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1964-06-11 第46回国会 参議院 農林水産委員会 第44号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十九年六月十一日(木曜日) 午前十一時九分開会
——————————
委員
の異動 六月十日
辞任
補欠選任
温水
三郎
君
沢田
一精君
小宮市太郎
君 大和 与一君 六月十一日
辞任
補欠選任
沢田
一精君
温水
三郎
君
——————————
出席者
は左のとおり。
委員長
青田源太郎
君 理事 梶原 茂嘉君 森 八三一君 矢山 有作君
渡辺
勘吉
君 北條 雋八君
委員
植垣弥一郎
君
岡村文四郎
君 北口 龍徳君 櫻井 志郎君 仲原 善一君
温水
三郎
君
野知
浩之君 藤野 繁雄君 堀本 宜実君 森部
隆輔君
山崎 斉君
大河原一次
君 北村 暢君 牛田 寛君 高山 恒雄君 国務大臣 農 林 大 臣 赤城
宗徳
君
政府委員
農林政務次官
松野
孝一
君
農林省農政局長
昌谷
孝君
事務局側
常任委員会専門
員
安楽城敏男
君
——————————
本日の会議に付した案件 ○
農林漁業団体職員共済組合法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、衆議
院送付
)
——————————
青田源太郎
1
○
委員長
(
青田源太郎
君) ただいまから
委員会
を開きます。
農林漁業団体職員共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。本
法律案
は、
衆議院
で
修正
され、去る五月二十六日に本院に送付されたものでありますので、まず、その
修正点
について、
便宜政府当局
から
説明
を聴取することにいたします。
昌谷孝
2
○
政府委員
(
昌谷孝
君)
衆議院
におきまして
修正
せられました
内容
の御
説明
をいたしますのに、その
修正案
の
趣旨説明
が行なわれましたこの文書をお手元に差し上げておりますので、これを読み上げまして、それから
修正点
について御
説明
申し上げるのが
便宜
かと思いますので、そうさせていただきたいと思います。 ただいま
議題
となりました自民、社会、民社三
党共同提案
による
農林漁業団体職員共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
について、
提案者
を代表してその
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
農林漁業団体職員共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
については、今日まで
慎重審議
を進めてまいったのでありますが、最近に至り、
厚生年金制度
をはじめ
各種共済組合制度
における
給付内容等
の
改正
が具体化し、その
改正案
が本
国会
に提出されました。したがって、この際、
農林漁業団体職員年金制度
の
給付内容
についても
厚生年金制度
の
給付内容
と
均衡
をはかるとともに、
各種共済組合制度
における
給付内容
の統一をはかる必要が生じてまいりました。そこで、このような情勢に対処するためその取り扱いを鋭意検討してまいったのでありますが、ようやく三党間において
修正事項
について協議が相ととのいましたので、ここに本
修正案
を提出した次第であります。以下、
修正点
の
概要
について御
説明
申し上げます。
修正
の第一点は、
標準給与
の
月額
の上限を七万五千円から十一万円に引き上げ、これに応じて
標準給与
の
等級
を二十八
等級
から三十五
等級
に改めたことであります。
改正法案
におきましては五万二千円を七万五千円に引きあげることとしておりましたが、
共済組合制度
における
給付内容
をできるだけ統一するという
趣旨
から、
国家公務員共済組合制度
における
最高限度
に合わせて十一万円まで引き上げることとした次第であります。
修正
の第二点は、
退職年金
及び
遺族年金
の
最高限度額
についてであります。
改正法案
におきましては、
退職年金
及び
遺族年金
の
最高限度額
は
平均標準給与年額
の百分の六十とされておりますが、この際、
国家公務員共済組合制度
におけるそれに合わせて、百分の七十に改めることといたしております。
修正
の第三点は、
国庫補助
の
対象
となる
給付費
についてであります。従来本
制度
が
厚生年金制度
から独立した際に生じた
整理資源率
に見合った
部分
の
給付費
については、
国庫補助
の
対象
から除外されておりましたが、この際、これを
国庫補助
の
対象
とすることといたしております。 また、五十五才以上六十才未満の者に支給する
退職年金
の
額相当
の
給付費
については、従来当分の間に
限り国庫補助
の
対象
とすることとされていたのでありますが、この際、当分の間という期限の制限を取り除くことといたしております。
修正
の第四点は、本
制度
に通算することとされた
厚生年金保険期間
にかかわる
給付額
の
調整措置
を廃止したことであります。従来、本
制度
が
厚生年金制度
から独立した際に通算することとした
厚生年金保険期間
に見合う
部分
の
給付額
については、
原則
として、二割
カット
の
調整
を行なうこととしてまいったのでありますが、この際、
給付内容
の改善をはかるため、これを廃止することといたした次第であります。 以上が
修正案
の
趣旨
及びその
内容
の
概要
であります。何とぞ、会員の御賛同を得られんことを
お願い
申し上げます。 以上が
衆議院
における
修正趣旨説明
でございます。 この
修正
の第一点から第四点までの個所について、若干補足して御
説明
申し上げます。
修正
の第一点は、ここにも書いて。ございますように、
現行農林団体
の
標準給与
の
月額
は
最高
が五万二千円でございます。
最低
が三千円でございます。それを、
政府
の提出いたしました
改正案
におきましては
最低
六千円、
最高
七万五千円ということで、御
審議
を
お願い
いたしてまいってきたわけでございます。この
最低
、
最高額
は、
農林年金
の
対象組合員
の
給与
の
現実
の
分布
から見て、まずまずのところであろうというふうに
理解
をして、
原案
としてお出ししたわけでございますが、他の類似の
制度
におきましては、それぞれが違っております。ここにあります十一万円というのが、従来の
各種年金制度
の中での
最高額
を定めた
国家公務員
の場合の
限度
でございます。
私学
は、従来は七万五千円、私
ども
の
年金
は、
私学
と
足並み
をそろえるところまでで
改正
をしておったのですが、
各種年金制度
で非常に
意味
のある、非常に
特殊性
があって、どうしても
足並み
のそろわないものは別といたしまして、まあそろえればそろえて別に差しつかえない事柄については、なるべくこの際そろえようというお考えがありますので、それが、この
最高
を十一万円に引き上げるということになって実現した次第であろうかと思います。おそらく
私学
の
共済制度
についても、今後
改正
の
機会
に、そういう手直しが行なわれてまいるものと
期待
をいたしております。 それから
修正
の第二点は、
退職年金
と、一時
年金
の
最高限度額
でございます。御
承知
のように、現在の
農林漁業団体
の
年金
につきましては、
最低額
がございません。と同時に、
最低保障額
もございません。
出っぱなし
でございます。それを、
政府
の
お願い
いたしました
改正案
におきましては、
最低保障額
を設け、三万五千円程度だったかと思いますが、従来の
国家公務員
なり、
私学
の
最低保障額
と見合う同額の
最低保障額
を新たに設けることといたし、その
最低保障額
を設けることと
関連
をいたしまして、
最高額
を百分の六十で頭打ちということで、
原案
ができております。この百分の六十はやはり
私学
の
最高額
と
歩調
をとったものであります。そこで、百分の七十と申しますのは、やはり
国家公務員
の場合の
最高限度額
、これも先ほどの
標準給与
の
最高額
と同
趣旨
で、六十といい七十といい、あまり当面すぐには
影響
のない
最高限度額
ではございますが、あえてそう区別して、
最高額
に
差等
を設けておくだけの積極的な
理由
も乏しいのではないかというのが、百分の七十に統一しようという御
趣旨
であろうかと思います。
最低保障額
につきましては、
政府
が今
国会
に
お願い
をいたしております
厚生年金保険法
の一部
改正案
におきまして、その
附則
におきまして、
厚生年金
の
定額給付
の
部分
が引き上げられますことに見合いまして、
各種年金
における
現行最低保障額
三万五千五百二十円、現在の
厚生年金
の
給付水準
に見合った
最低保障額
として
お願い
をいたしておりました。この額を、八万四千円に改めるということが、
政府
の
厚年法
の
改正案
の
附則
においてすでに
提案
をせられております。そこで、
厚年法
の
改正法
の成立と軌を同じくいたしまして、
最低保障額
のほうは、八万四千円まで引き上げられるということを予定をしておりますので、ここでは、その点の手当てはそちらに譲ってあるものというふうに
理解
をいたしております。 それから
修正
の第三点でございますが、これは
農林年金
に固有の問題として、
厚生年金
から三十四年に分かれますときに、いわゆる積み
不足
と申しますか、術語的に申しますと、
整理資源率
というものがあったわけであります。つまり過去にさかのぼって
給付
を改める、あるいは今後について
給付
がよくなる、そのよくなる
給付
に見合って、過去に積み立ててある額が
不足
する、それを将来、その
不足部分
をよけいに取って補っていくという
趣旨
のものでありますが、その
部分
が、料率的に申しますと一四・何がしあったわけであります。これを
制度発足
の際、何と申しますか、お互いにみずからの
負担
において
給付
の
内容
をよくしようというものであるから、その
部分
についての
国庫補助金
を要求することは遠慮をしてほしいという
趣旨
の
議論
がありまして、
国庫補助
の
対象部分
としてその
部分
を除いたわけでございます。その点は、先般
資料説明
で
お話
を申し上げたとおりでございますが、このことは、
厚生年金
に残っておれば
国庫
の
負担
がふえないのに、
厚生年金
から独立して、よりよい
給付
をするために、よけいな
負担
を
国庫
にかけるということを差し控えるという
趣旨
にも
理解
ができるわけであります。この際、
厚年
のほうの
基本的給付水準
も是正をされることでもありますので、こういった何と申しますか、特殊な扱いは穏当でなかろうという御
趣旨
であります。このことは、
現行法
が成立する過程におきましても、
国会
において種々御論議のあったところであります。その後改められるに至っておりませんでしたことを、
厚年
の
給付水準
の引き上げに
関連
をいたしまして、やっとこの際改むべしということが、
議論
としても通るようになったということであろうかと思います。 それから、また書きで書いてございます、五十五才から六十才の者に支給する
年金
に対応する
部分
を
国庫補助
の
対象
からはずすという点は、現在
本則
におきましては、この
部分
は
国庫補助
の
対象
からはずすと書いてございます。
附則
におきまして、当分の間、
本則
にかかわらず
国庫補助
の
対象
にすると書いてございます。これもやはり当時の
厚年
の
給付開始年令
が六十才でありましたのに対して、独立の
年金制度
を仕組みますときに、五十五才以上を
給付対象
として、
給付開始年令
を引き下げたわけであります。その引き下げをはかったことを、先ほどの
整理資源率
と同じような
趣旨
で、本来そういうものは自まかないでやるべきものという論理で、いまのような一回
本則
ではずして、
附則
で
補助
の
対象
にするという手の込んだことが講じられておったものと思います。その点も、先ほどの点と同じような
趣旨
で、この際そういうことをやめて、正面から
国庫補助
の
対象
として取り上げるということに相なったのであります。 それから第四番目は、やはり
厚生年金
から離れましたときに、
厚生年金期間
についての
給付
は、
原則
はもちろん
現行
の
農林漁業団体
の
共済組合
の
給付ベース
でありますけれ
ども
、その
整理資源率
をばく大にしないため、また
給付
の
均衡
を維持するためという
理由
で、
厚生年金期間
にかかる
部分
の
給付
については、
現行法
で算定されます
給付額
から、
給付額
の二割
カット
をしたものが
給付
されるということが
法律
に書いてございます。なおそのほかに、
法律
では、当時の
厚年
が
対象
としております
最高給与
一万八千円を上回る
給与
を持っておりますものについては、その上回る比例に応じて
カット率
を加重するということになっております。そのことも、現在の
厚年
が将来にわたっております場合には、一応のそういう
制度
の存在の
理由
が納得できるわけでございますが、
厚生年金保険法
が、今次考えられますような
改正
が行なわれるといたしますれば、その点の
均衡
ということを考えることが、本来あまり重要な
意味
を持たなくなってまいる、また
整理資源率
というものの
考え方
からしても、その
部分
を特に
カット
して
給付
することが必ずしも適当でないので、この点は
カット
をせずに、
旧法ベース満額
を
厚年期間
についても支給をするということに、今回
修正
で取りきめられたという次第でございます。 以上が、
衆議院各派
の
共同
の
修正点
の
内容
でございますが、その
修正
の行なわれます際、
農林大臣
から、
衆議院
の
農林水産委員会
におきまして、御
修正
の御
趣旨
を尊重し、院議を尊重して、
政府
としては善処してまいりたいという
趣旨
の、
政府側
の態度の表明をいたしてまいった次第でございます。 以上が
修正
の
経過
の御
説明
でございます。
青田源太郎
3
○
委員長
(
青田源太郎
君) これより本
法律案
について
質疑
を行なうことにいたします。
質疑
のおありの方は、御発言を願います。
渡辺勘吉
4
○
渡辺勘吉
君
農林漁業団体
は、
わが国農林漁業
はもとより、
国民経済
全体の中で果たす
役割り
はきわめて大きなものであることはいまさら申すまでもないことであります。それにもかかわらず、多くの
農林漁業団体
は、その劣弱な
経営条件
の中にあって、そこに働く
職員
の
待遇
は、今日まできわめて恵まれない中に犠牲を強いられてきておる、そのために、将来に対する生活不安の見通しから、他の職域に転出するということが逐年増加の傾向をたどってまいりまして、
農林漁業団体
は有為な人材を長く
組織陣営
内に確保しておくということが至難な実態であります。このこともまた
農林漁業団体
の
機能
を十分発揮することに少なからざる障害をもたらしておる、これもまた、いなむことのできない
現実
であります。しかし、一方、目を海外に向けますと、その国の
農林漁業政策
のにない手こそは
農林漁業団体
にありという、それぞれの国の基本的な
政策
のもとに、その身分
保障
なり、
待遇
なりというものは、
国家公務員
よりもむしろ優位に置く
措置
を講じておる国がかなり多く兄受けられることも事実であります。特に北欧の
スウェーデン
の例をとりますと、
スウェーデン
の場合においては、
スウェーデン
の国の
農業
というものは、
スウェーデン
の
農業団体
の
運動
と表裏一体の
立場
に立っておるというぐらいに、
農業団体
の
役職員
の
立場
を優遇し、またその果たす
機能
を高く評価しておる、こういう事実であります。
わが国
においては、
農林漁業団体
の
職員
が、みずからの
組織
をみずからの手で守るというために、その身分の安定、将来に対する
保障
ということをかちとるために、さかのぼれば
昭和
二十六年から、最近においては三十一年から、いわゆる
農林年金法
の制定という
運動
を展開してきたことも、
経過
の中にあるわけであります。毎年
全国農協役職員連盟
の大会その他で
決議
をあげ、その他各般の
運動
が
国会
に対してなされ、三十三年の四月に
農林年金法
が制定されて、翌三十四年一月一日に
制度
の実施を見たのでありますけれ
ども
、この
法案
が
国会
で
審議
されておる当時、
国家公務員共済組合法
が全面的に
改正
をして、
給付水準
を
公共企業体等職員共済組合法並み
に大幅に引き上げることが
審議
中であった、そういう状態の中で、
改正
前の
国家公務員共済組合法
を骨子として制定された
経過
を考えますと、今回これらの動きの中で、
国家公務員共済組合法並み
に、
農林年金法
を
改正
するというのは、むしろおそきに失した感をいなめないのであります。しかしながら、おそいといっても、その間におけるいろいろな、また
関係者
の
努力
、
政府
の配慮によって、
政府原案
が
衆議院
の
段階
で、ただいま
政府委員
から
説明
があったように、特に四点にしぼって、三党でこれが
共同修正
がなされたということは、われわれとしても、非常にその
内容
について高く評価するにやぶさかではございません。しかしながら、この
修正
された
内容
全体をふまえた上で、なおかつ
衆議院
の
段階
で、十分
審議
尽くされなかった幾多の
問題点
が残されておることも事実であります。したがって、私はこれから
農林大臣
を中心として、約九
項目
にわたって、
衆議院
で
審議
したこととの重複を避けつつ、
提案
された
改正案
の中における
問題点
を、
審議
を通じて明らかにしていきたいと思うのであります。 そこで、まず第一に、
修正案
の
趣旨説明
の第四点についてお
伺い
をいたしたいのであります。これは
法律
に言うことばでいえば、
更新組合員
に対する
経過措置
についてであります。まさに
修正
の第四点は、この
制度
