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村田政府委員 お手元に「一九六二年
国際放射線防護委員会勧告(抜萃)」という非常に薄い
資料と、それからPORT OPERATION OF
THE N.S.SAVANNAH and including revisions
of 970/9870こういうものをお配りしてあると思いますが、この
二つによりまして御
説明申し上げたいと思います。
まず
最初の一九六二年
国際放射線防護委員会の
勧告でございますが、この
概要をちょっと申し上げます前に、各
委員も御
承知と思いますけれ
ども、この
国際放射線防護委員会及びその
勧告の性格について、若干御
説明申し上げておきたいと思います。
国際放射線防護委員会、
通称ICRPと呼んでおりますが、この
委員会は一九二八年
国際放射線学会議、これは国際的な
放射線学に関します
学会でございますが、その
学会の付属した
組織として設けられたものでございます。この
委員会には
各国から
放射線医学、
生物学等の
専門家が個人の資格で参加しておられまして、現在でもいかなる
政府あるいはいかなる
国際機関とも独立に、純粋に
学問的立場から
放射線の
防護につきましての
学問の成果を
一つの
基準として取りまとめていく、こういう仕事を担当して今日に至っておる
組織でございます。
この
委員会は、現在
委員長のほか十二名の
委員で構成されております。
各国の
専門家が入っておられますが、さらにその
委員会の下には幾つかの小
委員会を設けてございます。現在はたしか四つの小
委員会が設けられておりますが、その中の第二小
委員会、これは
体内被曝の問題を扱う小
委員会でございますが、これには
わが国の
放射線医学総合研究所の
伊沢部長が小
委員として参加しております。
ICRPはこのような
組織でございますが、会合は、
委員会は年に一ぺん、小
委員会は随時開催しておりますが、今日まで何回かその
検討の結果をまとめて
勧告の形で出しておられるわけでございます。
いま私
どもに
関係してまいりますもので申しますと、一九五三年の
勧告がございます。その後一九五八年の
勧告がございます。現在
原子炉等規制法に関連します
規則並びに
技術基準はこの五八年の
勧告の線に沿ってつくってあることは御案内のとおりであります。その後一九六二年にまた新たに
勧告を加えられております。これが本日御
説明申し上げるものでございますけれ
ども、五八年の
勧告とこの六二年の
勧告がどのように違ってきておるかという点をまず御
承知いただくほうがよろしいかと思います。
大まかに申しますと、六二年の
勧告は、その大宗におきまして五八年の
勧告とほとんど大きな変化はございません。特に取り入れられました
修正は二点ございまして、第一点は、
生殖可能年齢の
婦人に対する
被曝というものが、特に
職業人の場合に、従来は
一般的な扱いを受けておりましたけれ
ども、特に
遺伝への
影響等を考えまして、その後の
検討の結果、
職業上の
生殖可能年齢の
婦人の腹部の
被曝、これを従来は十三週間に三
レムという
職業人の
基準を
適用されておりましたが、これを今回、一九六二年の
勧告では一・三
レムに引き下げるという
修正を行なっております。
他の一点は、
ストロンチウム九〇の
最大許容濃度に関する点でございまして、
環境にございます
放射性物質の中で、
ストロンチウム九〇は
半減期も非常に長いためにいろいろと
影響があるわけでございますが、最近までのこの
ストロンチウムと
カルシウムの
代謝関係についての研究結果をまとめたところ、御
承知のとおり
ストロンチウムは
カルシウムと非常に
化学性質が似ておるわけでございますので、
体内に入りますと
カルシウムと同じような行動をする。その
代謝状況をいろいろ調べられました結果、従来のデータを少し
修正されたわけであります。すなわち新しくできてまいります骨の中における
ストロンチウム九〇の
放射能の
濃度と、それから食物の中に含まれております
ストロンチウム九〇の
濃度との
関係を調べた結果、従来
空気中の
ストロンチウム九〇の
濃度は、一かける十の
マイナス十乗
マイクロキュリー・パー立方センチ、一cc中に十の
マイナス十乗
マイクロキュリー、こういう値が
許容基準として与えられておりましたところが、今回はそれを約四倍に大きくしまして、四かける十の
マイナス十乗
マイクロキュリー・
パー・ccというふうに訂正されました。水中における
ストロンチウム九〇の
濃度につきましても、同様十の
マイナス大乗マイクロキュリー・
