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1964-12-17 第47回国会 参議院 本会議 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十九年十二月十七日(木曜日) 午前十時四十五分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第六号
昭和
三十九年十二月十七日 午前十時
開議
第一
日本銀行政策委員会委員
の
任命
に関する 件 第二
昭和
三十九
年度
分の
地方交付税
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
交付税
及び
譲与税配付金特別会計法
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第四
建設省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(第四十六回
国会内閣提出衆議院送付
) 第五
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) 第六
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第七
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) 第八
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
(第四十六回
国会内閣提出衆議院
送付
) 第九
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一〇
検察官
の
俸給等
に関する
法律等
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第一一
日本放送協会昭和
三十七
年度
財産目
録、
貸借対照表
及び
損益計算書並び
にこれに 関する
説明書
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、新
議員
の紹介 一、
日程
第一
日本銀行政策委員会委員
の
任命
に関する件 一、
日程
第二
昭和
三十九
年度
分の
地方交付税
の
特例等
に関する
法律案
一、
日程
第三
交付税
及び
譲与税配付金特別会
計法の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第四
建設省設置法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第五
一般職
の
職員
の
給与
に関する法
律等
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第六
防衛庁職員給与法等
の一部を改 正する
法律案
一、
日程
第七
特別職
の
職員
の
給与
に関する法
律等
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第八
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一 部を
改正
する
法律案
一、
日程
第九
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第十
検察官
の
俸給等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第十一
日本放送協会昭和
三十七
年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書並び
に これに関する
説明書
一、
国会議員
の秘書の
給料等
に関する
法律
の一 部を
改正
する
法律案
—————————————
重宗雄三
1
○
議長
(重
宗雄三
君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。
—————
・
—————
重宗雄三
2
○
議長
(重
宗雄三
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、新たに
議席
に着かれました
議員
を御紹介いたします。
議席
第二百二番、
地方選出議員
、岡山県
選出
、
秋山長造
君。 〔
秋山長造
君
起立
、
拍手
〕
—————————————
重宗雄三
3
○
議長
(重
宗雄三
君)
議長
は、本
院規則
第三十条により、
秋山長造
君を
文教委員
に指名いたします。
—————
・
—————
重宗雄三
4
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第一、
日本銀行政策委員会委員
の
任命
に関する件を
議題
といたします。
内閣
から、
日本銀行法
第十三条ノ四第三項の
規定
により、
堀武芳
君を
日本銀行政策委員会委員
に
任命
することについて、本院の同意を求めてまいりました。
本件
に同意することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
5
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よって、
本件
