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1964-04-02 第46回国会 参議院 農林水産委員会 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十九年四月二日(木曜日)    午後一時十三分開会     —————————————   委員の異動 四月二日   辞任      補欠選任    大矢  正君  大森 創造君     —————————————  出席者は左のとおり。    理事      梶原 茂嘉君            櫻井 志郎君            森 八三一君            渡辺 勘吉君    委員            植垣弥一郎君            岡村文四郎君            木島 義夫君            北口 龍徳君            仲原 善一君            温水 三郎君            野知 浩之君            堀本 宜実君            森部 隆輔君            山崎  斉君            大河原一次君            小宮市太郎君            戸叶  武君            安田 敏雄君            高山 恒雄君   政府委員    農林政務次官  松野 孝一君    農林省農林経済    局長      松岡  亮君    農林省農政局長 昌谷  孝君   事務局側    常任委員会専門    員       安楽城敏男君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○農業改良資金助成法の一部を改正す  る法律案内閣提出衆議院送付) ○農林漁業金融公庫法の一部を改正す  る法律案内閣提出衆議院送付)     —————————————   〔理事梶原茂嘉委員長席に着く〕
  2. 梶原茂嘉

    理事梶原茂嘉君) ただいまから委員会を開きます。  本日は、都合により私が委員、長の職務を行ないます。  農業改良資金助成法の一部を改正する法律案及び農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案一括議題とし、順次補足説明及び提出資料説明を聴取することにいたします。  なお、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案衆議院修正点については、補足説明の際、便宜政府当局説明を願うことにいたします。昌谷農政局長
  3. 昌谷孝

    政府委員昌谷孝君) ただいま議題となりました農業改良資金助成法の一部を改正する法律案の提案の理由と主要な内容を補足して御説明申し上げます。  農業改良資金制度は、昭和三十一年、当時の零細な各種生産奨励補助金を整理統合して、新技術導入に必要な資金都道府県特別会計から、無利子で貸し付け制度として発足したものでありますが、自来、三十八年度までに、国費十九億三千万円、都道府県費九億六千万円を投じ、造成資金額は二十八億九千カ月に達し、貸し付け額は延べ百五億円に達するのでありまして、これを事業費に換算すれば、百五十億円に相当する新技術導入が行なわれたこととなります。  この技術導入資金により導入され、普及された新技術は広範にわたるのでありますが、その成果につきましても、たとえば水稲健苗育成技術導入は、稲作の安定を助長し、野菜不時栽培技術導入は、周年にわたる野菜生産を促進し養蚕における屋外条桑育技術等導入は、養蚕の近代化を推進している等、いずれも農業経営改善農業生産力の増強をはかる上に重要な役割りを果たしてきたのであります。  このような農業改良資金制度の実績と成果を基礎とし、最近の農業をめぐる諸般の情勢にかんがみ、今回、新たに、本資金制度貸し付け対象に、農家生活改善資金農業後継者育成資金を加えることとしたのでありますが、次に、これら両資金の創設の背景、理由について御説明いたします。  生活改善普及事業の浸透の結果、農家生活改善も徐々に進んできていますが、残念ながら、生活面近代化合理化には、なお立ちおくれが見られ、これが、最近における農村青少年の流出や農村における配偶者難の一因ともなっており、また、労力不足等とも関連して、主婦等労働過重という問題が生ずる原因ともなっております。  農業生産近代化のためには、従来から、技術導入資金貸し付けのほか、各種の金融制度もあり、農業者自主的改善意欲助成に大きな役割りを果たしてきておりますが、農家生活改善については、住宅金融公庫による住宅の新築または改修の資金貸し付け等若干の制度を除きますと、格別の資金的裏づけのないままに今日に至っているのでありまして、生活改善関係についての資金制度の創設については、かねてから強い要望があったのであります。  また、近年農村宵少年の流出は著しく、新規学卒者農業従事者数は、ここ二、三年は、年九万人に満たない状態でありまして、このような現象は、長期的には農業就業構造改善に寄与するものと考えられますが、反面、短期的には農業労働力劣弱化を招来するおそれもあり、農村社会における重大な問題となりつつあるのであります。  