○
政府委員(
平賀健太君) 建物保護法それ自体が、借地権の
登記がされておるわけではもちろんないわけであります。借地上に建物がある、建物の
登記がある、その建物の
登記は表示の
登記だけでも足りるという解釈を申し上げておるのでございますが、そもそもこの建物保護法の立法
趣旨を考えてみますと、現に借地上に建物があるということに非常に大きな
意味があるのだろうと思うのであります。その建物がとにかく
登記簿上においてだれの所有であるか、だれが権利者であるかということがうかがわれればそれでいいんじゃないかという解釈になるのではないかと思うのでございます。したがいまして、その建物の所有権の
登記がありませんでも、表示の
登記だけでも所有者を表示する欄があるわけでございますので、所有者がだれかということは十分うかがわれるわけでありまして、建物保護法の解釈としましては表示の
登記がある建物ということで十分であろうという解釈になるべきものと思うのでございます。ただ、
裁判所でこの点が問題になって判例が出ておるということはまだ聞いておりません。