に通算することとされた
厚生年金保険期間
にかかわる
給付額
の
調整措置
を廃止した、従来、いわゆる
旧法
で適用になっておった
厚生年金
を、二割
足切り
にしておった、これを廃止するということでありますから、確かにこの
修正自体
は一歩前進であることは事実でございます。しかしながら、従来の
旧法部分
の、
厚生年金
二割
足切り
というものを廃止をいたしましても、
法律
が
改正
されるまで
組合員
であって、
法律
が
改正
する以後も引き続き
組合員
である場合、いわゆる
法律
にうたうところの
更新組合員
については、
新法部分
と
旧法部分
とを別別に計算して合算する、こういう
法律
の
内容
になっておるのでありますが、この
新法部分
と
旧法部分
をそれぞれ計算して合算するということによって、今回の
法改正
を最も強く
要望
した全
組合員
、概算およそ三十四万人、この全
組合員
は全く
期待
を裏切られたと、これは感じておるのであります。そこで、私は御
出席
の
政務次官
にお尋ねをいたすのでありますが、
政府
は、このような点を一体どのように思想上の
整理
をされたのであるか、基本的な
考え方
をお
伺い
をいたします。
松野孝一
5
○
政府委員
(
松野孝一
君) ただいまの御指摘の点は、
衆議院
の
附帯決議
の中にもあります。それで、
政府
といたしましても、そのとき申し上げているわけでありますが、いまの点につきましては、これらのほかの
制度
とも
関連
しておりますので、
十分検討
を加えて、すみやかにこれが実現をはかるようにいたしたい、こういうふうに考えております。
渡辺勘吉
6
○
渡辺勘吉
君 他の
制度
とも
関連
があるので、これらを検討した上で考えると言うのですか。
昌谷孝
7
○
政府委員
(
昌谷孝
君)
旧法期間
についての
給付
は、全部
新法ベース
でやるべし、そういうことを
組合員
は実は
期待
しておったのだ、こういう
趣旨
の
お話
でございます。
衆議院
におきましても、そういった御
議論
がありまして、
附帯決議
の第一
項目
に、そういう
要望
が入れられているわけであります。
修正点
の第四点と申しますのは、先生が区分して御発言なさいましたように、
旧法期間
についての
給付
について、これを旧
厚年期間
と
旧法期間
との間に、
給付
の
差等
を設けておりましたことをこの
機会
に改めまして、
旧法期間
は全部
旧法期間
、
旧法期間
の中における旧
厚年期間
と
旧法期間
との
給付
の差をこの際なくしたいということで、やはり現在御
審議
をいただいております
改正法
と、
旧法
との間の
給付
の点におきまして、
現状
では、まだ
新法
の
給付
を
旧法期間
全部にさかのぼって適用するというところまでは踏み込んでおりません。
政務次官
からお答えいただきましたように、これは
国家公務員
とか、
私学
その他
各種政府管掌年金関係
全部を通じての上の
共通
の、過去において
法律改正
をいたしました場合の
経過措置
の設け方を、そのままここで踏襲をいたしているわけであります。ただ事情が若干違ってまいりましたのは、御
承知
のように、今回の
厚年法
の
改正
におきまして、過去にさかのぼってと申しますか、
既裁定
にまで
新法
の
改正
後の
給付
を及ぼそうというかなり大胆な
提案
が
政府
から出たわけでありますが、そういうことが
厚年
の場合には行なわれる、
厚年
は、それは過去の
厚年
の
給付
があまり低きに失して、
実情
に沿っていないということが、そういう
制度
に切りかえたことの一つの重大な
理由
かと存じますが、いずれにしても、
厚生年金
がそういう
やり方
をとったというのが、最近での新しい問題であります。なるべく
改正
さるべき
厚年
との
調整
をはかった上で、私
ども
の
法律
の姿を位置づけるのが好ましい、一番理想的なんでございますが、この問題については、あまりにも
影響
する度合いがひどくて大きく、
各種年金
に及ぼします
影響
があまりにも大きい、そこで、早急の間には?その問題についての最終的な
結論
を得られなかったというのが
実情
で、ございます。したがいまして、
衆議院
の
附帯決議
にもありましたように、今後
政府
といたしましては、そういった
考え方
が実現いたしますよう十分の
努力
をいたさねばならぬわけでありますが、これは、そういった
影響
するところきわめて多い他の
各種年金制度
とやはり
共同戦線
で、
共通
のものの
考え方
で
整理
をする必要があろうかと存じております。そのことでございます。
渡辺勘吉
8
○
渡辺勘吉
君 三十四年から実施しておる
現行法
を大幅に
改正
をせよという
関係者
の要請というものは、すべて
更新組合員
であるということです。この
旧法部分
と
新法部分
にまたがっておる三十二万の
人たち
は、二十年勤務して百分の四十の
年金額
をもらえると思えばこそ、この
法律
が
国会
を通過した以後から、毎年のように
完全通算
を
内容
として要求してきておるわけです。
本法
では、百分の四十という
看板
を掲げておきながら、
中身
であるところの
附則
では、実は百分の四十とは及びもつかないものが
附則
で規制をしておる、この辺を、
本法
で言うように、百分の四十という、
看板
に偽りのないように、
附則
を
整理
することがこれは最も大事な点ではないかと思うんですが、その点は一体どうなんですか。
昌谷孝
9
○
政府委員
(
昌谷孝
君) 率直に申し上げまして、他の
国家公務員
、
私学
その他の
年金並み
の
制度
にするようにという熾烈な御
要望
があったわけでございます。で、
国家公務員
、
私学並み
と申しますことは、
経過措置
については、ただいまの
政府原案
におきますように、
旧法期間
は
旧法ベース
、
新法期間
は、
改正
後の
期間
についてだけ
改正
後の
給付水準
というのが、過去において
国家公務員
、
私学
その他
もろもろ
のこの
組合員諸君
が、それ
並み
でありたいということを熱烈におっしゃいました、各
制度
の
現実
に対処してきた
経過措置
の
やり方
でございますから、私
ども
としては、その
経過措置
については、特に他の
年金
の先例にかかわらず、
農林年金
だけは、
改正
後の
給付水準
を
旧法期間
に及ぼすべしということが、おっしゃいますほど具体的に強い要求であったということは、いささか認識を誤っておったかと思います。しかし、他の
制度並み
ということで、私
ども
としてはその点はもう御納得のいっておるものというふうに実は考えておりました。いろいろ詳しい
中身
が明らかになるに従いまして、そこのところは、そうではないように
期待
をしておられた
組合員
がおられたことも事実でございますけれ
ども
、その点は、先ほどから申しますように、この
段階
では他の
制度並み
になりたいと、一応目標として掲げました
制度並み
にはなったわけでございますから、一応ここでこしんぼういただき、ただ新しい事実として、
厚年法
が、
既裁定部分
にまで
改正
後の
給付
を行なうという新しい
制度
が、今回の
国会
を通じて
生まれよう
としておるわけでございますから、それが生まれた暁において、今度はその
足並み
のそろいました
国家公務員
、
私学
その他
もろもろ
の
各種年金制度
と
共同歩調
で、本問題をいかに対処するか、
結論
を得るよう早急に
努力
をいたしたいというのが
現状
でございます。なお三十二万人の
組合員
の中で、
厚生年金期間
を持っております
組合員
の数は、先般
資料
のその二で御
説明
をいたしましたように、総体で十万でございます。その
分布
といたしましては、旧
厚年期間
を負っておる
年数別
に、その
資料
の十ページに掲げておりますので、三十二万の
組合員
全部がというようなことではない、十万人についての問題になるという、その旧
厚年期間
の問題というのはそういう問題でございます。 そういうことでありますのと、それから
衆議院
の
審議
の過程を通じて、ひとつ申し上げましたことは、
厚生年金
法が
改正
せられますと、先ほど補足
説明
で申し上げましたように、
最低保障額
の三万五千五百二十円が八万四千円ということに相なります。
最低保障額
八万四千円に相なるということは、現在の
農林年金
対象
者の
給付水準
なりから申しますと、この
最低保障額
というのは、かなり実質的な
意味
を持つ
最低保障額
でございます。で、むしろその
最低保障額
が加わりましたことによって、実質的にはかなりの
部分
が、その
旧法期間
は
旧法ベース
で通算をして、計算をして合算をするという
本則
のものの
考え方
を、かなり大幅に、実質的に改善したと申しますか、
最低保障額
が八万四千円になったことによって算定された額以上に、正規に算定されました額が八万四千円に達しておらなくて、八万四千円によってかなり実質
給付水準
がよくなる。そういう
組合員
の数というのは、私
ども
の従来の経験的な判断で申しますと、おそらく八、九割はそういう
組合員
ではなかろうかと考えております。そのことは、先生の御指摘の点を、理論的に解決した問題でも、
制度
的に解決したことでもございませんから、あえて申し上げるのはいかがかと思いますが、実質論として、その点をあわせてお考えをいただければ幸いかと存じます。
渡辺勘吉
10
○
渡辺勘吉
君 この
給付
の要件については、少なくとも素朴な
理解
としては、
組合員
期間
二十年以上の退職者で、五十五才より支給開始という
国家公務員共済組合法
の
現行
給付
要件及び
給付
標準としては、
組合員
期間
二十年で俸給年額の百分の四十、こういうものが当然
農林年金
の場合においても、
国家公務員共済組合法並み
にという素朴な要求の
内容
につながっておるわけです。だから、この適用が
新法
を完全に通算する以外には、この
国家公務員
の
退職年金
の
給付
要件なり
給付
標準にこれは一致しないわけでありますから、いま、そこまでの要求があるということについては、いささか認識に欠けるところもあったという率直な答弁でありますが、そういう認識が欠けておるならば、あらためてそういう
内容
に触れた認識をされて、そうして、この
看板
に偽りのないような
改正案
にさらに仕上げるということが、私は非常に大きな課題ではないかと思うのであります。これは、抽象的にこれ以上言いましても、
附則
で、
新法部分
と
旧法部分
をそれぞれ計算して合算するということとに、どれだけの差があるかという一つの標準例をとり、
最高
の場合と
最低
の場合の事例をとって、その
期待
感と、この
提案
された
内容
とではどれだけ違うかということをここで明らかにした上で、さらにこの問題についてお
伺い
をいたしたいのでありますが、いろいろな具体例となれば、計算の
内容
がそれぞれによって違うわけでありますが、
完全通算
という場合と、
政府原案
のように、
旧法部分
の計算と、
新法部分
の計算を合算するというこの
内容
とではどれだけ違うかという試算を、
政府
ではやられたと思うんですが、その試算を一つの具体的な例で御紹介を願いたいと思います。
昌谷孝
11
○
政府委員
(
昌谷孝
君) その具体例での試算の
説明
をいたします前に、私が先ほどお答えをいたしました
趣旨
は、
国家公務員
もなるほど百分の七十と書いてございます、
最高額
が。それから五十五歳になれば百分の四十で
給付
が行なわれると書いてございます。しかし、やはりその
附則
におきましては、百分の四十が適用せられる
給付
は、
法律改正
後の
組合員
期間
に見合うものであるということもあわせて書いてあるわけです。この百分の四十で
給付
が行なわれるということだけ抜き出して読みますれば、
国家公務員
法の規定も、私
ども
のいま
お願い
しております
改正
法律案
の規定も、全く同様でございます。また
附則
のところを抜き出してお読みいただけば、これもまた
国家公務員
法で書いてありますことと、私
ども
の
お願い
しております
改正
法律案
で書いておりますこととは全く同じでございます。したがいまして、国としては、
国家公務員
並み
ということで、
附則
について特段の手当てをするということでなしに、
国家公務員
法の共済規定で書いてある
経過
規定をそのまま踏襲することで、大方の御
要望
と不一致でないものというふうに
理解
をいたしておりました。ところが、そういうふうに考えておられなかった方が
現実
にあることも事実のようにその後存じます。そのことは、
国家公務員
共済
並み
になるということではないんでございまして、
国家公務員
の
共済制度
あるいは
私学
の
共済制度
がとっております
経過措置
よりも、より有利な
経過措置
を
農林年金
については講ずべしという御主張なんでございます。そのことは、私
ども
としては今回の
法律案
を用意いたします前提として、予定をいたしておらなかったことでございますから、率直にそういう御
要望
として受け取りまして、今後、他の
制度
との見合いを考えながら対処していかなければいけないというふうに
理解
をいたしている問題でございます。 それから、具体例で御
説明
を申し上げますが、いろいろこれは前提をおきませんと計算ができませんので、まず前提から申し上げますと、
各種年金制度
と比較するんでございますから、一応ある特定の人がこの
制度
によった場合、あの
制度
によった場合、要するに同一条件の人が各種
制度
で算定したときに、どういう額を受け取ることになるのかという前提をまず置いております。初任給を——これは
農林年金
の場合
実情
にあまり適しませんが、一応計算を便利にいたしますために、初任給を一万円とした場合に、その後の昇給率を、最初の二十年間は五%、二十年をこえ二十五年までは四%、二十五年をこえ三十年までは三%、三十年をこえ三十五年までは二%、その後は四十年まで一%の昇給をしていくものと、それから扶養家族は一・五人と、それから後ほど申し上げます例で、
農林年金
をはじきます場合に、
旧法
組合員
期間
と、
厚年期間
とをどれだけ持っているかというふうに前提を置いたかと申しますと、
旧法
組合員
期間
を一応十五年と見ました。十五年と申しますことは、この十月から
新法
が適用せられるとして、
昭和
二十四年からの
組合員
ということになります。したがいまして、その十五年のうち、
厚年期間
は九年六カ月あるということに相なってくるわけでございますが、そういう一応の前提を置きまして計算をいたしてみますと、最終
給与
でと申しますか、二十年後の姿で想定をしてみますと、
現行
の
厚年法
でいった場合に、そういう前提の方が、二十年後に幾らの
年金額
が計算されるかと申しますと、五万七千六百円ということになります。それから現在
衆議院
で
審議
を
お願い
いたしております
厚年
の
改正法
で、この方が
給付
を受けるといたしますれば十一万一千百二十円ということになります。それから
農林年金
にこの方がおられるとして、まず
現行法
で、しかも
厚年期間
なし——と申しますことは、要するに仮定の計算でございますが、三十四年に初任給一万円で就職をされて、二十年たった
昭和
五十四年に、
現行法
が
改正
にならぬままであったらどうなるかと申しますと、九万八千五百六十四円の
給付
を受けることになります。
渡辺勘吉
12
○
渡辺勘吉
君 ちょっと、
厚年期間
のない例じゃなくて、
厚年期間
を経て
給付
を受けて、
新法
になった場合の
政府原案
と、
完全通算
の場合の試算例があれば、それを
伺い
たい。なければいいですよ、それ以外のものは時間がかかりますから。
昌谷孝
13
○
政府委員
(
昌谷孝
君) そうですか、つまり
新法
だけ、つまり
法律改正
後に就職をされて、二十年たっておやめになる、先ほど前提を置いた方がそういう方だ、と想定した額が十二万三千八百十六円になります。このことは、
新法期間
のみの方でありますから、先生のおっしゃる何と申しますか、
経過措置
を
国家公務員
並み
以上にして、さかのぼった場合と同じことでございますから、結局、
修正
後の
新法
だけで二十年を
経過
した方の予定される
年金額
は十二万三千八百十六円ということになります。その方が、先ほどの前提を置きましたように、
旧法期間
が十五年あり、その中で
厚年期間
が必然的に九年六カ月伴うわけでございますから、そういう
現実
ではじいてみますと、つまり
法律改正
後五年
経過
しておやめになったと想定してみますと、その方が受けられる
給付
は十万四千八百九十円ということでございます。その五年後におやめになった場合でこうでございます。それが、
新法期間
が長ければ長いほど十二万三千八百十六円に接近いたすということに相なるわけであります。
渡辺勘吉
14
○
渡辺勘吉
君 どうも
資料
が手元になくて、ぺらぺら聞くだけですからよくわからぬですがね。私が試算したものをひとつ御紹介いたしましょう。これは、いまの三十四万人を一つの標準として取り上げれば、
厚年期間
が十四年で、
旧法期間
が五年で、
新法期間
が一年で、五十五歳で退職した
退職年金
というもので計算をいたしますると、いま
提案
されている
政府
原、案によれば、
年金
が八万一千七百六十円となります。これを
完全通算
で、
附帯決議
にもあるように、
完全通算
をするということで計算を置きかえますと、この人は十一万五千二百円になる。その差額というものは、
年金額
で毎年三万三千四百四十円の、
期待
よりは低い
年金
を受けざるを得ない、こういう数字です。いいですか。それから、これを平均のランクじゃなくて、高給を受けている
職員
に当てはめてみると、これもいろいろその勤務の時期その他によって違いがあるわけですから、これは仮定ですけれ
ども
、
政府原案
では、
旧法
の
給与
が平均して五万二千円である。
新法
の
給与
が十一万円である。これは
最高
ですね。それにあてはめてみると、
政府原案
で計算しますと二十二万四千円です、
年金
が。それが
完全通算
をいたしますと五十二万八千円になります。ここで、高給者が
期待
しておった百分の四十というものが、
完全通算
をしないことによって、
期待