このような現象の原因としては、農業と他産業との生産性の格差、農村生活環境の劣悪さ等があげられますが、同時に、農業に従事する農村青少年が通常、経営主経営植えの実権を全面的に握っている家族農業経営の中において、経営主の単なる補助者たる地位に置かれ、その意欲と能力を伸ばす機会に恵まれないのみならず、自分自身の固有の収入もない場合が多く、ひいては、農業経営に対する希望と自信を喪失するに至るという傾向も軽視できないところであります。  このような情勢にかんがみまして、農業後継者たる農村青少年経営主の下で、農業労働に従事するだけでなく、みずからの創意と責任で特定部門経営を行なう等により、近代的な農業経営担当者として必要な技術経常方法を身につけつつ、ある程度の収入もみずからのものとして得られるようにすることが、次代の農業経営者を育成確保する上できわめて必要かつ適切なことと考えられるのであります。  以上が、農業改良資金制度を大幅に改正し、無利子の貸し付け金として、農家生活改善資金及び農業後継者育成資金を加えることとした理由でありますが、これら両資金具体的内容は、それぞれ政令をもって定めることとしております。  政令においては、農家生活改善資金としては、家族関係近代化家事労働能率化をはかる目的で行なう住居利用改善に要する資金太陽熱利用温水装置等家事労働能率化に役立つ生活設備導入に要する資金及び共同炊事施設等家事共同化に必要な施設の造成、取得に必要な資金予定しておりますし、また、農業後継者育成資金としては、農業後継者たる農村青年がみずから特定の農業部門経営を開始するのに要する資金農業後継者たる農村青少年共同して能率的な農業技術を習得するのに要する資金予定しております。  また、償還期同については、五年の範囲内において政令で定めることとし、貸し付け限度額については、農林省令で定めることとしていますので、具体的には、それぞれの資金種類ごとに、その性格に応じて、政省令をもって定めることとしております。  なお、農業改良資金制度に関する明年度の予算上の措置といたしましては、今回の農業改良資金制度の大幅な拡充に伴いまして、明年度貸し付け額は、総額で四十五億五千万円を予定し、そのうち技術導入資金として三十九億五千万円、農家生活改善資金として一億五千万円、農業後継者育成資金として四億五千万円をそれぞれ予定しておりますので、これに必要な都道府県農業改良資金特別会計新規造成所要額が約二十九億円で、このうち三分の二が国庫補助でありますから、このための補助金を約十九億円計上いたしております。  以上がこの法律案の主要な内容であります。  それでは引き続きまして、改良資金助成法の一部を改正する法律案に伴いまして御提出申しました資料につきまして概要を御説明さしていただきます。  最初縦書き政省令予定事項がございますので、それを御説明申し上げます。ただいま補足説明で申し上げましたようなことでございますが、まず法律案第二条第二項で政令予定しておりますが、この政令内容といたしましては、生活改善資金の中身と申しますか、中身を一政令できめることになっています。で、先ほども申しましたように、まずその一番といたしましては、住居利用改善関係資金でございます。豪族関係近代化または家事労働能率化をはかる目的住居利用改善するのに要する資金ということになっております。住宅金融公庫農村住居向け新築改築についての資金の融通の道が開かれておりますので、こちらの資金は、そういった本格的な増新築増改築ではなくて、現在の住居の簡単な手直しで生活近代化がはかれるようなものというところに重点を置いているわけであります。  その(2)が家事労働能率化に資する生活用設備農林省令で定めるものの導入に要する資金ということになっておりますが、農林省令で定める予定のものは別紙の表の2のところにございますような種類のものでございます。  それから第三番目は家事の一部を共同して行なうために必要な施設、つまり一月の中でやることでなく、隣り近所と合わせてやるというものでありまして、それは一番最後のページにございますように、たとえば共同炊事施設でございますとか、共同洗たく施設でございますとか、それから最後に書きました集団住宅に付帯する総合生活施設と申しますのは、最近農村でも集団的な、いわゆるアパート式のものもございます。また、そうでなくても会合その他のことを一部共同でやりたい、また農繁期に子供を遊ばせる場所を共同で持ちたいといったような問題もございますので、それらとも関連をいたしましてこういった要項を考えたわけでございます。  それから法律の第二条第三項でいっております政令といたしましては、農業後継者育成資金内容を定めることが目的でございます。これはまず最初が、個別の農家の中で農村の青年が経営主たる——たいがいの場合、父親でございましょうが、父親と違った新しい農業部門をみずからの責任と創意のもとに開始するというような場合の、その着業に必要な資金をこの改良資金で提供しょうということが第一点でございます。それから第二は、こういった個別でそういう独立部門をやります場合のほか、青少年共同いたしまして家畜を飼いますとか、果樹園をやりますとか、ビニールをやりますとか、そういう新しい技術共同で取り入れて習得をしようという試みを助成しようというものでございます。