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1965-03-31 第48回国会 衆議院 運輸委員会安全輸送対策に関する小委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十年三月三十一日(水曜日) 午後零時十七分
開議
出席小委員
小
委員長
進藤
一馬君 小渕 恵三君
佐々木義武
君
關谷
勝利
君 小川 三男君
久保
三郎
君
泊谷
裕夫
君
内海
清君
出席政府委員
海上保安庁長官
今井
榮文
君 小
委員外
の
出席者
運輸委員長
長谷川 峻君
運輸事務官
(
海運局参事
官) 高林 康一君 運 輸 技 官 (
船舶局首席船
舶検査官
)
近藤武之助
君
海上保安官
(
警備救難部
長)
猪口
猛夫君 専 門 員 小西 真一君
—————————————
三月三十日 小
委員泊谷裕夫
君及び
内海清
君同日
委員辞任
に つき、その補欠として
泊谷裕夫
君及び
内海清
君 が
委員長
の指名で小
委員
に選任された。
—————————————
本日の会議に付した案件
安全輸送対策
に関する件
——
——
◇—
——
——
進藤一馬
1
○
進藤
小
委員長
運輸委員会安全輸送対策
に関する小
委員会
を開会いたします。
安全輸送対策
に関する件について調査を進めます。 本日は
海運関係
の
船舶
の
安全確保
について、
政府当局
より
説明
を聴取することといたします。
今井海上保安庁長官
。
今井榮文
2
○
今井政府委員
それではただいまお手元へ私どものほうでつくりました最近の要
救助海難
の現状につきましての
資料
を御配付申し上げたわけでございますが、これにつきまして簡単に御
説明
を申し上げたいと思います。 一
ページ
並びに二
ページ
についてはきわめて簡単でございますので、最近の
海難
の
傾向
というものにつきまして、これを読み上げて御
説明
申し上げたいと思います。 一
海難
の現況 近時、
船舶
の
近代化
および
航海環境
の整備が着々と進められているが、最近五ケ年間の
海難
についてみると、その
発生隻数
とは別表にみるごとく、
横ばい
ないしわずかながら
減少
の
傾向
を示しているに過ぎない。ちなみに
昭和
三十九年における要
救助海難
は
隻数
二千八百六十五隻、
人員
二万四千二十一名の多数に及び、その
見積もり価格
は七百四十四億円となっており、このうち百十二億円の
財産
と千三百十一名のたっとい人命が失われている。 これを
陸上
における
建物火災
と比較してみると、
建物火災
の
発生率
〇・一九%に対し、
海難
の
保有隻
と数に対する
発生率
は〇・六一%で、死亡、
行方不明者数
も
建物火災
の七百七十六名に対し約二倍に当たっている。 このうち
台風等
の
異常気象
による
海難
を除いた
一般海難
の
特徴
は次とのとおりである。 二 最近における
一般海難
の
特徴
(1)
小型網船
の
海難
の
増加
汽船
の
海難
は、
昭和
三十六年以来、逐年
上昇
の
傾向
をたどり、
昭和
三十九年は六百五十一隻に及び、前年に比べ若干
減少
をみたが、全体として
増加
の
傾向
をたどっている。 このうち、百ないし五百トンのいわゆる
小型綱船
の
海難
の急増が著しく、
汽船海難
に占める
割合
も年々
上昇
の一途をたどり
昭和
三十九年は二百五十二隻で、
汽船海難
の三九%を占めている。
小型網船
の
海難発生数
は、その
保有隻数
の
増加
したこともあるが、
保有隻数
に対する
発生率
も
汽船
の約二・五倍、一一%となっている。 (2) 三十九トン
型かつお
、
まぐろ漁船
の
海難
の
多発
漁と船全体の
海難
は年々
減少
の
傾向
にあるが、
かつお
、
まぐろ漁船
の
海難
は三十七年を最低として再び
増加
の
傾向
を示している。このうち三十九トン
型かつお
、
まぐろ漁船
の
海難
は年々
増加
していたが、三十九年は五十六隻と前年比十隻の減となったが、これは三十八年十二月、
関係法令
の
改正
との関連として注目されているが、依然として
かつお
、
まぐろ漁船
の総
海難隻数
の約四〇%を占めている。 (3)
港内
および三海里
未満
の
海域
にける
海難
の
多発
全
海難
のうち、
港内
、および三海里
未満
の
海域
において発生した
海難
は全
海難
の七七%(二千六十九隻)に達しており、このうち
汽船
の占める
割合
は五百五十五隻で、
汽船海難
の八五%、
機帆船
は七百十二隻で、
機帆船海難
の九二%、
漁船
は六百六隻、五五%である。 (4) 全
損海難
の
増加
海難
総
隻数
のうち全損となった
海難
は年々
増加
してきたが、三十九年においては六百三十二隻と前年より六十九隻減となった。しかしながら、全
損率
(全
損隻数
/総
海難隻数
)については、二三・三%で前年とほぼ同様の
割合
を示している。 特に
機帆船
の全
損海難
が多いのは、
一般
に船体の
老朽化
によるものと考えられ、また、
漁船
においては、
かつお
、
まぐろ漁船
の全
損率
が三四%と高くなっている。 なお、これら全
損海難
は三海里
未満
における乗り上げ、
港内
における
衝突
、浸水によるものが多くなっている。 大体以上のような
傾向
でございます。その次にただいま申し上げたようなことが具体的に表で書いてございますが、この表について簡単に御
説明
申し上げますと、まず第一表は要
救助海難船舶
の
推移
でございまして、
先ほど
申しましたように大体において
横ばい
の
状況
、三千隻内外というところで今日まで
推移
してまいっております。三十九年は、
先ほど
申し上げましたように、総計で二千八百六十五隻、
一般海難
が二千七百十五隻、
台風等
による
海難
が百五十隻、こういうことになっております。 それから要
救助海難
に遭遇した
人員
