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1965-03-10 第48回国会 衆議院 商工委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和四十年三月十日(水曜日) 午前十時四十七分
開議
出席委員
委員長
内田
常雄君
理事
小川 平二君
理事
小平 久雄君
理事
中川
俊思君
理事
早
稻田柳右エ門
君
理事
板川 正吾君
理事
加賀田
進君
理事
中村
重光君
稻村左
近
四郎
君 浦野 幸男君 小笠
公韶君
小沢 辰男君 海部 俊樹君
田中
榮一君
田中
正巳君
田中
六助
君
中村
幸八君
長谷川四郎
君 三原 朝雄君 大村 邦夫君 五島 虎雄君 沢田 政治君
島口重次郎
君
田中
武夫君 山崎
始男
君 山下 榮二君
出席政府委員
警 視 監 (
警察庁保安局
長) 大津 英男君
通商産業政務次
官
村上
春藏
君
通商産業事務官
(
軽工業局長
)
伊藤
三郎君
委員外
の
出席者
通商産業事務官
(
軽工業局無機
化学課長
) 内丸 邦彦君 専 門 員 渡邊 一俊君
—————————————
三月十日
委員田中六助
君及び
村上勇
君
辞任
につき、その
補欠
として
濱田幸雄
君及び
稻村左
近
四郎
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員稻村左
近
四郎
君及び
濱田幸雄
君
辞任
につき、 その
補欠
として
村上勇
君及び
田中六助
君が議長 の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
高圧ガス取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一一〇号) ————◇—————
内田常雄
1
○
内田
委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
の
高圧ガス取締法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。 まず
最初
に、前回の
委員会
におきまして御要請がありました今回の
法律改正
に伴う
省令
による
技術基準案
並びに
プロパン充てん所
に対する
現行
の
規制
の概要につきまして、
通産省当局
より
資料
の
提出
がございますので、これにつきまして簡単に
説明
を求めます。
通商産業省軽工業局長
。
伊藤三郎
2
○
伊藤政府委員
最初
に
プロパンガス
の
スタンド
に対する
規制
について、お
手元
にお配りしてあります
資料
について御
説明
をいたします。 一ページにはしがきとしまして概況が書いてございますが、最近いわゆる
プロパンタクシー
が急増し、これに対応して
プロパンガススタンド
はこの一年余の間に全国で三百カ所も建設されました。このような
プロパンスタンド
その他の
液化石油ガス充てん所
の
安全確保
のために
高圧ガス取締法
ではどのような
規制
を加えているかを、以下
事業
の
開始
前から順を追って御
説明
をいたします。 なお、
高圧ガス取締法
では、
充てん
という行為、たとえば
タクシー
に
LPガス
を詰めることも
高圧ガス
の
製造
とみなされておりますので、以下の
製造
の
施設
、
方法
について、
基準
はすべて
充てん所
に対して適用されるわけでございます。また、
LPガス
は第一種
可燃性ガス
でありますので、
法令
中第一種
可燃性ガス
についての
条文
が適用されるわけでございます。 以下「法」と書いてありますのは
高圧ガス取締法
、「
規則
」とありますのは、同
施行規則
(
省令
)のことでございます。
最初
に戻りまして、目次のところをごらんいただきますと、どういう
規制
があるかという大略がここに書いでございます。 第一に、
事業
の
開始
の場合、第二に、
製造
の
施設
の
基準
、第三が、
設備
が完成した場合の
完成検査
、第四が、
施設
に対して
作業主任者
を置かなければなりませんが、それに関する
規定
、第五が、
施設
内の
危害予防規程
の
作成
、第六が、
従業員等
に対する
保安教育
、第七に、
製造
の
施設
の
基準
の
維持
、第八は、
製造
の
方法
の
基準
の
維持
、第九が、
取り締まり官庁
が行ないます
保安検査
、第十は、
工場
が行ないます
定期自主検査
、第十一に、
取り締まり官庁
の行ないます
立ち入り検査
、それから
最後
に、その他というふうな項目に分かれておるわけでございます。 以下、二ページから順次御
説明
を申し上げます。
事業
の
開始
につきましては、「
LPガス充てん所
を設けようとするときには
都道府県知事
の
許可
が必要である。」それは
法律
の第五条に
規定
をいたしてございます。 それから三ページに参りまして、「
許可
の
申請
の際には、
付近
の地図、レイアウト、
設備
の材質、
強度計算設計図等
を添えなければならない。」こういうような書類を添付して
申請
をするわけでございます。 次に五ページに参りまして、
製造
の
施設
の
基準
でありますが、
製造所
の「
許可
を受けるためには、
充てん所
の
施設
は、
保安距離
、
不燃性
、
耐圧性
、
気密性
、計器、
安全設備等
について
一定
の
技術基準
に適合していなければならない。」一例を図示すると次のとおりでございます。また
製造
の
方法
については
あと
で申し上げますが、
一定
の
技術基準
に適合する必要がございます。 六ページをごらんいただきますと、そこに
LPガススタンド
、
充てん所
の一例を出してございますが、これは
地上式
五トン
タンク
を設置した場合の例でございます。図の上のほうが
平面図
で、上から見たところ、下のほうが
立面図
で、横から見たところでございます。
平面図
のほうのまん中に
タンク
がございます。その
タンク
から外に、左上に
家屋
というのがありますが、これに対する
関係
は、
保安距離
が十メートル以上なければならない。この場合には厚さ十二センチ以上の鉄筋コンクリートの
障壁
がありますので、
保安距離
は十メートル以上ということになっておりますが、一般にこういう
障壁等
のない場合は二十メートルになっておるわけでございます。その
タンク
には
散水装置
がついておりますが、これは
タンク
が加熱されたような場合に冷却するために水をまくという
装置
