○
八木(昇)
委員 いまの点はごもっともだと思います。だから週四十八時間以上になった場合は、これはいやおうなしに時間外
賃金を払わなければならない、これはもう当然でありますが、しかし四十八時間以上の時間
外労働をさせる場合等につきましては、やはり当然三六
協定という制度がなければならないわけでありますから、そういった問題については、先ほどの
お答えがございましたようにひとつ善処を願いたいし、その三六
協定がないままに時間
外労働をさせるということは、もしそれが事実行なわれるとするならばこれは違法である。その点は、少なくともひとつ厳に慎しんでもらいたいと私は
考えるわけであります。
ただ、先ほど
基準局長が言われたのと少し実態が違うといいますか、問題があるというのは、四十時間から四十八時間の間の
労働時間だというふうにしておりますけれ
ども、これは始まるときと終わるときというのが明確でないのですね。通常の場合には、八時に出勤して、昼休み三十分で、午後何時に退勤するというわけでございますが、これが不確定なんですね。毎日の
労働が、何時に出てきて何時に帰るというようなこと等につきましても、不確定だというような事情があることを御
承知おきを願いたいと思うのです。
そこで、あと二、三でとどめますが、
一つは年次有給休暇の問題です。休暇のとり方につきましても、
駐留軍労働者の場合には
労働基準法どおりになっていない。
労働基準法によりますと、これはもう
労働省が希望するときに休暇を与えなければならぬということが、非常に明確化されておるのです。その点についてどうお
考えであるか。それからもう
一つの点は、年次有給休暇というものは
労働者の
権利です。そうすると、たとえば
解雇をされる場合に、きょうが四月六日でありますが、五月末日をもってあなたはもう出てこなくてよろしい、首を切ります、少なくとも
解雇予告が一カ月前にありますから、
解雇をされる場合にはあらかじめわかるわけですね。その場合、その人の年次有給休暇があと十二日間残っているというような場合に、十二日間は休ませないのですね。
日本の
国内の企業に雇われておる
労働者の場合には、これは当然の
権利として十二日間休むわけです。それはどういうわけですか。その点もやはり
基準法にもとるのじゃないかと
考えますが……。