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1964-02-18 第46回国会 参議院 文教委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十九年二月十八日(火曜日) 午前十時十九分開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
中野
文門
君 理事 北畠
教真
君 二木 謙吾君 吉江 勝保君
加瀬
完君
委員
木村篤太郎
君 久保 勘一君
中上川アキ
君 野本
品吉
君
秋山
長造
君
小林
武君
豊瀬
禎一
君
米田
勲君 発 議 者
加瀬
完君 発 議 者
秋山
長造
君 発 議 者
小林
武君 発 議 者
豊瀬
禎一
君 発 議 者
米田
勲君
政府委員
文部大臣官房長
蒲生 芳郎君
事務局側
常任委員会専門
員
工楽
英司君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
国立養護教諭養成所
の
設置等
に関す る
臨時措置法案
(
加瀬完
君外四名発 議) ○
日本育英会法
の一部を
改正
する
法律
案(
秋山長造
君外四名
発議
) ○
高等学校
の
定時制教育
及び
通信教育
振興法
の一部を
改正
する
法律案
(秋
山長造
君外四名
発議
)
—————————————
中野文門
1
○
委員長
(
中野文門
君) ただいまより
文教委員会
を開会いたします。 まず、
国立養護教諭養成所
の
設置等
に関する
臨時措置法案
を
議題
といたします。
発議者
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
加瀬完
君。
加瀬完
2
○
加瀬完
君 ただいま
議題
となりました
国立養護教諭養成所
の
設置等
に関する
臨時措置法案
について
提案
の
理由
と
内容
の
概略
を御
説明
申し上げます。 現行の
学校制度
、特に
義務教育
諸
学校
並びに
高等学校
においては、
児童生徒
に対する
健康管理
並びに
保健指導
がことのほか重視され、その任に当たるも一のとして
養護教諭
が置かれておることは御承知のとおりであります。この
養護教諭
の
制度
は
昭和
十六年
勅令
により
制度
化され、戦後の新
学制
においてさらに整備拡充されたものでありますが、
制度発足
の当初においては、その
養成
が緊急には間に合わないという見地から、
学校教育法
の本則では、
義務教育
諸
学校
の場合必置制とされながら、
附則
で、当分の間、
任意設置制
とされたのであります。この
養護教諭
の
養成
と
設置
の
推進
は、
職務
の
重要性
の認識の不徹底に加えて、
地方財政
の貧困という条件が重なり、その後今日に至るまで遅々として進まなかったことはまことに遺憾であります。これらの点について、最近、
国会
ではしばしば問題として取り上げられ、ついに第四十
国会
の
参議院文教委員会
で、
養護教諭
の
設置
の
推進
とこれに即応する
養成計画
の拡充についての
決議
が
全会一致
で行なわれましたことはまことに喜びにたえないところであります。この
決議
に対して、
政府
は、
昭和
三十八年度から向こう五カ年間に約五千名の
増員
を行なう旨言明いたしました。さらにまた、第四十五
国会
においては、
義務教育
諸
学校
の
学級編制
及び
教職員定数
の
標準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
が
国会
を通過いたし、
養護教諭
の
標準定数
は、
昭和
四十三年度を目途として、中
学校
千二百人に一人、小
学校
九百人に一人の
割合
にまで充足するという方針が確定され、
法律
上からも
養護教諭
の
増員計画
の実行が
義務
づけられたのであります。 しかしながら、反面の
養護教諭養成
の問題は、これまでと同様、大きな不安があるのであります。第四十三
国会
に本
法案
と同趣旨の
法案
が
提案
審議
されてからも、
参議院文教委員会
ではたびたびこのことが論議されましたが、
政府
の
増員計画
に対する
養成措置
は、まことにあいまいであると同時に、
現状
のような
措置
では
増員計画
が実行倒れになること必至であると思われるのであります。その
事情
をここで要約いたしますと、現在、
養護教諭
の
養成機関
は、
国立私立
の
大学
、短大十四、
文部大臣
の指定する
公私立
の
養成所
約二十、
国立大学
に付置された
養成所
八等であり、
養護教諭資格取得者
は年間二千名をこえるとされております。しかしながら、その多くは
