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政府委員(庄野五一郎君) 私たちの手違いで、参考
資料おくれまして御迷惑をかけました。よろしくお願いいたしたいと思います。
第一ページをお開き願いますと、
漁業におきまする
共済事業の経過を書いてございます。二十五年十二月に、建物共済等が
漁業に、水
産業協同組合法の一部改正で行なわれております。そのために、二十六年一月に、
全国水
産業協同組合共済会、いわゆる全水兵の設立を見たわけでございますが、その後三十年九月、火災と、それからいわゆる厚生共済が行なわれるようになったわけでございます。
それから次のページの、二ページでございますが、
昭和三十二年十月に、
漁業共済規程認可をいたしまして、いわゆる
漁業共済についての試験
実施が三十二年十月から始められたわけでございます。それから
昭和三十三年九月に、
漁業共済制度調査会、それから三十八年十月に、
漁業共済制度研究会をそれぞれ設けまして、この
制度の研究をいたしたわけでございます。
次の、三ページでございますが、
漁獲共済及び漁具
共済事業の
試験実施調査の実績でございまして、
昭和三十二年から三十八年度までの実績が書いてございます。三十七年、三十八年はまだ経過中でございまして、三十六年度までが明確に
損害率等が記載してございます。三十二年は初年度でございまして七十二件。
損害率は三九三で約四倍近い。
支払い掛金に対しまして三九三%と申しますか、三倍、四倍近い赤字になっている。それから三十二年は五百四十九件。それから三十四年が八百八十一件。三十五年が八百八十九件。三十六年は千百二十三件。それから三十七年が千九百七件で、それぞれ
加入引き受け件数が増加しております。三十八年は千五百二十八件。こういうふうに
加入は増加いたしております。
損害率は、一番右に書いてございますが、純
共済掛金に対します
支払い共済金の割合でございますが、それが三十六年まで締めてございますが、大体二・二倍、こういうふうになって、赤字になっております。ただ三十五年だけが一・七倍ということになっております。三十七年はまだ経過中でございますが、現在まで締めたところでは一・八%程度でございます。まだ増加するのではないか、こういうことで、大体
支払い不足金を生じているわけでございます。
それから、四ページが、
漁獲共済及び漁具
共済事業の
昭和三十六年度単年度実績でございます。契約種類別の実績でございますが、単独
加入と連合
加入と集団
加入というのが、
漁獲共済についての三つの
加入方式でございます。漁具については、これは漁具共済でセットで引き受けるものが一般でございますが、北洋の母船式のサケ・マスの流し網というのが別個にございます。合計で千百二十三件、合わせて引き受けております。共済限度額が八十億三千六百万円で、それに対します
共済金額が五十億四千万円。それに対しまする純
共済掛金額が一億四千七百万円。
支払いのほうでございますが、
支払い件数で、引き受け件数の千百二十三件に対しまして四百八十五件。
支払い共済金は三億二千五百万円、こういうことで、純
共済掛金額に対しまして二・二倍、こういうふうになっております。
それから、五ページでございますが、これは
漁業種類別の実績、三十六年度の単年度でございますが、
漁業種類別に定置、まき網、刺し網、底びき網、地びき・船びき網、敷き網、釣り、はえなわ、
養殖、採貝・採藻、その他となっております。漁具共済については定置、まき網、刺し網、のり網ひび・それから母船式のサケ・マスの流し網と、そういうふうになっております。そうなりまして、
漁獲共済の中での
損害率の一番大きいのは、地びき綱、船びき網等が五七三。それから採貝・採藻等が七四大と、こういうふうなパーセントになっております。こういうことで、平均いたしまして
漁獲共済の
損害率が二四二%、二・四倍程度になっているわけでございます。漁具共済につきましては、まき網、刺し網が七二五%、ないし八八〇%、こういうふうに非常に
損害率が高くなっておりますが、平均いたしますと一四七%、こういうふうになっております。いずれも不足金を生じているわけです。