でございます。それから下の図の
タンク
に
安全弁
及び
放水管
というパイプが突き出ておりますが、これは
タンク
が加熱された場合に、
安全弁
が開きまして、そこから
ガス
が
放出
をする、そしてそれが燃えるということによって
タンク
の
爆発
を
防止
しておるわけでございます。大体一例としましてはこういうものがございます。 七ページ以下に
製造施設
の
基準
がいろいろこまかく書いてございます。 次に二一ページに参りまして、
完成検査
でございますが、
充てん所
が建設されますと、
都道府県知事
は、
申請どおり
につくられているかどうか、具体的にはいままで述べました
技術基準
に適合しているかどうかを
検査
いたします。したがいまして、その
検査
が終わる以前に
施設
を
使用
してはならないということになっております。 それから二二ページに
作業主任者
に関することを書いてございますが、「
充てん所
には、
国家試験
に合格した
作業主任者
を置いて、
高圧ガス
に関する
保安
の監督を行なわせなければならない。」
法律
第二十八条、第二十九条以下に
規定
をいたしてございます。
作業主任者
はそれぞれの種類に応じまして、
試験資格等
が異なっております。 それから二八ページに参りまして、
危害予防規程
の
作成
でございますが、「
充てん所
では、
充てん
の
設備
、
方法
その他
高圧ガス
による
災害
の
防止
について
危害予防規程
を
作成
し、その認可を受け、
関係者
はこれを守らなければならない。」これに関する
規定
が、
法律
の二十六条にございます。 次に三〇ページに参りまして、
保安教育
でございますが、「
充てん所
では
従業員
に対し
計画的教育
を行なわなければならない。」 それから三一ページに参りまして、
製造
の
施設
の
基準
の
維持
でございますが、「
製造
の
施設
は、常に
許可
を受けたときの
状態
に
維持
しておかなければならない。」
法律
は、次の
方法
の
基準
と同じ
条文
で
規定
をしてございます。 三二ページに、
製造
の
方法
の
基準
の
維持
について
説明
してございますが、「
充てん所
においては、
通風
、
過熱防止点検
、
修理等
、
製造
の
方法
についての
技術基準
を常に守らなければならない。」
法律
は第十一条以下に
規定
してございます。 それから三八ページに参りまして、
保安検査
でありますが、「
充てん所
の
特定
の
施設
については、それが前途の
技術
上の
基準
に適合しているかいなかについて、
定期
に
都道府県知事
が行なう
保安検査
を受けなければならない。」この
都道府県知事
が
定期
的に行ないます
検査
は、一年あるいは二年ということで、
設備
の
内容
に応じまして
省令
で
規定
をいたしております。 四一ページに参りまして、
定期自主検査
でございますが、「
充てん所
では、年一回
自主検査
を行なつて、
保安検査
を補完しなければならない。」
取り締まり官庁
で行ないます
検査
のほかに、
充てん所
で自主的に年一回以上
検査
を行なうことを
規定
いたしております。 それから四三ページが
立ち入り検査
でございますが、以上述べました
保安検査
、
定期自主検査
のほかに、
立ち入り検査
を
取り締まり官庁
が行なうということを
規定
いたしております。 それから四四ページの12にその他としまして、「
高圧ガス取締法
による
充てん所
に対する
規制
には、以上のほか、
許可
の取り消し、
施設
の
使用停止命令
、
火気制限
、帳簿の備えつけ
義務
、
報告義務
、
事故届け等
」こういうものを
規定
しておる次第でございます。 きわめて簡略でございますが、現在
プロパンガス
の
充てん所
に対してどういう
規制
があるかということの御
説明
を終わります。 次に、今回
改正
をお願いいたしております
高圧ガス取締法
の一部
改正
に伴う
省令等
で
規定
いたします
技術基準
につきまして、御
説明
を申し上げます。 お
手元
に、
特定高圧ガス消費者
の守るべき
技術基準
(
省令
)案というのがございますが、これは
省令
あるいは
告示等
にこういう
内容
を
規定
いたしたいと現在考えておるものをまとめたものでございます。したがいまして、まだ
省令
としての
条文
の
ていさい
にはなっておりません。現在の
考え方
の
骨子
でございます。 第一に、一ページの
消費施設
の
基準
でございますが、
法律
では従来
液酸
を除きまして、
消費
につきましては、
消費
の
方法
について
通産省令
で定める
基準
を守らなければならないという
規定
だけであったのでありますが、今回は、
施設
についても
規制
を加えるということにいたしております。それに基づきましてどういう
内容
を
規制
するかという点でございますが、第一に、「
消費施設
の外壁から
保安施設
、
家屋
に対し二十メートル以上の
保安距離
をとること。」二に、「
消費施設
の見やすい場所に
警戒標
を掲げること。」三に、「
貯蔵設備
は
容器証明書
の
交付
を受けた
容器
を
使用
すること。」
容器証明書
の
交付
、これは
現行法
でやっておるものでございます四に、「
貯蔵設備
の
附属品
(
安全弁
、
液化ガス
の場合、
液面計
、
圧力計
、過
流防止弁
、
緊急遮断弁等
)は第何条」——これは、
省令
で
条文
がきまりますればここに入れるわけでございますが、その
基準
に適合するものであること。
容器
の
付属品
の
基準
を別の条で
規定
する考えでございす。それから五に、「
高圧ガス
の
配管
は、第十一条第八号の
規定
による
計算式
で計算した以上のものであること。」この
計算式
は
告示
で定めたものであります。「六、
貯蔵設備
を
室内
に設ける場合は、その室は
不燃性材料
で建築すること。七、
高圧ガス
の
配管
には、長さ五十メートル以下ごとに、かつ、容易に操作できる位置に止め弁を設けること。八、
貯蔵タンク
と
消費
に
使用
する
設備
との間の
配管
に
逆流防止装置
を設けること。九、
高圧ガス
の
配管
には
安全弁
を設けること。一〇、
蒸発器
を
使用
する場合は、その
蒸発器
には
安全弁
および
圧力
または
温度
を調節する
自動制御装置
を設けること。一一、
液化アンモニア
及び
液化塩素
の
消費施設
には、
当該ガス
が漏洩した場合に作用する
除害設備
を設けること。
一二
、
液化酸素
の
消費
のための