の
推移
というのが第二表になっておりますが、これも大体二千名以上を、大体同じところで動いておるわけでございまして、
先ほど
申し上げましたように、
一般海難
につきましては二万一千五百五十七名というのが
海難
に遭遇しておるということでございます。 それから、その中の人のみの
海難
というのは、船から転落したとかあるいは岸壁から落ちたとかいうふうな、人だけの
海難
でございまして、
船自体
が損害を受けてない場合でございます。 それから第三表は、要
救助海難船舶
の大体の
見積もり価格
の表でございます。この
見積もり価格
は
先ほど
申し上げましたように三十九年度は七百四十三億、この中で
海上保安庁
が助けました船の
価格
が百九十七億、約二百億でございまして、それ以外の協力によりまして、あるいは
僚船
その他の
漁船
、
汽船
あるいはまた
米軍
その他でございますが、これが二百八十四億、
自力
で入港するというふうなことで
自力救助
をいたしたものが百三十九億で、結局
トータル
としては百二十二億
程度
のものが失われるという、
先ほど
申し上げたとおりでございます。 その次の
ページ
でございますが、
一般海難
の
発生状況
でございます。これで第一は
一般海難
、つまり
台風等異常気象
による
海難
を除いたものでございますが、
船種別
の
発生状況
が一表に出ておりまして、これを見ますと、三十九年度に例をとつてみますと、全体で二千七百十五隻のうちで、
漁船
が千九十四隻ということで、全体の
海難
の約五割というものは
漁船
であるというふうに
先ほど
御
説明
申し上げたとおりでございます。 それから、その次が
海難種別発生隻数
でございまして、これは
衝突
、乗り上げ、その他ずっと
原因別
に書いてございますが、これでごらんになってもわかりますとおり、
衝突
、乗り上げ、それから
機関故障
というふうなものが圧倒的に多いということでございます。 それからその次が第三表でございますが、
原因別
の
発生隻数
でありまして、その
原因
につきましては、二千七百十五隻、
先ほど
の
昭和
三十九年の
トータル
の数字の中で、やはり
運航
上の
誤り
というものが千三百三十一隻というふうに、大体において約五〇%を占めているということでございます。 それから最後の
ページ
の表でございますが、
トン数別発生隻数
の表が第四表に掲げてございますが、これも
先ほど
申し上げましたように、二十トンから百トン
未満
というふうなところが圧倒的に多いということでございます。全体の
海難
の約
半数
は、大体二十トンから百トンの間の船であるということでございまして、千トン以上になると、
隻数
としては非常に少なくなるわけでございます。 その次が距岸別の
発生隻数
でございますが、
先ほど
申し上げましたように、三海里
未満
の
海域
あるいは
港内
というものの
海難
が圧倒的に多うございまして、
先ほど
も七〇%というふうに御
説明
申し上げましたとおり、ほとんど大
部分
は非常に近いところで
海難
が発生しているということでございます。 それからその次が、そういった
海難船
に対する
船舶
の
救助状況
でございますが、これは
先ほど
もちょっと申し上げましたように、
海上保安庁
の
財産
につきましての
救助
と大体同じような比率でございますが、全体の二千七百十五隻のうち
海上保安庁
の
救助
が九百四十三隻、それから
海上保安庁
以外の
救助
が七百八十一隻、
自力入港
が三百五十九隻、こういうことになっております。 それから人のみの
海難
につきましては、
先ほど
御
説明
申し上げましたように、
陸上
から転落したりあるいは船から転落したりというふうなものについての統計でございます。 以上で
説明
を終わります。
進藤一馬
3
○
進藤
小
委員長
質疑はございませんか。
——關谷勝利
君。
關谷勝利
4
○
關谷
小
委員
この
原因別
の
発生隻数
ですが、これを見ておりますと、
運航
の
誤り
、
機関
の
取り扱い
の
誤り
ということになりますと、これは乗り組み員の質が低下していると申しますか、乗り組み員の
素質
がよくない、こういうことに起因するのであろうと思います。きょうは
船員局長
は見えておりませんが、参事官が見えておりますから、
船員局長
のほうにひとつ連絡をとって
——
これはこれだけの
事件
が起きておる中で、ほんとうに
資格
のない、ような者が取り扱っているようなものが多いのではないかと思いますが、そのようなことの
説明
のよくできるような方に出ていただきたい。これは
海上保安庁
のほうでわかりますか。
今井榮文
5
○
今井政府委員
もし何でしたら、知っている範囲で
警備救難部長
のほうからでも……。
關谷勝利
6
○
關谷
小
委員
この
運航
の
誤り
、
機関
の
取り扱い
の
誤り
というようなことが大
部分
を占めておりますので、これは
船員
の
素質
がどういうふうなのであるか、それから有
資格者
であったかなかったか、それからこういうような
事故
をなくすためには
海上保安庁
ではどういうようなことをしておられるのか。これはもう
海難
の
原因
をなくすことは
海上保安庁
は知らぬのだ、助けさえすればいいというのが、そこらの点をひとつ詳しく
説明
していただきたいと思います。
猪口猛夫
7
○
猪口説明員
私
たち
のほうでは、御
承知
のように、
海事諸法令
の
違反等
につきまして、それを確認する意味において、
船舶
の
立ち入り検査
をやっておるのでございますが、毎年大体二十万件くらいの
船舶
の
立ち入り
をやっております。そのうち
海事関係
の
法令違反
として検挙、立件いたしましたものが大体一万八千件くらい毎年ございます。そのうち、いま御
指摘
になりました
船舶職員法令
の
違反関係
の毛のが四千件から五千件くらいあります。その内訳を申し上げますと、三十八年の例によりますと、
