆる
モーターボートを小さい船につけまして、沖を見回ったりあるいは網を引くときに使ったりというような
船外機関でありますが、これは二万件ございますが、それをそのまま
使用件数に合わせますと、四百二十一万九千台ということになります。
次に、一体それではどの
程度の
ガソリンを使っているかという推定でございますが、これは四百二十一万九千台に対応しますところが三十八万八千
キロリットル、
数字がございませんのでお書きいただきたいのですが、これを合計して三十八万八千
キロリットルと推定しておりまして、その内訳を申しますと、まず
動力耕うん機が二十五万九千
キロリットル、
動力防除機が五万九千
キロリットル、
汎用原動機が三万一千
キロリットル、合計いたしまして、ちょっと四捨五入の関係がございますが、
農業用としまして三十四万九千
キロリットル、
林業用が二万六千
キロリットル、
漁業用が一万三千
キロリットル、計で三十八万八千
キロリットル、こう
考えております。
先ほど
お話しましたように、
林業用につきまして
農林省は二万件じゃなくて三万六千件と御
主張されておりますので、その
数字ではじきますと、この
林業用の二万六千
キロリットルが四万七千
キロリットル、約二万
キロリットルふえるわけでございます。
先般の
予算委員会で
もち一つと問題になりましたのですが、
農林省の
数字、
税額と、
大蔵省の
数字とが、金額的にそれどころじゃなくて、非常に開きがあるという御
主張がございまして、いろいろ調べてみましたのですが、それはこのような点のようであります。三十八万八千
キロリットルを一応
前提にしまして、それではそれに対応する
揮発油税額は幾らか、
地方道路税と
揮発油税を合わせますと、先ほど
お話ししましたように、一
キロリットル当たり二万八千七百円でございます。これに三十八万八千
キロリットルをかけますと百十一億三千五百万円、約百十一億円になるわけであります。それから
農林省の
数字の食い違いを
農林省の
数字でやりますと、三十八万八千
キロリットルが四十万九千
キロリットルになりますので、それに二万八千七百円をかけますと百十七億三千八百万円、約百二十億円弱に相なるわけでございます。ところが、先般五十億の
農道の
数字を出しますときの根拠にいたしました
数字は、二万八千七百円全額について
免税するのではなくて、かりに
減免するといたしましても、
道路整備と関係ある
部分だけをドロップさせるべきだという
考えに立ちますと、
昭和二十九年に
ガソリン税と
道路整備財源とが結びついたわけでございます。それ以前は
一般消費税としてとらえていた時代がございます。したがいまして、この際の
税額は一万一千円でございます。
揮発油税で一万一千円であります。現在
揮発油税の
数字が二万四千三百円
——地方道路税を除きますと二万四千三百円でありますので、二万四千三百円から一万一千円を引きますと一万三千三百円が
揮発油税としての
減税額になるのではないか、したがいまして、先ほど申しました三十八万八千
キロリットルという
もとの
数字に一万三千三百円をかけますと五十一億六千百万円という
数字になります。これだけがさしあたり減税するかしないかという、振りかえるかどうかの
対象になる。国としましては振りかえの
対象になるだろうということを
もとにいたしまして、この
数字を
もとにいたしまして五十億という
数字が出ております。したがいまして、この税率なり
減税額を幾らにするかによって金額が非常に大きい差が出てきておるということになると思います。
なお、御
参考に申しますと、先ほど申しました、四十一年度におきまして、
農林、
漁業、
林業に対応します数量の三十八万八千
キロリットルというのは、先ほど
最初に
お話ししました、当初四十年度は約一千百万
キロリットルの
揮発油税を見込んでおりますので、その一千百万
キロリットルに対応します三十八が八千
キロリットルというのは、約四%弱という
ウェートになっております。それ以外は、大
部分が
自動車用でございまして、
自動車用以外にも若干、たとえば
モーターボート用であるとか、あるいはいろいろ洗剤、溶剤のような
工業用であるとかいうものも入っておりますが、大
部分は
自動車用でございます。
次に、御
参考に、先般いろいろ経緯の問題が出ましたので、第三には、これは御
承知でございますが、
予算委員会の
議事録で、
予算委員会の
理事会の
申し合わせ事項につきまして、
青木委員長が
お話しになりました点を掲げておきました。一番最後の行にございますように、「
農道整備事業等については
農林漁業用揮発油消費量の
伸びの
見込みを勘案して
予算の増額に努力し、なお
農業用ガソリン税の
減免措置について
委員会において検討する。」ということでございました。
次に、第四は、その先般の
予算委員会の
理事会におきまして、
政府といたしまして、提出いたしました
報告書でございまして、ちょうど四十年の三月一日に
政府といたしまして提出したわけでございますが、その報告、これは御
承知のとおり、社会党からもう一ぺん
考え直すようにという
お話がございまして、それを検討しました結果の経緯につきまして
政府の
考え方を述べたも一のでございまして、御
参考までに添付してございます。
以上でございます。