設備
のうち
断熱材
で被覆するときは
不燃性
の
断熱材
を用いること。一三、
圧縮ガス
にあっては、
告示
で定める
減圧弁
を
使用
すること。一四、
貯蔵設備
または
蒸発器
もしくは
減圧弁
を
室内
に設ける場合は、その室を
通風
を良好な構造とすること。」 それから、三ページに
消費方法
の
基準
についての
考え方
を書いておきましたが、現在あります
消費方法
の
基準
に加えまして、以下定めるようなことを
消費
の
方法
の
基準
としてきめたいと考えております。 「一、
貯蔵タンク
および
高圧ガス
の
配管
(
液化酸素
を除く。)は、
温度
四〇度に保つこと。二、附近で
火気
の
使用
または火花を発するおそれのある
作業
を禁ずること。三、
配管
を
接手
で接続したときは、
気密性能
を確認し、
消費
を
開始
するときは、
バルブ
の開閉を確認すること。四、
液化塩素
の圧送に
空気
を
使用
するときは、
空気
中の水分を
最少限度
にする措置を講ずること。五、
蒸発器
は、
温度
、
圧力
が正常であるように管理すること。六、
消費施設
の
修理
の
工事
をするときは、あらかじめ、
内部
の
ガス
を
窒素ガス等
で置換してからし、
工事完了
後は、
耐圧試験
、
気密試験
を行なってからすること。七、
減圧弁
は正常に
作動
するように管理すること。八、第一種
可燃性ガス
または第二種
可燃性ガス
の
容器
、
附属品
の
バルブ
は、静かに開閉すること。九、
酸素
の
消費
は、
バルブ
および
消費
に
使用
する器具の
石油類
、
油脂類
その他
可燃性
の物を除去したのちすること。一〇、
消費施設
のうち
液化酸素
の接触する部分は、一年に一回以上その
内部
を
洗じょうし
、異物を除去すること。一一、
安全弁
は
当該設備
の
耐圧試験圧力
の8/10以下に
作動
するよう一年に一回以上調整すること。
一二
、
移動式貯蔵設備
から直接
消費
する場合は、
消費
中に
当該設備
が移動しないように固定すること。」 以上のような点を
骨子
にいたしまして
省令
を
作成
いたしたいと考えておる次第でございます。よろしくお願いいたします。
—————————————
内田常雄
3
○
内田
委員長
次に、本
法律案
について質疑の通告がありますので、順次これを
許可
いたします。
加賀田進
君。
加賀田進
4
○
加賀田委員
今度の
高圧ガス取締法
の
改正
は、
消費者
の
設備等
の届け出や、あるいは
責任者
の
規定等
で、非常に簡単なもので、われわれの期待しておったのは、今日
災害
が、
事故
が非常に多いという
状態
の中から、もっと抜本的に
取り締まり
を規正することを期待しておったんですけれ
ども
、御存じのように、あちらこちらに最近も
事故
が起こっております。そこで、
法案審議
に入る前に、先般
名古屋
で
事故
があったんですが、これについて、
新聞等
によりますると、
事故
を
調査
中だということになっておりますが、
通産省
として、この
プロパンガス
の
爆発
について詳細な結果が
報告
されていると思いますが、それについての御
報告
並びにその後の
対策等
について、ひとつ御
説明
を願いたいと思います。
伊藤三郎
5
○
伊藤政府委員
去る三月三日に
名古屋
の
中村
におきまして、
プロパンガス
の
充てん所
で
事故
がございました。さっそく
当局
の係官を派遣いたしまして、
状況
を
調査
いたした次第でございます。 この
充てん所
の
中央部
に三トン半の
タンク
がございまして、その
タンク
のポンプを利用しまして、六トンの
タンクローリー
から四トンの
タンクローリー
に
プロパンガス
を
充てん
がえをしようとした際に
事故
が起きたわけでございます。四トンのほうの
タンクローリー
に対して
ホース
をつないで
ガス
を送ろうとしたときに、その
結合部
がはずれたと推定をされますが、それによりまして、四トンのほうの
タンク
に残っておりました
液化ガス
が噴出した。そのために、その
そば
におりましたところの
作業員
が凍傷を受けております。その
ガス
が漏洩いたしまして、
会社
内の
事務所
に流れまして、
事務所
の中にありました
ストーブ
の火によりまして、
事務所
の中で
最初
に小
爆発
を起こしたと推定されます。次に、その
爆発
によりまして、
充てん所内
に流出しておりました
ガス
がさらに
爆発
を起し燃焼をしたわけでございます。それによりまして
タンクローリー
が加熱をされております。
タンク
のほうは
散水装置
がございましたが、これが
作動
が十分ではなかったようでございます。したがいまして、
タンク
の中の
液化ガス
が熱によりまして膨張をしまして、その結果、
タンク
から
放出管
がございますが、
放出管
の
安全バルブ
が
作動
をして、
放出管
から
ガス
が外へ出た。その
ガス
は
そば
の
火気
によって燃えております。したがいまして、離れたところから見ますと非常に大きな
火災
のように見えたようでございますが、これは緊急やむを得ざる場合の
最後
の手段でございますが、
ガス
をそのまま逃がしますと
付近
に充満をしまして、さらに
爆発
を起こすおそれがございますので、そういう場合には燃えるようになっております。そのため相当高い火柱のようなものが立ったというふうに見えまして、大きな
火災
のように見えますが、これはそういう
安全装置
の
作動
のためのものでございます。
あと
の
状況
としましては、
タンク
が多少亀裂を生じておるようでございますが、
タンク
あるいは
タンクローリー
の
爆発
には至っていないというふうに見られるわけでございます。 その後の
対策
でございますが、
プロパン
の
充てん所
に対しましては、先ほど御
説明
申し上げましたように、
タンク
の大きさあるいは
安全装置
、
障壁等
によりまして
保安距離
を設けておるわけでございますが、そういう
保安距離
についてさらに
検討
する必要があろうと思いますし、また、
安全装置等
につきましても、より確実に
作動
するものを
研究
しなければならない。現在も
研究
をしておりますけれ
ども
、さらにそういう
安全装置
、
オートメーション装置
というようなものの
研究
を進める必要があろうと考えておるわけでございます。去年の十一月の
省令改正
におきまして、
冷却散水装置
をつける、あるいは今回の
事故
にありましたように、
ホース
の取りつけがはずれるというようなことのないように、