法定責任
の
定数
を満たさないで
船舶
を
運航
したものが半分の約二千件くらいございます。また
先ほどお話し
のありました
資格外
の業務に従事したもの等につきましても、約
半数
の二千件はあるというようなことでございまして、そういうものにつきましては、そのつど送致しております。 ちょっと補足して申しておきますが、
海上
におきましては、
陸上
におきますそれのごとく
簡易手続
ができませんので、要するに
説諭処分等
がございませんので、すべて
違反件数
は全部送致することに相なっております。そういうことで、これらの
船舶職員法関係
の
違反
につきましても、実際にそれを
事件
として取り上げるということにつきまして、
一大啓蒙
をしておるわけでございます。またそのほか
海運局
あるいは
船舶局
とも連携をとりまして、各地で、年に四、五回、
海難防止講習会等
もやりまして、これらの
違反
あるいは
違反
に基づきます
海難防止
のためにそれぞれ努力しておる次第でございます。
關谷勝利
8
○
關谷
小
委員
いまの
お話
を聞いておりますと、
事故
があったことに対して
処分
をすることと
事故
をすなという、何といいますか、
講習
といいますか、そのような措置はとっておられるのでありますが、これから見ますと、いまの御
説明
によれば、
立ち入り検査
をやったものが二十万、その中で
海事関係法令違反
が一万八千だ、そしてその中で
船舶職員法違反
が四千ないし五千、こういうことになっておりますが、その
職員法違反
の内容を見ますと、
法定数未満
の乗員で
運航
しておるもが二千件、
資格外
の者を乗せておるものが二千件、こういうことになっております。これは結局
船員
が
不足
しておるということが
原因
だということがはっきりわかるのですが、この
船員不足対策
をどのようにしておるのか。私
たち
もあちらこちらで一番よく聞きますのは、内航の
船員
が
不足
をしておるというのですが、その内
航船員
の充足の
対策
がどういうふうにできておるのか。これは
船員局長
にお尋ねしなければなりませんので、これは次の
機会
にでも
船員局長
から
答弁
をお願いをすることにしたいのであります。これは小
委員長
から
船員局長
のほうに、次に
答弁
をさせるようにお願いいたします。
進藤一馬
9
○
進藤
小
委員長
承知
しました。
久保三郎
君。
久保三郎
10
○
久保
小
委員
いま
關谷
小
委員
から
お話
がありましたが、
船舶職員法違反
の問題、大体
小型鋼船
の
海難事故
は、そういうものが多いのではなかろうかと思うのです。そのほかにもあると思うのですが……。 そこで
原因別
の中で、いま御
指摘
があった
運航
の
誤り——機関取り扱い
の
誤り
というか、この
運航
の
誤り
が直ちに
船航職員法違反
とはならぬと思うのでありますが、こういう
事故
を起こした場合に、
船舶職員法違反
がどの
程度
あるのか。いまの
お話
だと全体で二千件ほどあるという話でございますから、これを船の
種別ごと
におわかりでしたら、次の
機会
でけっこうですから、仕分けしてほしい。というのは、
小型鋼船
、
漁船
あるいは
機帆船
というか、そういう区別にひとつお願いしたいということであります。 それから、つい最近も、実は北海道だと思いますが、
タラ漁船
で、
船長
が乗らぬままに出航して
海難
にあった
事件
がありましたね。これはたしか第八
栄和丸
ですか、この場合はどういうことになるのですか。
船主
はどういう
関係
になりますか。これは
船員局
じゃないとわかりにくいですか。
猪口猛夫
11
○
猪口説明員
御
指摘
の
事案
は、
タラ漁船
の第八
栄和丸
のことではないかと思います。これは
船主船長
でございまして、
船主
即
船長
が乗らずに出たという
事案
だと覚えております。この問題につきましては、それぞれの
手続
をとって送致せざるを得ないということで、いま調査していると思います。
久保三郎
12
○
久保
小
委員
法律
的な問題をちょっと参考にお尋ねしておきたいのですが、
船長
にあらざる者が船を出しておるという場合は、常識的に考えれば
船長
が乗らぬのに出たのでありますからなにですが、まあ
申し立て
の
いかん
によっては
船主船長
は何らの罪がない、こういうふうになると思うのであります。そういう
抜け穴
というか、そういうのがございますか。
猪口猛夫
13
○
猪口説明員
ただいまの御質問の御
趣旨
に沿うかどうかわかりませんが、私
たち
といたしましては、あくまでも
船員法
あるいは
船舶職員法
の
違反事件
としてこれを取り扱っておるわけでございます。
久保三郎
14
○
久保
小
委員
そうしますと、
申し立て
の
いかん
によっては
船主船長
は何ら
関係
ない、こういうことになるかとお尋ねしているのです。
猪口猛夫
15
○
猪口説明員
先ほど
も申しましたように、私
たち
の
立場
でいけば、
船長
である何がしでございます。
船主
である何がしにつきましては別途
海上運送法
なりそれらで
該当事項
がありますれば、それによって
処分
さるべきだろうと思います。
久保三郎
16
○
久保
小
委員
ただその場合、
船主
でなくても
船長
でありますから、いまの
具体例
は
船主船長
だというのでありますから、私は非常に微妙だと思うんですね。単なる
船長
ならば問題はまた別かもしれませんが、そういう場合に私が聞いておるのは、
申し立て
の
いかん
によっては、たとえば
船主船長
でなくても
関係
がないということもあり得るかと聞いておるのです。
仮定
の問題です。この問題に
関係
なくしましょう。
猪口猛夫
17
○
猪口説明員
申し立て
の
いかん
によらず、私
たち
のほうではそれぞれの
訴訟手続
によりまして証拠を固めまして、送致いたしますので、
仮定
とか言わないで、正式の
訴訟手続
をとりますれば申し分ないと思います。