卒業資格
として、
養護教諭
のほかに
保健婦
その他の
免許状
を同時に与えられていること、また
入所基礎資格
として
看護婦資格
を必要とするものも多いために、
入所生徒
が定員を下回っているものも多いこと等があり、実際に
養護教諭
として確保できる数は、
資格取得者
の二〇%ないし三〇%にすぎないのであります。この
事情
は、
昭和
三十八年度において、
文部省
が
市町村支弁
の
養護職員
を
正規
の
県費負担養護教諭
に切りかえることをも含めて二千名の
増員
をはかると
国会
で答弁したにもかかわらず、わずか三百五十名の
増員
しかできなかった実績が、よく
説明
していると思うのであります。また、
昭和
三十九年度においては、新
標準法
の実施の第一年目ということで、
文部省
は
養護教諭
の
増員
を千百名以上、
義務教育費国庫負担金
において見込んでおりますが、これも一実行できるかどうか危ぶむのであります。 そこで、私
ども
一はこの際、
養護教諭
の
増員計画
が完全に実行できるための、
養成
と確保ということに重点を置き、
高校卒程度
の者に二年間の
教育
を与え、
養護教諭
の
免許状
のみを与えること、
就学奨励
の
措置
を十分に講ずることの二点を骨子とした新たな
養成所
を全国に十カ所
設置
し、緊急の需要に確実にこたえることを適切と考え、ここに本
法律案
を提出した次第でございます。本
法律案
の
内容
といたしましては、第一に
北海道大学外
九
大学
に
国立養護教諭養成所
を
臨時
に付置し、
修業年限
二年、
入学資格
は
高校卒程度
とし、
卒業
の際は、
養護教諭
二級
普通免許状
を与えることとしております。本
養成所設置
の場所としては、医学部の活用が
期待
できることとともに、全国的な視野からの配置を考えたのであります。これによって、
不足状況
にある
看護婦
の再
教育
という方法をやめるとともに、
卒業
生には
養護教諭免許状
のみを与えて完全にこれを確保することを期しておるわけでございます。なお、この
制度
はあくまで
臨時措置
であり、将来は本
養成所
を拡充強化して、
正規
の
大学
の四年
課程
として発展せしめることを
期待
しております。
内容
の第二点は、今日、
養護教諭
の
職務
はその
重要性
の
割合
には一般に理解されていないうらみがありますので、若い人々に魅力ある
職業
として迎えられるように、その
職務
の意義、
内容
を周知せしめるとともに、他方で
授業料
その他の費用の
免除
及び猶予並びに
育英資金
の
貸与
に対する
返還免除
のことを
規定
いたしております。これにより有為な
人材
を多数本
養成所
に迎え入れることを
期待
いたしております。
内容
の第三点は、
附則
で、
本法
の
施行期日
を
昭和
四十年四月一日としていること、また一つの
養成所
には
所長外
二名の
常勤職員
を置くこととして、合計三十名の
増員
を
文部省設置法
の一部
改正
によって行なっていること、さらにまた、
法案施行
に要する経費については、
養成所
の
運営費
、人件費等合わせて九千二百万円を計上いたしております。 何とぞ慎重御
審議
の上すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
中野文門
3
○
委員長
(
中野文門
君) 以上で本案の
提案理由説明聴取
は終了いたしました。
中野文門
4
○
委員長
(
中野文門
君) 次に、
日本育英会法
の一部を
改正
する
法律案
、
高等学校
の
定時制教育
及び
通信教育振興法
の一部を
改正
する
法律案
を便宜一括して
議題
といたします。 まず、
発議者
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
秋山長造
君。
秋山長造
5
○
秋山長造
君 ただいま
議題
となりました
日本育英会法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提案
の
理由
と
内容
の
概略
を御
説明
申し上げます。
日本育英会法
は、戦時中の
昭和
十九年に制定され、戦後の
学制改革
、
経済事情
の
変動等
により幾たびか
改正
されましたが、なお根本的に
改正
を要する点が多いと思います。すなわち、
学資
の
貸与
を受ける者の
範囲
、
貸与額
の
内容
及び
貸与金
の
返還業務等
、現在、
政令
にゆだねられている
事項
は、むしろ
本法
の骨格をなすきわめて重要な
部分
でありますから、当然、
法律事項
に移さるべきものであると考えられます。しかしながら、さしあたってこれらの点は、
