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1964-05-27 第46回国会 参議院 本会議 第25号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十九年五月二十七日(水曜日) 午後二時二十分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第二十五号
昭和
三十九年五月二十七日 午後二時
開議
第一
電波法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
) 第二
国立教育会館法案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) 第三
土地改良法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) 第四
逃亡犯罪人引渡法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) 第五
国民年金法
及び
児童扶養手
当法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第六
行政書士法
の一部を
改正
す る
法律案
(
衆議院提出
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
裁判官弾劾裁判所裁判員予備員
辞任
の件 一、
裁判官弾劾裁判所裁判員予備員
及び
皇室会議予備議員
の
選挙
一、
日程
第一
電波法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
国立教育会館法案
一、
日程
第三
土地改良法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第四
逃亡犯罪人引渡法
の 一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第五
国民年金法
及び
児童
扶養手当法
の一部を
改正
する
法律
案 一、
日程
第六
行政書士法
の一部を
改正
する
法律案
━━━━━━━━━━━━━
重宗雄三
1
○
議長
(重
宗雄三
君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。
————
・
————
重宗雄三
2
○
議長
(重
宗雄三
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、おはかりいたします。
須藤五郎
君から、
裁判官弾劾裁判所裁判員予備員
を
辞任
いたしたいとの申し出がございました。これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
3
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。よって、許可することに決しました。
————
・
————
重宗雄三
4
○
議長
(重
宗雄三
君) この際、
日程
に追加して、ただいま
辞任
を許可されました
裁判官弾劾裁判所裁判員予備員
及び欠員中の
皇室会議予備議員
各一名の
選挙
を行ないたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
5
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。
村上春藏
6
○
村上春藏
君
裁判官弾劾裁判所裁判員予備員
及び
皇室会議予備議員
の
選挙
は、いずれもその手続を省略し、
議長
において指名することの
動議
を提出いたします。
中村順造
7
○
中村順造
君 ただいまの
村上
君の
動議
に
賛成
をいたします。
重宗雄三
8
○
議長
(重
宗雄三
君)
村上
君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
重宗雄三
9
○
議長
(重
宗雄三
君) 御
異議
ないと認めます。よって、
議長
は、
裁判官弾劾裁判所裁判員予備員
は
吉田忠三郎
君、
皇室会議予備議員
に
林屋亀次郎
君を指名いたします。
————
・
————
重宗雄三
10
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第一、
電波法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長光
村
甚助
君。 〔
光村甚助
君
登壇
、
拍手
〕
光村甚助
11
○
光村甚助
君 ただいま
議題
となりました
電波法
の一部を
改正
する
法律案
について、
逓信委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 本
法律案
におきます
改正
の第一点は、昨年批准された「一九六〇年の海上における
人命
の安全のための
国際条約
」が近く発効するのに備えて、
義務船舶局
の
無線設備
の
設置場所
に関する要件を強化するとともに、
国際航海
に従事する
小型貨物船
の
船舶局
の
聴守義務
時間を
拡大
して、新しい
条約
の
規定
に適合させようとするものであります。 第二点は、
マイクロ波伝搬路
の
保護措置
に関するものでありまして、
公衆通信
、
人命
