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1964-12-18 第47回国会 衆議院 本会議 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十九年十二月十八日(金曜日)
—————————————
議事日程
第七号
昭和
三十九年十二月十八日 午前十時
開議
第一
昭和
三十七
年度
一般会計歳入歳出決算
昭和
三十七
年度
特別会計歳入歳出決算
昭和
三十七
年度
国税収納金整理資金受払
計算書
昭和
三十七
年度
政府関係機関決算書
第二
昭和
三十七
年度
国有財産増減
及び現在額 総
計算書
第三
昭和
三十七
年度
国有財産無償貸付状況総
計算書
第四
昭和
三十七
年度
物品増減
及び現在
額総計
算書
………………………………… 〔
請願日程
は
本号
(一)
末尾
に
掲載
〕
—————————————
○本日の
会議
に付した
案件
在外財産問題審議会委員任命
につき
国会法
第三
十九条但書
の
規定
により
議決
を求めるの件
日程
第一
昭和
三十七
年度
一般会計歳入歳出決
算
昭和
三十七
年度
特別会計歳入歳出決
算
昭和
三十七
年度
国税収納金整理資金
受払計算書
昭和
三十七
年度
政府関係機関決算書
日程
第二
昭和
三十七
年度
国有財産増減
及び現 在額総
計算書
日程
第三
昭和
三十七
年度
国有財産無償貸付状
況総計算書
日程
第四
昭和
三十七
年度
物品増減
及び現在額 総
計算書
天災
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の融 通に関する
暫定措置法等
の一部を
改正
する法
律案
(
芳賀貢
君外十八名
提出
)
天災
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の融 通に関する
暫定措置法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
)
請願日程
人事院勧告
に基づく
給与改定
の
財源
措置
に関する
請願外
九百十四
請願
恩給
(
共済年金
)の
格差是正
に関する
請願外
四 百四十七
請願
内閣委員会
、
地方行政委員会
、
法務委員会
、外
務委員会
、
大蔵委員会
、
文教委員会
、
社会労
働委員会
、
農林水産委員会
、
商工委員会
、運
輸委員会
、
逓信委員会
、
建設委員会
、
予算委
員会
、
決算委員会
及び
議院運営委員会並び
に
災害対策特別委員会
及び
石炭対策特別委員会
において、各
委員会
から申出のあった
案件
に ついて
閉会
中
審査
するの件(
議長発議
)
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する法
律案
(第四十六回
国会
、
内閣提出
)(
参議院
送付
) 午後三時六分
開議
船田中
1
○
議長
(
船田
中君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
在外財産問題審議会委員任命
につき
国会法
第三
十九条但書
の
規定
により
議決
を求めるの件
船田中
2
○
議長
(
船田
中君) おはかりいたします。
内閣
から、
在外財産問題審議会委員
に本
院議員秋田大助
君、同
受田新吉
君、同
三池信
君、同
村山喜一
君、
参議院議員平島敏夫
君、同
大和与一
君を任命するため、
国会法
第三
十九条但書
の
規定
により本院の
議決
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
3
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、そのとおり決しました。
————◇—————
日程
第一
昭和
三十七
年度
一般会計歳入歳出決算
昭和
三十七
年度
特別会計歳入歳出決算
昭和
三十七
年度
国税収納金整理資金受払計算書
昭和
三十七
年度
政府関係機関決算書
日程
第二
昭和
三十七
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
日程
第三
昭和
三十七
年度
国有財産無償貸付状況総
計算書
日程
第四
昭和
三十七
年度
物品増減
及び現在額総
計算書
船田中
4
○
議長
(
船田
中君)
日程
第一、
昭和
三十七
年度
一般会計歳入歳出決算
、
昭和
三十七
年度
特別会計歳入歳出決算
、
昭和
三十七
年度
国税収納金整理資金受払計算書
、
昭和
三十七
年度
政府関係機関決算書
、
日程
第二、
昭和
三十七
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
、
日程
第三、
昭和
三十七
年度
国有財産無償貸付状況総
計算書
、
日程
第四、
昭和
三十七
年度
物品増減
及び現在額総
計算書
、右各件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
決算委員長堀川恭平
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号
(一)
末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
堀川恭平
君
登壇
〕
堀川恭平
5
○
堀川恭平
君 ただいま
議題
