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鳩山政府委員 ただいま御
質問の中の、
基準財政収入と
基準財政需要と比べて足りないという問題がございます。しかし本来
交付税制度はなぜ税率に直結してあるか。その前の
制度はいわば
平衡交付金ということで、これは税率とは無
関係なものとしてあったわけでございます。したがってその当時は、要するに
基準財政収入と
需要と、そこで余るか足りないかという問題が非常に決定的であったわけでございますが、そういうことをしてまいりますと、一体幾ら足りないのか足りるのかということが、そのときどきのいわば決定的な根拠というものがないわけです。したがってそのときどきの国の
財政が苦しかったりなんかいたしますと、これは無理に圧縮されるとかいろいろなことになりまして、そういうことではかえって
財源が確保されないじゃないかというようなことから、国税のうちできわめて
伸びのいい
税収——
所得税、
法人税あるいは酒税といった種目に直結をいたしまして、そういった
伸びのいい
税収が国税において
伸びるといった場合に、その一定割合を
地方へ還元するというのが、この
交付税制度の趣旨かと思います。いわばこれは昔の国税に対する付加税というような形のものであろう、そういうものに観念をして、国で一括して徴収をして、一定割合を
地方に還元するのである。したがって
基準財政収入と
基準財政需要というものは、一定の
財源をいかに合理的に配分するかという根拠であろう、そういうように私どもは考えております。したがいまして、その配分の方程式をどういたすかということは、これは配分にあたります自治省のほうの責任で一番合理的に配るという方程式をつくっておられるわけであります。その際に、たとえば
税収の見方をどうするかということにつきまして、実際の
税収をとりましたのでは、これはあまりにも画一的な行政になるというので、これは
税収はきわめて低く押えております。その低く押えた中でそれぞれの行政にいかにその
需要を見るかということでございますので、したがって
基準財政収入と
基準財政需要を計算上見ますと、そこに若干の赤が出たり黒が出たりということはこれは避けられないのでございます。それを集計いたしてみましても、およその傾向としてはこれは
財源が非常に足りないじゃないかというようなことになるかと思いますが、しかし考え方としては、これは一定の
所得税、
法人税の一部分である、これを
地方に還元するのであるというのが問題の考え方でございます。そういう意味で、私どもは現実の
地方団体の赤字というものと
基準財政収入と
需要との差額というものとは、直接的な結びつきはないものというように解釈をいたしております。なおそういったことから
交付税率を上げなければおかしいではないか、こういう御趣旨かと思いますが、今回のこの
措置は、いわば
年度間の調整を行なうべきであるという考え方に立ってこういった
借り入れ金をしておるわけでございますが、これは過去におきまして御承知のように自然増収が非常に多額に出ましたときは、これはなかなか配分ができない。急にそういった
補正で多額に出ますと、これを
基準財政需要と
収入に分けましてもとても配分ができない。したがって特別
交付税で多額なものを配分するかといたしましてもこれは非常に問題であるということから、相当な
金額を繰り越して翌
年度にそれを使うというような
措置を、過去において四回ばかりとっております。したがいまして今回の百五十億の借り入れというものは
年度間の調整という意味で、これは過去に一度借り入れの例はございますが、今回のような百五十億を借り入れましてそれを将来五年間で返すというようなことは、これは今回が初めての
措置だと思います。しかし元来非常に弾力性の強い税種目が選ばれておるわけでありまして、これは非常に景気が沈滞をいたしましたときは、急激に減ると申しますか、あるいは
伸びが急にとまるというようなものでありますし、また景気が上昇いたします場合には、これはまた非常に
伸びる可能性のある税でございます。したがって将来景気の動向によりましては、過去におけるような増収が出るという可能性はきわめて強いわけであります。そういったことから、それを単
年度で必ず勝負しなければいかぬということはいささか無理がありまして、長期的に見てこの問題を解決しよう。
今回の給与費の問題でございますが、これが
地方財政上困るということは、
年度が大半を過ぎまして、この
補正の時期になりまして、過去にさかのぼりまして支出をしなければいかぬ。総体で五百億以上の
金額になりますが、こういった
金額が当初からかりにそれが完全に予測できたならば、
地方におきましてもそれに相応した
財政措置をとったはずでございます。それも可能であったと思うのでございますが、すでに
年度がこれだけ経過いたしまして、余すところあと四カ月というような
状況になりますと、もうすでに自然増収の相当部分は事業に使っておるというような
状況でございます。そういうようなときに急に節約もできないというような
状況がありますので、本年限りこういった特別な
措置が必要である。これがもう明
年度から平
年度化いたしました場合には、これは当初からその気になって
予算措置をいたしますので、十分そういった
措置がとれるというのが、私ども並びに自治省の考え方であったわけでございます。将来この三十億円ずつ五年間返すということは、それだけ
地方の
財源を食うことになるのじゃないかというような御意見もあるのでございますけれども、何分にも来
年度は七千億に及ぶ
交付税の
財源でございます。その三十億というものは、これは当初からその気になって
財政運用をすれば、たいした影響を与えないというふうな考え方から、五年間に分割をするという
措置をとったのでございます。そういうような意味で、私どもは今回の
措置はきわめて合理的な
制度であろうというふうに考えておる次第でございます。