感がそがれる。額は毎年三十万四千円になる。これは
最高
の一つの例ですね。それから
最低
の例をとってみますと、計算の内訳は省略いたしますが、差額が毎年一万七千円になる。こういう数字の実態があるわけです。そういう点から見れば、この
完全通算
を
内容
とした素朴な要求というものは、
現実
に私もその要求の場に何回も出ております。具体的に言えば、
昭和
三十七年に、岩手で全国の農協
役職員
連盟大会を開いて、このことの
決議
をしている中に、そのことが具体的に入っておる。そういう一つの
期待
というものが、
新法
に、どうつながるかということになると、いま言ったように、
旧法
は
旧法
で計算する、
新法
は
新法
で計算する。それを合算するという、この
法案
では大きな
期待
をそがれるという、これは重大な問題になっているわけです。もちろんこれらの
対象
者が、新しく今後どんどんふえてくる。そうして、
新法期間
が長くなればなるほど、この
完全通算
というものとの差額が圧縮されてくることは申すまでもない。しかし、いま差しあたりかなりの老齢に達している者が、ここで
農林漁業団体
を退職するという場合に、非常に大きな不利な
年金額
に甘んじなければならないという矛盾を、これをどう解決しようとするのかというのが、この
問題点
なわけです。その点を私は伺っておる。
最高
の場合は三十万も毎年違う、
最低
の場合でも毎年一万七千円の差がある。平均の場合をとってみて三万円程度毎年
年金
の支給額が違う、こういうことですね。なぜ、この
農林年金
の
考え方
が、
旧法
と
新法
の合算主義をおとりになったか、そこの根拠を
伺い
たいのです。
昌谷孝
15
○
政府委員
(
昌谷孝
君) 私が御
説明
いたしましたのも、一つの前提を置いての試算でございますから、先生御指摘のように、前提の置き方によってはいろいろ違った
結論
、数字が出ようかと思います。いずれにしても、
新法期間
が短かければ短かいほど、
本則
で書いております額は、
新法期間
の場合に初めて発動するわけでございますから、
旧法期間
があれば、その一〇〇%に遠ざかることはこれは当然のことかと思います。いまの
法律
の建前ではやむを得ざることかと思います。先ほど申しましたように、なぜ
新法
で
旧法期間
をカバーするような
措置
をとらなかったかという御
議論
でございますが、先ほど、一つの
理由
はすでに申し上げたかと思います。つまり
国家公務員
、
私学
等
並み
という御主張をそのまま実現したつもりで、それ以上きわめなかったということでございます。 それからもう一つ追加して、じゃ、なぜそれが
各種年金制度
においても、いままでにとられておらず、またわが
年金制度
だけが他の
制度
にかかわらず、そういうよりょくなる方法での
経過措置
をとらなかったという、
年金制度
本来の
意味
合いからしての
理由
を考えてみますと、これはつまり、新しい水準に見合いますところの掛け金の積み立てば、
新法
施行後から始まるわけでございます。したがいまして、
整理資源率
ということで、かりに自後の保険料率に、そういう追加
給付
を必要とする追加
給付
財源の必要額を、
整理資源率
ということで付加して徴収を開始いたしますといたしましても、
新法期間
の短い方は、やはりその
整理資源率
積み立てに寄付する度合いが著しく短いわけでございます。
組合員
相互間における
給付
の
均衡
論というのがやはりこの根っこにあるのだと思います。つまり
新法期間
が極端に短い方が、その
整理資源率
を含めて
新法ベース
の積み立て金を極端に短い
期間
しか積んでおられないにかかわらず、その方の大
部分
の積み立てた実績
期間
は、
旧法ベース
で積み立て金をちょうだいをしておる、そういう方に
新法
の
給付
を割り引きなしに差し上げること。それから、今後新しく
年金
の
組合員
として参加してこられる方が、それらの方々の積み足らず
部分
を全部引き受けて、新しい今後の積み立て金でそういう過去の積み足らず
部分
を全部引き受けてしょい込むということが、いかに相互扶助の
原則
に立つとは言え、断層があり過ぎて、
組合員
間の
負担
の
均衡
という点からしていかがであろうかというのが、過去において
国家公務員
なり他の
年金制度
の
法律改正
の際の
経過措置
が、そういうふうに段差を設けて合算主義をとらざるを得なくなった根本の
理由
であろうかと、私は想像いたします。したがいまして、この
年金制度
におきましてもその壁を突き破って、ほかの
制度
が行き悩んで、そういう処理をつけた問題を、この
農林年金
だけが違った解決法をとることが、やはりその壁をどういうふうな
理解
で突き破るかという点に、一番の理論上の難点があろうかと存じます。今後検討いたすとすれば、そういう方々がおやめになります場合に、
新法ベース
で全
期間
を計算する
給付
をどうしても確保いたしたいとすれば、その壁との調和としては、積み足らず
部分
を計算して、過去にさかのぼってと申しますか、さかのぼるわけにいきませんが、自分の掛け足らず
部分
についての穴埋めを、その
退職年金
からの天引きという形でやっぱりやらざるを得ないのだ、その掛け足らず
部分
を天引きする方法と、それから
旧法期間
と
新法期間
を別個に計算をして合算する方法と、いずれが
便宜
であり、いずれが
組合員
の感情に合致しておるかという点は、今後私
ども
として真剣に検討いたさねばならぬ問題だと、さように考えます。
渡辺勘吉
16
○
渡辺勘吉
君 私は、この
完全通算
を阻害しているものは、いまの
説明
からはそれておるけれ
ども
、
国家公務員共済組合法
の一つの算出の形を踏襲したところに問題があると思うのです。まさに
国家公務員共済組合法
は
新法部分
と
旧法部分
とを計算して合算をしておる。しかしながら、この場合に具体的に指摘できることは、
国家公務員
の場合の
旧法
である恩給は、すでに百分の四十の一つの
内容
になっている。ところが、この
農林年金
の場合は、異質なものをそれぞれ計算して合算主義を、
国家公務員
とともにその合算主義だけをとるところに、大きな
内容
の相違が出てくるわけです。特にこれを頑強に、
衆議院
の
段階
でも肯定しなかったのは、一つは財源の問題があると思うんですね。これは後ほど別な
項目
で、具体的に私は触れますけれ
ども
、
整理資源率
というものは、これは全額
政府
で
負担
すべきものであるという
立場
に立てば、これは解決ができるわけです。これは
整理
資源のところで具体的にお
伺い
しますから、問題だけを提起しておきますが、それから、いまあなたがおっしゃったように、いかに互助の精神とはいえ
ども
という、その、いかにということであります。少なくとも、このような職域
年金制度
の宿命として、後代のものが先代のもののめんどうを見るという、ひとつの互助の精神、
共済組合
の精神というもの、あるいは社会
保障
なり社会保険なりというものに対する国の
補助
というものとが、両々相まって公的な
年金制度
を果たすことができると考えるわけです。そういうことから、私は冒頭に、一体この百分の四十というものを、
本法
そのもので具現するために、
期待
しておる
対象
者に対して
旧法部分
を計算し、
新法部分
を計算して合算するという思想的な
整理
というものが、どういう
立場
でなされて
提案
をされたかということを、
政務次官
にお
伺い
をいたしたのもこの点にあるわけです。その点は、
完全通算
をこの際、実施しなければ、この
改正案
も画竜点睛を欠くうらみがある。今度
法律
が通れば、完全にこの退職
給付
基準が、従来の
最低
五カ年平均というものが三カ年平均になった。なお
給付
要件が、二十年つとめて退職をすれば、五十五歳からは百分の四十もらえる。こういうものにならなければ、これは非常に、せっかく
改正
をしながら、
対象
者全体ではないにしても、十万人をこえる三分の一の
組合員
にとっては大きな問題を帯佩しておるわけです。実際、問題はありますけれ
ども
、
厚生年金
の
改正
には
完全通算
をしておる。厚生省所管の
厚生年金
は
完全通算
という当然なことを
法案
にうたいながら、なぜ農林省所管の
農林年金
はそれを取り上げることができなかったのか。私はここに、
農林年金
の
改正
に対する各省間の気がまえの相違があると思う。これはひとつ
政務次官
に重ねてお尋ねをいたしますが、どういう思想的な
整理
をして、こういう相違した
内容
で合算主義をおとりになったんですか。
松野孝一
17
○
政府委員
(
松野孝一
君) これは先ほど農政局長がお答えしたとおりでありますが、いま
お話
のことはごもっともでありまして、私も先ほどお答え申し上げましたが、他の
国家公務員
とか、あるいは地方公務員とか、
私学
とか、そういう関係にならって、そういう
経過措置
を設けたものと考えています。しかし、やはり
衆議院
の
附帯決議
にもございます、いま御指摘の点は、ごもっともと私考えますので、ことに
厚生年金
がそういうふうにして
提案
されているということでもありますので、
新法
を
旧法
組合員
の
期間
にも適用するということは、すみやかに検討を加えて、御
期待
に沿うようにいたしたいと、こういうふうに考えております。
昌谷孝
18
○
政府委員
(
昌谷孝
君) 補足して。
厚生年金
は、今回の
改正
でいま
衆議院
に願いをいたしておりますが、
政府原案
が
既裁定
にまで及んでおる。それに対して
各種年金
の場合には、依然として
旧法期間
と
新法期間
を、先ほど来申し上げたような思想で合算をしておる。なぜそういう扱いの差を設けたかということでございますが、率直に申しまして、
厚年
がそういうことになったということは、全く新しい一つの事実でございますから、時間的ゆとりがあれば、その間の
調整
をもっと詰めて、他の
年金制度
も
理解
の行き届いた位置づけをする必要があろうと思いますが、その点は今後に遺憾ながら残されております。ところが、現
段階
で私
ども
が納得いたしております一番大きな
理由
は、
厚生年金
は御
承知
のように、報酬比例
部分
の持つ割り合いというものが非常に少ないわけでございます。定額
部分
というものが、
厚生年金
の
給付
の中核をなしております。定額
部分
というものは、そもそも何と申しますか、報酬比例
部分
と違いまして、
旧法
であろうと
新法
であろうと、差を設けるということには、
年金
をもらう人の水準、あるいは世の中の消費水準等からくる定額
部分
でありますから、この
部分
については、
新法
、
旧法
で峻別をすることの意義がやや乏しいのであろうと思います。それに反して、報酬比例
部分
につきましては、と申しますか、全部が報酬比例の思想で成り立っております。ほかの
各種年金
の中で、掛け金計算も、報酬に比例して掛け金が徴収されることとなっております。この
制度
と、ほかの
制度
との間には、やはり一線を画して
理解
をしなければいけないものがあろうかと存じます。現
段階
では、十分
政府
各省間の論議を尽くして、思想を統一しておるわけではございませんけれ
ども
、私は私なりに、
厚年
とこの種
年金
との、その点の相違点は、そこに大きな
理由
があるというふうに一応
理解
をいたしております。しかし、
政務次官
の
お話
もございまして、今後なお、この点については、関係各省間の
各種年金制度
の位地づけについての吟味を含めなければいけない問題だとは考えております。
高山恒雄
19
○高山恒雄君 局長にちょっとお尋ねしたいのですが、この
理由
の
説明
の中の
内容
を見ますと、農林関係の、そうした優秀な青年もなくなっちゃう。そのために、この際こうした
改正
をして、ある程度優遇処置をとっていきたい、こういう基本的な
考え方
だろうと思うのです。その中で、三十五年に
国家公務員
は
改正
をしておるわけです。で、
私学
職員
の
共済組合
は六年にやっておるわけです。三十七年の九月には地方公務員がやっておるわけです。いままでこれをやらなかったというその
理由
はどこにあるのか、その点ちょっとお聞きしたいと思います。
昌谷孝
20
○
政府委員
(
昌谷孝
君) この
制度
を初めて法制化いたしましたのは、三十四年からでございます。当時、すでに他の
年金制度
には
改正
の動きがあったわけでございますが、当時の事情としては、その成り行きを見定める見通しがつかないから、とりあえずその当時の、
現行
国家公務員
なり、
私学
なりと同じような
制度
を、とにかく一日も早く
農林漁業団体
職員
についても、実現すべしという強い御
要望
が、
本法
を
旧法ベース
で成立させた一つの原動力であったかと思います。したがって、そのとき肩を並べました
国家公務員
なり
私学
が遠からず追い越すであろうということは、当時から予想されておったにかかわらず、待てずにやったわけであります。したがいまして、わがほうの
年金制度
も、準備でき次第、追い越されたところをまたさらに追いつくという必要があったことは事実でございます。三十七年来そういった御
要望
が強く行なわれたことも、その結果であります。ただ、この種
年金
を仕組みまして
制度
を
改正
いたしますためには、やはりある程度の
経過
期間
を持ちませんと、非常に微細な計算に基づいて成り立っておる
制度
でございますから、つくったすぐその結果の実績の数値を全然使わずに、さらに次ということは、立法論としてはあり得るのかもしれませんが、私
ども
事務担当者としては、そういうことがなかなか困難でございます。そこで、
組合員
の皆さん方には不本意であったと思いますが、
旧法期間
の五年間の実績数値を待って、やっと今
国会
に、おくればせながら、追いつくところまでの
改正案
を
お願い
するに足る材料がそろって
お願い
をしたという次第で、その材料が整う
期間
が、三十四年から三十八年度一ぱいかかったということで、やっとその追いつくところまでの
修正
を
お願い
したという次第であります。
高山恒雄
21
○高山恒雄君 もう一点。
経過
はわかりましたが、局長の、
渡辺
委員
の質問に対する答弁の
内容
を聞いておりますとね、なるほど共済保険ですから、これは相互扶助の
立場
に立たなければならぬ、しかし、三十四年から五年間の
経過
を経て、今日に至ってようやく出す準備その他も整ったと、こう言われますが、個々の個人のいわゆる扶助を受ける格差というものは依然として、この
国家公務員
も地方公務員も、また
私学
のほうも、全部これは
旧法
と
新法
に分かれておることは、あんたの御
説明
のとおりです。しかし、個々の個人の格差があるということは、それだけの優遇
措置
ができてないということに私は通ずると思うのです。したがって、せめて三十七年九月に、地方公務員にそれだけの
改正
を加えたというこの起点を、なぜ
政府
としてはとる気持ちにならなかったか、いわゆる
新法
と
旧法
の境はあってもやむを得ないでしょう、いまの
段階
では。先ほどのあんたの
説明
を聞くと、一本の
制度
でないのですから。しかし、おくれた農林省としては、せめて三十七年度に、以前と以後の、
新法
旧法
の起点をなぜとれなかったか、私はとるべきだと、こう考えるのです、その点どうお考えですか。
昌谷孝
22
○
政府委員
(
昌谷孝
君) 何を基準に置くかということで、変わってくると存じます。
国家公務員
が切りかわったときか、あるいは
私学
が切りかわったときか、地方公務員が切りかわったときか、まあそういう
立場
をとって立案するとすれば、三通りの切りかえ時期が過去にある、それのどれをとるかということでございますが、やはりうちの
年金
はうちの
年金
なんでございますから、
現実
に
法律
が改まったとき、また掛け金率が、新しい掛け金率が徴収可能になったときを起点とするというのが、やはり
年金
としての割算上の——そう申すと少しことばが過ぎるかもしれませんが、当然の
措置
というふうに私は考えて、疑問を持っておりませんでした。さかのぼった時点で画するということであれば、その時点以後の掛け金をいかに処理するかという問題を解決しなければならないという非常に困難な問題を伴います。そのことは、おそらく
理由
として薄弱かもしれませんが、やはりこの種の
年金
としてはかなり決定的な
理由
としての、
現実
的な処理不可能という問題に近づくわけでございます。そういうことが、新しい
法律
ができて、新しい
給付水準
に基づく掛け金率の徴収が開始されたときからの計算をする、切れ目をそこに求めざるを得なかったと申しますか、他のことを立法過程でちょっと想定いたせなかった
実情
でございます。
渡辺勘吉
23
○
渡辺勘吉
君
厚生年金
については、占める定額
部分
、比例
部分
、
年金
との相違、そういうことも確かに
完全通算
を困難にする要因の一つであるかもしれない。しかしながら、同じ
政府
が出すところのこういう
年金
の中で、
厚生年金
がその
改正案
の中に、四十四条に新たに一条を設けて、
完全通算
をうたっておる。なぜ一体この
農林年金
というものが
厚生年金
というものから分離したか。それは
厚生年金
よりも
給付
をよくするために、職域
年金
として
農林年金法
を作ったのですよ、
国会
で。その
趣旨
から言ったならば、今回、
政府
が
厚生年金
法の
改正案
を出すということと見合って、いま問題になっておる
完全通算
ということをやらなければ、
農林年金法
が
厚生年金
法から分離した職域
年金
法のその
給付
の
内容
において、意義が非常に軽減されてくることを遺憾に思うのです。
給付内容
を
改正
するたびに、
完全通算
措置
を講ずるということこそが、真の社会
保障
の目的に沿っておると思うのです。 それでは、この問題は、午前中は終わりますが、午後から大臣が
出席
されますから、あらかじめ大臣に御答弁を要求しておきたいのは、
衆議院
で、
附帯決議
にこのことをうたっておる、いろいろ
審議
の
経過
を経てうたっておる
完全通算
について、うたっておるその
国会
の意思というもりを、いかに具体的に善処をされようとするのかを、これは午後、大臣に冒頭伺って、次の問題に入ります。午前の質問はこれで打ち切ります。
青田源太郎