政府
において十分な考慮をめぐらし、新しい
時代
における
人材
の
養成
に着目した
貸与金
の増額と
対象人員
の
拡大
をはかるべく最善の努力を払う.ことに
期待
をかけるものであります。したがって、この際私
ども
一は、これらの点を除いた、当面特に急務と考えられる二点について
改正
を加えようとするものであります。 その第一は、
幼稚園
において
教育
の職にある者の
奨学金返還免除
に関する問題であります。近年、
幼児教育
の
重要性
が次第に認識され、
幼稚園教育
の効果は高く評価されるにつれ、その
就学率
は年を追って上昇しております。それに伴い、
施設
及び
教職員
も
充実
増加しつつありますが、その
教員
の
待遇
は、
国立
を除く公、
私立
の大
部分
が
義務教育
諸
学校
の給与と比較して、なおはるかに低く、しかも、これらの
教員
のうち、
大学
において
日本育英会
から
学資
の
貸与
を受け、
幼稚園
における
教育
の職についた者は、
貸与金
の
返還免除
の
対象
となっていないために、その
返還
も困難であり転職を希望する者があとを断たないのであります。
参議院文教委員会
は、第三十九回
国会
において
日本育英会法
の一部を
改正
する
法律案
を
審議
いたしました際、このような事態に対処する方策として、
幼稚園
の
教育
の職についた者に対する
貸与金
の
返還
を
免除
すべきことの
附帯決議
を行なって
政府
に要望したのでありますが、いまだその実現をみないことはまことに遺憾と申さねばなりません。
幼児期
の
教育
の
重要性
と
困難性
を考えますときに、優秀な
教員
を確保するためには
待遇
の改善が根本ではありますが、この際は、まず
日本育英会
からの
貸与金
の
返還免除
をはかることが緊要であると考えるもuのであります。 第二点は、
各種学校
である
養護教諭養成機関
によって
養成
された
養護教諭
に関する問題であります。現在、
教育職員免許法
第五条第一項により、
文部大臣
の指定する
養護教諭養成機関
で
規定
の単位を修得した者に対しては、
養護教諭
の
免許状
を授与されておりますが、ここで
養成
された
養護教諭
は、
大学
において
教育
された
養護教諭
とは異なり、
日本育英会
から
学資
の
貸与
を受ける
対象
になっておりません。
免許法
によって同一の
資格
を与えられる者が、その
就学
した
教育機関
の差異によって
差別的取り扱い
を受けることは、まことに遺憾なことであります。なお、
昭和
三十七年から
国立大学
の
教員養成学部
に
養護教員養成課程
が付置されましたが、この
養成課程
もまた
文部大臣
の指定する
養護教諭養成機関
であり、ここに学ぶ学生もまた現在のところ
学資貸与
の
対象
とはなっていないことを申し添えなければなりません。最初に述べましたように、
学資
の
貸与対象
の決定は
政令事項
でありますので、私
ども
はここで、
政府
がすみやかに
施行令
を
改正
して、
養護教諭養成機関
に在学する者への
学費貸与
の道を開くことを前提として、それらの
養成機関
において、の
貸与
を受けた者が
養護教諭
として勤務した場合について、その
貸与金
の
返還免除
の
規定
を設ける必要があると思うのであります。 以上申し述べましたように、本
改正案
は、第一に、
貸与金
の
返還免除
を受けることができる
教育
の職の
範囲
に
幼稚園
における
教育
の職を加えること、第二に、
返還免除
を受けることができる者の
範囲
に、
教育職員免許法
第五条第一項に
規定
する
養護教諭養成機関
において
学資
の
貸与
を受けた者を加えるものとすることの二点をその
内容
とするものであります。なお、この
法律
は公布の日から施行することといたしております。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同下さいますようお願い申し上げます。 次に、
高等学校
の
定時制教育
及び
通信教育振興法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提案
の
理由
と
内容
の
概略
を御
説明
申し上げます。 最近、
技術革新
を基軸とした
社会変革
が急激に進行する中で、国民の資質及び能力の
展開向上
に対する
期待
は、一そう高まり、
教育
の責務はいよいよ、重大になってきております。すなわち、
義務教育
に続くいわゆる
後期中等教育
が、当面の切実な課題として各方面で取り上げられており、
高等学校
への
進学率
がすでに六八形をこえ、さらにその他の
各種
の