久保三郎
18
○
久保
小
委員
実際論が入ると、いま
捜査
中ということで御
答弁
ができにくいと思うので、
仮定
の問題をお尋ねしたわけでありますが、ありますね、そういう場合は。たとえば
船長
にあらざる者がかってに出したということになれば、
船長
は
関係
なしということですね。
船員法
からいって、そうですね。その場合どうなんですか。
今井榮文
19
○
今井政府委員
ちょっと先生の御
趣旨
がよくわからないので、もう一度……。
久保三郎
20
○
久保
小
委員
船舶職員法違反
でそういう事例が間々あるわけです。これは最小限、
船長
が当然乗らなければいけない。それが乗らぬで、
機関長
か、
甲板長
か、あるいは
漁掛長
か知らぬが、そういう者が乗って船を出したという場合、それは
遭難
があるかないか、そんなことは
関係
ないですね。実際に常識的に考えて、知らないで船を出すはずはないのですよ。だけれども、
法律
上はそういう場合も
仮定
としてはあり得るということですね。
今井榮文
21
○
今井政府委員
おっしゃるとおりだと思います。
久保三郎
22
○
久保
小
委員
わかりました。いまの
船員法
のたてまえが
船長中心
ということになっていますので、問題はかなり多いと思うのです。この
船員法
ができたのは
汽船
を
重点
に考えているから、
船長
を特殊な地位として認めているのであります。しかし時代も変わるし、いまのような
海難
がある場合、
船員法改正
のときにも私からいろいろ申し上げたわけでありますが、
船主船長
とか、
船主漁掛長
とかいろいろある実態からいってはたしていいのかどうか。この間の
捜査
の
段階
でありましょうが、
タラ漁船
にしても、あまりにもばかばかしい形だと私は思うのです。こういうものを厳重に取り締まるというか、処罰するということは、私は人間の命を尊重するたてまえからいって当然だと思うのです。
抜け穴
のあるような法はやはり
改正
しなければならぬ。こういうふうにも考えるわけですが、いずれにしてもそういう問題が非常に多い。 それからもう一つ、これは
資料
に
関係
がありますが、
海難
を
船主別
で見ると
漁船
が大半ですね。それに
小型機帆船
を入れると大体全部になってしまうということでありまして、全体の
件数
が二千七百十七件のうち、千九百四十件というものが
漁船
ですね。だから
漁船
に対しての
問題点
ももっと掘り下げる必要がある。これは単に運輸省だけじゃなくて、
関係庁
である水産庁におきましても相当関心を持たなければいかぬと思うのです。 そこでお尋ねしたいのは、きょうの新聞ですかに載っておりますゴムボートで漂流を長く続けたというのでありますが、これは
SOSブイ
は積んでいてもこの
距離
では到達しないのですか。積んでいたのかいないのか。
猪口猛夫
23
○
猪口説明員
御
承知
のように
ラジオブイ
は大体
到達距離
が五十キロでございますが、問題の船の
遭難推定位置
が本州から約八百五十マイルくらいの地点でございますので、当然本上には到達いたしません。またおそらく五十キロ以内におる
僚船
に有効であるということだと思います。四日に
遭難者
が入ってまいりますので、それによって直接一詳細に調査することにしておりますが、百十トンの船でございますので、おそらく
ラジオブイ
は積んでいたと私は信じたいと思っております。
久保三郎
24
○
久保
小
委員
無線
の
関係
はどうなっているのですか。百十トンくらいの船なら
無線
は持っているでしょうね。
猪口猛夫
25
○
猪口説明員
これは持っておりまして、洋上で沈没するたぶん直前くらいまではかすかながら
音信
をしておった、それから
僚船
と話し合いをしておったようでございます。該船の世話をしておりましたのが
日魯漁業
の
鹿児島支社
だったと思います。そこでは
音信
が切れます二日ほど前までは何か
通信
をしておったようでございますから、当然
無線
は持っておったと思います。ただし
遭難通信
を発したとか、そういうことは全然なかったわけでございます。
久保三郎
26
○
久保
小
委員
これは出漁途中でありましたか、帰港中ですか。
猪口猛夫
27
○
猪口説明員
サモア島の漁業に向かう途中でございます。
久保三郎
28
○
久保
小
委員
これはあとで
資料
としていただきたいのでありますが、この間じゅうから一カ月間にわたって
船舶
の
臨時検査
というか、そういう
指導検査
をやりましたね。
立ち入り検査
ですか。その結果は概要わかりますか。
近藤武之助
29
○
近藤説明員
立ち入り臨検
につきましては、二月の二十日から一応三月二十日までの一カ月間、各
地方検査官
を動員いたしまして、それぞれの地区でやらせておりますので、一部結果が報告されたのもございますが、全部集まっておりませんので、
目下集計
中でございます。いずれ近くまとめたいと思っております。
久保三郎
30
○
久保
小
委員
いま作業の
段階
だそうでありますから、できたらば
資料
として出していただきたい。その中でできるだけこまかい
資料
としてほしい、こういうように思っております。というのは、大体が
漁船対象
におやりになったと思うのですが、そうですね。
近藤武之助
31
○
近藤説明員
大体百トン以内の
漁船
を直接
臨検
の
対象
にして、
項目
といたしましては、
救命施備
、
消防設備
、それから
閉鎖装置
でございますか、大体そういうところに
重点
を置いてやれということでやっております。その他気づいたところは報告が参っております。
久保三郎
32
○
久保
小
委員
たとえば出港時における
立ち入り検査
で、
火災
の問題、
トップヘビー
の問題ですね。これもおたくのほうの
検査
ですか。これはどうなんですか。
近藤武之助
33
○
近藤説明員
それにつきましては、直接
検査官
として立ち入ってやるべきことかどうかは知りませんけれども、
