○小林
委員 ともかくあなた
たちの裁判所にお出しになった書類がここにあるのですよ。その中に、これとこれとこれとはやみ協約であると、あなた方がちゃんと言っているじゃありませんか。それを破棄すると言っておる。それほどまで言明をしておきながら、その中でたった
一つ、私もレクリエーションに関するものだけは、この規定どおり九十日前に予告せられたかどうかわからぬ、
あとで調べてみればわかるが、それ
一つだけは、労働法規に基づいて九十日以前に予告をされたと言われている。これも私はうそだと思う。うその証言か調べてみればわかるのですから。先ほどから言っているように、うその証言はしないでくださいよ。それ以外のものは何も
法律上の手続はおとりにならぬ。
委員長、郵政
大臣がおいでになりましたから、一応私はごあいさつを申し上げておきます。
いま、あなたの監督下にある電電公社が、
労働者を圧迫し、弾圧をするためにおそるべき
法律違反をおやりになった。憲法に違反をし、労働組合法、労働
基準法に違反をいたされました。国家権力をまともにかざして
労働者を弾圧しておられる、こういう問題です。私はいま個々に例証をあげてきました。電電公社はだいぶ自分の間違いをお認めになったようでありますが、まだ全部お認めにならない。これはひいてはあなたの責任問題ですから、郵政
大臣、あなたは最高の責任者でありますから、ぜひひとつそこにすわって私の
質問を聞いていただきたい。適宜あなたに
質問をいたします。どうぞ重大問題でありますから、よく聞いてください。
こんなことを一々
労働者がやられたのじゃ、
労働者の首なんというものは幾つあってもたまったものではない。どんなにわれわれが真剣に
法律をつくったところで、
法律の価値なんて一文の値打ちもない。権力者がみな土足にかけてしまうのです。重大問題です。そこで九十日の予告を何もおやりにならない、そしてばんばんと土足でけって
法律を無視せられている。その問題は、具体的にいかにあなた
たちが無視しているかということ、破棄と解約とを全然別個にして、解約の手段なんか
一つもとっておられない。一方的に、権力で全部それを突き破るような、土足でけって打ち破るようなことをやっている。例証はまた
あとでお知らせいたします。
次に、私は話の順序として、先ほど留保いたしました二月二十六、七日のあなた
たちの資料の、いま言われた労働協約、この正当な権限に基づいてでき上がった労働協約をやみ協約と称して、これを破棄するのであるという一方的な宣言をされて、その破棄をし、それをなくするための具体的
会議を二月二十六、七日におやりになった。そのときにはよもやまの資料が配付せられたのでありますけれども、その資料を、いま一回お尋ねしますが、ちょうだいできませんか。いま一回繰り返して言いますが、その資料をちょうだいできませんか。