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国務大臣(赤城
宗徳君) 御
承知のように、三十七年に一度改正しまして、耕作面積の上限といいますか、
一つの制限を排除したり、あるいは農業生産法人を認めたり、信託制度を認めたのでございますけれ
ども、思うようにいっておらぬということは、先ほど御質問にもございましたし、また私のほうから答弁したような次第でございます。一方、農業経営といたしましては、自立経営として相当の耕地面積を耕作するということが目標であり、また望ましい姿でございますけれ
ども、これもはかばかしくいっておらぬということも実情でございます。そのために、農地法の改正は一度しましたが、さらに農地法あるいは農地制度にも関連して検討をする時期じゃないかと、すなわち、経営面積を広げるということが、所有権のみで、所有権を取得して広げるという面もございましょうけれ
ども、先ほどからお話がありましたように、賃借権と申しますか、借りて経営面積を広げるというような
方法もある。こういう点から
考えまするならば、やはり流動化を所有権本位でいくか、あるいは所有権本位でいくといたしましても、賃借権もあわせて経営面積を広げていくという
方法をとるのにはどういうふうにしたらいいか、こういう面が
一つあろうと思います。あるいはまた土地の流動化の面で、これは農地制度に
関係いたしますが、登記という制度がございますけれ
ども、農地証券というような制度も昔あったわけでございます。地券といいますか、明治の初めごろに移動を簡易化するのに登記簿にかわるような地券制度、こういうようなものによっての土地の移動というようなことも
考えられたときもあります。こういうような面などは、ひとつ研究する余地があるのかどうかというような面もあります。いまの小作料の面もございます。
それから農地の転換の問題でございますが、これは私は、純然たる農地地帯におきましては、農地の転換につきましてやはり一定の許可、認可というものを保有しておかなくちゃならぬと思います。ただ宅地地帯とか公共用地は、いまでも大体許可をしないでもやっているようでございますけれ
ども、そういう面で農地の転換についての許可制度をどうするかというような問題もあると思います。こういうふうに
考えてみまするというと、いまの農地法というものが、何といいますか、地主と耕作人との
関係で地主の復活というものを押えて、そして耕作権というものを非常に強く保護していくと、こういう制度のようにできております。しかし一面、地主の復活ということは、これはいかに小作料を改正したといたしましてもあり得る問題じゃない。もうないと思います。ですから、そういう基本観念でできている農地法というものにつきまして、やはり地代は再検討をしていくべきものじゃないか。御
指摘の面、あるいはいま私が申し上げた面等が問題点であろうと思います。ですから、いま、にわかに本国会等において改正法を出すというような運びにはなっておりませんけれ
ども、事務当局等にも命じまして、あるいは外部の人の意見な
ども聴取しながら、適当な
方向において改正するものがあったら改正すべきじゃないか、こういうふうに
考えておる次第でございます。