は
全会一致
をもって同意することに決しました。
—————
・
—————
重宗雄三
6
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第二、
昭和
三十九
年度
分の
地方交付税
の
特例等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長高野一夫
君。 〔
高野一夫
君
登壇
、
拍手
〕
高野一夫
7
○
高野一夫
君 ただいま
議題
となりました「
昭和
三十九
年度
分の
地方交付税
の
特例等
に関する
法律案
」について、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を
報告
いたします。 本
法律案
は、
人事院勧告
に基づく
国家公務員
の
給与改定
に準じて
地方公務員
の
給与改定
に要する
財源
について、今回の
補正予算
に計上されている
地方交付税等
の増をもってしては、なお
地方交付税
の
交付
を受ける
団体
において百五十億円不足いたしまするので、
昭和
三十九
年度
限りの
地方交付税
の
特例措置
を講じようとするものであります。 その
内容
の第一は、
地方交付税
の
総額
は、
昭和
三十九
年度
に限り、
資金運用部
からの
借り入れ金
百五十億円を加算した額とし、なお、
給与改定
に要する経費を
基準財政需要額
に算入するため、その算定に用いる
単位費用
の
特例
を定めることといたしております。 第二は、
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
において借り入れる百五十億円を
償還
するため、
昭和
四十
年度
より五年間に限り、
地方交付税
の
総額
は、
当該年度分
の
総額
から
償還所要額
を減額したものとすることであります。
委員会
におきましては、十二月三日
吉武自治大臣
より
提案理由
の
説明
を聴取し、慎重
審査
いたしましたが、その詳細については
会議録
によってごらんを願いたいと存じます。 かくて、十二月十五日
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、別に
発言
もなく
採決
いたしましたところ、本
法律案
は
賛成
多数をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。 次いで、
西田信一委員
より、
自由民主党
、
日本社会党
、
公明党
、第二院クラブの
共同提案
による次の
附帯決議案
が
提出
されました。
附帯決議案
今次の
地方公務員
の
給与改定
の
財源措置
にはなお不充分なものがあり、しかも
昭和
四十
年度
以降の
地方財政
の
収支見通し
は、真に容易ならざるものがあると認められるので、
政府
は、これに対処し、すみやかに
地方交付税率
の
引き上げ
を検討する等、
地方財源
の
充実強化
に万全を期すべきである。というものであります。 次いで、
採決
の結果、
全会一致
をもって、これを
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 なお、この
附帯決議
に対し、
吉武自治大臣
から、
決議
の
趣旨
を尊重して善処したい旨の
発言
がありました。 以上
報告
いたします。(
拍手
)
重宗雄三
8
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
9
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
10
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第三、
交付税
及び
譲与税配付金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長村松久義
君。 〔
村松久義
君
登壇
、
拍手
〕
村松久義
11
○
村松久義
君 ただいま
議題
となりました
交付税
及び
譲与税配付金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における審議の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 今回の
地方公務員
の
給与改定
に伴う
地方団体
の
財源不足
を補うため、
昭和
三十九
年度
限りの
特例措置
として、
地方団体
に
交付
すべき
地方交付税
の
総額
を百五十億円増額する必要が生じたことに伴いまして、
所要
の
措置
を講ずるため、「
昭和
三十九
年度
分の
地方交付税
の
特例等
に関する
法律
」がただいま可決されましたが、
本案
は、この
措置
に対応して、本
特別会計
において百五十億円の
借り入れ金
ができることとし、その
償還
については、
昭和
四十
年度
から
昭和
四十四
年度
において
借り入れ金額
の五分の一に相当する
金額
を毎
年度
の
地方交付税
から返済することとし、
借り入れ金
の利子の支払いについては、
一般会計
より繰り入れができることにする等、
所要
の
規定
を設けるものであります。
委員会
におきましては、今回の
借り入れ金
と
財政法
第四条との
関係
、
地方交付税
の
税率
の
引き上げ問題等
について熱心なる
質疑
が行なわれましたが、その詳細は
会議録