、
財産
の
保護
、
治安維持等
に関する
重要無線通信
の疎通を
確保
するため、「
伝搬障害防止区域
」を指定することができるものとし、その
区域
内において、
電波伝搬
上の
障害
となる高さ三十一メートルをこえる
高層建築物等
を建築しようとする者は、事前に
郵政大臣
に届け出て、
無線局
の
免許人
との
協議
によって
障害防止
の
措置
を講ずるものとし、もし
協議
がととのわない場合には、二年ないし三年の間は、その
障害原因
となる
高層部分
の
工事
をしてはならないことにいたそうとするものであります。
逓信委員会
におきましては、
政府
並びに
日本電信電話公社
各当局につき、詳細にわたり
質疑
を行ない、
建設委員会
と
連合審査
を行なうなど、
慎重審議
をいたしたのでありますが、その
質疑
のおもなる点を申し上げますと、
船舶局監理
の
基本方針
、
重要通信
の
確保
と
財産権
との
調和点
、
防止区域
の指定の
範囲
、
ペントハウス等
に対する
既得権
の擁護、
補償請求権
の有無、
建築物
の
高層化
に対応する
自衛措置
の
推進等
でありましたが、その詳細は
会議録
によって御
承知
を願いたいと存じます。
かく
て
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、別に
発言
もなく、
採決
の結果、
本案
は多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
12
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
13
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって、
本案
は可決せられました。
————
・
————
重宗雄三
14
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第二、
国立教育会館法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長中野文門
君。 〔
中野文門
君
登壇
、
拍手
〕
中野文門
15
○
中野文門
君 ただいま
議題
となりました
国立教育会館法案
につきまして、
文教委員会
における
審議
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。
教育
を振興し、次代をになう青少年を健全に育成するためには、常に
教育職員
その他の
教育関係者
の
資質
の
向上
をはかることが重要であります。本
法案
は、これらの
教育関係者
の効果的な
研修
に資するため、
特殊法人国立教育会館
を設立し、これに国が建設した
施設
を現物出資いたしますとともに、
運営費
についても一部
国庫補助
を行ない、その
研修施設
の適切な
運営
をはかろうとするものであります。
法案
の
内容
は、
特殊法人
の設立、その
目的
、
資本金
、
組織
、
業務
、財務・
会計
及び
監督等
に関して、
所要
の
規定
を設けたものであります。
委員会
におきましては、
国立教育会館
の行なう
業務
の
内容
、
範囲等
、特に
会館
の主催する
研修
について、きわめて熱心な
質疑応答
が行なわれましたが、その詳細は
会議録
によって御
承知
願いたいと存じます。
質疑
を終わり、
討論
に入りましたるところ、
吉江委員
より、
会館
の
業務
を
規定
した第二十条第一項第二号を、「その設置する
研修施設
を利用して、前号に掲げる者の
資質
の
向上
のため必要な
業務
を行なうこと。」と改める
修正案
が提出されました。
討論
を終局、
採決
に入り、まず、
吉江委員提出
の
修正案
を多数をもって可決し、続いて、
修正部分
を除く
原案
も、多数をもって可決いたしました。以上の結果、本
法律案
は、多数をもって修正議決すべきものと決定いたしました。 次に、
委員長
より、本
法律案
に対し、
附帯決議案
を提出し、
全会一致
これを
委員会
の
決議
とすることに決しました。
附帯決議
は、
国立教育会館
の行なう
研究集会
、
講習会等
は、民主的な
運営
を図り、
教育基本法
の
精神
にのっとって、
教育関係
の
研修
を援助するように努めなければならない。 というものであります。 これに対し、
文部大臣
より、
教育会館
は
決議
の
趣旨
に沿って
運営
する旨の
発言
がありました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
16
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
の
委員長報告
は
修正議決報告
でございます。
本案
全部を問題に供します。
委員長報告
のとおり修正議決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
17
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は、
委員会
修正どおり議決せられました。
————
・
————
重宗雄三
18
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第三、
土地改良法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員会理事櫻井志郎
