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説明員(蒲谷
友芳君) ただいま先生の言われました百五十四万錘は、十月の二十日現在で申請のありましたものを締めたものでございます。その後これを実際そういう紡機が設置されているかどうかの確認をしております。大体ある数はもっと減ると思います。というのは、実際の紡機がございませんもの、あるいは部品が十分なくて今後動かす可能性のないものというようなものもございますので、多少の
数字は動くと思いますが、大体百五十万錘
程度のものが確認されるのではないかというふうに考えておりますが、その中で
実質的に問題になりますのは綿スフ式のものでございますが、そのほかの梳毛式、あるいはその他麻とか、いろいろなものがございますが、ほかのものにつきましては、過去にありましたけれ
ども使っていなかったというものが、旧法下では使うということで、われわれが確認しました八十五万二千錘のものも実際使っておったものでございますが、使ってなかったものも
相当あった。それがこの際新しい
法律で権利になるのだったら登録しておこうというものもございます。そういうものが多いようでございますし、またガラ紡などがチンハットにかわっておりまして、それがこの際登録するというようなこともございまして、そういう
数字を含んで百五十万台になっておりますが、実
質問題になりますのは綿スフでございますが、綿スフ系統につきましては、旧法下の九月末現在で、われわれが取り締まりとして確認しておりました
数字が大体八十五万二千錘でございまして、そのうち八十万錘
程度が綿スフ式のものでございました。それが現在約百十万になっているわけでございます。
その百十万の問題につきましても、今後絶対に動かさないというような問題もございますので、大体百万錘
程度が今後の問題になる綿スフ式の第四区分の登録のものでございます。これが
実態でございまして、まだ完全な確認は済んでおりませんが、百五十四万錘の申請がありますけれ
ども、確認した結果は百五十万錘
程度の登録が起きるのではないかというふうに考えております。
それから今後の第四区分の旧無登録精紡機の
行政的な扱いでございますが、いま先生のおっしゃられました十一月九日の
審議会でわれわれの考えを申し上げましたのは、実はちょっといま
数字が見つかりませんが、現在の
状態で八十五万錘のうち八十万錘が綿スフ式で、そのうちの約二十二万錘は動いていない。約五十八万錘が動いておりまして、そのうちの約二十万錘
程度が
ほんとうに自由糸をひいている。
あとの残りました三十八万錘
程度のものがどうもわれわれが立ち入り検査すると、とまっておったり、自由糸をひいておるけれ
ども、制限糸をひいている可能性があったのではないかというのでございますが、それが約三十八万錘というふうに考えられます。今度この八十万錘が百十万鈍になりまして、そのうちまず動くものが百万錘、そうしますと、今後とも自由糸の
需要というのは二十万錘
程度じゃなかろうか。そうしますと、八十万錘
程度が自由糸以外のもの、つまり
法律に違反しまして、五条違反をしまして制限糸をひくのではないか。で、いま実は、先ほどからお話のございます
繊維不況の大きな問題の
一つに、先ほど申しました廃棄解除、廃棄新設というものがどう動くか、先生のおっしゃられますように、お前のほうで三年と思っているのが初めにくるのではないかというような不安が
一つございますが、もう
一つは、この自由糸というか、第四区分にどの
程度紡機の登録があるのか、その紡機はどういうものをひくのだろうか、それによっては第一区分の方々が二万錘、三万錘の自主操短をしても全然問題にならぬのではないかという不安があるわけでございます。自由糸というか、第四区分の今後の
動向、それに対する
行政の出方について非常に業界は注目し、それが確定しないことにはどうも新法に対する
対策が出ないという心配があったわけでございます。で、われわれとしましては、現在、過去の旧法下で三十八万錘
程度がひかれておって、それについても問題が多かった。通産局の監視能力がほとんどさかれたということで、今後それが百万錘になりまして、八十万錘が制限糸をひく可能性があるということになりますと、非常に問題が出るわけでございます。第一点は、根本的に、一般の第一区分に登録されている方々が、あの連中はどうするのだろうという心配と、自分たちが格納しているのに、そういうような旧法下で権利もなかった、登録のなかった方々が勝手にできるというのはおかしいじゃないか、しかもそれが需給上では、当然われわれは毎月毎月生産統計をとっておりますけれ
ども、そういう方々はやみでやっておりますために、綿糸なりスフ糸なりというはっきりした報告をしない。そのために需給の
動向もとらえられないという問題がありまして、そういう問題を全部解決するため、特にその検査というか、監視につきましては、われわれ通産局も全力をあげ、また業界からも応援を得ましてやっておりますけれ
ども、これにも
限度があるということで、一応
行政的にすっきりしたらどうか。その方法としましては、割合に小さい方が多いし、数も多いので、半数をとめた場合には、いま大体綿の方々は
平均で二四%
程度とめておりますが、その倍の五〇%をとめた場合に、制限糸をひかすという許可をする、そういうことでやりますれば、大体百万錘から自由糸の二十万錘を引きました八十万錘、その半分の四十万錘が格納されて四十万錘は動くというのであれば、旧法下におきます三十八万錘に見合って多少増加した
程度ではないか。需給上いまの非常に混乱している需給に対しても圧迫となるし、またはっきりとわれわれとしては需給量を押えられるし、今後の指導もできる。検査の面としましては、百万錘の工場に立ち入りしまして、ひいている紡機の糸を全部とってくる。それを検査をいたしまして、あああの糸は悪かったということでいく場合に、また違った糸をひいているということで、立ち入りをし、それを押え、裁判所へ持っていきましても問題が非常に多かった。今度の場合には物理的に押えまして、その部品をはずしておくというのであれば、検査も非常に簡単ですし、違反は困難になるのじゃないかということで、全般的に考えて、その方法を考えてみたい。その根拠としましては、
繊維新法のこの
法律の第五条の区分外糸でも一応例示がございまして、その他通産大臣が必要と認める場合ということで、いまの各第一、第二、第三、第四の専属糸がございまして、専属糸以外については、大臣の許可がない場合にひけないとなっておりますが、第四区分にそういう条件で第一区分の制限糸をひかせるということを第五条のこの区分外糸の許可を根拠としまして、省令で定めて、それを通牒で受けるというかっこうでやったらどうかということで、現在検討をしている
状態でございます。