24
○
委員長
(
青田源太郎
君) ここで午後一時三十分まで休憩いたします。 午後零時二十八分休憩 ————・———— 午後一時五十三分開会
青田源太郎
25
○
委員長
(
青田源太郎
君) ただいまから
委員会
を再開いたします。
農林漁業団体職員共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、休憩前に引き続き
質疑
を行なうことにいたします。
質疑
のおありの方は、御発言を願います。
渡辺勘吉
26
○
渡辺勘吉
君
農林大臣
がお見えでありますから、午前中に
審議
をいたしました
経過
を踏まえて、まとめた一つのお尋ねをいたしたいと思っております。それは、この
法律
が
改正
されるまで
組合員
であった者で、今後も引き続き
組合員
となる者が、
法律
では、
更新組合員
と称しておるのでありますが、この
更新組合員
、現在概数三十四万、そのうち
厚生年金
部分
が通算
対象
になっている者が、その三分の一以上を占めておるわけであります。この
更新組合員
は、ひとしく今回の
法改正
によって、
本法
にうたっているように、二十年勤続して五十五歳で退職した場合には、
国家公務員
と同等に百分の四十の
年金
の支給があるものと、当然
期待
しておるのであります。しかるに、
附則
によって明らかにされていることは、
旧法部分
の計算と、
新法部分
の計算をそれぞれした上で合算をして、算出をすることになっておりますために、
期待
した百分の四十というものは、から念仏に終わってしまうということが非常に大きな問題となって、
国会
に対しても大きな不満の意が反映しておることも、大臣御
承知
のとおりだと思うのであります。もとよりこの合算主義は、国共法にとられている計算方式でありますけれ
ども
、大臣も御
承知
のように、国共法は、
旧法
である恩給法はすでに百分の四十の支給率になっておりますし、
新法
においてもこれを
共済組合
に性格を変えたことでありますから、この場合において、
旧法
の計算と
新法
の計算を合算しても、いささかもその間には計算上の不利益ということは出てこないわけであります。しかるに、
農林年金
といたしましては、この
旧法
の計算を分離し、
新法
計算をして合算をするということになれば、先ほ
ども
私は一、二の具体的な計数を算出して参考までに申し上げたのでありますが、
最高額
を取っておる者に、それぞれの
厚生年金
部分
、
旧法部分
、
新法部分
の計算のしかたもいろいろあると思うのでありますけれ
ども
、極端な例として算出をいたしますと、
政府
の
原案
と、
完全通算
をした場合とでは、毎年受け取る
年金
の額に、三十万円以上の不利益が計算上出てくるわけであります。また
最低
の場合に当てはめて計算してみましても、一万七千円の、
完全通算
をした場合から、この
政府
提案
の計算の
年金額
との差が出てくるわけであります。また、大体現在の三十四万円の平均であると思われる
厚生年金
部分
が十四年で、
旧法部分
が四年、
新法部分
が一年の場合も二万円、平均
標準給与
というものを出してみても、三万円以上の毎年受け取る
年金
に差が出るわけであります。こういう実態から、何としてもこの際に、
改正
をする
機会
に
新法
をもって遡及をする、
完全通算
をするということが、かねての
対象
団体、
対象
役職員
のこれは念願であったわけであります。いろいろこれには、午前の
質疑
を通じて明らかになった点もわかるわけでありますけれ
ども
、しかしながら、そもそも
共済組合
は互助の精神なり、社会
保障
なり、社会保険に対する国の
補助
というものが構成
内容
として織りなされている一つの
制度
であってみれば、これらの先代の者の受ける利益というものを、後代の者が受け継いでこれを処理していく、また後ほどお尋ねをいたす問題にも
関連
をいたしますが、少なくとも国共法にも出ておりますように、
整理
資源そのものは全額
政府
で持つというたてまえをとれば、これらの
組合員
の
負担
も軽減されることも明らかであります。したがって、私は大臣にお尋ねをするのは、この
法案
が
衆議院
を通過した際にも、
附帯決議
の第一にあげられておりますところの
完全通算
ということが、
審議
を通じて各党一致した
附帯決議
となっておるのでありますが、参議院でこの問題を鮮議するにあたりまして、大臣は、これらのきわめて重大な問題に対して、今後いかように対処される御所存であるのか、その点をお
伺い
をいたしたいのであります。
赤城宗徳
27
○国務大臣(赤城
宗徳
君) 御
承知
のように、
農業団体
の
共済組合
法は他の共済関係の
法律
より立ちおくれておったのでございます。でありますので、他の
法律
に追いつくという
意味
におきまして、いろいろ
内容
をそろえていったのでございます。ところが、いま
お話
しのように、
厚生年金
のほうが今
国会
におきまして相当上がった、先へ進んだということでございますので、いま御指摘のような面が出てきておるわけであります。で、立法の私のほうの態度といたしましては、すでに
旧法
時代に
年金
等を支給された者がございます。そういう裁定されたものまでさかのぼるというのは、いかがなものであろうかというような面が一つございます。それからまた、この
法律
を
厚生年金
時代までさかのぼらして計算するということについても、これからの
負担
の増しというような両も考えられますので、この案につきましては、
厚生年金
時代の
旧法
時代は
旧法
の
給与
基準、この
法律
ができてからは
新法
の基準というような形で計算をすることにいたしておったわけでございます。しかし、その後御
承知
のように
厚生年金
のほうで非常に進んだ扱いをするように相なってきております。でありますので、私
ども
といたしましては、
衆議院
の
附帯決議
の
趣旨
に沿うて検討をしていきたいとこう考えておるのでございますが、それにつきましても、
国家公務員
の
共済組合
、地方公務員
共済組合
、
私学
共済、これらと
歩調
を合わしていきたい。それで統一的にやっていきたいということで、それぞれの各関係当局とも実は協議検討を進めておるところでございます。でございますので、いま御
趣旨
のようなところまで話がまとまったという
段階
ではございませんが、そういう
意味
におきまして、
附帯決議
の
趣旨
に沿うてその線へもっていきたいということで、いま検討を進めておる
段階
でございます。
渡辺勘吉
28
○
渡辺勘吉
君 実は今度
厚生年金
の大幅な
改正
を
内容
とする、
厚生年金保険法
の一部を
改正
する
法律案
が
政府
から出されておるのでありますが、この
改正案
の
内容
を伺がいましても、第四十四条等に
完全通算
のことをうたっておるわけです。ですから私は、この
法案
が
衆議院
で、
審議
をされた際に、四
項目
にわたって
政府原案
が三党によって
修正
されたのも、
厚生年金保険法
の
改正案
というものを踏まえて、これらの
修正
の原動力になっておるものだと
理解
をいたしておるのであります。であるといたしますならば、この際
厚生年金
では、
完全通算
というものをうたっておるのでありますから、まず
農林年金
が率先して、この
完全通算
という
措置
を
法案
の中にうたい込むということは、同じ
政府
の閣僚として、
農林大臣
のとっていただくべき方向ではなかろうかという、
期待
をこめてお尋ねをいたしておるわけであります。御存じのように、
厚生年金
から、
給付
条件をよりよくするために、職域
年金
としての
農林年金
が分離をした歴史的な
経過
があるわけであります。そういう
経過
を踏まえて、この
農林年金法
をながめて見ますならば、基
本法
とでも言うべきこれらの厚生年法の大幅
改正
という中に、
共通
的に取り上げる問題は、かなり多くまだある。そのうちで、私は特にこの
完全通算
というものをとらなければ、
期待
した
対象
者に大きな失望を与える、このことは、またいろいろな職務におけるマイナス条件も生んでくるということは、否定のできない事実だと思うのであります。そういう
厚生年金
から分離して、
給付内容
をよりよくする目的で、三十三年にこの職域
年金
である
農林年金
が発足をいたしたわけであります。私も実はこの
農林年金
が発足した当時に、理事を
政府
から任命された一人でありまして、すでにそのときからこのことは、法の中に、不備であるということで、理事会でも私はしばしば問題を提起した一人でもありました。したがって、 この
機会
にこそ、この
完全通算
という
措置
をおとり願いたい。しかしながら、すでに
衆議院
を
原案
が通過して、参議院でも
審議
日数に制約のある中で、この問題に限って、あまり私は時間をとりたくないので、せめて
衆議院
でつけた
附帯決議
を、どういうふうに大臣は積極的にお考えなのかということを納得がいくような、ひとつ、いわゆる前向きに御答弁をいただけませんと、なかなか次の質問に入りかねますので、大臣は、池田内閣の中でも最も実行力に富まれている方だと思いますので、他の
年金
はともかく、
厚生年金
である母体法が、こういう一つの
改正案
をひっさげてきておるのでありますから、
農林年金
については、できるだけ近い
機会
に、これを完全一通算の方向に踏み切るというような決意のほどを、重ねてお
伺い
をいたしたいのであります。
赤城宗徳
29
○国務大臣(赤城
宗徳
君) この
法律
は、
渡辺
さんも前に理事になられ、私も前の
農林大臣
のときにこの
法律
を
提案
して、また今度も
改正案
を出す羽目と言いますか、そういう
立場
に立っておるのでございますが、私といたしましても、
渡辺
さんと同じような、この
改正
につきましては、
厚生年金
に、せっかく
厚生年金
がそういうふうに踏み出したので、それにそろえていきたいという熱意を持っているのであります。でありますが、御
承知
のように会期も迫っておりまするし、財政的な問題も生じます。ほかの三つの関係の
法律
の担当の人々とも協議をしなくちゃならぬのでございます。でありますから、今回に私はそこまでいけるかどうかというふうなことについて疑問を持っております。しかし、この
附帯決議
の
趣旨
は、私はたとえばほかのほうの
法律
の
改正
を待たないでも、
年金
だけのほうはぜひこれは進めていきたい、こういう気持を持っております。でありますので、できるだけ早い
機会
に私はそれを
提案
していきたいと思っております。今
国会
には、ちょっと私もまだそこまでいけるかどうかということに、自分で疑問を持っておりますが、できるだけ早い
機会
に一つのそういう方向に進ませたい、こういう熱意といいますか、腹づもりといいますか、気持を持っております。
渡辺勘吉
30
○
渡辺勘吉
君 今
国会
には間に合わないが、できるだけ早急に他の同類の
年金
に率先して、
農林年金
については
完全通算
の
立場
で
努力
をする、善処をするという御答弁でありますから、私はこれは現時点では大臣のその答弁をそのまま肯定をいたします。できるだけ早い
機会
にといえば、次の通常
国会
であろうと思いますから、具体的には次の通常
国会
には、他の同類のこれらの
年金制度
をひとつリードする
立場
で、
政府原案
として
完全通算
の
法案
を御
提案
になることを重ねて、これは質問ではありません、要請を申し上げておきます。 それから
関連
してちょっと
伺い
ますが、大臣もだいぶん財政
負担
のことを気にされておるようでありますが、かりに私が——私というのは、これらの
対象
団体三十四万の総意として受け取っていただきたいのでありますが、これが
期待
する
完全通算
と、ただいま
審議
されている
政府原案
とでは、一体三十九年度分についてはどれだけ財政
負担
がふえるという試算をされておりますか。これは大臣でなくてけっこうです。
昌谷孝
31
○
政府委員
(
昌谷孝
君) 財政
負担
という金額の形での試算は、十分にできておりませんけれ
ども
、
衆議院
で本問題が、論じられましたときに、料率、掛け金率としてどのくらい反映するであろうかという試算をしてみたことがございます。それを御参考に供したいのですが、かりに
改正法
の線を全
組合員
期間
厚年
にさかのぼって全
組合員
期間
に遡及適用したとするならば、おそらく
整理資源率
として出てまいりますのは千分の九であろうと思います。その程度が予測されます。
国庫補助
が百分の十五あることを頭に置いて考えますと、おおむね組合及び
組合員
の
負担
にかかりますものは千分の八程度ではなかろうかというのが、大体の概算でございます。
渡辺勘吉
32
○
渡辺勘吉
君 これは次の通常
国会
に
完全通算
の
厚生年金保険法
の一部を
改正
する
法律案
の思想そのまま
農林年金法
を御
提案
になる場合に参考になると思いますが、私が試算をいたしたのでは、いまの十月から実施ということを計算に入れて計算をいたしますと、
政府
の
負担
増は約一億五千八百万であります。この一億五千八百万というものに支配されて、これらの
期待
を裏切るということがないように、十分ひとつそれらの
内容
を踏まえて次の通常
国会
には重ねて
農林大臣
の善処方を要請いたしておきます。 第一点の
更新組合員
に対する
経過措置
についての問題を打ち切りまして、次にお
伺い
をいたしますのは、
最低保障額
についてお尋ねをいたしたいのであります。お尋ねをする順序として、私は締めくくりに大臣にお尋ねをいたしますので、その間は
政府委員
から御答弁をいただけばけっこうでありますから、そういう
意味
でお聞き取りを願いたいのであります。 第一にお尋ねをいたしますのは、今回の新たなる設定された
最低保障額
というものが、
政府
案では三万五千五百二十円となっております。この三万五千五百二十円という
最低保障額
を算出されたその数字の基礎をお示しを願いたいのです。
昌谷孝
33
○
政府委員
(
昌谷孝
君) 三万五千五百二十円と申しますのは、現在の
改正
前の
現行
厚生年金
法の
給付水準
に基礎を持っておるわけでございまして、先ほ
ども
申し上げましたように、
国家公務員
、
私学
等、
現行
の同種
年金制度
が
最低保障額
として採用しておる金額でございます。その積算の基礎といたしましては、まず
厚生年金
の
標準給与
の
最低
を三千円でありますから三千円の
給与
者が受けるであろう
年金額
をベースにしております。
厚生年金
は先ほ
ども
申しましたように、固定
部分
が月に
現行
では二千円の固定
部分
がございます。年額にいたしまして二万四千円、この二万四千円の固定
部分
に三千円については
現行
厚生年金
法が千分の六を乗じておりますので三千円掛ける千分の六、それに在職月数二十年、つまり二百四十カ月これを乗じましたもの、これが二万八千三百二十円となります。この二万八千三百二十円に平均扶養家族一・五人と見まして家族加給
部分
七千二百円を加えました金額が三万五千五百二十円ということに相なるわけであります。
渡辺勘吉
34
○
渡辺勘吉
君 計算の根拠はわかりましたが、一体この三万五千五百二十円という
最低保障額
というものは
現実
離れしているとお考えになられないでしょうか、どうでしょうか。というのは、
政府
で出している
資料
を見ますと、生活保護基準というものが出ております。それの
昭和
三十七年の基準を見ますと、一・五人の扶養家族を持っておる者が、月——概算でありますが、七千五百円、これだけを生活保護基準として数字が示しておるわけです。これは年額約九万円になる。生活保護基準が、厚生省のこの統計が示すように、年額九万円というものである点から見ても、いかにこの三万五千五百二十円というものが
現実
離れをしたものであるかということは、この比較から見ても容易に肯定せざるを得ないと思うのですが、この三万五千五百二十円で
最低
生活が
保障
される、
最低保障額
であるとお考えになって御
提案
をされておるのでしょうか、どうでしょうか。
昌谷孝
35
○
政府委員
(
昌谷孝
君) この
年金
をもって全生活をささえるものというふうに
理解
をいたしますと、お説のような点も十分納得ができるわけでございますが、一応先ほ
ども
申しましたように、
現行
厚生年金
が成り立っております
最低額
を下らないというのを、このその他
年金
の一つの
最低保障額
のきめ方のあり方として採用しております関係上、
厚生年金
のベースが直るまでの間は、この額がその他の
年金
の
最低
の
保障
額として採用されることもやむを得ないことだというふうに私は考えております。なお、御参考までに現在の
農林年金
の
年金
受給者は比較的まだ
制度発足
早々で数がたくさんございませんけれ
ども
、農林団体の
給与
そのものが低いということも関係がございますが、三万五千円以下の
年金額
を支給せられることとなっております
組合員
が、過去の裁定実績から申しまして約二五%を占めるわけでございます。したがいまして、過去のこれは
旧法ベース
でございますが、
既裁定
者にあてはめて
最低保障額
がかりにあったといたしますれば、総体の年給受給者のうちの約四分の一はこの三万五千五百二十円が、もちろん額として非常に低うございますが、それにしてもこの三が五千五百二十円という
最低保障額
によってかさ上げされると申しますか、上げるという
実情
でありますことも、御参までに申し上げておきます。
渡辺勘吉
36
○
渡辺勘吉
君 あなたがいま何か引用したらしい、その三千円の
待遇
を受けているものが全体の二五%というのは、どういう調査ですか。
昌谷孝
37
○
政府委員
(
昌谷孝
君)
農林年金
が
年金
を支給することとして既裁、定をいたしました総体の中で、その個人別の
年金額
がわかっておるわけでございますが、その
年金額
の多寡によって分けてみますと、三が五千円以下の
年金
裁定を受けましたものが、過去において総体の
年金
裁定受けました人数のうち約四分の一おるということの事実を申し上げたわけでございます。
渡辺勘吉
38
○
渡辺勘吉
君 それは従来のその
法律
に基づいて、いわゆる二割
足切り
をしたり、いろいろなそういう、私から見れば不当な悪条件の中で上