君。 〔
櫻井志郎
君
登壇
、
拍手
〕
櫻井志郎
19
○
櫻井志郎
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
いたします。 この
法律案
は、
農業基本法
の
趣旨
に即して、
土地改良事業
の適正かつ円滑な実施をはかるため
提案
されたものでありまして、これがおもなる
内容
は、
法律
の
目的
を改めて、その所期するととろを明らかにし、
土地改良事業
を
拡大
整備して、
草地
の
造成等
をも
事業
の
範囲
に加え、新たに
土地改良長期計画
の
制度
を設け、
土地改良事業
の
施行方式
及び費用の
徴収方法
を改め、
土地改良施設
の
維持管理
を適正にし、
土地改良
区の
管理
及び
組織
を整備し、その他、
特定土地改良工事特別会計
の
事業対象
の
拡大
及び
国営干拓地
または
埋め立て地
の配分を受けた者がその
土地
を他に転用した場合、
特別徴収金
を徴収することができることとする等であります。
委員会
におきましては、
質疑
にあたり、
土地改良事業
の性格及びあり方と、
農業基本法
、特に
食糧自給
及び
農業構造改善
との
関係
、
国土開発
と
土地利用区分
、
畜産政策
と
草地造成事業
、
造成用地
の
確保
、
土地改良長期計画
、
土地改良事業
の
採択基準
、並びにその
一貫施行
と
早期完成
、農道及び圃場の整備、
土地改良事業関係団体
、
事業費
の
負担
、
土地改良施設受益
非農家の
措置
、農地及び
干拓地
の転用、
農業水利
その他が問題となりました。
質疑
を終わり、
討論
に入り、別に
発言
もなく、
採決
の結果、この
法律案
は、
全会一致
をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。 右御
報告
いたします。(
拍手
)
重宗雄三
20
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
21
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。
————
・
————
重宗雄三
22
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第四、
逃亡犯罪人引渡法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長中山福藏
君。 〔
中山福藏
君
登壇
、
拍手
〕
中山福藏
23
○
中山福藏
君 ただいま
議題
となりました
逃亡犯罪人引渡法
の一部を
改正
する
法律案
について、
法務委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
現行
の
逃亡犯罪人引渡法
は、わが国との間に
犯罪人引き渡し
に関する
条約
が締結されている外国から
引き渡し請求
がなされました場合にのみ適用されることになっており、
引き渡し条約
に基づかない
引き渡し請求
に対しては、
現行法
が類推適用されるものと解されておりまするが、
犯罪人引き渡し条約
は、現在、
日米
間にのみ存在すること、及び最近の
交通機関
の
発達等
に伴い、他国へ逃亡して、事実上、
刑事責任
を免れようとする事例が増加していること等を考慮いたしまして、本
改正案
においては、
引き渡し条約
に基づかないで
逃亡犯罪人引き渡し
の
請求
がなされました場合についても、一定の場合を限って、
引き渡し請求
に応じ得ることとする等、
所要
の
改正
を行なうことにいたしたのであります。
委員会
は、三月五日
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入りましたところ、
政治犯罪
の概念、過去における
締約国
及び非
締約国
との間の
引き渡し
の
実情
、未
承認国
との間の
引き渡し
問題、
沖繩
と
日本国本土
との
引き渡し
に関する
取り扱い等
について、各
委員
から熱心な
質疑
が行なわれましたが、詳細は
会議録
に譲りたいと存じます。
かく
て五月二十六日
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、別に
発言
もなく、
討論
を終了して
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
24
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
25
○
議長
(重
宗雄三
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は
全会一致
をもって可決せられました。
————
・
————
重宗雄三
26
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第五、
国民年金法
及び
児童扶養手当法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
社会労働委員長鈴木強
君。 〔
鈴木強
君
登壇
、
拍手
〕
鈴木強
27
○
鈴木強
君 ただいま
議題
となりました
国民年金法
及び
児童扶養手当法
の一部を
改正
する
法律案
について、
社会労働委員会
における
審議
の
経過
と結果を
報告
いたします。 本
