○堀
委員 本日は、昨年の六月十二日の公認会計士法の一部改正の際に論議をいたしました公認会計士の監査の諸問題についてしぼって論議をしたいと思います。
そこでまず
事務当局のほうに、最初にいまはっきり申し上げておきたいし、あわせて
大臣にひとつ確認をしていただきたいのは、国会の論議の中で、
大臣が
検討を約束したり、いろいろ約束をしたことは、
事務当局はその段階において必ず
検討をすべきであるし、報告しますと言ったものは報告をすべきでありますが、
検討もあまりされてないようだし、報告も実はあまり出てないのが多いのです。これはやはり
事務当局段階では、
大臣がここで正式に答えたことについては、
大臣からの命がなくとも、自発的に
事務当局が処理をして、それ相応のそれに対する結果なり
検討の様子なりは明らかにする責任があると私は思いますので、今後はひとつそういうことで、
事務当局は漫然と
大臣の答弁を聞くのではなく、
大臣の答弁については責任を持ってひとつ適法なる処置をしてもらいたいということを最初に申し上げておきます。
実は、私は、だいぶん前から公認会計士の監査の問題に触れておるわけであります。古くは南旺観光の問題、
日本不動産の問題、続いて高森
産業、まあ上場
会社が日ならずして倒産をしたりする案件が、実は過去においてもしばしばございました。そこで昨年六月十二日の
委員会で、私は、公認会計士の制度の諸問題について私なりの意見を申したわけであります。それについては
大臣もここに二、三答弁をしておられるわけでありますが、ちょっとお忘れになっておるかもしれませんから、あわせてあなたの答弁をここで申し上げますと、いろいろ御答弁はあるのですが、アメリカのようにはいかぬということから、「しかしいまの
状態で、いずれにしても
証券取引法には公認会計士の監査報告がなければならないというのでありますから、その分だけでももっと実効をあげて、実際上の証取法の
規定がそのまま信用せられるようにするにはどうしなければならぬかということを
検討してみるべきだというふうに
考えます。」こうあるわけです。どうもどういう
検討をその後されたか、私まだ聞いておりませんが、それがまず
一つ。
その次に、私が、あるべき公認会計士の姿の
議論をいたしましたら、なかなかそういうことをするには現在の公認会計士の数では足らぬであろう、公認会計士補助という問題も必要であろうということに触れられて、「そういう問題に対して真に証取法が要求するような実をあげるためにどうあるべきかという問題に対しては、真剣に
検討いたします。」ここも「真剣に」です。ずいぶん真剣に
検討することにはなっておるのですが、その次には、「ただいまの御発言に対して、仮装それから隠蔽等がある
会社がございます。そういうものに対しては重加算税が課されるわけでございますから、こういうケースのものにつきましては、監査報告と比較は簡単にできるわけでございますので、そういうものはやってみたいと思います。」こういうふうに書いてあるのです。
そこでまず、こういうことが、これは私がここで
議論をしましたのは、国税庁でいろいろと税務
調査をしておるはずです。その税務
調査をした
資料が国税庁にはあるはずです。そうして片方では、そういうおかしい粉飾
決算をした
決算が出てきておるとすれば、それと国税庁で調べた要するに財務諸表のあり方というか、まあ真実は
一つだという私の
考えでありますから、そういう点から比較をして、一ぺんどういうところに問題があったのかということをひとつ点検をしてもらいたい、こういう
議論をしたあとでのあなたの御答弁なんです。そこでそういうことを国税庁がやるのか、当時の理財局、今日の証券局がやるのか、それはどちらでも
大蔵省がやればいいのですが、やったことがあるかどうか。
大臣の答弁は言いっぱなしに終わっておるかどうか、これを確認をしておきます。
最後に、「公認会計士制度は必要である、これを拡充していかなければならないという基本的な
考えに立っております。公認会計士がしかし現実に即応して、膨大化しつつある企業の内容を監査をして、第三者に対して責任を負えるような体制にするために、公認会計士の報酬はどうするか、公徳会計士そのものをどうするか、また補助員制度をとるとしたならばそれを一体どうするか、これは法制上の問題もございますし、
行政指導もありますし、いずれにしましても、監査役というような内々の者でもって、第三者が信用しないという制度にかわって、公認会計士制度を採用したわけでありますから、これが充実のために格段の努力をいたしたい、こう思います。」たいへんけっこうな答弁をいただいておるわけです。事実はしかし今日
田中大蔵大臣は、先般新聞で拝見をしたのでありますが、次々と起こるかなりな大きな企業の倒産について、取引所に監査制度を設ける、取引所は少し監査を行なうことが適当であろうというような趣の発言を新聞が取り上げまして、これに対しては
日本経済新聞も、そういうことよりも公認会計士をきちんとしたほうがいいのではないかという社説を掲げておった事実があるわけでございます。そこで、これは前のことですから、そういう
検討をしたのかどうか、比較をしたのかどうか。それから最後に言われたように、法制上の問題もあるし
行政指導の問題もある。しかし、この充実のために格段の努力をしたい、こう言っておられる。どういう格段の努力をしたのか、これについて最初にちょっと伺いたい。