既裁定
を受けたもののデータでこれを反論するということは、私はきわめて適切ではないと思うんです。そういうこじつけではなしに、
現実
に厚生省では少なくとも生活保護基準としては一・五人の扶養家族をかかえているものは年間九万円は必要だというデーターを出しておる。そういうものから見て三万五千五百二十円というのは、これはナンセンスじゃないか。ナンセンスであるならば、いまあなたが言うたように、あるいは午前に多少触れたように、
厚生年金
で一応案の中に示している程度の
最低保障額
はこの際
年金
法の
改正
に明文化すべきものではないか、こういう質問につながる、その点はいかがですか。
昌谷孝
39
○
政府委員
(
昌谷孝
君) お説のように、現在の状況において三万五千円という
年金額
が生活を、それによって全生活をささえるに十分でないという点は、御指摘のとおりだと私も存じます。保護基準にあります額と
年金
の額との間の
関連
性をいかように
理解
するかということは、
議論
の分かれるところかと思いますけれ
ども
、三万五千五百二十円という
最低保障額
が
最低保障額
としてきわめて満足すべきものとは私も考えませんけれ
ども
、ただ現在の客観情勢の中で
年金
の
最低保障額
を仕組みますと、遺憾ながら三万五千五百二十円以上を打ち立てることが、非常に困難であったという事情に基づくものでございます。したがいまして、
厚生年金
のほうもそういう事情がありますからこそ、今回
改正
を
お願い
いたすことになったんだと存じます。
厚生年金
が改まりますれば当然私
ども
のほうも、それに応じて自動的と申しますか、同時にその
最低保障額
の三万五千五百二十円を八方四千円まで引き上げ得る規定を、
厚生年金
法の
改正案
の
附則
の中で
お願い
をして今
国会
にすでに上程をいたしておるわけでございます。
渡辺勘吉
40
○
渡辺勘吉
君
衆議院
では、
審議
の過程の中では、
最低保障額
八万四千円という
内容
が
質疑
の中では出てこなかった
経過
がありますから、参議院でそれが明らかに八万四千円という数字を踏まえて
厚生年金
が通過すれば、そういうものを、また
農林年金
上も
最低保障額
に当然
関連
して
附則
でこれは扱いになるという
経過
はわからないわけではないのであります。しかし、私は
厚生年金
が
最低保障額
を八万四千円にしたから、それにまあ便乗して八万四千円にするというだけでは、なかなか納得ができないのでありますが、いま引用いたしましたような生活保護基準というものから見ましても、社会党がこの
農林年金法
改正案
の中に出しておりますのは、御
承知
のように
最低保障額
は年額九万六千、
月額
、八千円というものは、こういう具体的な数字を基礎にして社会党案の中に盛っております。この
月額
七千円、年額
最低保障額
八万四千円という根拠は、一体どこから算出されて、それを受けて
農林年金
は適用するという
考え方
をお持ちになっておるのですか。
昌谷孝
41
○
政府委員
(
昌谷孝
君) 三万五千円が先ほど申し上げましたように、
現行
厚年法
の
給付
基準の
最低
を押えて仕組まれておりますのと同様、八万四千円という金額も今度
お願い
をいたしております
厚生年金
法の
最低
の
給付
を基準として算定された金額でございます。詳しく申し上げますと、固定
部分
が月五千円で年額に直しまして六万円になります。それに報酬比例
部分
といたしましては
最低
標準給与
七千円の千分の十、今度は千分の六が千分の十になりまして、それの二百四十カ月分加えました額、それに扶養家族一・五人の家族加給七千二百円を加えましたものが八万四千円ということに相なるわけであります。この額を
厚生年金
法の
附則
で、
厚生年金
法の施行期日と同時点でいま
お願い
しております、
農林年金
の
最低保障額
三万五千五百二十円を八万四千円に
修正
するという
趣旨
のことを、
厚生年金
法の
附則
のほうへ書いておるわけでございます。
渡辺勘吉
42
○
渡辺勘吉
君 この数字をさらに掘り下げると、幾らでも問題が出るわけでありますが、何しろ制約された中でお尋ねをする問題がかなりありますから、私はこの
月額
七千円と八千円の算出の根拠についてこれ以上深く掘り下げることはやめますけれ
ども
、大臣にお尋ねをいたしたいのは、私は一歩譲って八万四千円の
最低保障額
というものを考えてみた場合に、それの実施はおそらく
厚生年金
法が成立をしたことが前提になるわけで、当然来年の五月ということが想定されるわけです。ところが
農林年金
は十月からこれを適用するということになるわけであります。そうしますと、一体この十月から
厚生年金
と同じく
最低保障額
を八万四千円にならすところの来年の五月までのこの七カ月間に退職する者の不利益というものを、一体どういうふうに大臣は対処されようとなさっておられるのか。この点をこれは事務的にじゃなくて、大臣のひとつ高い
立場
からこういう矛盾というものを、具体的に申しますならば、繰り返しますけれ
ども
、ことしの十月以降来年の五月までの間に退職する者が受ける
最低保障額
が三万五千五百二十円である、八万四千円でなければならないはずの者が受ける七カ月間の退職する者の不利益を一体大臣はどういうふうに救済される御意思がおありなのでありましょうか。
赤城宗徳
43
○国務大臣(赤城
宗徳
君) いまの
厚生年金
のほうは、来年の五月から
最低保障額
が八万四千円、こういうことに相なるわけでございますから、そのときには
農業団体
の共済の
最低保障額
もそろうわけであります。その間は、三万五千五百二十円という
最低保障額
である、これは
法律
のたてまえからやむを得ないと思います。しかし、これは別に
厚生年金
もそういうかっこうなんですから、不利益ということではないんですが、五月以後の人と比較すれば
最低保障額
が足らない、低い、こういうことに相なると思います、比較的に見ますると。この面につきまして、私もどういうふうにしてその不利益を是正するかということにつきまして、いま的確な案は持っていません。くふうはしてみたいと思います。
渡辺勘吉
44
○
渡辺勘吉
君 まあ突然としてお
伺い
したから、私の
期待
するような御答弁がなかなか得がたいものだとは思いますけれ
ども
、最後の御答弁の、何とかくふうしようと、これが私は大事な大臣のお考えだと思うのです。ことば数はわずかでありますが、明らかに来年の五月以降の退職者には、これは問題のないことでありますけれ
ども
、本
改正案
が成立して、そうして十月に実施されて、来年の五月までに退職する者の不利益というもの、これは動かすべからざる事実になるわけですね。だからそれを救済するには、
最低保障額
を
厚生年金
法の
改正
を待たずに、この
機会
に
農林年金法
の
改正
の中に当然三万五千五百二十円などというものは、
現実
離れのした空文にひとしい実態であるにかんがみて、こういう空虚な
最低保障額
というものを、
内容
のあるものに置きかえるのが、
改正
だろうと思うのです。改悪ではないが、新たに
最低保障額
という要素を盛り込んだが、
内容
は空疎であるということでは、これは有名無実のそしりを免れない実態でありますから、この
機会
にこれは大臣の一つの積極的な
考え方
で、この
法案
の中に盛られておる
最低保障額
三万五千五百二十円を、これが
現実
離れしていないならば、私はあえてここで繰り返すつもりはないのでありますけれ
ども
、これが
現実
離れをしておるから、これを
最低保障額
という
内容
のあるものにするためには、すでに同じ
政府
によって出されている
厚生年金保険法
の一部
改正
には八万四千円というものをうたっているんだから、率先してこの
審議
の意見を尊重して、
最低保障額
を八が四千円にするということによって、私が指摘したそういう不利益を排除するというような、これは
措置
をとってほしいと思うのです、この
機会
に。これは
衆議院
の
段階
でもきわめて問題になって、最後までもんだ一つの課題であります。参議院としてはこれをぜひとも
法案
の中に取りつけなければ、こういう空虚な
最低保障額
では納得いたしかねる。こういう
立場
から特に大臣の
出席
を求め、大臣の善処ある御答弁を
期待
して尋ねているわけです。いかがです。
赤城宗徳
45
○国務大臣(赤城
宗徳
君) 先ほど第一問といいますか、最初にお尋ねがありました
厚生年金
のときと
新法
のときとの関係で、これは
新法
で適用するというようなことを近い
機会
にそういうふうにしたいと私申し上げました。そのときに、
既裁定
、すでに裁定されたものにまでさかのぼるということまでも話がつけば、この問題当然解決するわけでございますが、そこまでいかない場合に、こういうのも一つのくふうじゃないかという、まあここでの思いつき的なものでそうするということをお約束するわけにもまいりませんが、たとえば、ことしの十月から来年の五月までの間に裁定された者は八万四千円というものになった場合には、その基準でいくというようなことな
ども
法律
の中に加えるか加えないかという問題、いまお約束はできませんが、一つのくふうと申し上げたのは、実はそういうものも考えられようじゃないかというような
意味
を盛ったのでございます。しかし、これは約束するわけにはまいりませんが、何らかのくふうという
意味
には、そういう
意味
もちょっと考えたんで申し上げたんですが、いろいろくふうをしてみたいと思います。
渡辺勘吉
46
○
渡辺勘吉
君 まあくふうということでございますから、くふうをこらしてひとつこれらの埋没した、
改正案
からは利益を得られない者にも、
最低保障額
が実のある
内容
として
年金
が裁定されるのでなければ、私はこういう事態が出てくることが考えられるわけです。それはもうお互いに退職をする
段階
にきておる者までが、具体的に言えば十月に退職する者までが、それは来年の五月まで
最低保障額
の
現実
の利益を享受するために退職が引き延ばされるということは、当然これは考えられる大きな問題なわけです。というのは、いろいろ個人的に退職の相談がある。今度新しい
法律
が出るから、待てと言って、かなりそれを待たしておる経緯もかなりあちらこちらにあるわけであります。そういう一連の動き等見ましても、そういう
最低保障額
が空文的な三万五千五百二十円であるために八万四千円が適用されるまで退職を引き延ばすということも、これは職場の中には該当者については出てこないとは、これは保証しがたいようなことになってくる可能性があるわけでありますので、これは何としても大臣のそのくふうをこらした上で、これらを救済する
措置
までひとつ発展的にお取り上げを願いたい。これ以上お
伺い
しても約束をとりつけるわけにもまいらぬようでありますから、できれば、今度の
法律
の中に八万四千円を
修正
することが最も望ましいと思うのでありますが、そういう
措置
を、この際参議院の
質疑
を通じて大臣は、こちらでそういう点をしぼって
提案
をした際には、お取り上げになる御用意がおありかどうかを、重ねてひとつお尋ねをいたしておきたいと思います。
赤城宗徳
47
○国務大臣(赤城
宗徳
君) いま
厚生年金
のほうでそういうような
措置
をとるべくやっているときでありまするし、その時期が来年の施行期日というか、それが来年の五月ですか、そういうことになっていますので、第一点の御質問にも
関連
いたしますが、いまこちらで先に今年から、いまから八万四千円の
最低保障額
になるというふうに改めるのは、ちょっと差し控えなければならぬ、こう私は思っております。
渡辺勘吉
48
○
渡辺勘吉
君 まあ具体的に言えば、はなはだ失礼になるけれ
ども
、厚生大臣よりは私は
農林大臣
のほうが閣内においても発言も強いと思うし、やろうと思えばおやりになれる
立場
におありなので、それが厚生大臣が出している
衆議院
の
法案
には八万四千円をすでにうたっておる。ただ実施の時期が来年の五月だ、それでは
農林年金
としては不都合が出るということであるから、これは何も遠慮をなさる問題ではない、当然のことだと思うのであります。この盛られた三が五千五百二十円は、繰り返すようでありますが、実態から申せば空文であります。したがって、その点から言えば、私は参議院の一つの
審議
の中心的な問題であると受け取られて、
修正
が全各会派一致しての
要望
であるならば、これを
政府
としても受けて立つにやぶさかではない、こう出てこなければうそじゃないですか、どうなんですか。
赤城宗徳
49
○国務大臣(赤城
宗徳
君) いろいろ激励をされておりますが、実はこのいきさつ、御
承知
のように
農林年金
のほうを先に出しまして、
厚生年金
のほうがあとからいろいろまあ進んだような形で出てきております。どうもそれに便乗するというような形は、いささか私の気持として進まないものですから、いまこちらで八万四千円というのをやるというのは差し控えたいと思っておったのでございますが、しかし全会一致で自民、社会、民社、その他公明会ですか、全部ということであれば、私のほうでも、これはまた考えなくちゃならぬ問題でございますが、先ほど御答弁申し上げましたのは、便乗的なのはちょっと考えものだと思ったものですから……。
渡辺勘吉
50
○
渡辺勘吉
君 わかりました。参議院の与党である自民党、野党である社会党、民社党、公明会さん等が全会一致で、その
最低保障額
を八万四千円に率先して取り上げるということであれば、
政府
もこれを受けるにやぶさかではない。はたして一致するかどうかは、これからのまた話し合いにもよると思いますが、その際はひとつ
政府
もこれを
修正
していただけるというふうに
理解
をいたします。 そこで私、さらにこれは大臣にお尋ねをいたしたいのでありますが、この
最低保障額
における一つの事例が一つの問題でありますが、全体として今度の
法律改正
によって、今後
年金
者となるところのものの
給付水準
は、
改正案
によって改善されるわけでありますけれ
ども
、この
法律改正
以前に
年金
者となったものは、全くこれは
対象
外にさらされておることも、あらためて指摘するまでもないことであります。
既裁定
年金
者は、この
年金制度
においてはすでにこの
制度
をおえて実施の
対象
になっておるものでありますから、この
制度
を国がその
既裁定
者に対しては保護していく私は責任があると思うのであります。これは後ほどお尋ねする物価スライドの問題とも
関連
するのでありますが、私の大臣にお尋ねするその
問題点
は、これらの
既裁定
年金
者にも、この
改正法
律を適用するという
措置
を講じなければ、
既裁定
年金
者の
年金
という社会
保障
的な、社会保険的な、この
現実
的な恩恵に浴しかねる実態に置かれているわけであります。繰り返しますが、したがって、これからの
年金
者の適用は、これは申すまでもないことでありますが、
既裁定
年金
者に対しても、この際、国は遡及してこれを
新法
の
対象
、
給付内容
の
対象
にしていくということをお取り上げになるべきだと思うのでありますが、その点に関するまず基本的な大臣の御所見をお
伺い
いたしたいと思います。
赤城宗徳
51
○国務大臣(赤城
宗徳
君)
厚生年金期間
と
新法期間
とを一緒にしてということにつきましては、私も
努力
してその実現をはかりたいと思っておりますが、
既裁定
の問題にまでさかのぼるということがはたして、まあ
政策
的には考えられないこともありませんけれ
ども
、
法律
的にはあるいは他との
均衡
の問題で、新しく
法律
ができた、その
法律
ができた場合にすでにきまっているものにまで遡及することが適当であるかどうかということには、非常に法制的にも技術的にも疑問があるんじゃないかと思います。極端に、そういうことを言うと、またしかられるかもしれませんが、脱線するかもしれませんけれ
ども
、こういう
制度
がないものにまでそれではさかのぼらせるということも、波及というか、考えられないこともないと思います。そういう
意味
におきましては、その当時掛け金を出し、そしてその当時の標準額によって
年金
等を支給されて、それできまったというようなことにまでさかのぼらせるということについては、私はいかがかと思います。もっとも、恩給等につきましての
改正
などで、いろいろ特別の
措置
をとるということによって救済するような場合もないわけではございませんけれ
ども
、
原則
的に申し上げれば、すでに裁定されたのにまでさかのぼってこれを救済するといいますか、するということは、いかがかと私はいまのところ考えております。
渡辺勘吉
52
○
渡辺勘吉
君 私は大臣にその考えを思い直していただきたいのでありますが、私からいまさら申し上げるまでもなく、恩給についでも、あるいは
国家公務員
共済組合
についても、
既裁定
者に対しては引き上げの
措置
を講じておるのです。特に最近のように諸物価のウナギ登りの高騰という経済情勢の目まぐるしい動きというものを考えますと、現在すでに受けておる
年金額
については全然考慮する考えがないということは、非常にこれは問題だと思うのであります。また、しばしば例に引用いたしますけれ
ども
、その他のものまで波及することも考えられるといいますが、
厚生年金
自体が
既裁定
年金
も引き上げることに
内容
を盛り上げているわけです。私は午前にも多少皮肉めいたことを申し上げましたが、同じ
政府
の中で、厚生省所管のこういう
厚生年金
については、
既裁定
年金
の引き上げということも考慮したかまえ方をしておる。しかるに農林省所管の
農林漁業団体
で働く
職員
及び常勤役員三十四万人に対するうちの
既裁定
者、これは
遺族年金
給付
者まで入れてわずか三千人であります。
既裁定
年金
と称する
対象
は、その
既裁定
年金
対象
者三千人を現
段階
では救済することが、客観的にこの包含された
農林漁業団体
の
年金制度
を完ぺきなまでにその
機能
が充当する
措置
につながるわけであります。これは金額的にも試算をいたしておりますが、財政
負担
もいまならこれはきわめてわずかな
負担
で
措置
できる、ほんの一握りの
措置
で済むわけであります。しかしながら、これの波及する効果というものは、そういう財政的な規模を乗り越えて、大きくその