船舶
の安全という
立場
で今後大いにやっていかなければならないことだと思っております。
久保三郎
34
○
久保
小
委員
いまの
お話
だと、法的には
火災
についての
検査
の
権限
はない。いうなら
指導
くらいという
お話
なんだが、それじゃ
海上保安庁
では、この
トップヘビー
についてはこの
検査
でこれをやめさせるとか、処罰するとかいう
権限
は持っていないのですか。
猪口猛夫
35
○
猪口説明員
お尋ねの件につきましては、
漁船
に関する限り
搭載基準
と申しますか、それが規定されておりませんので、それに基づいて法を執行するということは
海上保安庁
でもできません。しかし
海上保安官署
のある
港等
におきましては、
港内
。パトロール中にそれらしきものがございますときには、
海難予防
のために技術的なアドバイスをする見地から、そういう
オーバーロード
につきましては忠告を与えたり、あるいは
燃料等
をおろせというようなことを、実際的には勧告しておるようでございます。
久保三郎
36
○
久保
小
委員
船舶局
でも
指導
、保安庁でも
指導
というのだが、言うならば、
船舶局
の
関係法律
、いわゆる
船舶安全法
ですね。この中には、そういう
検査項目——安全規則
というか、そういうものは入っていないのですか。大体いまの
お話し
のように、われわれ常識から見て、幾ら積んでもいいということじゃないのですね。
搭載基準
というものがないからということですが、大体
船舶
の
構造
からいって、デッキの上にどの
程度
のものを積めば
かさ高
になる、あるいは
トップヘビー
になる、これでは
船舶
の
復原性
からいってまずいということが常識的にあるべきはずだと思いますが、これは
基準
はあるのでしょう。
船舶
の
構造
からいってどうなんですか。
近藤武之助
37
○
近藤説明員
ただいま御
指摘
の問題につきまして、出航時並びに漁を済んで帰るときの過載の問題がございますが、それにつきましては、
満載喫水線
をできるだけ
漁船
にも表示したい。現に自主的にやられておるところもございますので、この点、取り上げまして目下準備を進めておりますので、近く少なくともドラフトの問題につきましては、目鼻をつけたいと思っております。
久保三郎
38
○
久保
小
委員
満載喫水線
のことは、当
委員会
でもたびたび言及し、決議もしていますので、そういう方向でやられることはけっこうだと思うのです。ただ、しろうとから考えて、
満載喫水線
だけで
漁船
の過載、
トップヘビー
を防げるかどうかというと、事実逆なので、ちょっとわかりかねるのですが、常識的に見て、下のほうは軽くて上に荷物が乗っかっていれば、いわゆる
満載喫水線
は上がらぬ。上がらぬが、だるまを逆にしたかっこうということになりますな。そういう問題は
満載喫水線
では解決できないと思うのですね。これはどうなんですか。 それからもう一つは、デッキの上に積まれた荷物が軽くても、
かさ高
のものであったら、これは風をまともに受けるということからいって、これまた常識的にしろうとが考えると、あぶないということだと思うのですね。だからそれは、積載の高さですか、そういうものが
基準
にあって、あるいはデッキに積む重量についても一つの
基準
があって、そして
満載喫水線
ということにならぬと、過載の問題は必ずしも解決しないと思うのだが、どうでしょうか。帰ってくるときは主たる荷物は重くなりますから、
満載喫水線
について押えれば、上へ積むのをおろすか、下に積むのを投げるか、どっちかするでしょうが、帰ってくるときは
満載喫水線
でも多少いいと思うのですが、出航時の過載はどうも
満載喫水線
では完全じゃないと思うのですが、技術的にどうですか。
近藤武之助
39
○
近藤説明員
漁船
の安全
対策
につきまして、いま
久保
先生から
満載喫水線
のことについて
お話
がございましたが、それらの
漁船
の安全
対策
といたしまして、
満載喫水線
の指定をするということ、それから船を実際に新造する過程におきましてのいわゆる船固有の
復原性
でございますが、この点につきましても、目下造船技術審議会に部会を設けまして、
復原性
の問題も検討しております。生まれるときの
復原性
その他船として具備すべき安全
対策
を一応とりますが、御
指摘
にございましたように、船ができたあと
船主船長
がどのような積み方をするか、非常にデリケートな問題でございますので、われわれのほうだけでも非常にこまかい問題になりますので、具体的にどのようにしていくか、今後考えたいと思います。いろいろ人の面とも関連が出てくるのじゃないかと思います。
久保三郎
40
○
久保
小
委員
それはあなたのほうだけではいかぬので、魚をとるほうですから、どうしても水産庁の
関係
が出てきます。それはわからぬわけじゃないが、魚をとるのに命をなくしてもいいという理屈はないのであるが、最近の
漁船
の
遭難
は、どうもそれでもしかたがないのだという考え方に変わってきたように見えるわけですね。しかもこの
漁船
の
遭難
などは、昔から板子一枚下は地獄だということで当然のごとくなっているのかしらぬが、世間もあまり注目しない。飛行機が
事故
を起こすと、新聞、テレビも全部報道する。報道してもらうのはけっこうなんでありますが、
漁船
については報道
機関
も、もちろん洋上でできたことでありますから、取材がなかなか困難なせいか、これが世間の注目をなかなか浴びない。そういうことを幸いにして、依然として過載、
トップヘビー
というか、あるいは
船長
にあらざる者が船を出すとか、当然積んでいくべき救命設備もつけてないまま出るとかいうようなことがあるわけなんで、そういうことも考えると、この際やはり抜本的に姿勢を正させねばいかぬとわれわれは思うのであります。そういう危険なことをしなければ漁業企業が成り立たぬ者は、そういう企業をやってはいけないというふうに私どもは考えているわけなんです。人の命もたまには損ずるかもわからぬというような企業は、もう企業としての責任はとれないのでありますから、そういう企業はやめてもらう、こういうシビアな気持ちで問題を解決しなければ、根本的に解決しないと思うのです。 そこで、ほかに