それから、六ページの、
都道府県別の実績でございますが、府県別に見ますと、北海道あたりが八十六件、これは三十六年度でございますが、八十六件。石川が六十八件。福井が五十七件。長崎が五十三件、こういうふうに引き受けの件数の成績が上がっている所と、青森とか秋田とか一件しかない所。茨城が二件、富山が三件、あるいは鳥取が一件、愛媛が一件、福岡が一件、佐賀が二件と、こういうふうに非常に成績の悪い所もございます。漁具共済はまだ試験
段階でございまして、
実施している所はこういうふうに四百七十七件、大部分は鮭鱒が中心になっております。
それから、七ページでございますが、三十六年度のいわゆる試験
実施におきます共済の設計と実績の比でございます。設計のほうは、事故発生率と同上の安全割増を加えまして〇・三〇九、こういうふうになっておりますそれから平均支払率は安全割増率を加えたものが〇・一五九、こういうふうになっております。予定事故率が〇・〇四九、こういうことになっておりますが、実績のほうは、事故発生率が〇・三五二、これが〇・〇四三ほどふえているということでございますが、平均支払率は〇・一五六で、大体保険設計と同じでございますが、実績事故率が予定事故率の〇・〇四九に対しまして〇・〇五五、
共済掛金率が、これも〇・〇四九の予定事故率と同じになるわけでございますが、
共済掛金率〇・〇二七ということで、
共済掛金率が非常に低くなっているということは、それに対しまして実績事故率が〇・〇五五ということで赤字になっているわけでございます。それから、次の掛金級別危険率でございます。現行の試験
実施におきましては、地域別、
漁業種類別の料率体系をとっているわけでございますが、一級から十級までということで、一級が以西底びき、北海道区たこ釣、太平洋北、中区わかめ、てんぐさ採取等、こういうことで、
共済掛金額が
共済金二万円について百五十円、これは付加保険料も入っておりますが、純
共済掛金率は設計で一・三、約三十円までですが、二十円は付加保険料、こういうことになります。実績の危険率のほうが七・一、こういうふうになって、掛金率に対し危険率が非常に高いということになりますし、また、次の八級の日本海区、東支那海区、いわし流網等では八・一の純
共済掛金率に対して四一・七、こういうふうに高くなっております。大体五級、六級の四百五十円から五百八十円では四・〇%ないし五二%の純
共済掛金率を中心にいたしまして、統計等で上下に開いているわけでございますが、こういうふうに地域別、
漁業種類別の料率体系に、設計と実績が矛盾している、食い違っている、こういうところに問題があるわけでございまして、今後こういう点については、
法律案では
修正して、こういう開きのないようにしたい、こういうことで料率体系を改めております。
それから、八ページでございますが、
漁業災害補償制度の概要で、(A)が
漁業災害補償制度の機構でございますが、これが御
審議願います
漁業災害補償法案におきまする機構でございます。
漁業者と、それから
漁業共済組合、これを県ごとに一つ作るということになりまして、それが
全国の
漁業共済組合連合会が再共済する、それで、
漁業共済組合が元受の共済でございまして、それが当然に
漁業共済組合連合会に再共済される、その再共済は比例共済でございまして、九〇%以内——九割以内、こういうことになるわけでございます。この左のほうに、点線の横に書いてありますものは、
附則三条で、共済組合がまだできない場合に、県につきましては、
昭和四十年度末までは
漁業共済組合連合会が元受の共済ができるという、経過
規定でございますが、
附則に書いてあるものを書いたわけでございます。四十一年度からは、その点線の左はなくなる、こういうことに相なるわけであります。
それから
漁業共済基金が、この
漁業共済組合及び
漁業共済組合連合会からの出資と国庫の出資とそれから
都道府県の出資で共済基金が造成される、それが共済団体の
共済金の
支払いに、それかへ不足が生じた場合に連合会及び共済組合に貸し付けるあるいは融資の保証をする、こういうことに相なるわけでございます。それから右の下のほうに現行機構が
