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春日委員 これは法律上の問題でございますし、お詳しく
検討なさっていないということは遺憾でございます。私は、こういうような憲法論でございますか、独占禁止法の問題でありますか、
会社法、商法その他
証券取引法、こんなものは社長さんが、弁慶が般若心経をかみ砕いて飲んで会得したように、もう十分消化されておってしかるべきものだと私は思うのだが、十分なる御
検討のないことを遺憾に存ずるものでございまするが、しかし専門事項でございまするからこれは御
検討を願いながら、本
委員会においてもただしたいと思います。
ただ御銘記を願いたいことは、百二十五条第三項の「何人」もとある。法律は、
共同証券であろうと
日本銀行であろうと何であろうと、何人も政令の定むるとこに違反して、安定操作をしてはならぬと禁止しておるのでございますから、そのことをいまあなた方が、もしそれかりにやっておられるとするならば、これは法律なくしてはやれませんぞ。いまからでもおそくはないから、そのような特殊
会社の、特殊法人の法律の制定をなさってしかるべきである。その法律の中に——われわれ
委員会がその
業務方法について逐条の審議をして、公正妥当なものを発見していく、そういうことでございますから、御
検討願いたいと思う。
次は、私の時間があと一、二分でございますから、
資金の問題についてお伺いして、あと
田中君に譲りますが、安定操作は
株式の
価値、需給関係、
経済の市況等からくる相場の自然の大勢に抵抗することはできないし、抵抗するとしてもおの、ずから限界があると思うのでございます。したがって、安定操作を行なっても相場の大勢が漸落歩調を続けるときは、当然のこととしてこの安定相場も下げていかなければならない、あるいは安定操作を取りやめなければならぬと思うのですね。これは当然のことだと私は思うのです。
大衆資本、
投資信託に一兆何千億というようものがございますから、千億や二千億や三千億で問題の処理はなかなかできない。
大衆の動向に歩調を合わせて、下がるものならば安定
価格も下げていかなければならない。下がるのをあくまで買いささえしようとすると、無限にこの金が必要になってくると思うのでございますね。それでこの問題についてはどうお考えになっておりますか。今後どれだけの
資金量を必要とするか。千二百円のめどを固定せしめることのためには、大体どのくらいの
資金を必要とするが。
それからもう一つは、
日銀直接融資の段階は一体どの程度からか。いまのところでお買いになっておりまするのが千六百億でありますか、各種
資本金が二千億でありますか、いま佐藤さんの質問にもありましたように、当面凍結を必要とするものがかれこれ三千億あるとかなんとかいうことでございますね。それからどんどん
増資をしてくるとすれば、これは何らかの形でこの千二百円のダウによって買いささえ、
証券市場の安定をはかろうとすれば、じゃんじゃん買っていかなければならぬ。
設立されたのだから、この
会社が買っていかなければならぬが、その
資金量のめどをどこに置いておるか。
金融機関から融資を受けることができないとすれば、これは
日証金からパイプ融資を受けなければならぬが、またそれにおのずから限度があるとすれば、
日銀からの直接融資の道を開いていかなければならぬ。そのことはもうその当初から念頭に置かれて
設立された経過がございましょう。これらの三点について御答弁を願います。