バルブ
のほか、その他の
付属品
につきまして、
液面計
、
圧力計等
につきましても必要な規格を定めて、これを守らせるということにいたしておるわけでございますが、
取り扱い者
の
教育
をさらに徹底させる必要もあるわけでございます。
現行
の法規の範囲内で十分処置しなければならない問題でございます。
省令等
につきまして、
技術
上の
基準
につきましてはさらに
検討
いたしまして、必要なものにつきましては
改正
をいたしますとともに、科学的な、
技術
的な
研究
というものもさらに推進をいたしてまいりたいと考えておる次第でございます。
加賀田進
6
○
加賀田委員
いわゆる
バルブ
のところがはずれて、
ガス
が漏れて、しかもそれが
事務所
のほうへ行って、引き続いてその
事務所
の
ストーブ
に引火した、こういう話ですが、そうすると、漏れた、
バルブ
とその
事務所
との
距離
はどれくらいあるのですか。
伊藤三郎
7
○
伊藤政府委員
事務所
と
タンク
との
距離
は十
メーター足らず
でございます。(「いや、
事務所
から四
メーター
だ。
住宅
まで十三
メーター
だ。」と呼ぶ者あり)
住宅
まで十三メートルでございますが……。(「
事務所
は四メートル」と呼ぶ者あり)
事務所
は、
法令
の
規定
ではそういう
保安施設
になっておりませんので、実はその中に
火気
を置いておったという点はぐあいの悪い点でございますが、現在そこまで
規制
はいたしておりませんので、そういう点につきましてももっと考えなければいかぬじゃないか、どういうふうな暖房にするか、そういう点についてさらに
研究
をしなければいかぬと思います。そういう
タンク
の近くにおいて
火気
を取り扱うことは禁止しておりますけれ
ども
、
会社
内の
事務所
についてのそういう点の
規制
については不十分な点があったんではないかというふうに考えておりますので、これは
検討
いたしまして、そういう
事故
のないようにいたしたいと考えております。
加賀田進
8
○
加賀田委員
火気
を使うことは、当然
事務所
であれば、あると思うのです。夏であろうと、たばこも吸うでしょうし、そういう
保安距離
と
事務所
との
関係
ですね、十メートルという
保安距離
は、
火気
を全然使っちゃいけないという
保安距離
になっているのか、単なる
住居
とか建物だけでそういう
保安距離
は
規定
されているのか。十メートル以内に
住居
があって
火気
を使っておる実際の
保安距離
の設定ということは
意味
がないのじゃないかと思うのです。この
法律
によりますると、
使用者
は
火気
を使っちゃいけない、火を使っちゃいけないという
ただ規定
だけであって、
保安距離
というものは、単に周囲の
居住者
に迷惑をかけてはいけないという
意味
のものではなくして、
火災防止
その他
災害防止
ということが、
保安距離
を設定する大きな
目的
でなければならないと思うのです。今度の場合に見ますると、
保安距離
以内に
事務所
があって、しかもその
事務所
には絶えず人がもちろん出入りするでしょうし、
火気
を使っておる、冬には当然
ストーブ等
も使っている、こういうものが今日認定されていいのかどうかということですね、この点はどうでしょう。
伊藤三郎
9
○
伊藤政府委員
現在
省令
できめております
制限距離
、
保安距離
の
考え方
は、
第三者
に対する
災害
の
防止
という
観点
から
規定
をいたしておりますので、いま
加賀田先生
御
指摘
のように、
工場
内の
施設
に対する配慮が欠けておるのではないかという点は御
指摘
のとおりでございます。私も先ほど申し上げましたように、
工場
内の
施設
に対して安全な
作業
を
維持
するように、より詳細な
技術
上の
基準
をきめなければならぬというふうに考えております。
制限距離
、
保安距離
は、現在のところは
工場外
の
第三者
に対する
災害
について、そういう点を考慮してきめてございます。そういう次第でございますので、御
指摘
の点は、私
ども
も大いに
検討
を要する問題であると考えておる次第でございます。
加賀田進
10
○
加賀田委員
そういたしますと、
第三者
に対する
被害
を
防止
するために十メートルと
規定
して似るということになりますと、今度の
災害
の場合につきましても、爆風によって
民家
が相当倒れておる、
被害
をこうむっておるでしょう、百メートルぐらいで。もしそこで
災害
が起こったときに、
第三者
は
被害
をこうむらないということで十メートルをきめるというようなことは、少し
距離
が短いのじゃないかと思います。私は、単なる
第三者
の
被害
だけでなくて、
災害そのもの
が起こらないような、一つの
目的
として
保安距離
というものがまず設定される。不幸にして
災害
が起こった場合には、ひいては
第三者
はもちろん、そこの
従業員等
においても
被害
を
最小限度
にとどめる。
第三者
はほとんど
被害
をこうむらないという立場の中で、
保安距離
というものが設定されなければならぬと私は思うのです。今度の場合には
従業員
だけではなくて、
民家
はやはり
被害
をこうむっておるでしょう。その点はどうなんでしょう。今日十メートルでその
目的
が完全に達せられるのかどうか。
名古屋
のこの
事故
の場合には、この
目的
が達成されていないような気がするのですが、今後それについてどう処理されようとしておるのか、この点を明らかにしてもらいたい。
伊藤三郎
11
○
伊藤政府委員
御
指摘
のとおり
事故
が全然起こらないようにするということが、私
ども
の
法律運用
の第一目標であることは申すまでもないことでございますが、
事故
が起こった場合に、
第三者
に対する
災害
をできるだけ少なくするという点から
保安距離
、
制限距離
を定めておるわけでございます。一般的には二十メートルの
保安距離
でございますが、
障壁
あるいは
安全装置等
を装備した場合に、十トン以下の
タンク容量
のものについて
保安距離
を十メートルといたしておるわけでございます。これは三十六年来いろいろ
検討
いたしまして、相当大規模な
爆発実験
も行ないまして、その結果
第三者
に対する
爆発
の
災害
は予防できるという
観点
で決定をいたしたわけでございます。ただ最近の
事故
の
状況
にかんがみまして、数年前やりました
実験
の結果が必ずしもそのまま妥当ではないという点も見られますので、そういう
保安距離
についての
検討