によって御
承知
を願います。
質疑
を終了、
討論
に入りましたところ、
日本社会党
を代表して
木村委員
より、「第一は、今回の
財源措置
では十分ではない、第二は、
財源措置
の方法が問題であり、本質的には
一般会計
より繰り入れるべきである、以上二つの
理由
から
本案
に
反対
するものでありますが、特に今回の
財源措置
に関連して
衆議院地方行政委員会
における
附帯決議
の
趣旨
を十分尊重されるよう要望する」旨の
意見
が述べられました。 かくて
討論
を終わり、
採決
の結果、多数をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
12
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
13
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
14
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第四、
建設省設置法
の一部を
改正
する
法律案
(第四十六回
国会内閣提出衆議院送付
)
日程
第五、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第六、
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第七、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)
日程
第八、
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
(第四十六回
国会内閣提出衆議院送付
) 以上五案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
15
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長下村定
君。 〔
下村定
君
登壇
、
拍手
〕
下村定
16
○
下村定
君 ただいま
議題
となりました
法律案
五件につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
建設省設置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、第四十六回
国会
に
内閣
より
提出
され、
衆議院
で一部
修正
の上、本院に
送付
され、
継続審査
となったものであります。 本
法律案
の
内容
は、第一に、
地方建設局
の
所掌事務
を拡大し、新たに
一般行政事務
並びに
補助金関係事務
につきましても
実施
させること、第二に、
中部地方建設局
に
用地部
を設置すること、第三に、
建設研修所
を
建設大学校
に改めること等であります。 本
委員会
においては、
一般行政事務
及び
補助金関係事務
を
地方建設局
に委譲する
理由
、
事務委譲
に伴う
地方建設局
の
定員配置
、
建設研修所
を
建設大学校
に改称する
理由等
について
質疑
が行なわれましたが、その詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。
質疑
を終わり、
討論
に入りましたところ、
日本社会党
を代表して
伊藤委員
より、
地方建設局
への
事務委譲
により、二重
行政
、二重監督の弊害の生ずるおそれがある等の
理由
をあげて、
本案
に
反対
の旨の
発言
がありました。 次いで
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。
—————————————
次に、
給与関係
の三
法律案
について申し上げます。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
は、第一に、本年八月十二日付の
人事院勧告
に基づき、
一般職
の
国家公務員
の
俸給月額
を平均七・九%
引き上げ
た額とすること、新たに
指定職俸給表
を設けるほか、
行政職俸給表
(一)について、現行四
等級
と三
等級
との間に一つの
等級
を設けること、及び、期末、
勤勉手当
、
通勤手当
、
宿日直手当等
に
所要
の
改正
を加え、これらを本年九月一日にさかのぼって
実施
すること。第二に、明年四月一日から
暫定手当
の一
段階相当分
を
俸給
に繰り入れ、
昭和
三十六年十二月の
人事院勧告
の
実施
をはかること等の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
及び
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
は、
一般職
の
職員
の
給与改正
に伴い、
防衛庁
の
職員
及び
特別職
の
職員等
の
給与
について、
所要
の
改正
を行なわんとするものであります。
委員会
におきましては、以上三
法律案
を一括して
審査
し、
人事院勧告
を完全に
実施
するための
財政措置等
についての
政府
の
見解
、
中堅クラス
及び行。
俸給表適用者
の
処遇
、
住宅手当
、
暫定手当
に対する
人事院
の
見解等
について、熱心な
質疑応答
が行なわれましたが、その詳細は、
会議録
に譲りたいと存じます。
質疑
を終わり、三
法律案
について一括して
討論
に入り、まず