関係
もあるというが、あとでまた詳しく論議をいたしますが、たとえば船の性能に応じて、航行区域というか、操業区域を指定するということがまず一つありますね。いまの重量制限のものの考え方を変えていく。そうしないと、三十九トンのマグロ
漁船
で、出港時には網も一ぱい積み、ドラムかんもうんと積む、食糧もうんと積むということで、もうにっちもさっちも動かぬようなかっこうで出航するから、少しぐらいの横波やあるいは風によってひっくり返る、こういうことが多いのではないかと思うのです。だからこれは
船舶局
としては、
船舶
の安全ということを主にしての担当でありますから、やはりもっと勇気を出してものを考えていただきたい、こう思うのです。あなたがおっしゃるように、それは業者の
関係
で水産庁もありますよ。しかし私はさっき申し上げたように、人の命は二の次という企業はこの際もうやめてもらうことですよ。それは結局三十九トンが大西洋のまん中に行ってもいいし、どこへ行ったっていいことになっているのです。こんなべらぼうな話はないのです。行くまでに油がなくなってしまうから、無理でも油をうんと積んでいく。そうすると必ず
トップヘビー
になる。そうすると途中で漁場に着くまでに
遭難
する。
遭難
したときは、救命ボートもないし、SOSのブイも積んでいない。何らの連絡がないから、そこでみんなおだぶつになる。これではあまりかわいそうだと思うのです。だからそういう意味でひとつ御研究をいただきたいと思うのです。この問題は水産庁をこの次に呼んでいただいて、
漁船
中心の
海難
についてはまたやりますが、そういうことを一応申し上げておきたいと思います。
關谷勝利
41
○
關谷
小
委員
ちょっと関連して。
——
いま
満載喫水線
の話が出ておりまして、
久保
委員
は大賛成だという
お話
でありましたが、私はこれは慎重に考えていただきたい。瀬戸
内海
あたりを航行しております
小型鋼船
、
機帆船
等については慎重な配慮をやっていただきたいということを、まずお願いをしておきたいと思います。この
満載喫水線
々定めるということで瀬戸
内海
の
小型鋼船
、
機帆船
等内航の
関係
者が非常に神経をとがらしておるのがいまの実情であります。技術的にといいますか、理論的にあなた方が決定をいたしますのは、これはあらゆる悪条件が重なり合った場合にでも、なおかっこの
事故
のないようにという配慮から、実際の積載量と異なった
満載喫水線
をきめられるおそれがあるということで、非常に心配をいたしておるのであります。
事故
の面からの人命尊重をもとよりしなきゃなりませんけれども、生活ができないというようなことになってきますことも、これもまたたいへんなことでありますので、瀬戸
内海
あたりが重視しておるのはそういう点からきておるのであります。いま
久保
委員
は、そういうふうな成り立たない企業は、これはやらしてはならぬのだと言いますけれども、昔からやってきております
機帆船
、
小型鋼船
あたりが瀬戸
内海
あたりで成り立たないから、そんなものはやめてしまえといったところで、これは経済の実情に合わないのであります。どうしても置いておかなきゃなりません。ことにこれが引き合わないからというので、引き合わない責任は企業自体の責任じゃないかというふうなことを言われては困るのでありまして、国鉄が運賃を安く押えておる、そういうふうな余波を受けて内航運賃あたりが制限を受けておる。その中で生きていかなきゃならぬこの内航あたりの苦心は、これはたいへんなものであります。その中に技術的にただ一本の線を引いて、
満載喫水線
がこれだとやられたのでは、安い運賃にわずかの荷物を積んで航行しなければならないような状態が出てきた場合に、内航というものは一たまりもなくついえていくというような結果になってくるのでありますので、この点
満載喫水線
を決定する場合には、この事業が成り立つような政策と並行してやってもらわなければたまらないということになってまいりますし、これは実際問題といたしましては、大きな問題でありますので、
満載喫水線
をそう軽々にきめてもらったのでは困ります。経済の実情に合った満載喫水一線をきめてもらわなければなりませんので、この点は強く要望しておきますから、軽々に
満載喫水線
を決定しないように、
久保
委員
は大賛成だと言いましたが、これは
漁船
に関する限りではそうではあろうと思います。わずか三十九トンや四十トンのあの柴船のようなものに大きなものを積んでいって航行できるはずはないのでありまして、
漁船
と内航船との区別というふうなものをどこかでつけるというふうなことにもしなければならないということも一つの問題であります。 重ねて私は
満載喫水線
を決定をいたします上には慎重なる御配慮を願いたいと思いますが、この点についてのお考えをひとつ承っておきたいと思います。
近藤武之助
42
○
近藤説明員
いま
關谷
先生から御
指摘
のございましたように、
先ほど
御
説明
のあった
海難
の
状況
を見ましても、いわゆる
問題点
となるのは、小型の
漁船
それから内航船の
関係
でございまして、これにつきまして、
船舶
安全の見地からわれわれは何らかの
対策
をとるべく目下検討中でございますが、まっ先に考えられるのは
満載喫水線
の問題、それから
漁船
につきましては、航行区域の問題、それを第一に取り上げまして、安全部会で検討してもらっております。 内航船の
満載喫水線
の問題につきましても、各地区ごとの詳細な波浪調査、気象
状況
の調査、そういったものの其礎
資料
を準備しておりますし、また
海難
の実情と申しますか、瀬戸内がどうであるか、北海道周辺がどうであるかという
海難
の実際にいままでにあらわれた実情等を十分考えまして、