となりました
昭和
三十七
年度決算
外三件につきまして、
決算委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 初めに、各件の
概要
について申し上げます。 まず、
昭和
三十七
年度決算
でありますが、
一般会計
の
決算額
は、
歳入
二兆九千四百七十六億円余、
歳出
二兆五千五百六十六億円余、その
歳入超過額
は三千九百十億円余となっております。
特別会計
の数は四十一、その
決算総額
は、
歳入
四兆七千九百八十四億円余、
歳出
四兆二千八百三十六億円余、その
歳入超過額
は五千百四十七億円余となっております。
国税収納金整理資金
の
収納済額
は二兆二千二百一億円余、
支払い命令済額
及び
歳入
への
組入額
は二兆二千百四十六億円余となっております。
政府関係機関
の数は十三、その
決算総額
は、収入二兆三千六百九十二億円余、
支出
二兆一千七百四十七億円余となっております。 次に、
昭和
三十七
年度
国有財産増減
及び現在額総
計算書
でありますが、
昭和
三十七
年度
中に増加した
国有財産
の額は、
一般
、特別両
会計
を合わせて四千七百三十一億円余、同じく
減少額
は二千五百二億円余、
差引
純
増加額
は二千二百二十九億円余となり、本
年度
末現在額は三兆四千百九十三億円余となっております。 次に、
昭和
三十七
年度
国有財産無償貸付状況総
計算書
でありますが、
昭和
三十七
年度
中の
無償貸付
の
増加額
は、
一般
、特別両
会計
を合わせて四十四億円余、同じく
減少額
は七億円余、
差引
純
増加額
は三十七億円余となり、本
年度
末現在額は二百二十八億円余となっております。 次に、
昭和
三十七
年度
物品増減
及び現在額総
計算書
でありますが、
昭和
三十七
年度
中に増加した
物品
の額は、
一般
、特別両
会計
を合わせて九百五十九億円余、同じく
減少額
は六百億円余、
差引
純
増加額
は、
価格改定分
を含め三百六十四億円余となり、本
年度
末現在額は二千八百八十二億円余となっております。 各件のうち、
決算
及び
物品計算書
は昨年十二月二十四日、
国有財産関係計算書
二件は本年一月二十八日、第四十六回
国会
に
提出
され、いずれも同
日本委員会
に
付託
されました。
委員会
は、本年一月二十九日、各件について
大蔵省当局
よりその
概要説明
を、
会計検査院
より
検査報告
の
概要説明
を聴取した後、
慎重審議
を尽くしたのであります。
委員会
は、昨十七日、
決算外
三件の
審査
を
終了
し、
決算
については、直ちに
委員長
より
議決案
を提案し、自由民主党、
日本社会党
、
民主社会党
各代表の
賛成討論
の後、
採決
の結果、
全会一致
をもって
議決案
のとおり
議決
し、次いで、他の三件について
採決
の結果、各件はいずれも是認すべきものと
全会一致
をもって
議決
した次第であります。
決算議決
の
内容
につきましては、
会議録
でごらん願うことといたしまして、その
概要
について申し上げますと、 一、本
年度決算
を、
予算
の
効率的使用
及びその
実績
の観点から
審査
した結果、次の諸点について特に配慮をなし、
財政運営
の
適正化
につとめるべきである。 すなわち、
補助金
の
支出
について見ると、
補助
の対象として不適当なもの、
事業費
の積算が過大なもの、工事の
施行
が不良で、
補助
の
目的
を達していないものなどの
事例
が多数認められる。
政府
は、
事業主体
に対し、適切な啓発、
指導
を行なうとともに、
補助金交付
の
申請内容
及び完成後の
実績
の適切な調査、
確認等
を行ない、
補助金予算
の適正、効率的な
使用
につとめるべきである。
公共用地
の取得にあたって、必要のない土地をあわせて買収したり、通常生ずる
損失
とは考えられないようなものに
補償
を行なったり、
用地
に特に
関係
のない
地元住民
に
協力料
を支払ったりするなど、通常の
限度
を逸脱しているものが見受けられるのは、はなはだ遺憾である。
政府
は、今後
公共事業
の
施行
にあたっては、
関係
諸法規の活用その他適切な
処置
により、適正な対価で円滑に
用地
を取得するよう格段の
努力
を払うべきである。
会計経理関係法令
に違背して、
予算外
の
経理
を行なったものが見受けられるのは遺憾である。
関係者
の猛省を促すとともに、今後の
再発防止
につき万全の
処置
が望ましい。
国有財産
の
管理
及び
処分
について見ると、
評価
が適切を欠き、売り払い価額や
貸し付け料
が低廉となり、国に不利な結果をもたらしたもの、他用途に転用されているもの、
無断使用
の
事例
が見受けられるほか、
事務処理
に迅速的確を欠く点が認められる。
政府
は、売り払い、
貸し付け
について
評価
の適正を期するとともに、
管理
、
監督体制
を強化するなどの
処置
を講じ、
国有財産
の
管理
、
処分
の
適正化
に一そう
努力
を払うべきである。
職員
の
不正行為
のうち、
貯金預け入れ等
の
受け入れ処理
をしないで領得したり、
預金者
から証書を預かり保管中ほしいままに払い戻して領得したりして、国に損害を与えたものが多数見受けられる。
政府
は、
職員
の
自覚
を喚起するとともに、
内部牽制組織
の確立などの
予防措置
を講じて、すみやかにこれら
不正行為
の
根絶
を期し、
国民
の信を失うととのないよう特段の
努力
を払う要がある。 公社、公庫、公団、
事業団等
の
事業運営状況