委員長
より、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対する自民、社会、公明、民社の四
党共同提案
による、
国会議員
の
歳費月額等
について、
昭和
四十年八月三十一日までの間は、なお従前の例によることとする
修正案
を
提出
、次いで
日本社会党
を代表して
鶴園委員
より、三
法律案
の
原案
に
反対
し、三
法律案
の
実施
時期を五月一日に改める
趣旨
の
修正案
が
提出
され、四
党共同提案
の
修正案
には
賛成
する旨の
発言
がありました。また、
自由民主党
を代表して
小柳委員
より、四
党共同提案
による
修正案
に
賛成
、
鶴園委員提出
の
修正案
に
反対
、四
党共同提案
による
修正部分
を除く
原案
に
賛成
する旨、
公明党
を代表して
鬼木委員
より、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に
反対
する旨、また、
民主社会党
を代表して
田畑委員
より、三
法律案
の
原案
に
反対
、四
党共同提案
の
修正案並び
に
鶴園委員提出
の
修正案
に
賛成
する旨の
発言
がそれぞれありました。 なお、
鶴園委員提出
の
修正案
に対しては、壇原
給与担当大臣
より、
内閣
の
意見
として、本
年度
の
財政事情
にかんがみ
賛成
いたしがたい旨の表明がありました。 次いで、三
法律案
について順次
採決
いたしましたところ、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案並び
に
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律案
の二
法律案
については、
鶴園委員提出
の
修正案
は
否決
、多数をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。また、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
については、四
党共同提案
による
修正案
は、
全会一致
をもって可決、
鶴園委員提出
の
修正案
は
否決
、四
党共同提案
による
修正部分
を除く
原案
は、多数をもって可決されました。よって本法案は多数をもって
修正
議決すべきものと決定いたしました。 続いて
小柳委員
より、四
党共同提案
による
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議案
が
提出
されました。その
附帯決議案
を朗読いたします。
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部 を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
公務員給与
に関する
人事院勧告
の
実施
時期 が、今後完全に尊重せられるよう、
政府
は
財政
上の
措置
について、最善を尽すべきである。 右
決議
する。 本
決議案
は、
採決
の結果、
全会一致
をもって
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。これに対し
増原給与担当大臣
より、その
趣旨
を尊重し善処いたしたい旨の
発言
がありました。
—————————————
最後に、
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 本
法律案
は、第四十六回
国会
において
内閣
より
提出
、
衆議院
より
送付
され、本院において
継続審査
となったものであります。 その
内容
は、第一に、
防衛庁設置法
の一部を
改正
し、
防衛庁本庁職員
の
定員
を、
自衛官
二千百七十一人、非
自衛官
七百六十一人、合計二千九百三十二人増加すること。第二に、
自衛隊法
の一部を
改正
し、
南極地域
における
科学的調査
について、
自衛隊
が輸送その他の
協力
を行なうこととすること。
予備自衛官
を五千人増員するとともに、
予備自衛官
の呼称及び制服の着用について
規定
すること。
自衛隊
の学校において、委託を受けて
外国人
の
教育訓練
を
実施
することができるようにすることなどであります。 本
委員会
におきましては、
自衛隊
の
欠員状況
、隊員の
処遇
、
予備自衛官制度
、
南極観測
に対する
自衛隊
の
協力等
の問題につきまして
質疑
が行なわれましたが、その詳細は、
会議録
に譲りたいと存じます。
質疑
を終わり、
討論
に入りましたところ、
石原委員
より
自由民主党
を代表して、
施行期日
について一部
修正
の上、
原案
に
賛成
の旨の
発言
があり、
伊藤委員
より
日本社会党
を、
鬼木委員
より
公明党
を、
田畑委員
より
民主社会党
を、それぞれ代表して、本
法律案
に
反対
の旨の
発言
がありました。 次いで
採決
の結果、
石原委員提出
の
修正案並び
に
修正部分
を除く
原案
は、いずれも多数をもって可決され、本
法律案
は多数をもって
修正
議決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
17
○
議長
(重
宗雄三
君)
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
討論