、あるいは
ガス
だめを
地上式
は原則としてやめまして、
地下式
にしてはどうかという点も実は
検討
をいたしておるわけでございまして、そういう点につきまして、
高圧ガス
保安
協会のほうにも意見を聞いておるわけでございます。 先ほどの
中村
の
事故
の場合でございますが、
事務所
が
最初
に小
爆発
を起こしたわけでございますが、当時さっそく
調査
に参りました
担当官
の
報告
では、
事務所
の
ガラス
、これは
網入り
の
ガラス
でございますが、これが割れる、あるいは曲がっておる
状況
でございます。それから
民家
の
被害
でございますが、
工場
のすぐ外にあります
民家
の損害が若干あったのではないか、
ガラス
が割れたものがあったのではないかという
報告
を聞いております。
工場
の
事務所
の
爆発
の
状況
から見まして、
第三者
に対する
災害
は、ほとんどなかったのではないかというふうに考えておるわけでございます。
加賀田進
12
○
加賀田委員
私は現場を見たわけじゃないのですがも新聞で明らかになっておるのですが、やはり二間の
ガラス
窓が爆風によってめちゃめちゃに破壊されておる、あるいは
民家
の二棟のへいが焦げておるというような
被害
が実際問題として起こっておるわけです。だからその
意味
では、やはり十メートルそのものについても再
検討
してもらわなくちゃならぬと私は思うのですが、事実そういう
被害
がなかったのですか。新聞が誤報だったのですか。その点を明らかにしてもらいたい。
伊藤三郎
13
○
伊藤政府委員
私
ども
の
担当官
が
災害
の直後に参りました
状況
の
報告
では、へいが焦げておったという
状況
はなかったと思うと申しておりますが、さらに当時の
災害
の
状況
について
調査
をいたしたいと存じます。
加賀田進
14
○
加賀田委員
それで、これは
説明
によりますると、
バルブ
から
ガス
が漏れて、そうして五メートル程度まで、これは
ガス
が非常に重いものですから、地上わずか二、三十センチのところをはって
事務所
まで行ったと思うのですが、こういう形で
プロパンガス
というものは引火するのですか。それとも、いま
爆発
ということが出ましたが、
爆発
ということになると、相当
圧力
があって、その
圧力
が普通の気圧に変化するときに起こる現象だと私は思うのですが、その点は、
ガス
については、私はこまかくは知りませんが、そういうことで地上をはっていた
ガス
が
事務所
まで行って、
事務所
の
ストーブ
に引火して
爆発
するということが起こるわけですか。これは将来の
取り締まり
について、非常に大きな問題だと思うのですが、その点御
説明
いただきたいと思います。
内丸邦彦
15
○内丸
説明
員
プロパンガス
の場合は
可燃性ガス
でございますので、これが漏洩して地上に停滞しておった場合には、それに引火した場合に非常に急激な燃焼をするということになっております。それで
名古屋
の場合も、これは
爆発
でありませんで、非常に急速な燃焼をしたというような現象であったと考えられます。
加賀田進
16
○
加賀田委員
これから自動車等にこれらの
ガス
が利用される点もだんだん多くなってくるだろうと思うし、
充てん所
もこれから全国的にふえてくるのじゃないかと考えられます。そういう点を考えますと、特に
名古屋
の事例を参考にして、この
プロパンガス
についての
取り締まり
については特段の配慮をしてもらわなくちゃならぬと思うのです。もう一点、これは高圧ではないと思うのですけれ
ども
、私も昨年の
事故
のときに参りましたが、昨年の六月十一日に昭和電工の川崎
工場
が
事故
を起こしております。これについて
通産省
としては早急に
調査
をして、将来再度そういう
事故
の起こらないように対処をすべきだということで、
通産省
も相当人を動員して
調査
をしたと思うのですが、これは高圧ではありませんけれ
ども
、やはり
ガス
爆発
と大きな
関係
があると思うし、なお低圧であっても、化学的作用によって高圧に変化するおそれが私はあると思う。しかし
法律
には内面の
圧力
を
規定
して、高圧だけにこの
法律
が
規定
されておりますけれ
ども
、
法律
の適用外でも瞬間的に高圧的な
ガス
に変化して
爆発
するおそれもありますから、そういう
意味
では、この
調査
の結果等について一ぺん明らかにしてもらうと同時に、その後どういう
対策
を講じられたか、その点についてひとつ明確にしてもらいたいと思うのです。
伊藤三郎
17
○
伊藤政府委員
六月十一日に昭和電工の川崎
工場
の酸化プロピレンプラントにおいて発生した
事故
につきましては、その原因の
調査
等のために
調査
団を派遣いたして
検討
をいたしたわけでございます。その結果が八月の末に
報告
をされております。 この
事故
の原因でございますが、当時の
関係者
が死亡した者も相当多く、また
施設
等も散乱をしておりますので、的確に原因を把握することはできなかったようでございます。その結論としましては二つの意見を出しております。 それでA説、B説とございますが、A説は「
空気
混入による気相
爆発
」という結論でございます。これは「
タンク
中には粗酸化プロピレン液が約半量入っており、上部が気相、下部が液相となっている。」わけでございます。「
最初
に
タンク
の
液面計
の
ガラス
の損傷があったと推定される
状態
のところに、高
温度
の液の送入の結果、
内部
の
温度
、
圧力
が変動し液漏出と
空気
混入が行なわれ、
内部
が
爆発
範囲内の
状態
となり、小
爆発
が行なわれた。その着火源は
タンク
外部、
内部
両方が考えられる。その結果、液流出、
空気
混入が大きくなり、大
爆発
に発展した。」というのがA説でございます。 B説は、「重合による蒸気
爆発
」という
考え方
でございます。「高
温度
の液の送入により、局部的に
温度
が上昇し、不純物の影響等で酸化プロピレンの重合が行なわれた。この反応熱により、反応量が急増大し、
温度
が急上昇し、
タンク
の内圧が高まり弱い部分が破裂した。そのため、気相部
圧力
が急激に低下し、過熱
状態
にあった液相が急激な沸騰を
開始
し、蒸気
爆発
を起させた。引続いて空中で
ガス
爆発
が起こった。」こういうような二つの推論を
調査
団としてはいたしておるわけであります。 こういう
調査
結果に基づきまして、
通産省
としましては、そういう類似の
工場
に対しましては、そういう
事故
を起こさないように、たとえば異常操業の場合にどういう
