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鍛冶政府委員 これは結局は
税務当局及び
警察庁との
連絡の問題でございますので、私いままでそれに
関係したことはないから、いままでのことについては申し上げられませんが、私の常識からかくあるほうがいいだろうということを申し上げて、ひとつ御
参考にしたいと考えます。これは
警察庁、
国税庁のほうにもよく聞いて、これからも打ち合わせをします。
いまの問題は、第一に
テラ銭、
テラ銭といえば
賭博開帳罪によって得たる利益、こうわれわれは解釈します。そうすると、やはり
不法の取得、
犯罪によって得たるものですが、かようなものがあるということが
税務署が先立ってわかるということはほとんどないと私は思うのです。やはり
警察なり
検察庁で摘発せられ、
捜査せられて、かような事実があった、開帳罪が成立するものだ、そしてその
犯罪によって得たる金銭があった、こういうことがわかるのは、これは
警察か
検察庁でなければできないと思います。そのときにわかれば、先ほど言ったように
警察なり
検察庁なりがこれを当然起訴し、起訴すれば
裁判においてこれを没収し、もしくは没収し得ざるものは追徴すべきものだと思うのです。しかるにそういうことがわかったにもかかわらず、なお
犯罪人のふところにその金が残っているということが私は解しかねるのです。これは
警察はわかったけれ
ども、やらなかったということになると、捨てておけないから何とかしなければならないということにはなりますけれ
ども、先ほどからの
議論を聞いておりますると、それは
不法なものですから、
犯罪構成物件なんですから、本人のふところに残しておいてそして
収入金であるから
税金をかけるということは、これは本道からはずれておると思う。やはり
犯罪として取り扱うべきものだと思うのです。しかしそれでもやらなんだらどうするかとなると、むずかしいことになる。(
横山委員「九百万円取ったじゃないですか。」と呼ぶ。)それは私はもっと聞いてみなければわからぬが、私は
警察なり
検察庁の怠慢じゃないかと思う。むしろ
税務署で取るべきものでないのですから。そういう
議論になると思いますよ。ただし、そう言いますけれ
ども、ものによっては、実際においてあまり大きなものでないと
警察なり
検察庁で起訴せぬことがあるかもしれません。いま言う何百万円も
テラ銭を
賭博の開帳罪で取っておったというのは起訴しないということはあり得ないと思いますが、世の中にはあります。目に余るからしかたがないからやるけれ
ども、一一それほどのことがないならやらぬ。俗に言うショバ代、なわ張り銭のようなものだって、私は全く
不法な
所得だと思うが、たいした金でないから目つぶしされる。それはしかたがないから
税務署で取るのがいいのですが、私は、ほんとうは
犯罪が成立するものなんですから、
犯罪が成立した以上は刑法上でもってそれを取り上げるということが
原則でなければならぬと思いますが、それでも
警察でやられぬということがあれば、これは
税務署と
協議の上で、いずれでやるかをきめる。いずれにいたしましても、
横山さんの言われるように持たしておくべきでないことは間違いないので、その点は今後大いに
協議の結果いずれかのものでやるということに、これを幸いによくきめておいてもらうほうがいい、かように考えます。