の通告がございます。
発言
を許します。
伊藤顕道
君。 〔
伊藤顕道
君
登壇
、
拍手
〕
伊藤顕道
18
○
伊藤顕道
君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
反対
の
討論
を行なわんとするものであります。
反対
の
理由
の第一は、
自衛隊
の
存在そのもの
が
憲法違反
であるのに、さらにこれを
強化
しようという点であります。言うまでもなく、
わが国
の
憲法
は、第九条において、明確に、
戦争放棄
と、陸海空三軍その他の
戦力
不
保持
と、さらに
交戦権
の
放棄
をうたっておるのであります。しかるに、御
承知
のように
歴代
の
保守党政府
は、いわゆる「
戦力
なき
軍隊
」として
自衛隊
を
創設
、増強するという、公然たる
憲法違反行為
を積み重ねてまいったのであります。
政府
は、いままた、この
法律
におきまして、
自衛隊員
二千九百三十二名、
予備自衛官
五千名を増員するなどの、
自衛隊
の
強化
をはかろうとしております。本
法律案
が成立いたしますと、
防衛庁
の総
定員
は二十七万六千余となるのでありますが、戦前の
軍国主義日本
の
常備兵力
が二十三万であったこの事実と比較してみましても、はたしてこれが
戦力
でない、
軍隊
でないと言い切り得るでありましょうか。本
法律案
による
措置
は、まさに
憲法空洞化
をさらに一歩進めようとするものでありまして、まことに遺憾のきわみであります。 私
たち社会党
は、
自衛隊創設
以来、いな、その前身たる
警察予備隊
、
保安隊設置
の当初から、
平和憲法
に違反するもの、
日本
を再
軍備
するものとして、まっこうから
反対
してまいりました。この本
会議
においても、常にこの点に焦点をしぼってまいったのであります。しかるに、
歴代保守党政府
は、
憲法解釈
に
詭弁
を弄しまして、多数の力でこれを押し切ってまいったのであります。そして、その既成事実の上に、
歴代内閣ごと
に
憲法解釈
の幅を広げてまいりまして、
憲法
あって
憲法
なきがごとき状態、いわゆる
憲法
を空洞化してまいったのであります。私は、ここに、あらためて、この
憲法空洞化
の
歴史
を明らかにする必要のあることを痛感するものであります。 すでに
憲法調査会
の
調査
でも明らかになっておりますように、
憲法
第九条の
戦力
不
保持
の条項は、
幣原
元
首相
の発想であり、彼の
精神
に基づくものでありまして、吉田元
首相
さえも、この
精神
を受け継ぎまして、こう言っております。「
わが国
は、
憲法
第九条第二項において、
自衛権
の発動としての
戦争
も、また
交戦権
も
放棄
したものであります。従来の
戦争
は多く
自衛権
の名において戦われたものであります。ゆえに、
わが国
においては、
戦争
の
放棄
によって全世界の平和の確立の基礎をなす決意をこの
憲法
において表明したいと思うのであります。」、こういうふうに
国会
において繰り返し繰り返し明言してまいったのであります。しかるところ、
昭和
二十五年に
朝鮮事変
が勃発いたしますと、
警察予備隊
を発足させまして、そして
アメリカ極東戦略
のしり馬に乗って再
軍備
を進行させてまいりました。この再
軍備
のために、「第九条においても
自衛権
は否定していない」、第九条第二項に禁止している
戦力
とは、「実質的に
近代戦争遂行
に役立つ
程度
の
装備編成
を備える人的物的に組織された
総合力
である」として、「その国の置かれた時間的、
空間的環境
に応じて具体的に判断し、
戦力
に至らない
程度
の実力を
保持
し、直接間接の
防衛
の用に供することは違憲ではない」、こういう
詭弁
をもって
政府
の
統一見解
としてまいったのであります。これが
憲法空洞化
の第一歩と言わなければなりません。「
戦力
なき
軍隊
」と世の笑い草になったのも、実にこの時でありました。 次いで、鳩山元
首相
は、「
自衛
のためならば
戦力
を持ってもよいと考えておる」と
昭和
三十年本院の
内閣委員会
で
発言
し、また時の
船田防衛庁長官
は、
誘導弾等
による攻撃に対し、「防禦するのに他に手段がないと認められる限り、
誘導弾等
の基地をたたくことは
自衛
の
範囲
に含まれ、可能である」、こういうことがいわゆる
憲法空洞化
の第二弾と言わなければならないのであります。 さらに進んで岸元
首相
は、「
核兵器
と名がつけばいかなるものも
憲法違反
であるとすることは行き過ぎであり、
自衛権
の
範囲
内なら、攻撃的でなければ
核兵器
も保有可能である」、こういう飛躍的な
拡大解釈
を行なってまいりました。これが
憲法空洞化
の第三であります。
池田
前
首相
は、さらに
海外派兵
に関連いたしまして、
憲法
第九条の
解釈
としては、「
国連警察軍——国連警察隊
と申しますか、本当に治安あるいは
選挙等
の監視、こういう
平和的目的
のために出るような場合もあり得る」と
国会
で答弁しておるのであります。これが
憲法空洞化
の第四であります。 いま私が申し上げましたように、
憲法違反
の積み重ねとともに
自衛隊
は成長し、いまや、ミサイル、
ジェット機等
、
近代装備
を備えた三十万近い、
自衛隊
という名の
軍隊
ができ上がったのであります。かく見るとき、
自衛隊
の
存在そのもの
は
憲法違反
であり、平和を脅かすものと断ぜざるを得ないのであります。(
拍手
) 先般、
佐藤内閣
が成立いたしました。
総理
