○
半田政府委員 まさにいまの御
質問のとおり、これは省内においても毎日研究中でございます。と申しますのは、ちょっと考えますと、こういうふうな問題は簡単に解決できるのではないかということになりますが、いろいろな方法がございます。先ほど御
説明しましたとおり、この
資金不足になってきましたおもな原因は、たなおろし資産の増加でございます。そうしますと、
昭和二十八年にたなおろし資産の増加というものにつきまして、
専売納付金の額の計算から控除したのを改めた、それをもとへ戻せばいいじゃないか、これも一つの方法かもしれません。しかしながら、当時の——もちろん私おりませんでしたが、当時の改正のときのいろいろな
趣旨を書類なりあるいは当時の人に聞いたりなんかしますと、一体
公社の経理というものはどうなのか、いろいろ問題がありまして、企業として見れば一つの企業でございます。もちろん、株式
会社とは全く違いますけれども、企業でございますので、納付金の算出についてはいろいろな方法があるのじゃないか。一つは、全くの法人のように純益金というものについてこれを納付金にするという考えもある。そして純益金と申しますと、これはもちろん釈迦に説法でございますが、固定資産の増加額等についても期末在庫として益になるわけでございます。それからたなおろし資産増加についてももちろん含まれるわけでございます。しかしながら、それではそこの場合やはり固定資産の場合とたなおろし資産の場合と違うじゃないか。当時の
説明では、たなおろし資産というものは一年なり二年しますと、これは実現していくと申しますか、商品となってあらわれる。しかるに固定資産というものはそういうものではない。そこで性質が違うのではないか。それから固定資産につきましては、これはいろいな
予算上の統制がきくという、流用や何かの問題も
予算総則あるいは
公社法等で御
承知のとおり相当縛ってございます。ところがたなおろし資産につきましてはそうじゃない点もある。したがって、
政府のコントロールの問題についても固定資産の場合と違うのじゃないか。将来どうしても
資金が不足してきた場合には
政府出資とか
借り入れ金その他の方法で考えることにいたしまして、たなおろし資産増加についての控除をやめようというのが
昭和二十八年の
提案理由なり
説明で国会をお通しいただいたわけです。したがいまして、単純にいま二十八年の当時に戻ればいいかということにつきましては、省内でもいろいろ議論があるのでございます。
各国の例を見ましても、純然たる企業の純益といたしまして、たとえばそのうちの八割を納付金で納める。
あとは
専売局なり
外国の
公社に還元するという方法をとっているところもある。種々さまざまなんでございます。ときあたかも、皆さん御
承知のとおり臨時行政調査会では、
たばこの問題に触れまして、
たばこについて企業としてのもう少し経営を貫くために、企業による純益分と、
専売納付金と申しますか、つまり普通の利益分とそうじゃない分とに分けて、過去の実績を積み上げて、そうして納付金の計算等にあたってもそういう点を入れて行なうべきだという勧告が出ておる。その勧告があるだけではありませんけれども、このようにいろいろな議論があるわけでございす。したがって簡単にぽんとここで二十八年に戻るということはなかなかむずかしい。ところがいまの
武藤委員の御
質問のように、ほっておいていいのか、たとえば一時の
資金繰りといっても
公社としてはたいへんでございますので、そこで省内——省内と申しましてもいろいろ違った意見を持っておる局がございます。それは立場が違いますからもっともございます。そこでいま監理官室が
公社とも緊密に連絡をとりまして、省内でいろいろ検討しておる。しかし検討しておるといっても、とりあえず三十九
年度と四十
年度をどうするかということは間に合いませんので、新しく第四条に設けまして措置することにした、これがただいまの御
質問に対する御
説明でございます。