パー・ccというのが、四かける十の
マイナス六乗
マイクロキュリー・
パー・cc、四倍に、この面ではゆるくなったといいますか、幅を大きくされたわけであります。これら
二つの点がこの一九五八年の
勧告に対しましてこのたびの六二年の
勧告の違っているおもな点でございます。
委員部のほうからの御連絡によりますと、特にこの新しい
勧告の中でも
国民の
遺伝線量に関する
部分、つまり
集団全般の
被曝という点についてどのようになっておるかということでございましたので、この
資料はその
部分だけを抜き書きしてございますが、
集団被曝に対する
ICRPの
勧告は、六二年の
勧告も一九五八年の
勧告も全く同じで変更はございません。その点もあらかじめ御了承いただきたいと思います。
そこで、この
資料に入りまして、
集団全般の
被曝につきまして、
ICRP一九六二年
勧告の中に書いてありますものを一応そのとおりここにリプリントいたしたわけでございますが、非常にわかりにくい点も多いと思いますので、これに多少補足いたしまして御
説明申し上げます。
集団、特に
国民全体に対して
遺伝の観点からどのくらいまでの
放射線の
被曝を許容すべきかということは、たいへん
学問的にもむずかしい問題でございます。
ICRPにおきましての
検討によりますと、
遺伝に関連いたしますので、胎児として胎内にありますときから、
子供を生みます
平均年齢、それまでに受けました
放射線、
生殖期間に当たった
放射線が
遺伝に
関係してくる、こういうことでその間における
被曝量を一応きめていきたいという
趣旨で出発しておるわけでございますが、その
子供を持ちますまでの
平均年齢を
ICRPでは三十年というふうにいたしてございます。そこで生後三十年間にどのくらいまでの
放射線ならば
遺伝上に許容できるかという点でございますが、これを
ICRPは五
レムと
規定しております。この五
レムときめました根拠は、ほかの
部分に書いてありますところを読んでみますと、大体
世界各国の
遺伝関係の
専門家の御
意見によりますと、
自然放射能がございますが、
画然放射能は別といたしますと、
医療機関等で受けますものを含め一人当たり大体三十年間に十
レムくらいまでならよかろう、十
レムをこすことはどうであろうか、こういうのが大体一致した御
意見でございます。そこで、十
レムを
一つの
目安といたしまして、
医療上、つまりたとえば結核の診断であるとか、あるいはガンの治療であるとか、そういったことで
医療上受けます
放射線というものがどうしてもあるわけでございますから、それを大体三十年間に五
レムくらいと見まして、この五
レムを差し引きました
残り五
レム、これが
原子力平和利用の
関係で受けます
許容線量として適当であろう、こういうことに相なっておるわけでございます。
このような十
レムということを
基準にして出しましたもとは、これまた
遺伝に関しますいろいろなこれまでの勉強の結果、たとえば
国連に
科学委員会というのがございますが、
国連の
科学委員会等の報告を見ますと、現在天然自然にも
遺伝上たとえば何らかの欠陥を有します
子供が生まれてくる。こういう率は全
世界を平均しますと約六%くらいあるようでございますが、これが天然自然の
放射能以外に別の人工の
放射能を受けることによって倍増するというのにどのくらい
放射能が必要かという点を調べてみます、とかなり幅があるのでございますが、大体十
レムから百
レムくらい、こういう結果が報告されております、そこで先ほどの十
レムというのを
一つの
目安といたしたというふうに
承知いたしております。
このような次第で五
レムというものを
遺伝関係に
集団被曝としての
許容線量としては
割り当てられておるわけでありますが、さてこの五
レムというものを
職業人と、それから非
職業人、
一般の
方々、そういう者との間でどのようにこれを分配するかという点につきましては、これまたいろいろと
学問上もむずかしい点があるようでございますけれ
ども、一応一九五八年並びに一九六二年の
勧告によりますと、五
レムのうち
職業人に対しましては一
レム、それから、直接に
放射線の作業に従事はしておりませんけれ
ども、しかしそういう場所で働いております
職業人というものに〇・五
レム、その他
一般の
集団全般の
被曝としては二
レムというものを
割り当てまして、
残り一・五
レムはいわばリザーブ、
保留分であります。こういう予備といいますか、そういう
割り当てが
一つの
目安であろうということが書いてございます。
そこで、当面問題の
職業人を除きまして
一般の
国民の
遺伝に関しましての
集団被曝という点になりますと、もしこの