を見ると、
事業計画
の検討の不十分、
事業成績
の低調、
会計経理
の
事務処理
の不適正なものが見受けられる。
政府
は、
政府関係機関等
に対しては、その
自主性
を尊重し、適切な
指導
、
監督
を行なって、
事業
の
効率的運営
と
経理
の適正を確保し、もって国の
出資等
が十分に効果を発揮するよう
努力
する要がある。 二、
会計検査院
が指摘した
不当事項
については、これを不当と認める。
政府
は、これらの
事項
について、すみやかに
是正
の
処置
を講ずるとともに、
制度
、機構の
改正整備
、
職員
の
資質向上
、
自覚高揚
をはかり、再びこのような
不当事項
が発生することのないようつとめるべきである。 三、
決算
のうち、前記以外の
事項
については
異議
がない。というものであります。 なお、本
議決
においては、本院の毎
年度決算審議
に際し、
予算
の
効率的執行
並びに
不当不正事項
の
根絶
について、繰り返し
政府
に注意を喚起してきたにもかかわらず、依然として
改善
のあとが見られないのは、まことに遺憾であると警告し、今後
予算
の作成並びに
執行
にあたっては、本院における
決算審議
の
経過
及び結果を十分に反映させて適切な
処置
を講じ、
財政運営
の適正を期し、もって
国民
の信託にこたえるべきであると、
政府
に要望していることをつけ加えておきます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
船田中
6
○
議長
(
船田
中君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一の各件を一括して
採決
いたします。 各件を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
7
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、各件は
委員長報告
のとおり決しました。 次に、
日程
第二ないし第四の三件を一括して
採決
いたします。 三件の
委員長
の
報告
はいずれも是認すべきものと決したものであります。三件を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
8
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、三件は
委員長報告
のとおり決しました。
————◇—————
天災
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
暫定措置法等
の一部を
改正
す る
法律案
(
芳賀貢
君外十八名
提出
)
天災
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
小沢辰男
9
○
小沢辰男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
芳賀貢
君外十八名
提出
、
天災
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
暫定措置法等
の一部を
改正
する
法律案
、
内閣提出
、
天災
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
船田中
10
○
議長
(
船田
中君)
小沢辰男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
11
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
天災
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
暫定措置法等
の一部を
改正
する
法律案
、
天災
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
船田中
12
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長高見三郎
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号
(一)
末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
高見三郎
君
登壇
〕
高見三郎
13
○
高見三郎
君 ただいま
議題
となりました二法案について、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
並びに結果につき御
報告
申し上げます。 まず、
芳賀貢
君外十八名
提出
、
天災
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
暫定措置法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
天災
により
損失
を受けた
農林漁業者等
の
経営
の安定をはかるため、
経営資金等
の
貸し付け限度額
の引き上げ、
貸し付け条件
の
改善等
を行なうとともに、
利子補給
及び
損失補償
に対する国の
補助率
を引き上げようとするものであります。
本案
は、十二月四日
提出
、同十四日
委員会付託
、同十五日、
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