組織
に働く者に対する感激を与える効果も大きいわけであります。
厚生年金
自体でこれらの
既裁定
年金
引き上げということも
内容
としておる今日において、これらを勘案して
農林年金
も引き上げを行なわなければ、
厚生年金
の受給
対象
者であることは、この
農林漁業団体
の
職員
の身分保証からいってはどうにもならないということで、
厚生年金
から分離して職域
年金
を樹立した。その当初の目的というものは、少なくとも
既裁定
年金
者にとっては、この最近の、特に
厚生年金
の
改正案
というものをふまえて考えれば、
厚生年金
よりも不利な
年金
受給に甘んじなければならないという矛盾が発生するわけであります。発生しつつあるわけであります。したがって、私は、大臣がこれをいまの
段階
ではあまりお考えにならないという御答弁でありますけれ
ども
、
国家公務員
なり公共企業体等の
共済組合
では、別な
法律
を出して
既裁定
年金
の引き上げというものを取り上げておるわけです。ひとり
農林年金
にそれができないはずはないと思うのであります。これもやはりやる気があるかないかということにつながると思います。
法律
技術なり、それらはまあ事務的な問題であります。大局的に、わずか、
遺族年金
その他も含めて三千人にすぎない
既裁定
年金
に対して、この
新法
を適用するということが、どれだけ
政府
の愛情のある施策として受け取るか、はかりしれないものがあります。要する経費はごくわずかであります。私は、この
既裁定
年金
に対する引き上げというものは、大臣に再考を促して、ひとつ善処を求めたいのでありますが、大臣の重ねてのひとつ御答弁をわずらわしたいと思います。
赤城宗徳
53
○国務大臣(赤城
宗徳
君) 先ほど御答弁申し上げたような考えでいまおりますけれ
ども
、なおいろいろ検討してみる必要はあろうかと思うので、検討してみたいと思います。
渡辺勘吉
54
○
渡辺勘吉
君 まあ検討するということでありますから、検討なしにそれをやるということは、なかなかきょうの
質疑
の
段階
では無理だと思いますので、実態を少しく数字によって私は訴えたいと思うのであります。で、
政府委員
にお尋ねしますが、
農林年金
の
年金
給付額
を、他の
制度
の
厚生年金
、
国家公務員
、公共企業体、
私学
共済、こういうものと比較して検討されたことがもちろんおありだと思うのでありますが、私のところでは、
昭和
三十七年度末で、
農林年金
、
厚生年金
、
国家公務員
、公共企業体共済、
私学
共済、それぞれの比較を
年金
給付額
についていたしておるのでありますが、
政府
のこの検討した
資料
はどういうふうになっておるかをお尋ねいたします。
昌谷孝
55
○
政府委員
(
昌谷孝
君) 具体的な各種の個人についての
年金額
ということに相なりますと、その人の
給与
水準、在職中の
給与
水準ということが決定的な要因と相なりますので、
制度
自体の比較としては、あまり
意味
をなさなくなると存ずるわけでありますが、したがいまして、先ほど午前中の御
質疑
の
段階
でお答え申し上げましたように、ある一定の同一条件の
給与
水準であった人が、それぞれの
年金
に所属していた場合に、同じ二十年でどれだけ違った
給付
をもらう結果となるかという比較をするのが、
制度
自体の厚薄の判断としては適当であろうかと思います。そういう
意味
で申しますと、
国家公務員
、
私学
、それから地方公務員、それから今回の
お願い
をいたしております
農林年金
の間には、相違点はない。旧
厚年期間
の取り扱いにつきましては、むしろ他の
制度
はまだ
改正
がおくれておりますから、何割かの
カット
をそれぞれやっております。それを
農林年金
の場合には、二割の
カット
を排除いたしましたから、むしろ現時点でフラットに言えば、
制度
としては
農林年金
のほうが若干有利になっております。これはいずれ
足並み
のそろっていく問題で、
経過
的な問題と思います。したがいまして、
厚生年金
あるいは
農林年金
との比較だけを申し上げたら足りるのではないかと思いますが、先ほど午前中の設例で申しましたような、一万円の初任給の人の二十年後に受けるべき
給付
で計算をしてみますれば、
現行
の
厚年
ならば五万七千六百円、
改正
後の
厚年
ならば、十一万一千百二十円、それが今度の
改正
後の
農林年金
の、全
期間
が
新法期間
であるといたしますれば十二万三千八百十六円ということに相なるわけであります。
渡辺勘吉
56
○
渡辺勘吉
君 私がこの三十七年度末で計算をいたしますと、
厚生年金
の
年金額
と
農林年金
の
年金額
は、ほとんど
退職年金
を計算しては変わりがない。三十七年度末で調べたのによりますと、
農林年金
が四万四千四百四十八円、これは
既裁定
年金
であります、もとより、
厚生年金
は四万三千五百四十一円ということになっておる。
国家公務員
共済組合
員の場合は十四万九千七百二十三円、公共企業体の
共済組合
は十二万三千七百七十七円、
私学
共済は十三万二千三百三十七円、こうなっておるのであります。繰り返しますが、
厚生年金
の
改正案
では、これらの
農林年金
とほとんど同じ
年金額
の
既裁定
の
年金額
についても、
新法
を適用して引き上げをはかることとしております。が、もとよりこれはまだ
国会
を通った
法案
でもありませんが、
政府原案
として出されたものが、そういう
既裁定
年金
の引き上げを大きな要素として
改正案
の中にうたい込んでおる。それを
農林年金
では、いまのところは検討するという
段階
では、あまりにどうもこのアンバランスに対する
措置
としてはいかがかと考えられるのであります。何としても、こうしたような
年金
のまあ基
本法
とでもいうべき
厚生年金
の
改正案
には、こういう思想が織り込まれておるのでありますから、それを考えたならば、いま直ちに今
国会
でこれらをさらに
修正
してというところまで、私は問題を詰めてお尋ねをいたしておるのではないのでありまして、これも従来の
更新組合員
に対する
完全通算
の
措置
と同様に、来たる通常
国会
では少なくとも
既裁定
年金
に対する
新法
引き上げということを、この際大臣から、何らかのお考えを具体的にお
伺い
をいたさなければ納得ができない問題につながるわけでございますので、これをひとつ事務的な判断を離れて、こういう
厚生年金
法の
改正
の中に織り込んであるという
現実
を踏まえて、
農林年金
既裁定
対象
者にも、ひとつ次の
国会
には考慮をするというような方向を大臣から承りたいのであります。
赤城宗徳
57
○国務大臣(赤城
宗徳
君) ちょっとその前に、比較の対照について、
政府委員
からちょっと申し上げたいと、こういうことでございますので、申し上げさせていただきたいと思います。
昌谷孝
58
○
政府委員
(
昌谷孝
君) 先ほど私が申し上げましたのは、一万円の初任給の者が同じ条件の昇給きざみで二十年勤めたとして取得する
年金
の相違によって、どれだけ
給付額
に相違が出てくるかという、
年金制度
としての薄い厚いの比較として、そういう設例を前提に申し上げたわけであります。
渡辺
先生の御
質疑
の前提になっております先ほどお述べになりました金額は、
既裁定
年金
の一人頭の平均水準を直に使っての御立論のようにうかがうわけです。これは、そういうことになりますれば、当然厚薄が出てくるというのは、あたりまえといいますか、当然、やむを得、ざることであります。と申しますのは、何と申しましても、
年金
の金額、実額の厚薄の出てまいります一番大きなもとは、平均
給与
水準の絶対水準でございます。その点を御参考までに申し上げてみますと、比較をいたしますためには三十六年の数値しかございませんが、
農林年金
の
標準給与
は三十六年度末、つまり三十何万人の方々のそのときの平均
給与
の総体の平均では一万四千三百五十六円でございます。で、それに対しまして、
私学
は一万九千七百四十円、それから
厚年
が非常に広い範囲でやっております関係で、
厚年
ですら年度末の平均
給与
水準の平均は一万八千五百十八円、それから一般公務員が二万三千二百十一円、都道府県は二万八千二百七十三円、市町村が二万二千四百五十九円。そういうことでいわゆる
年金
のベースになります要するに何と申しますか、雇用
期間
中の
給与
水準に、これだけの大きなギャップがございます。したがいまして、
年金制度
としては肩を並べておりましても、遺憾ながら実際に
年金
をお受けになる方の
年金額
そのものを比較いたしますれば、それは本来の雇用
期間
中の
給与
水準の差が、やはり何といっても大きく反映をいたします関係上、御指摘のような絶対金額になることは、何と申しますか、
年金
の罪と申しますよりも、やはりやむを得ざる
給与
の絶対水準の問題として御
理解
いただく事柄で、ちょっと
年金
という手法をもってここを救済するということは、
年金
という技術の中でこれを解決いたしますことは、たいへんに困難な事柄のように考えておる次第であります。
赤城宗徳
59
○国務大臣(赤城
宗徳
君) 私は
法律
は新しくきめた場合に、不遡及という
原則
がこれは
原則
としては考えなければならぬという
意味
で先ほど申し上げたのでございます。しかし、これも
法律
をもってきめる場合には、何か例外も
原則
であるという場合が非常に多いのであります。あえて固執はいたしません。でありますが、まだ
厚生年金
の
法律
も
国会
を通っているわけではございませんが、
提案
はされているいろいろな問題もございます。そういう問題等十分私も検討し、事務当局にも検討させまして、いまの
既裁定
年金
の問題もいろいろ考えて、くふうをこらしていく、こう考えております。
渡辺勘吉
60
○
渡辺勘吉
君 これもくふうをこらすということですから、まあきょうの
段階
ではそれ以上どうも前進は、なかなか容易じゃないようでありますから、しかたがないとして、これ以上はあきらめざるを得ないわけでありますけれ
ども
、たとえば
私学
共済にいたしましても、あるいは府県の
段階
で
補助
をするとかいろいろな
措置
を講じて
既裁定
年金
者の不利益を除去する
措置
を講じている点もいろいろあるわけですね。いわんや
厚生年金
自体が今度の
改正案
には、
既裁定
年金
も
新法
によってこれを遡及適用するということがあるのですから、これも
更新組合員
に対する
完全通算
と同様に私は来たる通常
国会
には、ひとつ積極的な
政府
改正案
として取り上げて、
国会
に臨んでいただきたいということを強く要請をいたしておきます。特に最近のように物価がどんどん上昇するという中では、特にこの問題は切実なわけであります。物価が安定するということであれば、またこの問題の要請というものも重点的に取り上げる要素としてもなりがたいのでありますけれ
ども
、
既裁定
年金
者を取り巻く経済事情の変化、物価上昇というものが、これをぜひとも
厚生年金
と同様に取り上げていかなければ不
均衡
を来たすということでありますので、その点はひとつ十分今後の施策、
法案
の
提案
の中に織り込むように御留意を願いたいのであります。 それから次にお
伺い
をいたしますのは、いま取り上げました中に触れました諸物価の高騰に伴う生活費の上昇というものについてであります。年々大幅に消費者物価が上昇しておる。ことし一年は公共料金を据え置きという方針を堅持している中に、例外的な引き上げが、非常に秘密果敢にその根を出しておる。そういう中で老齢者で
年金
以外に生きるかてを持たない者の
年金額
は実質的な価値を喪失しているわけであります。で、この実質的な生計をささえる価値というものを維持していくためには、これらの農林漁業
段階
に働く者が受ける
年金
に対して、その生計費なり物価なりにスライドをさせるということは、これは当然農林
政策
を離れた大きな
政策
として確立されなければならないと考えるのであります。
農林年金
の
改正案
では、この点は全然触れていないということは、これらの
改正案
が実施されても、そのことは客観的な物価のはね上がりということによって、実質的な
年金
価値が相対的に減少しておる。こういう事実を無視した
年金
であってはならないと思うのであります。ただいま問題に取り上げました
既裁定
年金
の引き上げも、これは
関連
のある問題でありますけれ
ども
、
年金額
を物価の上昇率に自動的にスライドさせるという
制度
を、この長期
給付
によるところの
年金制度
の中に織り込むということがあって、初めて実質
保障
が将来にわたって可能になると考えるのでありますが、こういうことを一体大臣はどういう観点から
整理
をされて、スライド・システムというものをこの
改正案
の中に織り込まれなかったのかということを、まずお
伺い
をいたしたいと思います。
赤城宗徳
61
○国務大臣(赤城
宗徳
君) いまの
お話
しのように、生計費とか消費者物価水準を基準としてきめるのは、御
承知
のように
国家公務員
等の
給与
につきましては、これを基準にとっておるわけでございます。したがいまして、
年金
等につきまして、直ちに生計費あるいは物価を基準としてきめるということ、スライドするということには、相当に疑問があろうかと思います。しかし、この生計費とか物価水準ということでなくて、
厚生年金
のほうに広い
意味
において
年金額
の
調整
について、「この
法律
による
年金
たる保険
給付
の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるための
調整
が加えられるべきものとする。」というような訓辞的規定が載っております。でありますので、
農業団体
関係の共済の
法律
にこれと同じような条文を入れることは、入れないといたしましても、
厚生年金
等におきまして、この規定によって国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合に
調整
が加えられるということでありまするならば、自動的とは申しませんが、
農林年金
等におきましても、それに沿うた
最低保障額
の
調整
といいますかをしていく、こういうことは当然やっていくべき問題だと私は考えております。
渡辺勘吉
62
○
渡辺勘吉
君 もう一回お尋ねしますが、
厚生年金
では第二条の次に一条を加えて、「
年金額
の
調整
」として、いま大臣が引用されたような訓辞規定が出ておる。それで
農林年金
にはこれを取り上げないが、
厚生年金
のこの
法律
が
改正
されれば、当然この
厚生年金
の訓辞規定というのですか、
年金額
の
調整
というものを
農林年金
にも適用すると、こういうことですか。
農林年金法
には書かなくても、
厚生年金
法がこういう第二条に次の一条が入って、
年金
の
調整
額という、この「国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるための
調整
が加えられるべきものとする。」ということが、当然
農林年金
に適用するということなんでしょうか、どうですか。
赤城宗徳
63
○国務大臣(赤城
宗徳
君) 当然適用するということではございませんが、適用させるべく当然
措置
をとると、こういうことで、ございます。
渡辺勘吉
64
○
渡辺勘吉
君 当然適用させるべく
措置
をとるということは、行政
措置
としておとりになるということでありましょうけれ
ども
、少なくとも
農林年金法
という実体法にそれを取り上げることが、大きな運用上の拠点になるのじゃないですか。したがって、私は
農林年金法
にも、こういう訓辞規定だが抽象的な表現は、私はこれはまあ賛意を表する表現ではございません。御
承知
のように、社会党
提案
の
農林年金
の
改正案
には、物価の変動が五%以上の変動を生じた場合にはスライド・システムをとるということを、法文の中に明記しておるのであります。なぜ五%ということをうたっているかといえば、幾多まあそれらの根拠をもって
法案
を作成いたしたのでありますが、たとえば
国家公務員
法の第二十八条には次のようにうたっております。「この
法律
に基いて定められる
給与
、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、
国会
により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠ってはならない。」、第二項として「人事院は、毎年、少くとも一回、俸給表が適当であるかどうかについて
国会
及び内閣に同時に報告しなければならない。
給与
を決定する諸条件の変化により、表に定める
給与
を百分の五以上増減する必要が生じたと認められるときは、人事院は、その報告にあわせて、
国会
及び内閣に適当な勧告をしなければならない。」。
経過
的には
厚生年金保険法
一部
改正
がここの
段階
になる前は、物価の変動六%をこえた場合には云々という
経過
もありました。さらには物価の変動五%をこえた場合はという
経過
もあって、この訓辞規定に直された
経過
も私は知っておるのであります。少なくともそういう物価のスライドというものを、この際
農林年金
の
法律
の中に明文化しなければ、相対的に下落する
年金
の価値によって、それらの
対象
者は生計の拠点を喪失していくという事態に対して、私は
厚生年金保険法
に示すように、少なくとも本
農林年金法
にもこれらのスライド制というものを明記する必要があると思うのであります。大臣ひとつ
年金
以外に生計をささえるかてがない者に思いをいたして、これらの経済変動のめまぐるしい情勢の中にそれらが必要だということは、十分御
理解
を順っておると思うのでありますから、重ねてこの点の取り扱いをお聞きをいたしたいのであります。なお、
衆議院
の農林水産常任
委員会
では、このことの重要性にかんがみて「物価変動等に対応する
年金額
のスライド制を実施すること。」、これは与野党完全にこれらを合意の上に
附帯決議
をいたしておるのであります。そういう
国会
の意思表示というものに対して、大臣の答弁は、何となくどうも十分尊重した
立場
での御答弁とは
理解
しがたいとまあ受け取らざるを得ない。これは私は非常に故意にこの問題をひねって