割り当ての線で考えますならば、一応三十年間に二
レムという線が出てまいるわけでございまして、お配りしました
資料の初めに「
集団全般の
遺伝線量に対する二・〇
レムという割当は」と、こう出ておりますのは、そこから出てまいった
趣旨でございます。つまり
集団の
遺伝に関連しまして、
原子力の
平和利用関係から
国民全体として三十年間に受くべき
放射線の
許容量としては一応二
レムというのが現在のところ
目安になっておるわけでございます。
そこで、後ほど
サバンナの
説明にも出てまいるわけでありますが、たとえば
サバンナが
人口の稠密な港に入ってくる。こういうときに
万々一事故を起こしましたときに、その
周辺の住民が
放射能を浴びる。そのことが非常に微量でありましても、多数の人が浴びるということから、そこに
遺伝的な問題が生じはしないかということで、
サバンナの
入港基準では、
国民遺伝線量としまして二百万・人
レムという
基準を一応出してございます。それで、現在
世界の中で一応このような数字をはっきり出しました
国民遺伝線量というのは
サバンナの場合が初めてでございますが、この
サバンナの場合の二百万・人
レムというものは、ただいま申し上げました
ICRPの
勧告とどのような
関係があるかということに相なります。私
どものほうで一応調べましたところでは、先ほで御
説明いたしましたように、
ICRPの
勧告による
集団の
遺伝線量は三十年間で五
レムと書いてあります。その中で
一般の方の
集団の
被曝量の
許容量は二
レムと書いてある。そのほかにいわゆるスペアといいますか、
保留分として一・五
レムがある。そういたしますと、
一般の
方々に対する
許容線量としては、最大限で二
レム足すことの一・五
レムで三・五
レムばかりあるわけでありますが、それをフルに使うということはもちろんよろしくございません。一回の
事故についてはそれをずっと低目に押えておく必要がございますので、一応
アメリカの計算ではこれを〇・三
レムに押えておるようでございます。〇・三
レム、約十分の一になるわけでございますが、〇・三
レムに押えて、それと
アメリカの
人口、総
人口でございますが、約二億おるわけでございまして、その二億と〇・三
レムを掛け合わして出てまいりますのが六千万・人
レムという数になります。この六千万・人
レムというものを
一つの
目安として、これは三十年間に受ける総
被曝量ということになるわけでございますから、
事故がかりに毎年一回起こったとしてもだいじょうぶだ。こういう考えを一応立てますと、その約三十分の一、つまり二百万・人
レムになる。こういう考え方で二百万・人
レムというものを一応導入いたしておるということでございます。たいへんおわかりにくかったかと思いますけれ
ども、
ICRPの
勧告並びにそれに関連しての
国民遺伝線量として現在いわれております二百万・人
レムというものの
意味は大体以上のごとくでございます。
一つつけ加えて申し上げますが、私ここで
レムという
ことばをしばしば使いましたけれ
ども、これは
エックス線とかガンマ線が
空気中で持っております強さをはかる単位としまして
レントゲンという
ことばがございます。たとえば私
どもが
定期検診で毎年胸部の
間接撮影を受けるわけでございますが、そういった際に受けます
放射能、
エックス線から出てきます
放射能は大体一回で〇・一
レントゲンくらいだと聞いております。そういうような
空気中における
エックス線の強さをはかる単位を
レントゲンといっておりますが、この
エックス線あるいはガンマ線の一
レントゲンと同じ効果を持ちますところの
放射能の強さをあらゆる
放射線について
適用して、これを
レムという単位で呼んでおります。したがって、
エックス線とかガンマ線の場合には一
レントゲンの強さがあるものが、人体に当たりますと、これは一
レムの効果を持っておるということに相なるわけでございます。たとえばアルファ粒子のように非常に生体に対する効果の違いますものは、その間に
一つの計数がございまして、レップと
レムと違ってまいりますが、ガンマ線とか
エックス線の場合には一応同じ数字で呼ばれることになっております。以上が
ICRPの
勧告関係でございます。
引き続きまして、
サバンナの
入港基準に関連して御
説明申し上げます。お手元に、
資料の番号で言いますとSTS10というのがお配りしてあると思います。
サバンナの技術的な問題、安全に関連する問題につきましていろいろこれまで
資料がございますが、それらは大きく分けますと四つございます。
順序不同でございますが、その第一は、先ほど外務省のほうから御