検討
をするか、
タンク
及び
付属品
の設計等につきまして改善すべき点を指示し、あるいは
工場
の配置について系統を乱さないようにして
災害
の早期発見につとめる、そういうようないろいろな
対策
を指示いたしておるわけでございます。このほか化学
工場
、特に石油化学
工場
におきましては、最新の、日進月歩の
技術
によりましていろいろな化学反応をオートメーションによるコントロールによりまして、そして製品にしておるわけでございます。そういうものについてどういうふうに
保安
を確保すべきかということにつきましては、
関係
各省とも協議をいたしまして、具体策を
検討
をいたしておるわけでございますが、当面こういう類似の
事故
を起こさないように、昭和電工の具体例につきまして、その原因、当面とるべき
対策
というものにつきましては、
関係
の
工場
に指示をしまして、経営者としては、まず
保安
意識の高揚につとめ、それを十分
関係者
に徹底させる措置をとるようにということを指示しておる次第でございます。
加賀田進
18
○
加賀田委員
この
事故
は、いま申し上げたとおり、
高圧ガス取締法
には適用されないわけですね。そうなってまいりますと、いろいろ
保安距離
とかあるいは
施設
の充実とか、いわゆる耐
圧力
等についての
規定
というものはどの
法律
によって
規定
されるわけですか。
伊藤三郎
19
○
伊藤政府委員
プロピレンオキサイドは、消防法で
規定
をしております危険物に入っておるわけであります。
加賀田進
20
○
加賀田委員
消防法は
火災
予防という見地から、あらゆる危険物に対して
立ち入り検査
もできるし、指導もできることになっております。これは一般
取り締まり
だと思うのですが、こういう場合に、いまも申し上げたような、ふだんは低圧であって
爆発
のおそれはないでしょうけれ
ども
、化学反応によって——いま申した二つの点が意見が一致を見ていないらしいのですが、蒸気
爆発
を起こすとか、あるいは
空気
が入って化学反応に基づいて
圧力
が増大して
爆発
するとかという、やはり瞬間的に高圧に近い——何気圧になって
爆発
したか知りませんけれ
ども
、
爆発
をするおそれのあるものですから、やはり
保安距離
とかふだんの
教育
規定
とか、あるいは
責任者
に対する責任の所在とか、こういうものについて明確に
法律
的な
規制
をして、
取り締まり
の必要があるのではないかと私は思うのです。そういうことになりますと、
高圧ガス
だけに
規定
せずして、
法律
的には
高圧ガス
等ということで、こういう
可燃性
のものあるいは化学反応によって高圧になって
爆発
をするおそれのあるようなもの、こういうものを全部この
取り締まり
によってしっかりとしなければ、消防署の職員が行って、化学反応がどうのこうのという専門的な知識もないでしょうし、ただ
タンク
を見てだいじょうぶというくらいの程度のもので、消防法でこれを取り締まるということはとてもできないのではないかと私は思います。これからもっといわゆる化学産業の発展が期せられる現状の中に立って、根本的な
改正
をする必要が私はあるんじゃないかと思うのです。今度の
法律
は、当初に申し上げたとおり、単に
使用者
だけが少し
取り締まり
を強化された程度であって、昭和電工の
事故
等で見ますると十八名の死者を出しております。三十七名の負傷者を出して、五十一名が
被害
をこうむっておる。こういう大きな
事故
を、低圧で、しかも法的には消防法に基づいてこれが取り締まられている。こういうようなことで思わざる問題が起こってきておると思うのですが、一体
通産省
としてはこういうことで、将来化学産業の発展に基づいてこれからもっと危険のあるものが、
可燃性
の多いものとかあるいは
爆発
のおそれのある
ガス
が発明されてきた場合には、非常に困るのじゃないかと思うのです。したがって、
高圧ガス
のみに限定せずして、もっと広範なものに
通産省
として
検討
する用意があるのかどうか、すべきであるのかどうか、この点を明確にしてもらいたいと思うのです。
伊藤三郎
21
○
伊藤政府委員
化学
工場
に対します法的な
規制
としましては一般的に消防法、労働
基準
法等がございますし、また高圧部分につきましては
高圧ガス取締法
があるわけでございます。御
指摘
のとおり、最近の化学
技術
の進歩によりまして、低圧部分においても
爆発
等の
災害
が発生する可能性があるというのは、そのとおりでございまして、そういう部面が今後の石油化学の発展によりましてますます増加するということは予想されるところでございます。そういう異常反応というような問題につきましては、
工場
をつくります場合に経営者としてはもちろん第一に考えて、生産即
保安
というような
考え方
でやっておるわけでございます。たとえばある反応等の中で
圧力
をいかにきめるべきか、
温度
をいかにすべきか、触媒はどういうものを使うべきか、さらにそれから
配管
しまして、その先の他の
装置
に対してどういうふうに結びつけるか。その間の安全をいかに確保するかということは、現在
工場
を設計する場合の最大の問題になっておるわけでございます。そういう本来危険の要素をはらんでおります物質を扱うにつきまして、経営者としていろいろ
研究
はしておるわけでございますし、また
通産省
としましても、工業
技術
院の
研究
補助金につきまして、
保安
に関する問題は
特定
項目として掲げておるわけでございます。また工業
技術
院のほうへ依頼いたしまして、
爆発
の
実験
等につきましては四十年度からさらに大規模なものを三カ年計画で
実験
をしてもらうように予算的措置もお願いしておるわけでございますが、そういう
技術
的な面のほかに、法的
規制
についてどう考えるべきかという点につきましては、平生の運転におきましては異状がなくても、一たび
事故
が起きますと相当広範囲な
災害
を及ぼす可能性があるというものにつきましては法的な
規制
も考えるべきではないかという見地に立ちまして、いろいろ
検討
をしてまいっておりますし、また消防庁、労働省等とも協議をしまして、そういう具体的な方策について今後も
検討
を進めてまいりたいと考えておる次第でございます。
加賀田進
22
○
加賀田委員
検討
されるのはけっこうですけれ
ども
、こういう大きな
事故
を起こしてから驚いて
検討
するというような体制で、数十名の人命を失って、これを見ますと法的に何も
規制
もないものですから、
タンク
の計測管理も非常に不十分だった。