理解
したのであれば、こういう私の発言は撤回をするにやぶさかではございませんか、いろいろそれらを
審議
をした過程で出てきたこういうスライド制を実施せよという、少なくとも
衆議院
における
附帯決議
の第二に掲げておることに対する大臣の御
理解
というものは、いまの御答弁では、十分これらの院議を尊重した上での御答弁とは受け取りかねるのであります。どうぞ
政府委員
のささやきなんかはひとつ無視して、大臣に私は伺っている。事務的な
立場
でものを聞いているのじゃないから、ひとつ
国会
のこういう意思表示というものを、大臣はどういうふうに
理解
されてどう善処をされるかということを、私はお尋ねをいたしておるのであります。時間もないので、
衆議院
で十分、
審議
をしたことと重複を避けて、私は
結論
的にこれらの
附帯決議
の受け取り方その他を要約してお尋ねをしておるつもりであります。ひとつ大臣の愛情のある御答弁を
期待
します。
赤城宗徳
65
○国務大臣(赤城
宗徳
君) 事務当局のささやきによって答弁いたしたわけで はございませんので、私はたてまえから言いまして、先ほ
ども
申し上げ、いまも
国家公務員
法の規定を御引用なさったのでございますが、公務員としての
給与
は、労働といいますか、労務といいますか、あるいは国家に対する奉仕といいますか、とにかくそういう労働に対する報酬として
給与
を払う、
給与
を出す、その
給与
は生計費等物価の五%上がったという場合には人事院が勧告をする、こういう基礎の上に立っております。しかし、その
年金
は労務を提供しているということじゃなくて、やはりすでに労務を提供してやめたものが生活がやっていけるようなことで、従来の労務提供に対する直後の何といいますか、
保障
的なものを出すというたてまえでございますから、私はそういう
意味
におきまして、生計費または消費者物価水準に直ちにスライドする、こういうたてまえではちょっとおかしいじゃないか、こういうふうに申し上げたのでございます。しかし、
厚生年金
の
改正案
にもありまするように、「国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合」、あるいはまた
衆議院
の
附帯決議
等にも「物価変動等に対応する」と、こういうことになっておりますので、こういう
意味
においては、私は
厚生年金
等におきましての訓示規定に従って「生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるための
調整
が加えられるべきもの」であるということで、加える、加えたということになれば、これは農林の
年金
についても、当然そういう
措置
を
最低保障額
等においては私は講ずべきであるし講じていく。でありまするから、この
法律
の中に、この
厚生年金
のような、第二条の二のような規定を置かなくても私は当然
措置
を講ずべきである、こういうことを申し上げたのでございます。でございますから、われわれは
改正
の場合に、
厚生年金
のような条項を入れても差しつかえないわけであります。あえて私は拒否しているわけではございません。あるいは入れても差しつかえないかもしれませんが、入れなくても差しつかえない。
渡辺勘吉
66
○
渡辺勘吉
君 入れても差しつかえないし、入れなくても差しつかえがないということじゃなしに、やはりそのわれわれ立法府としての
立場
では、明らかにそういうことを
法律
の中に明文化をして、宣言立法というような、宣言規定ではあるが、
経過
的にはもう具体的に
厚生年金
の
改正案
のいままでの
経過
、ここに至る
経過
には、六%スライド、五%スライドということも中にあったのですから、もっとそういうものを
法律
の上で規制できるような
措置
が私は講ぜられて、当然それを行政的に
措置
する。こういうふうになっていかなければならんと思いますから、これを重要視してお尋ねをいたしておるわけであります。ぜひともこれも
関連
する諸要素の手直しと同様にお取り上げになって、次の
国会
にはこういう点をあまり論議をしなくてもいいように、ひとつ
改正案
の中に盛り込んでほしいと、この問題も質問ではありませんが要請を申し上げておきます。 次に
伺い
ますのは、掛け金
負担
の軽減
措置
についてお尋ねをいたします。いわゆる
給付費
に対する
国庫補助
のあり方であります。
農林年金
は申し上げるまでもなく比較をいたす場合に、
私学
共済と比較をいたしますと、
給付水準
が
農林年金
の場合は低い。しかしながら掛け金は高い。こういう実態におかれております。今回の
政府
案によりましても、
組合員
及び団体の
負担
は大幡に増額されておる。この三十四万人、団体がまた非常に多くあるわけでありますが、それはまた後ほど事務費に対する
国庫補助
の際に詳しくお尋ねをいたしますが、非常に弱小な団体をかかえておる。こういう特殊な
農林年金
については、よその
私学
共済なりあるいは公共企業体なり、
国家公務員
なり、地方公務員の
共済組合
とは別して、
国庫補助
が私は高額であっていいと思うのであります。こういう点をはたして勘案した上で今回の
負担
、掛け金率というものを考えておられるのかどうか。これは大臣ではなしに
政府委員
から御答弁を願ってけっこうでありますが、そういう他の
共済制度
というものを十分実態を勘案検討した上で、掛け金率を一体どのくらいにしようとしておるのか。その具体的な例等、それに至る比較検討の
経過
をまずお
伺い
をいたします。
昌谷孝
67
○
政府委員
(
昌谷孝
君)
農林年金
の掛け金率につきましては、
現行
の場合、
国庫補助
を、
整理資源率
を除いたものの一五%の
国庫補助
が受けられております結果、千分の七十八というのが掛け金率、それを組合と
組合員
とで折半をいたしておるのが
現状
でございます。これに対しまして今回の
改正案
を実行いたしますといたしました場合、先般
資料
で御
説明
いたしましたのは、
補助
の
対象
がかりに従前どおりといたした場合には、組合と
組合員
で
負担
すべきものが千分の九十六程度に相なるかということを御
説明
申しました。その後
修正点
の第三点で
整理資源率
十四・六五に対しても
国庫補助
が出るということに相なりました結果、他の
給付
が改善せられますこととおおむね相殺の関係にありまして、まず掛け金率は当初予定をいたしました千分の九十六をそのまま踏襲をしていけるであろう。五月に
最低保障額
が引き上がります際に、もう一度根本的な再検討をして、恒久的な掛け金率の設定をいたしたいというように
年金
当局も考えておりますし、私
ども
もそれでよろしかろうかというふうに考えております。大体、今回の
改正案
の御相談を
関係者
と始めましたとき、掛け金率がおおむね千分の百を上回らないということを一つの限界、めどとしてやらないと無理がいくであろうというような大方の御意見が強かったように思います。で、そういった事情もありまして、いろいろ今後掛け金率をこれ以上なるべく上げないように、かりに
最低保障額
が上がりましても、どの程度に相なりまするか、そこで再計算の必要があろうかと思っておるわけであります。と申しますのは、おっしゃいますように、他の
年金制度
それぞれ同じ計算方式で掛け金率を出しておるわけなのでございますから、その間そう大きな開きはないわけでございますが、やはり
給与
の現額等が、要するに分母のほうが非常に大きな保険団体と分母が比較的小さい保険団体とで若干掛け金率に差が出てくることが、この
農林年金
の場合にも
影響
を及ぼしておろうかと思います。いずれにいたしましても、いまのような程度の掛け金率に近い掛け金率を将来についても維持できますよう、なお再計算を重ねてみたいというふうに考えております。
渡辺勘吉
68
○
渡辺勘吉
君 実は、
標準給与
二万円という計算で
農林年金
の従来の
負担
率——
政府
改正案
になった場合の
負担
率というものを計御してみたわけです。それから
私学
共済、国公共済、地方公共企業共済、これを同じ
標準給与
二万円というもので比較をいたしてみますと、確かに
現行
は千分の七十八のうち千分の三十九を使用者、
組合員
が同額
負担
をしております。それで七百八十円、
組合員
の
負担
が千分の三十九で。
改正案
になりますとこれが千分の四十八ですか、千分の九十六を折半とすると、
政府
案は。それで九百六十円となる。月百八十円の
負担
増になり九百六十円になる。
私学
共済の場合は、御
承知
のように千分の七十の折半で千分の三十五ですから七百円。ところがこの七百円にはこのほかに千分の八が軽減
措置
がある。これは御
承知
のとおり。国公共済は八百八十円、公共企業体は八百六十円。こういうふうに、その
政府原案
に比較いたしますと一番
農林年金
の
組合員
負担
が高いということになるわけですね、そういうことになる。それで従来も実は非常に問題があったのは、
政府
の
補助
というのは
整理
資源に対して百分の十五、したがって、数理保険料と合わせた総財源率から見ると、従来の
政府
負担
というのは百分比にすれば一二・四六%にすぎなかった。私もこの
共済組合
の最初の理事として、この点は問題だとしばしば主張したのですが、大体このわれわれの
理解
する
政府
の
負担
というのは、総財源率に対する千分の十五と
理解
しておった。ところが実質は
整理
資源に対する百分の十五であって、したがって、数理保険料と
整理資源率
とを合算した総財源率からいえば、百分の十二・四六にすぎない。ここに従来のこまかしがあったと
共済組合
側では
理解
をしてきたわけです。で、今回この百分の十五を国が
整理
資源に対してみるということは、従来の点からいえばこれは確かに大きな前進でありますけれ
ども
、
国家公務員
共済組合
を例にとってみますならば、この
国家公務員
では恩給
期間
、いわゆる
旧法
ですね、恩給
期間
を通算したために生ずる追加費用は全額国が
負担
しておる。しかも
農林年金
については
厚生年金期間
とか、あるいは
旧法期間
ですね、その間の通算したために生ずる費用の一五%しか
負担
しないという差別
待遇
をするということは、一体どういう御事情なのか、なぜ
農林年金
だけが
国家公務員
共済組合
と同様にまるまる
政府
が
負担
すべき
整理
資源を
負担
させないで百分の十五というものに頭打ちをするのかと、これは一体どこからきているのですか。
昌谷孝
69
○
政府委員
(
昌谷孝
君)
国家公務員
の場合は、御
承知
のように出ました保険掛け金率のうち、在来でありますれば、五五%を国が持ち、
組合員
が四五%を
負担
してまいったわけであります。一応その
理解
としては、いわゆる
国庫補助
相当
部分
が一〇%で、雇用者としての国の
負担
が四五%、それは
組合員
と折半
負担
であるという
理解
に立って、結果的には五五対四五という
負担
割合を示しておるように聞いております。
農林年金
の場合には、国が百分の十五、残りの百分の八十五を組合と
組合員
が折半
負担
をするという
負担
区分をとっておりますことは、御
承知
のとおりでございます。ただ、
現行法
におきましては、成立の
経過
からやむを得ざることであったかと思うのでありますが、その国が百分の十五の
負担
をする
部分
というのを、数理的保険料率に限定をいたしまして、
整理資源率
相当
部分
の千分の十四・六五については国が
国庫補助
の
対象
にしないという
措置
を貫いたわけであります。それは
厚生年金
にとどまることをいさぎよしとしないで飛び出した、その飛び出したものがみずからの
負担
において解決すべき問題であるという当時の
理解
であったように聞いております。そのことが適当でないという御論議は、
現行法
の当時の
国会
審議
においてもかなり指摘をされ、
附帯決議
にも盛られた事柄であります。今回
衆議院
において
修正
を加えられました結果、その千分の十四・六五に相当する旧
厚年
から旧
現行法
に乗り移るときに生じました
整理資源率
一四・六五を含めて
国庫補助
の
対象
にするということに変わりましたので、今度は何と申しますか、名実ともに総体の掛け金率の百分の十五が国の
負担
であり、残余が組合と
組合員
の折半になる。その結果かなり
給付
の
内容
が手厚く直りましたけれ
ども
、組合で
負担
すべき掛け金率は、暫定的ではありますけれ
ども
、当初予定した千分の九十六を大きく動かす必要はなかろうという見通しを得ておるのであります。
整理資源率
そのものの
整理
のしかたとして、これはその
整理
資源の発生した結局要因がどういうものであるかという行政的、あるいはまた政治的な判断によって、その
負担
区分というものがそれぞれ定めらるべき筋合いのものなのだろうと私は思います。
整理資源率
発生の原因が、全く現在の
組合員
の責めに帰すべからざる原因によって生じたものである場合、先ほど大臣がお答えになりましたように、もしかりに
既裁定
年金
にまでさかのぼって
給付
の手直しをする、その
既裁定
年金
部分
についても手直しをするとかりに
政策
決定が行なわれたその
部分
を、やはりいまの
負担
区分で
負担
区分をきめることは、
政策
的に適当でないというようなことがあれば、その区分を別の
負担
区分で配慮をするというような、その際の
政策
判断が当然あるだろうかと思います。わが
農林年金
の場合には、発足出時の
整理資源率
一四・六五は、はなはだ遺憾ながら、客観的には国が
負担
すべきでなくて、もっぱら組合及び
組合員
が
負担
すべき発生原因に基づくものであるという決定があって、今日に至っておったように思うのでありますが、しかしその点は、当時の
審議
過程を通じて、そうあるべきでないという強い御意見の表明があり、今回
改正
を見たわけであります。したがって、単に、あらゆる場合に、
整理資源率
の
負担
区分はかくあるべしという抽象的な基準は、なかなか困難であろうと思います。やはり
整理資源率
発生の原因をつかまえて、その原因に応じた
負担
区分を、国と雇用者と被用者の間で適当に配分をするというのがたてまえであろうかと思います。
渡辺勘吉
70
○
渡辺勘吉
君 私は、この
法律
が誕生した
経過
からいっても、
整理
資源というものは、これは全額
政府
が
負担
すべきものである、職域
年金
の特性にかんがみて特にその主張を強く持っておるものであります。したがって、そういう点からいえば、いま
政策
決定が出たなら、
既裁定
年金
あるいは
更新組合員
に対する
完全通算
というようなことによって生ずる
整理
資源も、これは
政府
で
負担
すべきものである、そういう
内容
を踏まえた
政策
でなければならぬということだけは、いま答弁の中にちょっと異質な問題を出したことに
関連
して、この意見だけは明確に表明しておきます。大体この
国家公務員
の
整理
資源に属する追加費用全額
国庫
の
負担
も、実はこの
法律
が最初に発足をする三十三年のときの
国会
の
審議
を読みましても、事業主たる国家及び
政府
というふうに使い分けをしておる。しかしいかに器用な使い分けをなされても、
負担
する財源は税金であることに間違いはない。そういう点から見れば、
国家公務員
共済組合
については、
整理
資源に属するものはまるまる税金で
負担
をしておって、はるかに条件の劣弱な
農林年金
に対しては、頭打ちで
整理
資源の
補助
を打ち切るということは、これは肯定できない、こういうことです。一体この
農林年金
という実態をどう考えているかということにまた問題が出てくるわけです。で、従来も総財源率に対して一割五分の
補助
ということが、実際は一二・四六%にすぎなかった、こういう一つの
補助
の引き下げという中に置かれて、いままできておるわけですね。これは大きな
政策
の上から、私は
農林年金
に対しても、
整理
資源については
政府
がこれを全額みるというたてまえを貫いてほしいと思うのです。大幅な
負担
の軽減が、団体なり
組合員
双方にこれははかられるということにもつながるわけでありますが、一体こういうことについて、この意見について、大臣はどういうふうにお考えになられますか。
赤城宗徳
71
○国務大臣(赤城
宗徳
君) これは御
承知
のとおりだと思いますが、実は
農林年金
を
厚生年金
から分離するときに
議論
が、あった問題は、
農業団体
の
職員
は
国家公務員
でないのだ、民間の一般のあれと同じなのだ、こういう厚生省、あるいは大蔵省あたりの
考え方
が非常に強かったわけでございます。しかし私
ども
は、これは
国家公務員
に準ずるといいますか、そういう性格を持っているのだ、
私学
共済というのがあるじゃないか、こういうことで主張をして、
農業団体
の共済
年金制度
をつくっていったいきさつがございます。そういうまあ基礎的な
考え方
が、財政当局や厚生省と違っているというのが尾を引いているといいますか、そういうことで、
整理資源率
などを
国庫補助
の中から除いて、なるたけ国で
補助
するといいますか、出す金を少なくしようというような意図があったのではないかと私は考えておるのでございます。だんだんやはり認識が違ってきましたので、これを今度やはり
国庫補助
の
対象
に入れるということになりまするから、実質一五%というものに復元するようなわけでありますが、前には、そういうことを
政府
のほうで言ってはどうかと思いますが、
看板
に少し偽りがあったようなかっこうで、実質は
国庫補助
一五%になっていない、こういうことであったと思います。そういういきさつから、こういうふうになっているのだと私は
理解
しております。
渡辺勘吉
72
○
渡辺勘吉
君 もう少し具体的に
伺い
ますが、たとえば
最低
保障
というものが、いずれ八万四千円というものに引き上げられる、そういうことになってくれば、いろいろ
整理
資源も変わってくる、またいろいろと
給与
の実態が変わってくる。将来は
整理資源率
がまたアップすることも当然予想される要素が幾多あるわけです。そういうものを踏まえて、一体
補助
というものを、国の態度として一五%というものを今後も頭打ちにお考えになるのかどうかということを、大臣にひとつお尋ねをいたしたい。
赤城宗徳
73