に入り、同十六日、
質疑
を
終了
し、
国会法
第五十七条の三の
規定
に基づき、
赤城農林大臣
から
本案
に対する
内閣
の
意見
を聴取し、同十八日、
採決
の結果、
賛成少数
をもって
本案
は否決すべきものと決した次第であります。 次に、
内閣提出
、
天災
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、最近の
農林漁業経営
の動向及び
資金需要
の増大に対処するため、
被害農林漁業者
に対する
経営資金
の
貸し付け額
を引き上げようとするものであります。
本案
は、十二月十一日
提出
、同十四日
委員会付託
、同十五日、
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
に入り、同十六日
質疑
を
終了
、同十八日
採決
の結果、
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
には、
貸し付け条件等
を抜本的に
改正
すべき
旨等
の
附帯決議
が
全会一致
をもって付されていることを申し添えまして、
報告
を終わります。(
拍手
)
—————————————
船田中
14
○
議長
(
船田
中君) これより
採決
に入ります。 まず、
芳賀貢
君外十八名
提出
、
天災
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
暫定措置法等
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は否決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり否決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
15
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり否決いたしました。 次に、
内閣提出
、
天災
による
被害農林漁業者等
に対する
資金
の
融通
に関する
暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
16
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。(
拍手
)
————◇—————
請願日程
人事院勧告
に基づく
給与改定
の
財源措置
に関する
請願外
九百十四
請願
恩給
(
共済年金
)の
格差是正
に関する
請願外
四百四十七
請願
小沢辰男
17
○
小沢辰男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
請願日程
九百十五件とともに、本日
委員会
の
審査
を
終了
した
恩給
(
共済年金
)の
格差是正
に関する
請願外
四百四十七件を追加して
一括議題
となし、その
審議
を進められんことを望みます。
船田中
18
○
議長
(
船田
中君)
小沢辰男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
19
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
人事院勧告
に基づく
給与改定
の
財源措置
に関する
請願外
千三百六十二
請願
を一括して
議題
といたします。
—————————————
〔
報告書
は
会議録追録
に
掲載
〕
—————————————
船田中
20
○
議長
(
船田
中君) 各
請願
は
委員長
の
報告
を省略して採択するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
21
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、さように決しました。
————◇—————
内閣委員会
、
地方行政委員会
、
法務委員会
、
外務委員会
、
大蔵委員会
、
文教委員会
、
社会労働委員会
、
農林水産委員会
、
商工委員会
、
運輸委員会
、
逓信委員会
、
建設委員会
、
予算委員会
、
決算委員会
及び
議院運営委員会並び
に
災害対策特別委員会
及び
石炭対策特別委員会
において、各
委員会
から申出のあった
案件
について
閉会
中
審査
するの件(
議長発議
)
船田中
22
○
議長
(
船田
中君) おはかりいたします。
内閣委員会
、
地方行政委員会
、
法務委員会
、
外務委員会
、
大蔵委員会
、
文教委員会
、
社会労働委員会
、
農林水産委員会
、
商工委員会
、
運輸委員会
、
逓信委員会
、
建設委員会
、
予算委員会
、
決算委員会
及び
議院運営委員会並び
に
災害対策特別委員会
及び
石炭対策特別委員会
から、
閉会
中
審査
いたしたいとの
申し出
があります。
船田中
23
○
議長
(
船田
中君) 各
委員会
において
申し出
のとおり
閉会
中
審査
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
24
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
————◇—————
船田中
25
○
議長
(
船田
中君) この際、暫時
休憩
いたします。 午後三時二十六分
休憩
————◇—————
午後十時五十六分
開議
船田中