圧力計
とか
温度
計とか
液面計
などはほとんど
技術
的についていない。野放しのような形の中でこういう
事故
が起こっておるような現状だ。したがってこれはもっともっと重視して、こういう
事故
を
防止
する体制の中で法的にやはり明確にしてもらわなければ、将来ともこういう
事故
が起こる懸念が相当起こってくるのではないかと思うのです。単に、
研究
し、
調査
の結果二案があって結論は得ていない。結論を得てなければ、それに基づいて自信の持てる指導とかあるいは
設備
の充実というものは不可能な
状態
なのでしょう。こういうことでは、私はほんとうのこれからの
災害
を
防止
することはできないのではないかと思うのです。 そこで、きょうはあまり時間もありませんから、警察庁の
保安
局長にお尋ねいたしますが、火薬
取り締まり
などについては、公安
委員会
あるいは警察庁として相当神経をこまかくして
取り締まり
あるいは立ち入り
調査
をやっているらしいのですが、
高圧ガス
等について警察としては無関心でいるのではないか。したがって立ち入りするということは、
民家
だったら困りますけれ
ども
、
工場
等においては警察官として自由に立ち入って、こういう
高圧ガス
あるいは低圧であろうとも
可燃性
のおそれある、
爆発
のおそれある
工場
についてはもっと指導すべきであると思います。しかし、それは指導する人員もいろいろ不足するでしょうけれ
ども
、
技術
的な面について警察庁としては
教育
を施しているのかどうか、それに基づいて
工場
指導をやっているのかどうか、この点を明らかにしてもらいたいと思います。
大津英男
23
○大津政府
委員
加賀田先生
のお話でございますが、警察官の立ち入り
調査
権といいますのは、危害予防のため特に必要がある場合ということで、一般行政監督的な
意味
の立ち入りではなくして、むしろ危害
防止
上ほんとうに差し迫った
状態
において立ち入るというのが本則になっているわけでございまして、勢い火薬取締法という場合の立ち入りよりも消極的であるというのが法のたてまえでもございますので、そういうことになっております。しかしながら、決してこういう点に無関心でおるわけではございませんので、
通産省
のほうともいろいろ打ち合わせもいたしておりまして、立ち入りにつきましても、警察官の手引きのようなものをつくりまして配付をいたしましたり、警察学校等におきましてもいろいろ
教育
を施すというようなことで、できるだけの知識を授けるということでやっておる次第でございますけれ
ども
、法のたてまえからいたしまして、そうひんぱんに立ち入りをしておるということはないということでございます。
加賀田進
24
○
加賀田委員
そういたしますと、業者から、
爆発
のおそれがあるとかあるいは引火して燃え上がるおそれがあるというような危険の通告があって初めて警察官としてはその指導に乗り込む、こういうことですか。
大津英男
25
○大津政府
委員
災害
が発生いたしました場合におきまする届け出とは別に、必ずしも業者からのものでなくても、一般的にそういう危険がありそうであるというようなことを聞きました場合は、もちろんのこと立ち入りするということでございます。
加賀田進
26
○
加賀田委員
そうしますと、日常の指導とかいうものは警察官としてはやっていないわけですね。実は
爆発
のおそれがあるということが明らかになりますれば、警察官を呼んで見てもらうよりも、予防知識があるのですから、もちろんここには主任もあり
責任者
もあるのですから、それに対処することはできると思いますし、あるいは
ガス
が漏れてどうも燃え上がるおそれがあるというときに警察官を呼んで指導するというようなことは、ほとんど実質的に時間的に間に合わないだろうと思うのです。警察自体がこれらの
防止
に協力する面というのは、今日までは
災害
が起こってからですね。そうすると、事前に警察官としてそういうものを
防止
する行動というのか、指導というものはほとんどできないというのが今日の
状態
ですか。
大津英男
27
○大津政府
委員
警察の立ち入り
調査
につきましては、お話のような点があるわけでございますが、一面警察といたしましては、
災害
が起きました場合には、いかに避難誘導するかというような問題とか、人命財産の保護のためにいろいろな点を講じなければならない。そういう
意味
におきまして、
事業
場、
ガス
の貯蔵所その他につきましても協力を求めまして、
災害
の警備という
意味
で立ち入りをし、そうしてそういう計画を立てるというような
意味
のことはいたしております。その
意味
での立ち入りと、それから
災害
が起こってからの立ち入りというものは違うわけでございますけれ
ども
、
災害
が起こってからはむしろおそいという
意味
で、行政的な
意味
の指導という面は、確かに御
指摘
のように警察としてはあまりやっておりませんけれ
ども
、できるだけ
被害
を少なくする
意味
で指導していく、こういう
意味
での指導といいますか、そういう点には努力いたしておるということでございます。
加賀田進
28
○
加賀田委員
火薬取締法には、火薬の運搬をする場合、移動をする場合には事前に届け出をして、
許可
を与えて、標識を持って移動する、こういうことになっておるのですが、
高圧ガス
の移動については何ら
規定
がないわけです。そこで火薬の場合に、届け出があった場合に警察はそれについて何か適当な
保安
処置を講ずるのか、指導を講ずるのか、その点をひとつ明らかに聞かしていただきたいと思います。
大津英男
29
○大津政府
委員
火薬取締法におきましては、公安
委員会
に対しての届け出がございますと、公安
委員会
から路線を指定をいたしまして、この通路を通っていくというようなことで、火薬の運搬に危険の一番少ない路線を選んでやらせるということが一つと、それから途中におきまして、そういう積みました火薬類が積み方が悪いために落下をする、あるいは衝突をするというようなことで
爆発
を起こすというようなことがあってもなりませんので、その
意味
で車両を停止させて、そういうものを
検査
するというようなことをいたしますとか、あるいは御
指摘
のありましたような火薬類ということの標識を運搬車につけさせまして、他の車両からも、これが火薬を運搬しておるということがはっきりわかるようにする、こういうような措置をとっておる次第でございます。
加賀田進
30
○
加賀田委員
そういたしますと、一昨年でしたか、火薬を積んだ自動車がトラックと衝突をして
爆発
