○
政府委員(
竹内壽平君)
日本の
刑法については、いま申し上げたようにしか言えないと思うのでございますが、いまここで問題になりますのは、
外国で犯したのが
政治犯罪であるかどうかを
日本で検討するわけでございますから、いま申しましたような標準で、
条文は——
日本にはコンスピラシーというやつはないかもしれませんが、そういうコンスピラシーという罪になるもの、これは
政治犯罪であるかどうか、これは
外国の具体的な
立法例といまの基準に照らしまして
政治犯罪かどうかをきめていくほかないと思うのでございます。今度は逆に、
日本が要求して、向こうに
政治犯罪だから引き渡せといった場合には、今度は
日本の
刑法が向こうの研究対象になると思うのでございます。これは各国の構成要件というものは国によってかなり——ねらうところは同じでありましても、構成要件の組み立て方というものは国によって違うのでありまして、どの
条文どの
条文というふうに指摘を申し上げて言うことはむずかしいので、いま申したような大逆的な行為とか、クーデターとか、革命とかいうような行為ですね、これは成立してしまえばもう
犯罪じゃなくなるかもしれませんが、そういう行為は国の政治的秩序を直接侵害する行為であると、行為ですね、
犯罪とは言いません、行為であります。その行為に直接適用される
法律ということになるわけであります。ただ、先ほど申しましたように、それが殺人とかということになってまいりますと、直接であるか密接的な
犯罪であるかという議論も存じますので、かなり具体的にきめます場合には、慎重に検討を要する問題だと思います。