○国務大臣(赤城
宗徳
君) 一応は一五%と踏まえておりますが、これにつきましては、またやはりだんだん多くするようにしなければならぬと私は思っています。そういう方向でこれからも
努力
したいと思います。
渡辺勘吉
74
○
渡辺勘吉
君 一五%は決して頭打ちとは考えない、いろいろな要素を勘案すれば。したがって、
整理資源率
も高くなっていくとともに、
補助
率も高く考えていかなきゃならないだろう——私は大臣の御答弁で納得をいたします。そういう方向で、ひとつ、今後も出てくるそういう問題には、
期待
に沿うような御配慮を特段にまた要請をいたしておきます。 これで四点ばかり伺ったのでありますが、次に、この国の
補助
に
関連
いたしまして、事務費に対する
国庫補助
についてお
伺い
をいたします。これはこの
法律
が制定される際に、かなり衆参両院で論議をされた
経過
もあります。また、参議院でも多少触れた
経過
もありましたので、できるだけ要約してお尋ねをいたしたいと存じます。
農林年金
の事務費に対する国の
補助
というものは、三十三年の法制定の際の
審議
では、いろいろな、当時の渡部
政府委員
のかなり積極的な答弁等も、読んでみるとうかがわれるのでありますが、いずれにしても、
法律
が出て、設立当初の事務費に対する国の
負担
というものは、
組合員
一人について百五円というものがスタートになっておった、三十四年から。であったが、実際、三十四年度以降は百円ということで単価が
補助
されておる。そこで、新しい三十八年度の
農林年金
の事務費を見ますと、一億八千万円にのぼっておる、一年間の事務費が。間違ったらひとつ訂正してください。三十八年度を例にとれば、
農林年金
の事務費は総額一億八千万円を投じておる。このうち、国の
補助
はわずか三千二百十二万一千円にすぎない。これが実態であります。差し引き一億五千万円というものは、積み立て金の運用利益によってカバーをしておる。それが、三十八年の
農林年金
の事務費の、これは収入の実態ですね。こういうことになっておる。で、この
農林年金
に対する
国庫補助
については、設立当時の、法制定当時の
国会
では、かなりの時間をさいて論議をされておる。一様に百円ではきわめて不十分であるという意見が各
委員
から述べられておる。
政府
も不十分であるということを肯定しておる。その論議を受けて、三十三年の三月二十八日の参議院のこの
委員会
の
附帯決議
は、「この
制度
に対する国の
補助
を拡充すること。」という
決議
を一
項目
つけておる。ところが、
農林年金
と類似の
私学
共済というものに対する
国庫補助
というものは、御
承知
のとおり、一人当たりに直せば百十一円の国の
補助
がなされておる。
国家公務員
共済においても、三十九年度から、従来百円であったものを引き上げて百二十円、こういう
措置
を講じておる。
共済組合
の中では、
給付内容
同様に、
農林年金
が他の
制度
から差別されてきたという事態に置かれておる。これは一体どういう
理由
によるものでしょうか。もっと具体的に質問の焦点をしぼれば、
私学
共済には一人当たり百十一円の
補助
単価をし、
農林年金
には百円の
補助
単価をして、それでバランスがとれておるということになっているんでしょうが、どういう根拠で、
農林年金
には百円、
私学
共済には百十一円——今後の問題はあとで
伺い
ますが、まずその点を一つ伺っておきたい。
昌谷孝
75
○
政府委員
(
昌谷孝
君) 事務費の
補助
金につきましては、法制定当時からなるべく手厚い保護をすべしという御
議論
が強く、私
ども
もそれにつとめてまいったのでありますが、なかなか御
要望
に沿うところまでいっておりません。今後とも
努力
をしてふやしていきたいと思っております。ただ、御質問の
現状
を一体どう
理解
しておるのかという点につきましては、釈明めきまして恐縮でございますが、一応、
私学
の場合には、
組合員
の員数は十万人、
農林年金
は約三十二万あるいは三十三万といったような数でございます。そこで、
組合員
一人頭こちらは百円、向こうは百十一円でございますが、絶対額ではかなりの相違があるわけでございます。なぜそれが百円と百十一円とをきわめて合理的に
説明
し得るかどうかについては、私もいささか疑問を持ちますけれ
ども
、しかし、一応三十万人掛ける百円と十万人掛ける百十一円ということで、かかる費用がそう違うわけでない。ある程度固定費
部分
があるのだから、同じ額を主張するのは遠慮してほしいという主張に対しても、一応一理屈あるものとして考えざるを得ない点がございます。ただ、それが正確にそういうことを反映した結果であるかどうかという
議論
は、まだ今後私
ども
として詰めてやるべき余地が多分にあると思います。一応
現状
ではそうなります。それからなお
私学
は、それだけでもなお足らずに、実は普通の掛け金のほかにおおむね千分の三と
承知
しておりますが、事務費を組合から別途掛け金徴収の形で徴収すらしております。うちのほうは幸いにして予定の運用利回りがかなり有利に実績が動いておりますので、それほどのことをしなくても、事務費の主体を御指摘のように運用利益の超過
部分
をもって充てることで、掛け金徴収を、別途付加保険料をとらなければならないほどの実態にはなっておりません。いずれにいたしましても、そういうことが一応の
現状
での御
説明
として、十分でないかもしれませんが、そういうことでありまして、今後この点につきましては、事務費の
負担
の実態等をよくきわめまして、さらに増額に
努力
すべきものというふうに心得ております。
渡辺勘吉
76
○
渡辺勘吉
君 大臣が米審の麦価のお打ち合わせで四時までということでありますから、そのことを私も考えて、きょうの大臣に対する質問はこれで終わりまして、あすまた午後から大臣に質問をさせていただきたいと思いますが、きょうの最後に、私、大臣に質問というより、まあこれは願いにつながるものでありますが、いまの事務費に対しましても、
国会
では、かなり三十三年の
審議
では事務費が
不足
であるというようなことを、
政府委員
も肯定しておる。かなりこの点については
政府
は積極的な誠意を示しましたが、三十四年にこの
年金
が設立されまして、私がその施行者の一人になっていろいろ
経過
をその後見ておりますと、農林当局は、この事務費に対する
補助
に対しても、積極的な
努力
を払われた
経過
というものは、遺憾ながらうかがえないという私は事実の認識に立っておるのであります。幸い、最近に至ってはそうじゃないということであれば、それは非常にけっこうなことでありますけれ
ども
、この
法律
が制定された当時の論議を経て
政府
が答弁された姿勢というものは、
国会
の
審議
の場においてはこの
国庫補助
というものに積極的であったけれ
ども
、その後なかなかどうもこの問題一つに限っても、積極的な御
努力
というものが、遺憾ながらうかがわれなかった
経過
が、理事会の中で明らかにされた
経過
があります。これは一体農林省の責任なのか、
年金
当事者の責任なのか、私はそういうことをとやかく言うつもりはございませんが、いずれあすまたこの事務費の点についても少しくお尋ねをいたしますが、
国家公務員
でやっておる
共済組合
の運営は、管理費というようなものはこれは
政府
で
負担
しておるわけですね。それで、消耗品その他の、まあ管理費というようなものですか、そういうものが
共済組合
の費用になっておる。そういうものに対しても百二十円というような
補助
単価を引き上げておる。いま
私学
共済との比較で私はお尋ねいたしましたけれ
ども
、
私学
共済はその
対象
十一万人、職域も散らばってるといいますけれ
ども
、農林共済の場合は、さらにそれよりも事務をやるのに不利な条件に
農林年金
は置かれておる。その
対象
員数は三十四万人でありますが、そのまた処理する団体が二万三千程度の職域にこれは分散しておる。しかもこの二万三千の職域のうち五人未満の事業団体というものが、私の調べでは全体の三三%に及んでおる。こういう事務処理にはきわめて不利な状態に置かれておるものに、依然として百円だというようなことでは、これは
政府
のこの
法律
当初の
審議
の公約にも反する問題だ。これも
衆議院
で
附帯決議
をしておる。一体この
附帯決議
を大臣はどういうふうに善処されようとしておられるのか、その御所信のほどを承ってきょうの私の質問は終わります。
赤城宗徳
77
○国務大臣(赤城
宗徳
君) 前にこの
法律
ができてから、どうも事務費に対する
補助
予算の計上に対して熱意が足らなかったじゃないか、こういうことでございましたが、確かに熱意と申しますか、団体と
政府
との連絡が非常に不十分な点があったのじゃないかと私は考えております。それからまた、一人当たりの単価にいたしますると少ないということでございますが、これもさっき事務当局で御答弁申し上げましたように、
私学
なんかより数が多いので、逓減というような形で少なくなっているかとは存じますけれ
ども
、好ましいことじゃございません。でございますので、これからは
衆議院
の
附帯決議
の
趣旨
もありまするし、いま御指摘の点もございますし、連絡を密にしてだんだんとこの事務費の
補助
増額には
努力
していきたい、こう考えております。
青田源太郎
78
○
委員長
(
青田源太郎
君) ちょっと速記とめて。 〔速記中止〕
青田源太郎
79
○
委員長
(
青田源太郎
君) 速記を始めて。
北村暢
80
○北村暢君 私は余裕金の運用状況のわかる
資料
を、あすの
審議
までにひとつ間に合わしていただきたい。運用状況と今後の計画、大体の見通しですね、どのくらい余裕金というものが出てくるか、四、五年の見通しでいいですから、そういうもののわかる
資料
をひとつ出していただきたい。 それからこの余裕金のところの
改正案
で、
農林漁業団体
への貸し付けで、農林省令で定める、この省令の案があったら出していただきたい。なければ方針でもいいですから出していただきたい。 それからもう一つは
農林年金
の
職員
の
給与
の問題ですが、他の
政府
関係機関との、全部じゃなくていいわけですが、
給与
の比較ができるようなもの、これを出していただきたいと思います。 それからあすの
審議
で、参考人の
出席
を要求しておきたいと思いますが、
農林年金
の理事長並びにこれは
政府
関係、参考人ではございませんが、大蔵大臣というのもなんですから、主計局局。実は
給与
のこと、それから余裕金の運用の問題について、お
伺い
いたしたいと思いますので、主計局長を
お願い
したいと思いますが、これだけわれわれのほうで
お願い
しておきますから、
委員長
のほうでひとつ善処願います。
昌谷孝
81
○
政府委員
(
昌谷孝
君) 参考人のことは別といたしまして、御要求いただきました
資料
でございますが、北村先生、実は四月の二十八日の日に、予備審査の
段階
で、いまお示しの点の
資料
は御
説明
をしたつもりでおります。多分それで尽きておろうかと思いますが、いかがでございますか。
青田源太郎
82
○
委員長
(
青田源太郎
君) 速記とめて。 〔速記中止〕
青田源太郎
83
○
委員長
(
青田源太郎
君) それじゃ速記を始めて。 ほかに
質疑
がある方は、ひとつやってください。
高山恒雄
84
○高山恒雄君 それでは局長にお
伺い
したいと思いますが、先ほどこの問題が焦点になりましたから、
渡辺
委員
が触れていられない点について私はお聞きしたいのです。 この
各種年金制度
の比較を見て、農林保険というのは、この
年金額
の基礎のとり方ですね、たとえば公務員の場合は、最終三年の平均の俸給
年金
というものをとっておりますね。それから公共企業体の場合は一年をとっております。そうすると、
私学
とこの農林のほうは五年または通算、全年ですか、それのいずれかの高いほうを基準にとっておるわけですね。こういう格差をつけた
理由
はどこにあるのか、それを一ぺんお聞きしたいのです。
昌谷孝
85
○
政府委員
(
昌谷孝
君)
農林年金
は、従前退職時のさかのぼる五年を
原則
として、例外的に六十分の一との比較をしております。でこれは、今回の
改正
で
国家公務員
並み
に三年に短縮するように
お願い
してあるわけでありますが、従前五年をとって——
私学
と
農林年金
が五年で、
国家公務員
が三年であった
理由
としては、
国家公務員
のほうは
給与
規程が全国統一として、全
組合員
が一つの
給与
規程で律せられているということが一つの
理由
。それから
給与
規程が画一をしている結果、月々定期的に
給与
せられるものだけを
対象
として算入して、臨時の諸手当は
対象
の外におく。それも
給与
規程が全国画一であるからそういう操作ができるわけで、そのことは、直接関係はないかもしれませんが、やはり実際上三年平均にすることをきめるということの一つの有力な
理由
にされておったようであります。
私学
及び
農林年金
は、企業体としては個々独立をしておりまして、全国一律の、中央集権的なと申しますか、画一的な
給与
規程がない、それからせんだって
資料説明
で申しましたように、農協の場合でもまだ
給与
規程そのものがないものがかなりある。それからまた
給与
規程があっても、定額
部分
と申しますか、本俸と諸手当との区分のない
給与
規程がかなりあるというようなことで、
私学
と
農林年金
は全部つっくるみの総体の支給額を
対象
とし、そのかわりというとおかしいんですが、同時に逆選択の行なわれる懸念ありということで、三年でなしに五年にしておるわけです。要するに退職時直前にベースをうんと上げるということが起こり得るという懸念がそこへ働いて、五年の
期間
を要求されておったものだと
承知
をしております。その点私
ども
のほうは、今回の
改正
では同じ条件の中でやったわけですから、かなり抵抗があったわけですけれ
ども
、やはり五年でなしに三年にとにかくしてしまったわけでございます。問題は内在しておりますが、そうしてしまいました。そうなりますと、おそらく同様の事情にある
私学
だけが五年でよろしいというわけにまいりませんので、
私学
も、近く行なわれます
改正
では、当然この点は私
ども
の
制度
に接近と申しますか、
均衡
をとって
修正
されるものであろうと思います。で
厚生年金
は、御
承知
のように、企業体が非常に個々ばらばらでございますから、常に全雇用
期間
の平均をとっております。全雇用
期間
の平均ということになりますれば、二十カ年勤めた方なら二百四十カ月ということになりますが、そういうことで
標準給与
と申しますか、
年金
の基礎になる額がそれを基礎にしてはじかれるということになります。
高山恒雄
86
○高山恒雄君 そうすると、何ですね、今度三年を基礎にしたということですね、それと同時に四割というのは、いままでの三分の一も四割にする、これはどうです。いままでは三分の一という非常な不利な条件にあるわけですね、それを四割にするということは間違いないですね。
昌谷孝
87
○
政府委員
(
昌谷孝
君) そのとおりでございます。今回
お願い
しておりますものが百分の四十をスタートとし、その後一年をこえるごとに一・五%の加算をする。その点は
国家公務員
、
私学
全く条件をそろえたわけでございます。
高山恒雄
88
○高山恒雄君 それからもう一つお聞きしたいんですが、三者構成の審査会というのがありますね、この三者構成の中には、労働代表がいわゆる学識経験者ということで入っておるんですか。
昌谷孝
89
○
政府委員
(
昌谷孝
君) 今回の
改正
では、手直しをしておりませんが、
現行法
の六十三条で「審査会」というものがあります。これは「
給付
に関する決定、掛金その他
組合員
若しくは任意継続
組合員
が組合に対して支払うべき金額の徴収又は通算
年金
通則法第七条第一項の規定による、確認に対する異議を審査するため組合に審査会を置く」、何と申しますか異議裁定機関という
趣旨
で設けられております。これの構成は
委員
が九人でありまして、九人の構成は、その第三項におきまして組合を代表する者、それから
農林漁業団体
等を代表する者及び公益を代表する者それぞれ三人ということで構成が定められております。
高山恒雄
90
○高山恒雄君 そのことは私もわかっておるから聞いておるのですけれ
ども
、その代表はそれには入ることになっておるはずと思うのですがね。つまりその組合代表が、
現行
の中には入っていないのじゃないかと、構成の中に。私はその点をお聞きしているのです。
昌谷孝
91
○
政府委員
(
昌谷孝
君) 組合と申しますのが
農林年金
当局のことでございます、ここで言います組合というのは。
高山恒雄
92
○高山恒雄君 そういう解釈に立っておるのですか。
昌谷孝
93
○
政府委員
(
昌谷孝
君) はい、つまり
年金
当事者とそれから
年金
受給者、それから公益代表者、そういう
趣旨
で、組合はここでいう
組合員
を代表するもの、これは
組合員
を代表するものですから
年金
当局は入っておりません。先生の御指摘は、
年金
当局が入ってないという御
趣旨
でございましょうか。
高山恒雄
94
○高山恒雄君 いえいえ、そうじゃないです。私は
組合員
のことを言っているのです。
組合員
がこの構成の中に入っておるかどうか、私は構成メンバーを見ますと入っていないのじゃないかと、こう思うのですが。
昌谷孝
95
○
政府委員
(
昌谷孝
君)
組合員
を代表する者と、それから
農林漁業団体
等を代表する者と、それから公益を代表する者ということで、ここでいいます
組合員
と申しますのは、
年金
組合員
でございます。
高山恒雄
96
○高山恒雄君 いや、それはわかっておりますが、だから言うのはその
組合員
ですが、構成員の中に事実法的な定めのもとに入っておるかどうかということを聞いているのですよ。事実、その構成の中に入っておるかどうか。
昌谷孝
97
○
政府委員
(
昌谷孝
君) それは
年金
に加入しております団体の
組合員
という
意味
では、そういう構成で入っております。
高山恒雄
98
○高山恒雄君 私、以上で終わります。
青田源太郎
99
○
委員長
(
青田源太郎
君) 本日は、これをもって散会いたします。 午後四時二十五分散会