は、この本
会議場
で、
国防政策
についてこう言っております。「まず何よりも
国民
の
国防意識
を涵養して、
自主防衛
の
体制
を
強化
したい」との所信を述べられましたが、私
たち
は、
首相
の言う
自主防衛体制
の
強化
とは一体何を意味するのか、非常に危惧するものであります。従来の
内閣
で、
組閣
早々正面切って
自主防衛体制
の
強化
を明言したことはありませんでした。これは単なる
アメリカ
の
ドル防衛政策
の反映だけとは理解できないのであります。明らかに
佐藤内閣
の
積極的国防政策
のあらわれと言わなければなりません。前
国会
での
自民党
内における
国防省設置運動
の
推進力
は
佐藤派
であったこと、
憲法改正
に対する考えについても、
佐藤総理自身
この
国会
で
池田
前
総理
と異なっていることを明言されている事実、さらにまた、
組閣
直後、
総理
は、
小泉防衛庁長官
に対しまして、
日本人自身
が
自分
の国を守るという
国防意識
の徹底をはかるようにと強い指示を与えていること、こういう点から顧みますると、従来はともかく米国におんぶしてきた
防衛
を、今度は
自分
でやっていくのだと、はっきり言い切っているのであります。このことは、まさに重大問題と言わなければならないのであります。 また、過日の中共の
核実験実施
以来、
自民党
内、
自衛隊
内にも、
自衛隊
の
核武装
も考慮すべしとの論も次第に台頭していると聞いているのであります。このことは、現に問題となっている去る十一日の
杉江統幕議長
の、「
日本
においても将来は
原子力潜水艦
の建造を考えねばなるまい」、こういう
発言
にもあらわれているのであります。また、
アメリカ原子力潜水艦
の
寄港承認
についても、権威ある
専門学者
や大多数の
国民
のあれほど強い
反対
にもかかわらず、無理に押し切って入港せしめてしまったやり方は、
国民
の反感をますますあおり、その
警戒心
を深めていることは、周知の事実であります。 以上見てまいりますと、
佐藤内閣
のとらんとする
防衛政策
が、いかに危険なものであり、反動的なものであるかは、ここに歴然としてくるのであります。(
拍手
)かかる
政策
は、
歴史
の歯車をあと戻りさせて、いわゆる
軍閥内閣
の昔を出現させるものと言わなければなりません。また、
総理
がいかに
国防意識
の
高揚
を叫ばれましても、
憲法違反的存在
である
自衛隊
をこのままにしておいて、
国防意識
の
高揚
がはかれるでありましょうか。
国民
が、特に世代を背負う
青年諸君
が、だれのために、何のために
自衛隊
が存在するかという基本的問題に疑いを持ち続けているのが、現実の姿であります。それが証拠に、
自衛隊
において三万人余に及ぶ欠員が恒常的に存在しているのであります。 次に、本
法律案
に
反対
する
理由
は、
南極観測
に対する
自衛隊
の
協力
を
規定
している点であります。もとより、
南極観測
それ自体については、私
たち
は
賛成
であります。今回、表面は輸送業務について
自衛隊
の
協力
を求めるということでありますけれども、はたして、それのみに限定し得るでありましょうか。私
たち
は大きな危惧の念を持たざるを得ないのであります。これが突破口となって、純粋な学問の分野に不当に軍事力が介入されるようになるおそれあることは、過去の
歴史
、そうして諸外国の実情から見て、きわめて明確なところであります。
日本
学術
会議
に
反対
の声があるのも、この点であります。私
たち
は、かかる危険を避けて、従来のごとく、輸送業務は海上保安庁をして
実施
せしむるのがきわめて至当であると存ずるのであります。
反対
の
理由
の第三は、
自衛隊
における
外国人
の
教育訓練
についてであります。
平和憲法
を持ち、その前文において高い理想を全世界に向かって呼びかけている
わが国
において、はたして、かかる
措置
が許されるでありましょうか。私
たち
は、この一点でも
反対
せざるを得ないのであります。 最後に、一言申し上げておきたいと思いますが、それはボタン押し
戦争
と言われている現在、おもちゃにひとしい
軍隊
を持ったり、あるいは特定の国と軍事同盟で結ばれていることがいかに危険であるかという、このことであります。今日、軍事科学が驚くべき進歩を遂げつつあること、国家の主権概念が次第に変化しつつあること、さらに、国連の誕生によって
戦争
そのものの概念が変化しつつあること等々によって、
防衛
、国防という概念それ自体、時代とともに変容しつつあることに、私どもは注目しなければなりません。 かかる観点に立って、私ども
日本社会党
は、護憲、民主、中立の道を歩む、このことこそが、
日本
の安全を保障し、平和を守る大道であるということを確信を持って主張することをここに申し添えまして、本法案に対する私の
反対
討論
を終わります。(
拍手
)
重宗雄三
19
○
議長
(重
宗雄三
君) これにて
討論
の通告者の
発言
は終了いたしました。
討論
は終局したものと認めます。 これより
採決
をいたします。 まず、
建設省設置法
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
20
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
21
○
議長
(重
宗雄三
君) 次に、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