法律案
は、
国民年金
及び
児童扶養手当
について、
支給基準
としての
障害
の
範囲
を拡張するとともに、
支給制限
を緩和しようとするものであります。
政府原案
の要旨は、まず、
国民年金法
の
改正
については、 第一に、
障害年金
及び
障害福祉年金
の
支給対象
を、
現行
の
外形的障害者
に限らず、
結核性疾患
、非
結核性
の
呼吸器疾患
及び
精神
病に基づく
障害者
をも
支給対象
に加えるとともに、
母子年金
及び
母子福祉年金等
の
支給対象
となる
障害
の
子等
の
範囲
を、
障害年金
と同様に、
内科的疾患
に基づく
障害者
にまで拡張すること。 第二に、
福祉年金受給権者
の
扶養義務者
に
基準額
以上の
所得
がある場合には、
支給停止
になりますが、その
基準額
を引き上げて、
扶養義務者
に
扶養親族
がない場合は四十万円とし、
扶養親族
の数に応じて
増額
し、
扶養親族
五人の場合に、
現行
の六十万円が六十五万円となるように
支給制限
を緩和すること。 第三に、
福祉年金
の
受給権者
が、戦争、公務により廃疾となったこと等に基づき
公的年金
を受給している場合に、
福祉年金
を併給する
限度額
を、
現行
の七万円から八万円に引き上げること。 —
————
————
————
次に、
児童扶養手当法
の
改正
については、 第一に、
身体障害児童
として
手当
を支給する場合の
障害
の
範囲
に、
国民年金
と同様、
内科的疾患
に基づく
障害
を加え、これらの
障害児童
についても
手当
を支給すること。 第二に、
受給者
の
扶養義務者
の
所得
による
支給制限
を、
国民年金
と同様に緩和すること等であります。 本
法律案
は、
衆議院
において修正せられ、
福祉年金
または
児童扶養手当
を受ける本人に
基準額
以上の
所得
がある場合の
支給停止
に関し、
現行
の
基準額
十八万円を二十万円に引き上げられました。
委員会
におきましては、
小林厚生大臣
及び
政府委員
に対し、
国民年金
の
大幅改善
の時期とその
方針
、
各種年金制度
の
統合調整
の構想、
国民年金
未
加入者
への
趣旨徹底
とその
解消方策
、
国民年金保険料
の
納付組織
と
事務費不足
の
実情
及び
所要予算
の
増額
、
公的年金
と
福祉年金
との
併給制限
の撤廃、
積み立て金還元融資
の
ワク
の
拡大
、
精神薄弱者
に対する
総合対策等
について、熱心な
質疑
が行なわれましたが、詳細は
会議録
によって御
承知
を願います。
質疑
を終わり、
討論
に入りましたところ、別に
発言
もなく、
採決
の結果、
全会一致
をもって本
法律案
は
衆議院送付案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
委員会
は、
徳永正利委員
の
提案
により、
国民年金額
の大幅引き上げ、
給付内容
及び条件の
改善
、
事務費国庫負担額
の
増額
、
積み立て金還元融資
の
ワク
の
拡大等
に関する
附帯決議
を
全会一致
で行ないました。
附帯決議
の
内容
は、長文になりますので、省略さしていただき、
議事録
に譲ることにいたします。この
決議
に対し、
小林厚生大臣
から、
決議
の
趣旨
を尊重して善処する旨の
発言
がありました。 以上
報告
いたします。(
拍手
)
重宗雄三
28
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
重宗雄三
29
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって、
本案
は可決せられました。
————
・
————
重宗雄三
30
○
議長
(重
宗雄三
君)
日程
第六、
行政書士法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長竹中値夫君
。 〔
竹中恒夫
君
登壇
、
拍手
〕
竹中恒夫
31
○
竹中恒夫
君 ただいま
議題
となりました
行政書士法
の一部を
改正
する
法律案
について、
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 この
法律案
は、
衆議院議員提出
にかかるもので、そのおもな
内容
は、
行政書士
の作成する書類に
実地調査
に基づく
図面類
を含むものとし、公務員として在職したことにより
行政書士
となり得る者の
資格取得期間
を引き上げ、あわせて非
行政書士等
の取り締まりに関する
規定
を整備しようとするものであります。
委員会
におきましては、五月十二日、
衆議院議員渡海元三郎
君から
提案理由
の
説明
を聞き、
慎重審査
を行ないましたが、五月二十六日
質疑
を終局し、
討論
を省略して直ちに
採決
の結果、本
法案
は
全会一致
をもって
原案
どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
重宗雄三
32
○
議長
(重
宗雄三
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成
若
起立
〕
重宗雄三
33
○
議長
(重
宗雄三
君)
過半数
と認めます。よって、
本案
は可決せられました。
次会
の
議事日程
は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十
気分散会