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大出委員 そこで承りたいわけでありますが、この四八年決議というのは単独で生きているわけではない、六三年まで引き続き決議をされている、こういうふうにいま
答弁がありましたが、六三年決議に至る各種の決議の
基礎をなすものである、つまり、第三回国連総会のこの決議がなければ以後の決議は出てこない、こういうふうに私は理解をいたします。つまり、第二回の国連決議では、これは三回の前でありますから、その点はひとつそのように御理解いただきたいのですが、一九四七年に第二回の国連総会の決議が行なわれております。これによりますと、国際連合の臨時
朝鮮委員会がつくられまして、この
委員会の国のメンバーの中にはソビエトが入っているわけであります。ところが、第三回国連総会、ここに基本条約に引用されております決議の
段階では、世界の
情勢が変わってまいりまして、ソビエトを締め出したわけであります。したがいまして、ここにおける同様の
委員会、臨時
委員会の各国のメンバーからはソビエトが抜かれているわけであります。そういう形で第三回決議が行なわれた。しかも、
朝鮮の人民の大多数がというようなことで、私は
朝鮮は歩いておりますから知っておるのでありますけれ
ども、少なくとも多数であっても大多数ではない、こういう理解をいたしておりますが、大多数などという
ことばを使ったところにも、ソビエトが締め出されたという形の政治的なやりとりがあったというふうに私は理解ができるわけであります。当時のことを想起していただけばわかる筋合いでありますが、そういう形で、管轄権、有効な支配等とからんで
大韓民国政府が樹立ざれたことをこの決議では明らかにしている。さらに全
朝鮮における統一という形のものを望んでいる、こういう形であります。これは一九四九年十月二十一日の第四回国連総会決議にも引き続き、ここでも、この第三回決議を尊重しという
表現、さらに、この一九四八年十二月十二日の総会の宣言を想起し、という
表現等によりまして、かつ
朝鮮における軍事的紛争の開始に至るおそれのあることを懸念しということに続き、そういう形で、国連の側としては、
朝鮮全土における統一した政権を期待し、こういう形で引き続いているわけであります。さらに、この決議は、一九五〇年の六月二十五日における安保
理事会決議に引き継がれているわけであります。この安保
理事会決議では、いま申しました一九四九年の十月二十一日決議と
両方並べまして、この中で国連
朝鮮委員会が、
大韓民国及び
朝鮮人民の安全と福祉とを脅威しかつ同地域における武力紛争の開始を導く、このことを指摘して、つまり、北のほうから
大韓民国に何らかの攻撃が行なわれた場合に、これに対して重大な
関心を払って、連合加盟各国に働きかけて重大なる援助を与える、こういうふうに、つまり、
大韓民国というのは一九四八年の第三回国連総会決議にいうところの唯一の合法的な
政府であるんだということから、いま申しましたように進んできているわけであります。さらにこれは一九五〇年六月二十七日の安保
理事会の決議に引き続きまして、さらには一九五〇年七月の決議にも引き続き、最終的に第五回の国連総会決議として、この四八年決議がここでも
基礎になりまして、つまり国連軍なるものが北に三十八度線を越えて入っていくということをこの決議はきめたのであります。そうなってまいりますと、
日本がこの一九四八年決議である一九五(III)を認めたということは、言いかえるならば、今日敵対関係にあるということになる
韓国とそれから
朝鮮民主主義人民共和国との間、このことについて
日本は
韓国の立場を認めた、こういう結果になる。こうなってまいりますと、これは単なる仮想敵国ではなくて、相互に協力する基本条約なんでありますから、これは直接的に敵国ということを
日本政府は認めるという結果になってしまう。これはどなたがお読みになってもわかるはずでありますけれ
ども、この決議はずっとそれに関連をして全部
基礎になっているのでありますから、読んでいきますとそういう結果が結論的に出てまいります。このことについて皆さん方は説明を何らなさりませんけれ
ども、
国民にとっては将来に向かっての重大な
関心事であり、危険をはらむと私は
考えますので、明確に御
答弁を賜わりたい。