全国一本、
全国水
産業協同組合共済会いわゆる全水共が
全国一本で元受けをやっておる、こういう
状況でございます。それで不足金は、国庫の債務
負担行為によりまして、一定の範囲において補てんする、こういうわけでございます。
それから、九ページが、御
審議願いまする
漁業災害補償法の
漁業共済事業及び
漁業再
共済事業の
内容を表式に書いたわけでございます。
漁獲共済についての
事業の
内容、それから
共済契約のしかた、それから再
共済契約、こういうふうになっております。それで
漁獲共済の
事業の
内容は、百四条に書いてございますが、
共済契約は、
漁業者が任意に
加入するということで、任意
制度でございますが、契約いたしますと、当然にそれが再
共済契約につながっていく、百三十九条でございます。
補足説明で申し上げたとおりでございます。
共済契約の
内容は、百四条の一号がで区画
漁業、採そう、採貝
事業とございますが、二号が、総トン数十トン未満の漁船により行なう
漁業でございますが、三号が、総トン数十トン以上の動力漁船により行なう
漁業、こういうふうに三
段階に分かれるわけでございます。
それから、一〇ページでございますが、
養殖共済でございます。七十八条二項に
規定しておりますが、やはり
漁獲共済と同じように、
共済契約は元受けのところで任意共済になりますし、再共済のところでは当然に成立するということに相なっております。
養殖共済の
規定は、築堤式あるいは網仕切り式魚類
養殖業、これは百十四条の一号でございます。そかからニで、ノリ、カキ、真珠母貝、真珠、はまち小割
養殖業、これが百十四条の二号でございますけれども、地区についてその全員が
加入する、こういうふうに集団
加入、こういった形で
規定してございます。
それから漁具共済については、七十八条の三項に
規定してございます。
一一ページに漁具共済の
内容と契約が
規定がございます。
それから、さらに一二ページでございますが、
漁業共済事業の概要といたしまして、
漁獲共済で、種目ごとの被共済資格者及び
共済契約の
締結方式ということで、(ア)の区画
漁業についての被共済資格者は百五条、こういうことで
規定しております。それからこれが集団
加入、こういうことに相なるわけでございますが、それから(イ)が総トン数十トン未満の漁船により行なう
漁業でございまして、一トン以上十トン未満の動力漁船により当該
漁業を営むものの二分の一以上の者から
共済契約の
締結の申し込みがある場合でなければ
共済契約を
締結しないとして、百八条の一項で小型連合
加入方式で
規定してございます。それから(ウ)のところが単独
加入または大型連合
加入こういうことで十トン以上の動力漁船または定置網により行なう
漁業あるいは定置
漁業、こういうことでございます。
それから、一三ページが
漁獲共済につきましての
共済責任期間、それから
共済金額、共済限度額、それから
共済掛金率の設定、
共済金の
支払いといった点を表式にわかりやすく
説明した
資料でございます。
それから、一四ページが
養殖共済につきまして、被共済資格者とそれから
共済契約の
締結方式、それから共済
目的及び共済事故、
共済責任期間、
共済金額、それから共済価額、
共済掛金率の設定、
共済金の
支払い、こういったふうに一六ページまで
法律に書いてありますことをわかりやすく響いたわけでございますので、
法律と参照してごらん願えればけっこうだと存じます。
それから、一七ページが漁具共済について、やはり被共済資格者、
共済契約の
締結、共済
目的及び共済事故、
共済責任期間、
共済金額、共済価額、
共済掛金率の設定、
共済金の
支払い、可、分漁具にかかる特例、これは百三十六条でございますが、こういう漁具共済についての
法案を、わかりやすく表式に書いたわけでございます。
それから、一八ページが、
昭和三十九年度
漁業共済関係の予算要求で、すでに成立しておるわけでございます。前年対比でございますが、前年が試験
実施でごいざますので四千三十三万二千円、一番下の合計欄をごらんになると四千三十三万二千円、これは三十八年度の試験