したという
事故
が起こっておるわけですが、この
高圧ガス
においても、そういう不測の事態が起こった場合には
爆発
するおそれがあるわけですから、運搬には火薬と違って非常に煩瑣な点があるでしょうけれ
ども
、届け出る必要がないでしょうか、どうでしょうか。
大津英男
31
○大津政府
委員
火薬の場合は、一番の問題が運搬の路線、それから積み方の問題、こういうことがございますが、
高圧ガス
の場合は、運搬の車両そのものが非常に特殊な形態をしておるということで、そういう
意味
では非常に危害が少ないと申しますか、それから、他の車両から見ましても、これは
LPガス
とかいうものを標示しておりますので、わかるという
意味
で、火薬取締法の
改正
のときほどに、私
ども
改正
を痛切には感じておらないわけでございますけれ
ども
、今後、もしそういう必要が起こりますならば
検討
しなければならないと考えております。
加賀田進
32
○
加賀田委員
そこで
通産省
にお尋ねしますが、いままで運搬中の危険に対して
通産省
としてはどういう指導をされているのか、いま申し上げたような、火薬で、警察も運搬する道路まで指定して相当注意を払っているにもかかわらず、トラック等とぶち当たって
爆発
するということがあるんですが、いまの場合には公安
委員会
にも届けていない、警察の手によって運搬中は何も監督がされてないのが現実だと思うのですが、そのために業者等について
技術
的にどのように指導されておるのか、その点をお答え願いたいと思います。
伊藤三郎
33
○
伊藤政府委員
タンクローリー
等につきましては、
容器
の強度等について
規定
をいたしております。また、衝突等の場合に、最も危険なのは
バルブ
の部分でございますので、そういうものは、それを防護する
付属品
を取りつけさせる
技術
上の
基準
をきめております。半月ばかり前でありますか、名神国道で
プロパン
の
タンク
が横転をしたという
事故
がございましたが、その際の
状況
を写真で見たのでございますが、防護
装置
が非常によく働いておりまして、
バルブ
等は損傷を受けないで、防護
装置
が摩滅をして、それによって防がれておる。また
タンク
も多少へこんだという程度で済んでおりますので、現存のような程度の
容器
の強さ、
付属品
の構造、これで目下のところ十分ではないかと考えておるわけでございます。
加賀田進
34
○
加賀田委員
名神国道の場合には、相当スピードもあるでしょうけれ
ども
、比較的安全なところなんです。
民家
とかそういうものがないですから。これから交通
事故
の非常に頻発する条件の中で、運搬中に
高圧ガス
に対してこの程度でいいのかどうかということ、トラック等がぶち当たって
事故
が起こった場合に、この程度で一体いいのかどうかということですね。しかも
タンクローリー
についても
規定
はあり、相当厳重な
設備
はしてあるでしょうけれ
ども
、これについても耐用年数とか、そういうものについて何ら
規定
してないでしょう。古くなっても、
定期
的に
検査
しておるのかどうか、その二点について
説明
してもらいたいと思います。
伊藤三郎
35
○
伊藤政府委員
容器
につきましては、一度
検査
したらそのままということでありませんで、再
検査
を
定期
に実施をいたしております。それからトラック等の運転中の
事故
につきましては、運転者、あるいは同乗者が当該
高圧ガス
につきましてある程度の知識を持っておることが望ましいわけでございます。運転員に対しまして
国家試験
を受けませまして全部そういう資格を持たせるということも、現在の段階ではなかなか困難でありますが、
高圧ガス
保安
協会等で講習を受けさせまして、
事故
がありました場合、当面の応急措置のできる程度の知識を持った者、それが運転するとか、あるいは同乗させるとかいうことを現在指導をいたしておるわけでございます。
加賀田進
36
○
加賀田委員
そういたしますと、運搬中は従来と同じように
タンクローリー
等の
規制
だけで大体処置ができる、こう考えておるわけですね。火薬のほうは警察のほうで相当ごやっかいになっておるのですけれ
ども
、単なる運転手の
教育
程度で、こういう問題が処理できるか。実は、これは
事故
が起こった場合に、
酸素
のように無害のものもあると私は思う。近くに燃焼しておる物体があれば、その燃焼を助ける作用はいたしますけれ
ども
。しかし、人体に有害な
ガス
等がもし漏れた場合は、これはたいへんなことだし、あるいは
爆発
そのものによって大きな
事故
が起こる場合もあるだろう。そういうようなことで、やはり
一定
の
基準
をつけて運搬中にも何か
規制
をする必要があるのではないかと私は思う。
事故
が起こって初めてそれに対する
対策
というよりも、
事故
の起こらない前に、運搬中にも一つの大きな
規制
をつけて、この安全をはかる必要がまず一点あるのではないかと思うのですが、いまの
通産省
の考えでは、現状の
規制
でそれが足りるという
考え方
で終始される考えかどうか。
伊藤三郎
37
○
伊藤政府委員
現在までのところ、先ほど申し上げましたように、
容器
を主にいたしまして、さらに運転者、同乗者等に対する
教育
の普及徹底をはかりたいと考えておるわけでございます。ただ、御
指摘
のように
事故
が起きてから
対策
を考えるということではまことにぐあいの悪い話でございますので、さらに
検討
いたしまして、必要な安全措置を実行しなければならないという場合には、
省令
によります
技術
上の
基準
を
改正
いたしたいと考えております。
加賀田進
38
○
加賀田委員
実は
事故
は昨夜も川崎でまた起こっているわけです。これは低圧
ガス
で、しかも液を全部
タンク
から出したと思ったところが、何か化学的な操作によって
爆発
したということが出ておりますから、
高圧ガス
だけでなくして、もっと総合的な
検討
もさらにしていただかなくてはならぬと思うのです。 なお、この取締法に基づく今日の現状あるいは今度の
改正
する点についてのいろいろな質問をこれからいたしたいと思っておったのですが、
委員長
、何だか時間的に少し都合が悪いということで、きょうは質問はこれで中断して、次は金曜日に継続をいたしたいと思うのですが、どうでしょうか。
内田常雄
39
○
内田
委員長
本日はこの程度にとどめ、次会は、明後三月十二日金曜日午前十時三十分より
委員会
を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三分散会