説明のございました一九六〇年の
海上人命安全の
条約にございます
安全説明書でございます。
安全説明書には、
サバンナの技術的な記載並びに
事故解析につきまして非常に詳細に
説明が掲げられてございます。
第二に、STS9という番号で知られております技術仕様書というのがございます。この技術仕様書は、
アメリカの
原子力委員会が編集しまして、
原子力船の設置者に渡しております。そういう
資料でございまして、
サバンナの場合でございますと、
サバンナの設備及び機能についての重要なものがそこに掲げられております。ですから、簡単に申しますと、
安全説明書の中に詳細に出ております技術的
資料の中の最も重要な
部分を特に取り上げてまとめたものがこの技術仕様書であるということがいえると思います。
第三番目に港湾操作書といいますか、
資料がございます。この港湾操作書が、
サバンナが建設されておりますときに
一つできまして、これは英文では、ポート・オペレーション・オブ・ザ・N・S・
サバンナといわれておりますが、文書番号でいいますと九七〇の九八七〇と称する文書でございます。ただいまお手元にありますSTS10と申しますのは、この古い港湾操作書をその後改定して新しくつくったものでございまして、内容は同じく港湾の操作書ということでございます。
したがいまして、今日まで、大きく分けますと、
安全説明書、技術仕様書、それから前に出ました港湾操作書、それから今般新しくできました港湾操作書、この四つに大別できるわけでございますが、このあとの
二つの港湾操作書に関連しまして、さらに具体的には、それぞれ
サバンナが
寄港いたしました港湾ごとの港湾解析書というものが幾つかすでにできておるわけでございます。たとえば付属設備を持っておりますガルベストン、ホノルルとか、そういったところのものとか、あるいは
一般の商港でございますとニューヨークとかオスロとかロッテルダムとか、そういったところの港湾解析書がすでにできております。このSTS10というのは、そういう個々の特定の港におきます港湾解析書のもとになる港湾操作書と呼ばれるものでございますが、その内容は、目次のところをごらんいただきますとおわかりのように、まず入港の条件があります。次にそれを受け入れる場合の条件、それから次には港内におきましての安全管理と
措置、それから港湾の解析報告、この四つの事項から成り立っております。
はしがきのところは一応省略いたしまして、入港の条件から参りますと、入港の条件は、
最初の入港の場合と再入港の場合と
二つに分けてございます。
まず
最初の入港の場合には、本書で
規定するところの港湾解析報告書を準備しなくてはいかぬ。先ほど申しましたようにポート・アナリシスというものでございますが、それが必要である、それが承認されておる必要がある。それから三番目に、その特定の港の港湾緊急時計画というものがなくてはならぬ。四番目には、後ほど出てまいりますが、その港に適当な遠隔投錨地点が定められてなくてはならないということ。第五番目には、入港の一日前には、
原子炉区画換気系にございますフィルター、ろ過器の試験を行なってその性能を確認しておく必要がある。六番目に、入港の四時間前には予備操舵
装置とか、いかりの機能を調べる必要がある。こういうことが掲げられておるわけでございます。
再入港の場合には、当然ただいま申しましたような条件が完備されておるわけでございますが、もし変更があるときはその変更についての許可をとってなくてはならないということが書いてございます。
続きまして、実際に入港するものを受け入れるときの条件でございますが、その場合には万々一入港中に
事故が発生したというようなことがあっても
周辺の住民に被害が及ばないような
措置を考える必要がございますので、その点での受け入れの準備体制がかなり詳しく載せてございます。
まず第一には、ここでいいます最大想定
事故とか、管理区域あるいは低
人口区域、高
人口密度区域等の定義が一応ございます。この管理区域、低
人口区域等の考え方の基本は、
アメリカの
原子力委員会が定めております陸上におきますいわゆる立地
基準と大体
趣旨として一貫しておるものでございます。ただ、船の場合には、陸上の炉と違いまして、移動可能でございますので、その点が後ほど触れますように違ってまいるわけでございます。
そこで、次には六ページのBにございますように、万々一嘉故が発生したといいますか、想定最大
事故が発生したときの条件というものを一応仮定してございます。それは第一には、炉心内に発生しておる
放射能のどのくらいのものが格納容器の外に逃げ出すかということを
事故の
基準としておるということ、それから風向、風速等の