満載喫水線
を同じ指定するにしても、そこの
満載喫水線
のきめ方ですか、そういったものに幅を持たせるか、または全然必要ないものは考えないか、その船の大きさその他につきまして今後安全
委員会
で十分検討してもらって、その上でわれわれのほうで十分
お話し
のございましたことを勘案いたしまして、慎重に処理してまいりたいと思っております。
關谷勝利
43
○
關谷
小
委員
これも
久保
委員
が保安庁に対してお尋ねした問題に関連してでありますが、
無線
電話の件であります。この
事故
の
関係
を見ておりましても、
港内
、それから三海里
未満
、三海里ないし五十海里というふうなところが一番多いわけでありますが、以前から内航海岸
無線
局がいま九つでありますか、そのうちことし期限がまいりますのが三つもあるはずであります。それを電波監理、局に対して再免許といいますか再延長といいますか、どちらが正しいのかわかりませんが、
手続
をいたしておりますのに、来年期限がほかのものも来るから、それと一応歩調を合わして来年考えようということを言っておりまして、再免許を確実にするかどうか、これは裏ではいろいろやりとりがあるようでありますので、大体の意向はわかっておりますが、はっきりとした
答弁
をいたしておりません。 そこで私
たち
は郵政大臣や電波監理局長と話をいたしておりますので、来年からまた再免許はいたしますと、こう言うてはおるのでありますが、あれは
海上保安庁
の波長と同じもので、二メガサイクルというのですか、そういうふうなもので、これが
遭難
の際等には一番連絡がとりやすい、しかも非常に経費が安くつくというようなことで、内航あるいは沿岸の
汽船
はみんなこれにたよっておるのであります。これを、何か聞くところによりますと、電電公社あたりは自分のところで今度変わった波長のものでやるんだというようなこと、そしてこれをなくすんだというふうな方向に動いておるというふうなことを聞いておるのでありますが、これはどうしても存続しなければならないと、内航あるいは沿岸の
船主
がみんな考えておるので、これは
海上保安庁
といたしましても、波長が同じで連絡がとりやすいのでありますから、これは存続するということを強く主張をしていただきたいと思いますが、これについてどういうふうに考えておられるか。 それと、これは
検査官
のほうに
関係
があるわけでありますが、
検査官
のほうでもこの点は十分強く主張してもらいたいと思いますが、
検査官
のお考えはどうか。両方からお答えを願いたいと思います。
猪口猛夫
44
○
猪口説明員
ただいまの内航の
無線
の件でございますが、現在私のほうで
通信
できます波長でごいますので、私は好都合だと思っております。それを廃止するとか解消するとかいうことについては、私
たち
のほうでは何ら意見を申し上げたことはございません。ただ御
承知
のように、現在
海上
電話網が新設されましたので、それのほうのなにも十分使えるように設備していきたいというので、
昭和
三十九年度から内航
無線
のなににプラスすいたしまして、VHFの設備を整えておるというのが
海上保安庁
の近況でございます。
近藤武之助
45
○
近藤説明員
ただいまの内航
無線
の問題でございますが、この組合は現在十二組合ございます。免許切れになるものが四十年度に二局ですが、それからそのほかで四十一年度に出てまいりますが、これにつきましては、われわれの
立場
といたしまして、十分有効なものでございますので、電波監理局のほうに対しまして、これを当然存続すべきである、存続していただきたいということで、再三申し入れはしてございます。
關谷勝利
46
○
關谷
小
委員
検査官
の御
答弁
は、私
たち
の満足する
答弁
でありますが、いまの
警備救難部長
の
お話
は一向
——
それはどうしても多々ますます弁ずると言っただけで、このほうへ変えいてくんだというようなことではないのですか。あとはなくなっていいというような気持ちですか。このVHFに変えてしまうということは、これはたいへんな経費がかかるはずで、
船主
負担としてはたえられないというので、従来のものを存続するように強く申し入れをしてもらいたいということですが、いままで申し入れをしたことはないわけですか。
猪口猛夫
47
○
猪口説明員
内航
無線
の
関係
につきましては、私
たち
の
立場
からは、実を申し上げますと、まことに申しわけないことでございますが、この話を聞きましたのは、私自身は先生からいま初めて聞いたようなことでございますので、この点につきましては、
関係
者とよく話し合いをいたしたいと思います。私の申しました多々ますます弁ずということは、存続しておくべきだという意味の多々ますます弁ずるという意味合いでございますので、そういうぐあいにとり計らいたいと思っておる次第でございます。
關谷勝利
48
○
關谷
小
委員
電波監理局のほうへもそのように強い申し入れをしていただきたいと思いますが、どうですか。
今井榮文
49
○
今井政府委員
ただいまの先生の
お話
、まことにごもっともでございまして、実はいま
猪口
君から
お話
がありましたように、いわゆる
無線
電話によります通話方式というものを新しく電波監理局のほうで考えておるわけでございますが、これも非常に便利なものであるので、
海上保安庁
の
立場
からすれば、当然そういったものも大いに普及させてほしいという考え方を持っておるわけでございます。しかしながら、従来からある
通信
方式について、これはわれわれとしては、あらゆる場合に
海難
を救うというたてまえからすれば、当然存続を希望し、要求すべき筋のものだと思いますので、先生の御
趣旨
のとおり、私どもとしては郵政省に対して強く申し上げたい、かように考える次第でございます。
關谷勝利
50
○
關谷
小
委員
港内
とか、三海里
未満