26
○
議長
(
船田
中君)
休憩
前に引き続き
会議
を開きます。
————◇—————
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
(第四十六回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
小沢辰男
27
○
小沢辰男
君
議事日程追加
の
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、第四十六回
国会内閣提出
、
参議院送付
、
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
船田中
28
○
議長
(
船田
中君)
小沢辰男
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
船田中
29
○
議長
(
船田
中君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
船田中
30
○
議長
(
船田
中君)
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長河本敏夫
君。
—————————————
〔
報告書
は
本号
(一)
末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
河本敏夫
君
登壇
〕
河本敏夫
31
○
河本敏夫
君 ただいま
議題
となりました
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
防衛庁設置法
の一部
改正
は、
海上自衛官
、
航空自衛官
、非
自衛官等
二千九百三十二人を増員すること等であり、
自衛隊法
の一部
改正
は、第八
航空団
を新たに編成すること及び
南極観測
の実施に際し、
自衛隊
が
輸送等
について協力すること等であります。
本案
は、前
国会
において本院を通過した後、
参議院
において
継続審査
となっていたものでありまして、十二月十七日、
施行期日
の一部について修正の上、本院に
送付
され、同
日本委員会
に
付託
となり、本日、
質疑
を
終了
、
討論
に入りましたところ、
日本社会党
を代表して
田口委員
より、また、
民主社会党
を代表して
受田委員
より、それぞれ
反対
の
意見
が述べられ、
採決
の結果、多数をもって
参議院送付案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
船田中
32
○
議長
(
船田
中君)
討論
の通告があります。これを許します。
田口誠治
君。 〔
田口誠治
君
登壇
〕
田口誠治
33
○
田口誠治
君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
防衛庁設置法
及び
自衛隊法
の一部を
改正
する
法律案
に
反対
の
討論
をいたさんとするものであります。(
拍手
)
本案
の
改正内容
は十項目に及んでおりまするが、そのおもなるものの一つは、
防衛庁
の
定員
を二千九百三十二人増員して二十七万六千五百八十人に改めるものであります。なお、
相互防衛援助協定
第七条二項の
規定
に基づくアメリカに対する
円資金提供
に関する
事務
を
大蔵省
より防衛施設庁に移すこと、第八
航空団
を新しく編成し、
航空団
に
飛行群
を新設すること、
予備自衛官
の員数を五千人増員して二万四千人に改め、さらに、
予備自衛官
の
呼称
及び
制服
の
着用
について
規定
を整備し、
自衛隊
の学校において
外国人
の
教育訓練
を行なうことと、
南極観測隊
に対する
輸送業務
を
海上保安庁
より
自衛隊
に移すことなどでございます。
日本国憲法
第九条は、前文の
永久平和主義
の理想を具体化いたしまして、
侵略戦争
のみならず、
自衛
または制裁のための
戦争
まで放棄し、さらに進んで、その
具体的裏づけ
として
軍備
を廃止したのであります。 顧みれば、
昭和
二十五年の六月、
朝鮮動乱
の勃発に次いで同年七月八日、
マッカーサー書簡
により
警察予備隊
七万五千名の創設、これによって
憲法
第九条の精神が大きくゆがめられ、実質上の破壊になっておるとの
国民
のきびしい批判の中にもかかわらず、
昭和
二十七年の十月には
警察予備隊
を
保安隊
に、
昭和
二十九年六月には
保安隊
を
自衛隊
と改称改編し、そのつど
拡充強化
されており、かつてその軍国主義はなやかなりし時代においてさえも
常備兵力
十五万ないし十七万人という時期があったことを考えるときに、二十七万六千五百八十人というふくれ上がったこの数字は、もはや
自衛
という域をはるかに越えた
軍備
であり、りっぱな
軍隊
に肩がわりさせているのであります。(
拍手
)
日本
の
自衛力
については、一貫した考えでなく、
歴代内閣
は
場当たり主義
の答弁をいたしております。たとえば、吉田元
総理
は、
武力紛争
に介入するものとして、
自衛
のための戦力をも放棄する旨を明らかにしておりましたし、鳩山元
総理
は、
憲法
を
改正
して
自衛隊
を強化する必要を述べております。また、
自衛
のためならば
誘導弾等
で
敵基地
をたたくことも、また、防御的な
小型核兵器
の保持も、
平和目的
のためならば
海外派兵
すらも
違憲
ではないなどと、そのときどきの
政府
の都合によってかってに
憲法
の
拡大解釈
を行なっているのが
