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安宅小
委員 私がなぜそういうことを聞くかといいますと、あなたのほうでは、明治何年かにやったのを、このたび経営分析か何かやって、そういうふうに確認をしたんだから、修正したのではない、こういうふうに言っておるのでありますが、その以前にいろいろなものに
貸し付けたりなんかしているわけです。たとえば、道路公団なんかはそのいい例でありますが、その当時の原図を私は
——あなたのほうの
林野庁にある原図があるんですね。それをぜひもらいたいと思いまして、この問題が起きる前にもらってあるのです。
林野庁の
本庁からこれはもらっております。
昭和三十八年の九月七日、これは少しごたごたしてきてからだと思いますが、もらっておるのです。この図面を私きょうは写しだけ持ってきておるのでありますが、もらったものによりますと、明らかに林班界というのは県の境目の林班界ですから、これは
県境に、局の
管理権の問題から
行政の境界に合わせることになっているわけですが、きちっと合っているわけですね、あなたのほうの
本庁にあるやつはね。ところが、
昭和三十八年の六月ごろに経営分析をされた、その測量の結果、これは違ったというふうになっている。だから、道路公団に
貸し付けるときには、明らかにもとの原図で測量されて
——これは
山形県の境であるとか、
県境に入っているとかいないとか、こういうことをきちっとした図面というものが契約書の中に入っている。私はそういうふうに思うのですね。だから、そこのところを聞きたいのでありまして、その場合には、道路公団に
貸し付けるときには、その駐車場の場所が、片一方は宮城県に入っておったり、片一方は
山形県に入っておったりしていたことが当然ある。この間逮捕された藤本という人が、五月ごろ、この北都開発という
事件の渦中にある会社の役員の者に、このエコーラインの、買ったときの駐車場のうち約六百坪というものは
山形県の
県境にきているのです、林班界を越えてこちらの分もあるのですということを、明らかに二人一緒に行って現地で証言をしているのですね。だから、そのときはその人も、いままでの自分の区域というものはここだと思っておったのです。その人が測量して、今度は違うと言ったのですから、たいへんそこでおかしい問題が出ているわけですが、したがって、その道路公団に貸すときには、もとの図面で引いているわけですから、その
県境あるいは林班の境というものは明らかに当時のもので、明らかにあなたのほうに確認をしている境が従来のものになっていなければならない、こう私は考えているわけです。そういうことになりますと、あなたのほうで
昭和三十八年の六月二十日ごろ測量のし直しをした、こういうことから、その後の分はたいへん違ったことになっている。だから許可権があっちへ行ったりこっちへ行ったりすることになりますが、その場合には、前の場合には前の場合の地図でそうなっているのだから、それは違法でもないし、今度の新しく測量し直したときには、当然測量し直した結果許可したりあるいは
貸し付けたりするのですから、それも当然経営分析の結果境が違ったことになったので、それも違法ではない、こういうふうに解釈されておると思うのですが、そのとおりですか。