とか、それから三海里から五十海里というようなところでやっている小さい船が非常多いはずなのであります。そういうふうな船は、負担にたえられないので、そういうふうなものが便利であっても、取りつけることができない。大きい船になりますと、それを取りつけることができますけれども、これは大きい船は遠方へ出て行きますが、あれは五十海里ぐらいしか、今度の新しいVHFというのですか、それは届かない。この二メガサイクルの従来のものは百五十キロ到達するというふうなことで、非常に内航、沿岸あたりではこのほうが便利なので、たとえVHFというような新しいものができても、これだけはぜひ存続さしてもらいたいというのが本旨でありますので、ひとつこの点、重ねて要望申し上げておきます。 それと、もう一点だけ、これも
久保
君の質問に対しての関連でありますが、
簡易手続
の方法がないので、説諭
処分
ができないという
先ほど
の御
答弁
がありました。これは私
たち
はよくあちらこちらの
海上
のいろいろな船を取り締まる現場の
海上
保安部あたりから聞く声でありまするが、
陸上
で
説諭処分等
ができるのに、
海上
でその
説諭処分等
ができないということは、まことに不公平な片手落ちなことだと思います。
海上
でのいろいろな漁業
違反
というようなことでも、これはわずかのことであり、また故意のものでない場合等のものがありますが、そういうふうな場合には、これは説諭等で済ませてやるべきだというような、かわいそうな事例もたくさんあります。私
たち
現に国へ帰ったときあたりには、そのような場面に出会うことがあるのでありますが、そういうふうな場合に、説諭で済まされない、
簡易手続
がないというようなことでありますが、それはなぜないのか。それと
簡易手続
をするためには、どのような点を
法律
改正
をすればいいのか、それはまた
改正
の意図が、
海上保安庁
としてはあるのかないのか、その点を承っておきたいと思います。
猪口猛夫
51
○
猪口説明員
先生の御質問の点は、私
たち
が毎日非常に苦しんでおるところでございまして、現在法務省と鋭意折衝中でございまして、
陸上
と同じように、
簡易手続
ができることを強く要望しておりますような次第でございます。 そもそもどうして
海上
においてはできないのかという点につきましては、法務省の解釈は、御
承知
のように、警察官としての職務執行法におきます
海上保安官
は、準ずるということになりまして、準警察員ということになりますので、その準警察吏員に
簡易手続
をとらせるのは、まだ無理だという法務省のほうの解釈で、
簡易手続
は実はできないということでございます。でありますので、私どもは過去のいろいろな送検
手続
なり、あるいは
訴訟手続
の実績を法務省にお示しいたしまして、法務省のそのお考えを
陸上
と同じように改めていただきたいということで、目下法務省と折衝しておる次第でございます。おそらく、新しく
法律
を云々という問題ではないので、法務省との折衝で問題が解決するということでございます。
關谷勝利
52
○
關谷
小
委員
法律
ではなく、警察官と準警察官というふうな区別をしておるということでありますが、大体それが間違いであります。ことに警察官と
海上保安官
と比較いたした場合に、これはいろいろな点を比較して、何といいますか、教育
程度
その他を比較いたしてみましても、私は遜色がないと考えておるのでありますが、これはおそらく政令とか、解釈か何かでそういうふうにいっているのだろうと思いますが、早急にこれは改めてもらいたいと思います。そのために、
海上
で説諭で済ませてやれば済むものが、
処分
を受けておる。一度
処分
を受けますと、そのために「何じゃい」というような反抗的な気持ちで、若い
海上
生活者あたりはなおさら犯罪を犯すということになりますので、その点よく実情を勘案されて、早急に
簡易手続
のできるようにひとつ取り運んでいただきたいと思います。その点、長官からこのお見通しについて伺っておきたいと思います。
今井榮文
53
○
今井政府委員
この問題につきましては、全く私どもは先生と同じように苦心をいたしておりまして、ただいま
警備救難部長
とも実は話し合いをいたしておるわけでございますが、目下法務省の事務当局と折衝しておる
段階
であり、適当な時期に長官自体が向こうのトップレベルと話し合いをしてもらいたいというふうな事務当局の要望がございまして、私どもとしては、そのタイミングをいま見ておるという
状況
でございます。 いまおっしゃられましたような点につきまして、私どもとしても十分理解いたしておりますので、私自身が陣頭に立って、ひとつ大いに推進をしてまいりたい、かように考えておる次第であります。
進藤一馬
54
○
進藤
小
委員長
久保
君。
久保三郎
55
○
久保
小
委員
もう時間もあれですから、
資料
をひとつまたお願いしたいと思うのです。「
原因別
発生隻数
」の中で「積載」という
項目
がありますが、これも
先ほど
言った
船種別
に区分けしてほしい、こう思うのです。これはようございますね。 それから、
關谷
委員
から私の意見に対して多少違ったというか、そういう御意見がございますので、明確に私からも申し上げておきたいと思うのですが、
満載喫水線
は当然これは設けるべきだという原則をくずしてはならぬ、こういうふうに思うのです。それによって、
關谷
委員
の御
指摘
のように、企業が成り立たぬというものは、これは安全の問題と別な、おいでになっている
海運局
等が中心の政策をもってカバーすることが当然でありましょう。しかしカバーできないから
満載喫水線
はやめるのだということでは、話は違うのでありますから、その辺のところも十分かみ合わせて、これは運輸省内部でありますから、水産庁の
関係
もございましょうが、やってほしい、こういうふうに一言だけ申し上げておきます。
進藤一馬
56
○
進藤
小
委員長
次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十一分散会