○武藤
委員 それはあなたの責任じゃない。あなたを責めようとするわけじゃない。これは私は制度の欠陥だと思うのです。いやしくも国民の税金を支出する
補助金を、天災融資法で融資の利子補給をするとか、あるいは三割以上の
被害があった農家を救済するとか、一割以上の減収のあった漁民を救済するとか、それは天災法のほうにはある。しかし、天災法にない、三十億に達しない
被害の場合に
補助金を出す何かきちっとした法律がなくて、国の金を、たとえ予備金といえども出すというのは、どうも私は納得できぬ。これは主計
局長とじっくり大蔵
委員会でやります。しかし、どうもこれは基準を示されなかったら、もらうほうの県は、どういう要求をして、どういう金が出てくるのかわからない。ただ、陳情して、結果はちょっぴり出ました、しかし、それは法律でもない、政令でもない、
通達でもない、何できめているのか、いままでの習慣ではじき出すのだ。これでは国の予算の使い方として、ちょっと私は——きのうの答弁を聞いていると、会計検査院がうるさくてなかなか
補助金は出せぬですという。出せないはずですよ。法的な基準がなくてそういうことをやったら、そういう
補助金はいじめられますよ。
農民のためにもこの際これを立法して、天災融資法の適用されないその下のランクの
被害程度にはどうするかという法
措置をすべきですよ。そうしなかったら、会計検査院だって、これはつかみ銭みたいな
補助金だから文句を言うのです。どうもきのうの
政務次官の答弁を聞いていると、会計検査院がありまして、会計検査院に指摘されるからと、こう逃げておる。ようやくその理由がわかった。これはあとでゆっくりと法のあり方として他の
委員会でひとつやりましょう。
それから、天災融資法を適用したからといって、実際問題として、県などではほんのわずかしか国の支出というのはないんですね。個々の農家が三割以上の
被害があった場合、あるいは漁民が平年収入の一割減以上の
災害を受けた場合、この場合なら個々の農家にも
補助がいくかもしれぬから多額になるけれども、ただ天災融資法を適用されて、県が融資をしている
金額に対する利子補給なんというのは微々たるものですね。いいですか、ここで私が具体例をあげますから、それに答えてみてください。
かりにいま
栃木県で五億円の
被害があった、そして法どおりの融資をするために、信連から借りてこれを
各地帯に県があっせんをした。その場合の国が負担する利子は一体幾らになりますか。五億円の場合を例にして……。