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亀田得治君 私の
意見を原則として認めながら、若干あまり厳格過ぎても困るというふうな御
意見のようですが、その点はやはり踏み切っていいんじゃないか、情状の点は。そうしませんと、そういう専門家でない人がいろいろな世間の標準から見てこういうものを
検察官が
起訴しないのはけしからんというその常識を生かしていこう、できるだけそういう常識というものが
検察運営の中に入ってくるようにということがこういう
審査会制度のある根拠なんですからね。だから、私は
ほんとうは情状については厳格に、もっと欲を言うならば、そういう
証拠の問題、あるいは
法律解釈の問題等にしても、案外
検察官というものが専門家であるだけにかたく考え過ぎておる点があるかもしれん。で、しろうととしては、どうも現実に起きておる事態を見ると、そういう解釈はふに落ちない。あるいはまた、
証拠の問題につきましても、極端なことをいえば、多少
証拠が足らんでも前後の事情でわかるじゃないか、多少
証拠が足らぬといって逃げていくのは了承できない。ちょっと
言葉の言い回しなどでのがれてしまうのは納得できない。こういうふうな気持を持つところに、しろうとの
意見の参加というもののよさがあるわけなんですね。だから、
法律解釈なり
証拠の面につきましても、もっと私はこの制度の
趣旨に沿ったような
立場でやはり考えてほしいんです。決して私はあまり根拠もないのにどんどん人を
起訴したらいいというようなそんな暴論を吐いているわけじゃないんですが、どうせこういう問題が起きている場合には、当事者間の非常なあつれきがある、あるいは社会的に
注目を浴びている問題ですからね。やはりそういうことを背景にして
審査会の皆さんも
結論を出すわけですから、この感覚というものは、やはり
法律解釈、
証拠等の見方についても尊重されんといかんと思うんですがね。その点はどうでしょうか。