教育訓練施設
に学ぶ者も年々増加している実情は、国の責任において
後期中等教育
をすべての
青少年
に対してすみやかに
拡大
整備し、
時代
の進運にこたえてゆかなければならない時期にあることを物語っていると申せましょう。 さて、このような
状況
の中で、私
ども
が最も関心を持たなければならないのは、申し上げるまでもなく、全日制の
高等学校
に学べない
勤労青少年
の
教育
を今後どのように
充実
、
拡大
してゆくかということであります。戦後の新しい
教育制度
において誕生した
高等学校
の
定時制教育
及び
通信教育
は、かような
勤労青少年
に対する
教育組織
の中核をなすものでありますが、今日、問題を数多く含んでおり、
伸び悩み
の状態にあることを指摘しなければなりません。
定時制高校
の実態は、
農山
村と
都会
とでは大きく異なっております。
農山
村においては、全日
制高校
の増加と対照的に
定時制
は
減少傾向
にありますが、これは交通の
発達等
により全日
制高校
へ通学しやすくなったこと、
産業構造
の
変革
により
農山
村にとどまる
青少年
が少なくなったことなどによるものと思われます。しかし、
農山村社会
の
近代化
、
家庭生活
の
合理化等
の
立場
から、これらの地域の
定時制教育
は一そう
充実
される必要があります。 また、
都会地
における
定時制
は、ほとんどが
夜間
であり、
学校数
、
生徒数
も多く、
木教育
に対する
期待
はますます強まっておりますが、ここにおける最も大きな問題は、
通学生徒
が昼間は
勤労
、夜はフルタイムの
勉学
という
生活
の中で、自分で学習する時間もなく、疲労も重くなるというはなはだ
教育
的でない
状況
にあるとともに、
夜間学習
のための適切な
施設
、設備も不十分であり、そのような
生徒
を
教育
指導する教師その他の
職員
に対する配慮にもいまだ欠けている面があるということであります。さらに、
通信制
の
課程
については、ラジオ、テレビの
発達
とも呼応して、漸次
高等学校制度
の
一環
として整備されてまいり、
生徒数
も年年多くなってきておりますが、労働と
勉学
が相当に過酷であるために、
中途脱落者
が多い
現状
にあります。 以上、現況の一端を申し上げましたが、もとより、この
定時制通信教育
は、
後期中等教育
の
拡大充実
の
一環
として総合的な対策が立てられ、なるべくすみやかに全面的に整備されることが必要であります。しかし、当面の施策として、とりあえず、本
教育
に対する
雇用者
の理解と協力を徹底せしめること並びに本
教育
に従事する
教員
並びに
職員
に対する
待遇
上の不均衡を是正し適正化することは、日々の
教育遂行
上緊急を要することと考えますので、本
法律案
を提出した次第であります。 次に、本
法律案
の
内容
といたしましては、第一に、
勤労青年
を使用する者の
義務
として、彼らの
就学
を妨げることを禁止するとともにさらに
使用者
は、
勤労青年
が
教育
を受けるのに支障がないように積極的に配慮しなければならないことを
規定
しております。 第二には、現在、
定時制通信教育手当
が
校長
及び
教員
に対して支給されておりますが、
実習助手
は
制度
上
教員
に含められているにもかかわらず、
政令
のワクによって約半数が除外されております。また一部の都道府県では、
夜間
の
定時制課程
の場合には、
事務職員等
にまでこの
手当
が
夜間勤務手当
の名称で支給されておりますが、大
部分
の県では、
校長
、
教員
に限られております。したがって、
職業教育技術教育重視
の
立場
から、すべての
実習切手
に
支給範囲
を
拡大
するとともに、
夜間定時制教育
に従事するものの苦労と困難を考慮して、この場合に限っては、
事務職員
その他の
職員
にまで
定時制通信教育手当
を支給することといたしております。 第三には、
附則
において、
本法
の
施行期日
を
昭和
三十九年四月一日としております。また、現在すでに
定時制通信教育手当
に類する
手当
を
事務職員等
に支給している
地方公共団体
が、
本法施行
に伴う条例を制定するに当たっては、
既得権
を十分に尊重した
経過措置
を定めることを
義務
づけております。 何とぞ慎重御
審議
の上すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
中野文門
6
○
委員長
(
中野文門
君) 以上で両案の
提案理由説明聴取
は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十九分散会
————
・
————