○安井
委員 それじゃ、もう時間がありませんので、この点はさらに御
答弁をいただくのを保留いたしますけれ
ども、いずれにしても、ずっといままでの
お話を承っておりますと、その中里巡査自身とその近所にいた巡査の証言が、この憲法の規定の最後のよりどころといいますか、最後の
問題点は、その証言だけによっているということになるのじゃないかと私は思います。そういうような
意味から、これは、ぜひこの問題については、
現場から中里巡査、さらにまた
佐世保の
警察署長、あるいはまた第一線指揮に当たったのは
警備課長だというふうにも伺っておりますが、それからまた
逮捕に当たった巡査全員とはいいませんが、その中から少なくも一人の方はぜひ出てきていただいて、はっきりとこの国会の場で、間違いか間違いでないのかということを私はお示し願わなくてはならないと思うわけです。
それから、
本部長のきのうからきょうにかけての
お話を承っておりますと、たとえば
警察署内における
公務執行妨害罪に関する
楢崎議員との
お話のやりとりなどが、だいぶ事実と違うようですね。その点は、同席いたしておりました
国会議員もたくさんいるわけです。放送局のマイクロホンもそのときにあったそうで、だからテープレコーダーも私
どもあると思います。それを取り寄せまして私
どもよく調べて、ぜひ今度の機会に国会における御
答弁とそれとが違っているかいないかということを確かめなくてはならないと思います。そういうこともひとつはっきり御理解を願いたいと思います。これはぜひ
委員長、やはり今後も審議を進める際に
——幸いにいたしまして
本部長は
説明員だそうですから、私
どもは参考人ならこれはなかなか議決やその他でめんどうかと思いましたら、
説明員という資格で、おいでいただけるのに非常に都合がいいそうでございますので、さらにまた、きょうはこれはしかたがありませんけれ
ども、この次またおいでいただくようにお取り計らいをぜひ願っておきたいと思います。さらにまた、証人の召喚につきましては、先般来の私
どもの強い要求でございますので、ぜひこれから開かれる
理事会等におきましても十分私
どもの意見をお聞きいただきまして、証人喚問について実現されますようにお願いをいたしたいと思います。