及び
防衛庁職員給与法等
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
22
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって両案は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
23
○
議長
(重
宗雄三
君) 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
委員長
の
報告
は、
修正
議決
報告
でございます。
委員長
報告
のとおり
修正
議決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
24
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は、
委員会
修正
どおり議決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
25
○
議長
(重
宗雄三
君) 次に、
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
委員長
の
報告
は、
修正
議決
報告
でございます。
委員長
報告
のとおり
修正
議決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
26
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は、
委員会
修正
どおり議決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
27
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第九、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第十、
検察官
の
俸給等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、 (いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
28
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。法務
委員長
木島義夫君。 〔木鳥義夫君
登壇
、
拍手
〕
木島義夫
29
○木島義夫君 ただいま
議題
となりました
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
検察官
の
俸給等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につき、法務
委員会
における審議の
経過
並びに結果を一括御
報告
申し上げます。 今
国会
に一般の
政府
職員
の
給与
を
改正
する
法律案
が
提出
されたことに対応して、これに準じ
裁判官
及び
検察官
の
給与
を改善するため
提出
されたのが、右二法案であります。
改正
点の第一は、
特別職
の
国家公務員
の
給与改定
に伴い、東京高等裁判所長官以外の高等裁判所長官の報酬並びに次長検事及び検事長の
俸給
の各月額を増加すること。 第二は、
一般職
の
国家公務員
の
給与改定
に伴い、これに準じて、
裁判官
及び
検察官
について、その報酬及び
俸給
の各月額を増加するとともに、臨時司法制度
調査
会の
意見
を尊重して、とりあえず、判事補及び検事の初任給の増額、現行の簡易裁判所判事及び副検事の最高の報酬または
俸給
の額をこえる号の新設、現行の報酬または
俸給
の特別調整額の本俸への繰り入れ等の
措置
を講ずること。 第三は、今回の
改正
の結果、三号以下の報酬または
俸給
を受ける
裁判官
及び
検察官
について、
昭和
四十年四月一日から、
暫定手当
のうちの一定額をその各月額に繰り入れるとともに、一号または二号の
給与
を受ける
裁判官
及び
検察官
について、
昭和
四十年四月一日から、その
暫定手当
のうちの一定額を報酬または
俸給
とみなして、退職手当等の額の計算の基礎とすることであります。
委員会
は、十二月十日
提案理由
説明
を聴取した後、十二月十四日
質疑
を終了して、
討論
に入りましたところ、
日本社会党
を代表して稲葉委員から、右二法案に
賛成
し、あわせて、
自由民主党
、
日本社会党
、第二院クラグの
共同提案
にかかる
附帯決議案
が
提出
されました。その
内容
は次のとおりであります。
政府
は、臨時司法制度
調査
会の
意見
の
趣旨
にしたがい、
裁判官
及び
検察官
の職務とその責任の特殊性等にふさわしい独自の
給与
体系の樹立をはかると共に、現行の
裁判官
及び
検察官
の任用制度並びにその運用の実情にかんがみ、当面の
措置
として、右両者の
給与
の一層の改善に格段の努力をすべきである。 以上。 かくて
討論
を終了し、右二法案につき一括
採決
の結果、多数をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。ついで、右
附帯決議案
について
採決
の結果、多数をもって本
委員会
の
決議
とすることに決しました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
