○専門員(
結城司郎次君) 御指示によりまして、本
委員会に付託されました
請願について簡単に御
説明申し上げます。
付託件数は合計二十五件でありますが、大体五つのカテゴリーに分離され、その内訳は、お手元の一覧表のとおりでございます。まず第一は、第一三号国後島、択捉島の北方領土の墓参
実現に関する
請願であります。その
趣旨は、お手元の三ページにございますとおり、これら諸地域への墓参
実現については元居住者、戦没者、遺族等からしばしば
当局に要請しているが、歯舞、色丹の一部について本年九月ようやく
実現したのみで、その他の地域については何らの見通しがないので、一日も早く
実現できるよう特段の配慮を要望しておるものであります。
この問題に関し従来の経緯をごく簡単に申し上げますと、
政府は従来からソ連領土及び北方地域への墓参のため交渉を続けてまいり、すでにソ連本土六カ所及び歯舞、色丹については
実現を見ておるのであります。また、本年十月、フルシチョフ当時の首相は、藤山愛一郎氏と会見した際、樺太及びアルマアタについて認めてもよろしいと
発言した経違がございます。それで
政府におきましては、ソ連の政変後もどうかという確認の結果、フルシチョフ氏の
発言は現在もソ連
政府の意思であると了解しておるとのことであり、棒太及びアルマアタについては、明年、
実現の可能性のもとに、その具体的計画について、またその他の国後、択捉、北千島につきましても話し合いを継続中であるとのことでございます。なお、北方地域への墓参に関する
請願は、今回が初めてでありますが、第二十四国会で採択されました千島列島返還等に関する
請願の中におきまして、墓地の整理と慰霊祭施行のため元住民
代表の派遣を要望した例がございます。
第二は、第二五号の原水爆の
禁止等に関する
請願で、四ページにありますとおり、
世界唯一の被爆国としてわが国は昨年の部分的核停
条約よりさらに一歩進めて、率先して全面的核停を訴えると同時に、うちにあっては十九年後の今日に至ってもなお苦しみを続けておる被爆者の完全救済のため、官民一致して援護の手を差し伸べるよう最善の努力をされたいという
趣旨でございます。
なお、原水爆禁止に関する
請願は従来いずれも採択されており、被爆者援護を含めた
請願は、第二十四国会及び第二十七国会においていずれも採択されております。
第三は、原子力潜水艦の寄港
反対ないし寄港
承認取り消しに関するもの二十一件であります。これらの
趣旨は六ページから一二ページまでにございますが、要約いたしますと、米国原子力潜水艦のわが国への寄港は、わが国の核武装につながるものであり、あるいは安全性が確保されていない、あるいはインドシナにおける
アメリカの戦争
政策と関連して、わが国を核戦争に巻き込むおそれがある等の理由から、寄港
反対ないし寄港
承認の取り消し方を
政府に対し要請してもらいたい、あるいはまた、国会において寄港
反対ないし
承認取り消しの決議を行なわれたいという
趣旨でございます。
なお、
原子力潜水艦寄港反対の
請願は、第四十三及び四十六国会においていずれも保留となっております。
次に第四として、第二六八号
日本の
平和外交推進に関する
請願は、一三ページにありますとおり、将来
日本政府が変更しても一貫した平和
外交を推進するため、次の事項を内容とする法律をまず制定されたいということでありまして、その内容といたしましては、一切の軍備を地球上から
追放することをわが国
外交の基盤とすること、各国軍備の発展的解消を
国連を通じて促進すること、米ソ及び各国の軍備を統合すること、などを法律で規定すべきものである。さらに、米ソ両国の軍備を統合する要領といたしましては、
世界警察軍総督というものを設け、総督は、場合によっては
日本に置き、天皇をその相談役とすることもよく、日の自衛隊をそのまま総督護衛の警察軍とすることなどを定めておるものであります。
なお、この
趣旨のごとき
請願は、今回が初めてであります。
最後に第五として、第六九五号
日本と中華人民共和国との
国交回復実現に関する
請願でありますが、一七ページ
——最後のページにありますとおり、中華人民共和国との国交の即時回復、日台
条約の破棄、中華人民共和国の
国連における正当な
地位回復ということに努力することを要望したものであります。
なお、日
中国交回復に関する
請願は、従来いずれも保留または不採択となっております。
以上でございます。