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肥田委員 まあそれで私も納得がいきましたが、やはり
局長、三通りくらいあるのですね、こういう
事件が起きると。それはやはり
上司として
自分の管内に
不正事件が起こるということは、これを恥ずるのあまり、協力という
態度までいかないで、なるべくこれは大きくならなければいいというような親心というのですか、こういう気持ちがあって、結局それは当局の
取り調べに対して非常に消極的で、何もなくてああよかったなということもある、こういうこともあります。これは結果的には、こういう
不正事件を黙認ではなしに、容認するようなことになりますね。これは重大な問題ですから、こういう誤りのないように
心配をしたのです。
それからもう
一つは、こういうことがあります。
警察の
取り調べというものは
容疑だということを言われた。しかし
警察というものが手を入れて逮捕に踏み切るということは、よくよくの例外がない限り、これは何もなかった、白ということにはならない。よほど裏づけがなかったら逮捕というものはやらないのです。逮捕というものは、もうすでにその罪状が大体明らかになってきた、
あとは情状酌量をするかどうかということだけが残っておる。最終的な
処分としてこれはいろいろな
関係を見たら、まあこのくらいでかんべんしてやれということになるのか、執行猶予にしてやるということになるのか、これはぶち込まなければならないということになるのか、それだけの問題なんだ。逮捕というものは、全く白だったという例は、よくよくの例外でないと私はなかろうと思うのです。だから、
容疑で逮捕されておるということが、あたかも白に近いようなふうにものを考えられるということは、これは誤りで、ただそれぞれの
関係当局の逃げ口上、はたから聞かれたときにこういうことになる場合が多いと思うのです。その点私は非常に
心配しておったのでお聞きをしたわけです。
ですから、こういう問題が起こったときには、やはりその
関係省の
責任者そのものがそれに対する
罪悪感というものを持たなければ、部下がかわいさに、あるいは
自分の
地位がかわいさにこのことができるだけ大きくならなければいい、こういうような考え方でおられるならば、私が一番
心配しておるところのこういう
汚職というものは
あとを断たないだろう、こういうふうに思ったからお聞きしたわけです。
それから総裁がお見えになっておるのでちょっとお伺いしますが、これも
新聞に逮捕されたということで出ておりましたことは、関西支社の工事局次長が逮捕された、こういうことになっておるのです。それが
贈賄かどうかという問題は、それは私も触れかねますが、逮捕されたという、その相手方の
贈賄者というのは、これは前任の工事局の次長であった。鉄建建設の大阪支店次長というものですね。結局前任者が鉄建建設の大阪の支店次長になっていった。そうしてその後任者の工事局次長が金をもらったとかもらわないとか、こういうことで逮捕されたというのが記事になっておるのですが、これもやはりそのつながりというものが大きい糸を引いておると思うのです。
新聞には悪口を書いてありますが、そういうふうに天下りしていった。そこで工事局と鉄建建設と何かやっていたのだろう、こういうふうに書かれておりますが、この点については、これは、まあ総裁は純然たる民間の方ですから、国鉄の内部でどういうふうなしきたりがあるかということは、まだおわかりにならぬ面があると思うのですけれども、そういうしきたりが往々にして不祥
事件を起こす、こういうことになろうと思いますので、この点についても十分対処されることが必要だと思いまして一言触れておきましたが、私の質問はこれで終わります。