実施の費用でございますが、先ほど御
説明いたしました
法案の
施行に伴いまして、三十九年度は五億四千五百十四万七千円ということで、十月から
実施するということで計上いたしたわけでございます。
その次の
漁業共済事業実施費補助金という中に、
漁業共済事業実施費三千五百十三万六千円、これは共済組合及び共済組合連合会が行なう漁獲、漁具共済及び
養殖共済事業の
実施に必要な基本的経費に対する定額補助ということで、いわゆる国の補助に相なるわけでございます。
それから
漁業共済加入協力費ということで、漁協の
加入奨励に対しまする協力謝金を払って普及をはかっていこうということでございます。
3が
漁業共済事業普及指導費補助金七百十一万九千円、これは
都道府県の行ないまする普及指導
事業費でございます。
それから
漁業共済掛金補助金が二億二千六百十五万六千円ということで、
漁獲共済、漁具共済、
養殖共済というふうに分けまして補助金を計上いたしております。その掛金補助金が二億二十六百十五万六千円、こういうことになります。
それから
漁業共済基金に対します
政府の出
資金が二億五千万円、総計で五億四千五百十四万七千円、こういうことに相なるわけでございます。
それから、次のページの一九ページが、
昭和三十九年度予算要求の積算基礎とした
漁業共済加入計画、これは
昭和三十九年十月から
昭和四十年三月までの六カ月分でございまして、
漁獲共済、
養殖共済、漁具共済に分けまして
加入件数の設計が二万四千六百九十二件、それに対しまする
加入経営体数が三万三千四百二十八
経営体、こういうことに相なっております。大体、全
経営体の、二十二万ほどございますが、重複いたす部分がございますので、
加入資格者として考えられるものは三十一万三千
経営体ほどを考えておりまして、そのうちおおむね七〇%が
加入される、こういうふうに考えております。
加入資格者が大体七〇%、五年
計画でその六〇%まで
加入を上げていこう、こういう考えでございまして、初年度はこの二〇%、この六カ月分が三万三千四百二十八
経営体、こういうふうに考えております。共済限度額または共済価額は二百六十億ということになります。
共済金額が二百七億八千三百万、純
共済掛金額の予定が九億二百万、こういう予定で奨励してまいりたい、こういうふうに考えております。
次が二〇ページ、これは
漁業別、階層別
経営数でございます。三十七年度
漁業動態調査で御
説明しましたところでございます。沿岸
漁業の
経営数なりを、漁船
漁業、定置、浅海、増殖、こういうふうに分けて御参考までに供したわけでございます。それから下が沿岸
漁業以外の
漁業でございますが、いわゆる資本
漁業等を考えておるわけでございます。
それから、次の二一ページが、
漁業の
生産量、
生産金額の三十五年から三十七年までの沿岸
漁業なり
中小漁業、その他の
漁業、こういうふうに過去三年間の水揚げ高、水揚げ金額を御参考までに掲げてございます。
生産金額、
生産量を掲げてあるわけでございます。
それから、二二ページ、これは
養殖業の種類別施設数でございまして、三十七年、真珠
養殖業については、いかだが、施設数といたしまして二十一万三千百八十二台、カキ
養殖業には、いかだ、はえなわ、簡易垂下、こういうふうに三種類になるわけでございます。ノリ
養殖業につきましては、網ひび、すだれひび、こういうふうに分かれるわけでございます。その面積や枚数が掲げてございます。
それから、二三ページが、漁具共済の主要対象
漁業の着業統数でございますが、やはり三十七年度の
漁業の統計でございます。あぐり・巾着網
漁業、大型、定員
漁業、小型定置
漁業、母船式サケ・マス
漁業、こういうことを掲げているわけでございます。
それから、二四ページが、水
産業協同組合の概況でございまして、これも
中小漁業融資保証法のときに御
説明申し上げた組合の概況数字でございます。三十八年三月三十一日現在のものでございます。御参考までに掲げたわけでございます。
以上を持ちまして配付
資料の御
説明を終わります。
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