○吉村
委員 厚年一本のほうがいいということをいま言われましたけれ
ども、それは取りやめるみたいな話もしましたけれ
ども、取りやめる必要はないのですよ。そういうことに対しては、私は厚生
大臣が職権を大いに使ってもらわなければならぬと思う。ところが、
審議会の答申というものが川ないような医療費の問題等について、あなたは職権告示みたいなことをする。そういうときに職権というものを非常に乱用するから、いまのような事態になってくる。今度の調整
年金の問題については、慎重に扱いなさいという答申が出ているのですよ。しかも
大臣のいまの見解からするならば、厚年一本でやることのほうが正しいという見解を表明しておる。だとするならば、私は、この調年の
制度というものをこの
改正の時期に取り上げるということは、いまのあなたの
答弁からするならば矛盾撞着もはなはだしいということになる。もしいまのあなたの
答弁というものがうそだとするならば別ですよ。ほんとうだとするならば、そうおれは思っていたんだけれ
ども、非常にその
考え方というものを押し通すことができなかったという他動的な原因というものがあったと見なければならない、このようになると思うのです。私は、そういう点をたいへん問題にしなければならないと思っています。
実は七時までとかなんとか言っていますから、これは根本的な問題ですからもっと議論をしたいのですが、やむを得ないからはしょらざるを得ないのです。この問題については、あなた方の根本的な理解のしかたというものは、
労働者保護の立場に立ったところの
考え方ではない。もし
労働者保護の立場に立ってこの
所得保障制度というものを
考えるとするならば、
労働者が納得するまでこれは議論をしてしかるべき問題だ。ところが、調整
年金制度というものを必要とするというのは、
労働者に対立をする状態にあるところの資本家側だけの
意見だったのです。そうでしょう。そういうものを、しかもあなたのいまの
答弁からするならば、厚年一本でよかったとすら言っておる。だとするならば、私は
先ほど含みのあるような表現をしましたけれ
ども、あなたがそういう
考え方を持っていても、なお調年
制度というものを今度の
改正に取り入れなければならなかったということは、資本家側の意向というものがあったからだということを裏書きしているにすぎない、こういうことになるでしょう。こういうような
考え方でこの
制度というものを改変するという立場は、これは
厚生省という
労働者や
国民全体の
生活を守っていく立場の人のとるべき策ではないだろうと私は思うのです。もしそれがどうしても
意見が合致をしないとするならば、
審議会の答申どおり、いましばらく
検討の時期を置くとかなんとかいうことは、あなたの裁量からすれば当然できたはずだと思うのですけれ
ども、そういうことをしないところに根本的な誤りがあるというふうに、私はこの際申し上げておかなければならない。同時に、厚年
制度というものが充実さえしておれば、こんな問題は起こらなくて済んだはずなんですよ。この調整
年金制度ができたり、あるいは
企業年金制度というものがいまある状態、これはどういうことかというと、
先ほど大臣は非常に矛盾した
答弁をしておるのですけれ
ども、経済の成長に従って大
企業が伸びた、こういうことが原因だなどという話をしましたけれ
ども、だとするならば、なおさら
中小企業、零細
企業の
労働者の保護の立場に立って、
厚生省というものは事に当たらなければならないはずなんです。そうでしょう。そういうことをやっていないのだから、あなた方のやり方というものは、私はやはり間違っておるというふうに言わざるを得ない。しかもこの厚年
制度の問題については、確かに
昭和三十九年ですか、これが
改正の時期ではあったはずです。しかし
国会における議論というものをずっと見てまいりますと、
厚生年金の
年金額というものはきわめて劣悪であるということが世上問題になって、
厚生省としては、三十九年にならなくてもこの点については
改正をいたしますということを
国会で再三
答弁をしています。そういう状態から
考えてみますると、この
厚生年金制度というものの充実のために積極的な姿勢を示さなかったところに、いまこのように混血する最大の原因がある。こういう点については、当時厚生
大臣ではなかったわけですけれ
ども、
厚生省全体として、私は大きな責任を感じてもらわなければ困るということをこの問題については強調して、あとは、具体的な幾つかの問題については同僚議員が触れましたから、多くを申し上げません。
その次は、これも基本的な問題だけ
お尋ねしておきますけれ
ども、基金
制度ができるということになりますと、基金を発足せしむるかどうかということは、
法案の
内容によりますと、被
保険者といいますか、
従業員の過半数の同意を得て発足せしめることができる、こういうふうになっております。そこで
お尋ねをしたいのは、この退職金
制度というものは、一体労働条件というふうにあなた方は理解をされておりますか、この労働条件という
意味は、労働基準法上あるいは労働組合法上の労働条件というふうに、退職金というものは理解をしておりますか。