実態
であります。 このような
解釈
のもとに、
警察予備隊
から
保安隊
へ、
保安隊
から
自衛隊
へと
違憲行為
が積み重ねられ、今日
自衛力
の名のもとにおいて陸上十三個師団、艦船十四万トン、航空機約一千機、ナイキ、ホーク、
ターター等
の
各種ミサイル
をも装備するきわめて近代的な陸海空の三軍をつくり上げてしまったのであります。しかも、
政府
のいう
必要最小限度
の
自衛力
には何らの限界もなく、野放しに軍の
拡充強化
に狂奔しているというのが、いまの
実態
でございます。 このように
憲法
の非
武装条項
を惜しげもなく空文化した
内容
は、平和を愛する
国民
として許すべからざる
法律
であると考えます。
自衛官
の
定員
の現状は、
自衛官
約三万三千名、非
自衛官
約一千名不足をしているのであります。それにもかかわらず二千九百三十二人の
定員増
の
改正
は、全く
理由
があいまいで矛盾もはなはだしいといわなければならないのであります。(
拍手
)また、
予備自衛官
は一万九千名の
定員
が認められており、年一万二千円ずつの手当を払っているのでありまするが、このたびの
改正案
では、五千名増員をすることになっております。それに
呼称
と
制服
の
着用等
を整備する本
改正案
は、まさに旧
軍隊
の
予備役在郷軍人制度
と何ら変わらず、これの復活を意味するものと考えざるを得ないのであります。 また、従来
海上保安庁
が行なってきました
南極観測隊
の
輸送業務
を、
防衛庁
に移行しなければ絶対にならないという
理由
はないのであります。ここにあえて
防衛庁
にその
理由
を言わすなれば、文部省、
海上保安庁
は
南極観測
の
輸送業務
について
能力
も、船をつくる設計や
建造能力
がない。しかるがゆえに
防衛庁
に移すのだとこじつけの
理由
をあげておるのであります。ところが、四十六通常
国会
における
内閣委員会
で、
海上保安庁
長官は、船をつくる設計または
建造能力
はあるし、その意欲もあるが、
政府
の最高方針によってきまったものであるからいたし方がないと答えておるのでございます。学術研究に協力するという美名に隠れ、
自衛隊
の存在を売り込み、既成事実をつくり上げ、全くもって非なる陰謀が隠されておるのであります。この事実を学術
会議
の方々は御存じでありましょうか。
自衛隊
がもしも
南極観測
のこのことに便乗するということであるとするなれば、許しがたいことであると思うのであります。 また、六月二十日の朝日新聞の報ずるところによりますと、ワシントン十九日発のUPI共同により、十八日発表された米下院対外活動
委員会
議事録で、バンディ米国務次官補は、五月の四日、次のように言明をしております。まず、
目的
として、
日本
への軍事装備の売却の増加をはかること、そのために
自衛隊
の特別訓練計画を予定している。在日米空軍用の地上防空管制装置、すなわちバッジシステムの製作、そのうち米国が負担の四分の一を負う。一九六五年以後、対日軍事援助
資金
は特別訓練計画に使う。そうして
日本
が
自衛
能力
拡大に向かって効果的に進むよう
日本
を力づける、と発表しておるのであります。
日本
の
自衛隊
の訓練計画を米軍がかってに予定しておるのであります。 このように、
日本
に対する米国の支配干渉に何ら恥じることなく、米国の意のままになっておる
日本
政府
の米国追従政策には絶対に
反対
をし、認めることはできないのでありまするし、反省を促すものであります。(
拍手
)
本案
の
目的
を要約すれば、平和
憲法
を改悪し、
自衛隊
を合法化し、核兵器を持ち込み、徴兵
制度
を復活し、国防省を設置し、日韓会談を成功させ、東北アジア軍事同盟の主役をつとめ、外国の
軍隊
まで訓練をし、再び軍国主義
日本
の復活をはかろうとしておるのであります。このことは言うに及ばず
憲法
に違反するものであることをここに明確に申し上げ、
反対
の
討論
を終わる次第であります。(
拍手
)
船田中
34
○
議長
(
船田
中君) これにて
討論
は終局いたしました。
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
船田中
35
○
議長
(
船田
中君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。(
拍手
)
————◇—————
船田中
36
○
議長
(
船田
中君)
諸君
、第四十七回
国会
は本日をもって
終了
いたします。 今臨時
国会
は、去る十一月九日に召集せられ、会期は四十日間でありました。 召集当日首班の指名を行ない、その後、新
内閣
の諸般の準備完了を待って諸
案件
の
審議
に入りました。
諸君
が終始熱心に精励せられた結果、補正
予算
、災害
関係
法律案
、公務員の給与
関係
法律案
等を議了して、よく今
国会
の使命を果たし得ましたことは、まことに御同慶の至りであります。(
拍手
) ここに
諸君
の御
努力
に対して、衷心より感謝の意を表する次第であります。 なお、次の通常
国会
は来たる二十一日をもって召集されております。
諸君
におかれては、一そう御自愛の上、国家のためますます御活躍あらんことを切望してやみません。(
拍手
)
————◇—————
船田中
37
○
議長
(
船田
中君) これにて散会いたします。 午後十一時十二分散会
————◇—————
出席国務大臣 大 蔵 大 臣 田中 角榮君 農 林 大 臣 赤城 宗徳君 国 務 大 臣 小泉 純也君
————◇—————