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鶴園哲夫君 そこでこの
関係は、
あとでもう少し
数字を整理して御答弁をいただくことにしまして、大臣のおる間にもう少し……。これはずっと懸案になっております問題でありますけれ
ども、その点について大臣に
お尋ねをしておきたいと思いますが、この委員会で
法務省設置法が出るたびに税通問題が……、要するに
登記所のほうが国税庁に対しまして協力態勢をとっておるわけなんです。で、それはいろいろ
局長に答弁を願って、最後の判断について
法務大臣のお考えを承りたいと思うのですが、ここで税通問題についてむし返し論議をすることは差し控えたいと思いますが、私が、従来この税通問題について主張してまいりました要点は、従来税務署がやっておった
仕事、税の徴収上必要な資料を税務署から人が来まして、
登記所に来て、そうして調べておったわけですが、それを全部
登記所に協力を求めるということになりまして、これを俗称税通問題と、こういつておるわけです。ところが、これは本来
法務省の
仕事でない、これは明らかであります。もちろん、
行政機関でありますから、
法務省と大蔵省
関係、あるいは
民事局と国税庁の間で
行政機関同士が協力されるということは当然のことであります。でありますが、これは協力の範囲をおびただしく逸脱しておる。随時とか、あるいは必要あるときにとか、臨時にとかいうことの協力ならいいが、恒常的に協力をしなきゃならない、これは
行政機関同士の協力
関係の概念から逸脱しておるのではないかという点、さらにこれは非常にたくさんの
人員を雇いまして、国税庁のほうから千八百万円ぐらいの金を出しまして、それで臨時
職員を雇いまして協力をしておるわけなんですよ。ですから、これはいわゆる
自分のところの
職員で協力するというならまだしも、それではなくて、たくさんの臨時の
職員を国税庁のほうから金もらって雇っている、それで協力をする、恒常的に協力をする。しかも出した資料の中の三分の一くらいしか使えない、
あとは没だ、こういうような税通問題を私はこれは考えるべきだと思う、
法務省の主体的な
立場から言って。下請けどころではないのです、これは。私は協力
関係よりも、下請けよりもまだひどいという感じを持っているわけです。そういう
立場から税通問題について
法務省として御検討なさったらいかがですかという主張をしている。それに対しまして中垣
法務大臣は、廃止の方向で検討したいという答弁を私は記憶しております。ところが、その後さらに本年もそういう
関係でさらに一そう大きな金で、二千四百万円
程度の金をもらってやっておられるという
状況でありますが、こういう問題について大臣が再検討をやられるお考えあるかどうか。私はここでイエスかノーかという、そういう答弁ではなくて、検討されるお考えあるかどうか根本的に考えていただきたいと思います。