30
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
31
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって、両案は可決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
32
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第十一、
日本放送協会昭和
三十七
年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書並び
にこれに関する
説明書
を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。逓信
委員会
理事鈴木恭一君。 〔鈴木恭一君
登壇
、
拍手
〕
鈴木恭一
33
○鈴木恭一君 ただいま
議題
となりました「
日本放送協会昭和
三十七
年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書並び
にこれに関する
説明書
」について、逓信
委員会
における審議の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本件
は、放送法第四十条第三項の
規定
に基づいて、会計検査院の検査を経て、
内閣
より
国会
に
提出
されたものであります。
日本
放送協会の
昭和
三十七
年度
末の資産
総額
は四百九十八億六千八百万円、負債
総額
は二百五十一億二千百万円であります。 次に、損益計算では、事業収入
総額
五百四億二千二百万円、事業支出
総額
四百三十二億二千五百万円、資本支出充当五十五億四千三百万円でありまして、差し引き十六億五千四百万円の剰余となっております。 これらについての詳細は、
説明書
によってごらんを願いたいと存じます。 なお、
本件
に対し、会計検査院は、「検査の結果、記述すべき
意見
はない。」旨の
報告
をいたしております。 逓信
委員会
は、
政府
並びに
日本
放送協会に対し、
質疑
を行ない、慎重審議の結果、多数をもって、
本件
については「
異議
がないもの」と議決いたした次第であります。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
34
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本件
全部を問題に供します。
本件
は
委員長
報告
のとおり決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
35
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって
本件
は、
委員長
報告
のとおり決せられました。
—————
・
—————
重宗雄三
36
○
議長
(重
宗雄三
君) この際、
日程
に追加して、
国会議員
の秘書の
給料等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院
提出
)を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
37
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。議院運営
委員長
田中茂穂君。 〔田中茂穂君
登壇
、
拍手
〕
田中茂穂
38
○田中茂穂君 ただいま
議題
となりました「
国会議員
の秘書の
給料等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
」につきまして、議院運営
委員会
の
経過
並びに結果につき御
報告
を申し上げます。 本
法律案
は、今般、
一般職
及び
特別職
の
職員
の
給与
が
改正
されるのに伴い、
議員
秘書の給料額等を改めようとするものであります。 すなわち現在、具体的な
金額
をもって表示されております秘書の給料月額三万八千五百円は、
特別職
の
職員
の秘書官二号俸に、また、一万九千六百三十円は、
一般職
の
職員
の
行政職俸給表
(一)の七
等級
二号俸に相当する額を基準として定められたものでありますので、この際、秘書給料の具体的な
金額
の表示を改め、それぞれ基準となっている
政府
職員
の
俸給
に相当する給料を受けることとするものであります。 また、毎年三月十五日に支給される
勤勉手当
の額につきましては、
政府
職員
と同様、給料月額の三〇%を四〇%に改めようとするものであります。 なお、この
法律
は、本年九月一日に遡及して適用されることとなっております。 議院運営
委員会
におきましては、
審査
の結果、
全会一致
をもって可決すべきものと決定いたしました。 以下御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
39
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
40
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。 次会の
議事日程
は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十九分散会