影響をどのように見るかということにつきまして、以下八ページの下の辺までそれについての計算の根拠等が示されておるわけでございます。
八ページの一番下にございますCで、
原子力船を港内に入れましてどこに係留するかということに関しての条件が記載されておるのでございますが、まずその第一は、九ページの一番上にもございますようにタグボートを用意して、タグボートがどのくらいのうちにどのように動くように、応答するようにしておかなくてはいかぬというようなことが
規定されておるわけでございます。
一〇ページのほうには、先ほど
ICRPの
勧告で申しました
被曝最大想定
事故の結果として起こった全
人口被曝が二百万・人
レムをこえないようにという
趣旨のことが
遺伝との
関係で出ておるわけでございます。その次のD項で、遠隔投錨地点についての
規定がございます。C項は通常の係留地点、投錨地でございますが、
万々一事故が発生しましたときに、船は移動可能でございますので、先ほど申し上げましたようなタグボート等を用意いたしまして、あるいは補助エンジンでこれを遠隔のところに運びまして、そこに係留いたします。その係留地点は、そこに
放射能を出す船が三十日間放置されても
周辺に
影響のないような場所、そういう場所を選んで投錨地点をきめるようにという
趣旨で考えられております。
一一ページの下のE項によりまして、通路と書いてございますが、要するに
サバンナの航行する際、その航行の途中で
事故が起きた場合のことが書いてございます。
以上が大体
事故が起きた場合の種々の
措置でございますが、F項で、このような
事故が起きたときのその港湾における緊急時計画のことが述べてございます。これは一一ページの中ほどのところにございますが、そこにございますように、入る港ごとに港内の緊急時計画をつくっておかなければならない、この計画によってゼネラル・エージェント社——これは船の
運航あっせん社でございますが——その職員、地方公共機関、あるいは軍当局が最大想定
事故発生後必要とされるすべての
措置を実施するように、いかに
組織され、任命されるかを明らかにしなければならないということがいわれておるわけでございます。
その次のG項で、例外
規定といたしまして、タグボートの準備が特に十分にできておる場合、ここに書いてございますように常時エンジンをかけたままのタグボートが二隻あるいはそれ以上用意されておる。つまり緊急時にその船を至急移動させることができるような準備ができておる場合には、前に述べました最大想定
事故における管理区域の計算等を縮めてやることができる、こういう
趣旨が書いてあります。
その次に四番目としまして、「港内における安全管理と
措置」でございますが、まず
最初にその中のA項で、「
安全措置」としまして「
放射線被曝によって公衆の健康と安全がおびやかされるような
事故が発生した場合には、N・Sサバナを出来るだけ速く遠方の場所に移動させなければならない。」という基本線がまず示されまして、先ほど来申し上げましたように、
事故が発生したときには直ちに遠隔投錨地のほうに移してしまう。そうして
放射能が漏れても
一般公衆に被害が及ばないようにする、こういう
措置をとることが基本的な
安全措置とされておるわけであります。したがいまして、そのような移動性を保証し得ない場合には、係留する際に
原子炉をとめまして、完全にシャットダウンの状態に置かなくてはいかぬ。つまり絶対に
事故が起こらぬ状況にしておかなくちゃいかぬということがその次にあります。
それから、さらにはこの管理区域の中にお客さんあるいは訪問客があるわけでございますが、そういった人たちに対しましては、万々が一の場合には緊急に退避する等の
措置も出てまいりますので、そういった点から考えて、あまりに多数の人が同時に来るということも望ましくない。そういった
趣旨から、たとえば一四ページにございますように、「同時に船上に滞在する訪問者の数は、七百五十人を越えてはならない。」こういうような
規定も一応あるわけでございます。
それから最後に、
事故解析報告書、ポートアナリシスでございますが、これは港がきまりましたときには、一五ページの一番上のBにございますようないろいろな
資料を収集いたしまして、そしてその次にCにありますような内容の解析書をつくることに相なっております。たとえば「土地の地理、気象および水理についての記述」、係留地点と通路の問題、管理区域と予定係留地点との
関係、管理区域の
周辺における状況、こういった種々の問題をこの解析書に記載する、こういうことが
規定されておるわけでございます。
非常にかいつまんだ
説明でございますが、以上で私の
説明を終わります。