これは従来の農業改良資金の中にも技術改善一つのタイプとしてこういうことを予定しておったのでございますが、それを今度は後継者対策という観点から大きく取り上げてまいろうというつもりでおります。こういったことが将来の協業化への一つの素地をつくることになるのではなかろうかというような期待を持っております。  それから第四条で定めます農林省令は、貸し付け限度の問題であります。これにつきましては、別紙にございますように、たとえば住宅利用改善資金でございますと、一軒当たり五万円を限度といたします。ただし、資材だけを調達いたしまして、自分で組み立てていこうと、そういう新しい、好ましい、傾向も見られますので、そういった場合は特に奨励をする意味で十万円まで資金ワクを広げたいと思っております。これは些少なようでありますが、先ほど申しましたように、住宅金融公庫の機能との重複を避けて、むしろそちらで手の届かないところを、まず第一歩としてはやってまいりたいということでございます。それからその次の家事労働能率化設備につきましては、それぞれ一応標準的な見積もりをしてみまして、この程度資金ということで、それぞれここに書きましたような金額を予定しております。それから家事共同施設化についても同様でございます。それから農業後継者資金貸し付け限度額につきましては、先ほど申しましたような趣旨の資金でございますので、独立部門新規着業という場合には、五十万円を限度として貸し付けをいたしたい。それから青少年共同で新しい技術の勉強をやりたい、実地に勉強したいというような場合につきましては、在来経験等から見て、六万円という資金限度を設けた次第でございます。  それから第五条は、この政令償還期限を定める政令でございます。先ほど補足説明で申し上げたとおりでございますが、住居関係につきましては、最長の五年をとったわけでございます。それからその他につきましては、それぞれかかります費用との関係等を考慮いたしまして、適当かと思われます限度を定めました。後継者資金につきましても、そういう趣旨で新しく経営を始める場合には五年、共同で新技術を習う場合には三年というように、それぞれ定めたわけであります。  以上が今回の法律改正に伴います政省令基本事項でございます。  それから次に横とじの数字にわたります資料でございますが、これもごく簡単に概要をご説明させていただきたいと思います。  まず、資料の第一ページでございますが、これは先ほど補足説明でも申し上げました、在来農業改良資金蓄積経過と申しますか、実績でございます。三十一年度制度が発足いたしましてから、三十八年度末までで造成累積額は約二十九億円でございまして、負担区分としては国が三分の二、都道府県が三分の一ということになっております。これを三十九年度にはかなり大幅に拡充をいたすということでございます。なお、造成されました二十八億強の資金は、在来償還期限でございますと、三年、二年、一年ということで現実に運用されておりますので、明年度使えます資金はこの中の約三分の二程度でございます。なお、一番右のところにその造成されました状況の、一県当たり平均額が書いてございますが、これの都道府県別状況は、右の棒グラフで御承知願いたいと思います。で、府県によってかなりでこぼこがございますが、これは何と申しますか、新技術導入と申しましても、農家の進みぐあい、あるいはその農家の意欲の程度等でございますし、またすでにある地方では、非常に普及に困難をきわめ、こういうものの裏づけを必要とする場合でも、ある地方ではすでに農家が自力でどんどんこなしておるという状況を反映した県別の状況だと思います。  それから第二ページ目の3の資料技術導入資金でございますが、技術導入資金は大きく分けますと、指定事業特認事業とになりますが、ここではそのうちの指定事業につきまして、どんなものをいままでやってきておるかということを、表と申しますか、こういう形でごらんに入れたわけでございます。たとえて申しますと、水稲の場合の保温折衷苗しろの事業は、三十一年以前は補助金年次計画をもってやっておりましたのを、三十一年に改良資金に切りかえました。そこで年次を迫ってやってまいりまして、三十五年度で一応何と申しますか所期の普及目的を達成したと認められましたので、そこで打ち切りましたわけでございます。そのかわりと申しますか、そのころに次の畑苗しろでございますとか水稲室内育苗でございますとか、保温折衷苗しろからさらに一段と進んだ従来対象としておりませんでした畑苗しろ等についての貸し付け新規に始めたわけでございます。以下そのようなことでございますが、この中で三十九年度から、要するに今年度から新規指定事業に追加しようと考えておりますものを拾って申し上げますと、三段目の「野菜および花き」のところの下から三段目の「園芸作物灌水技術改善」というのがございます。これはこの表でごらんになりますように、三十九年のところから始めるしるしがつけてございますが、これは新規にやろうというもの、以下そういったものがこのページあと二つ、それから次のページにさらに二つあるわけでございます。で三ページの一番下のところに参考といたしまして、各年度新規指定種目数と廃止いたしました種目の数と、それから各年度指定の結局差し引き累計数とがあげてございます。大体現在では約二十九の種目について指定事業として取り上げておるわけでございます。  それから次の四ページは、いまの指定事業に対応いたしますいわゆる特認事業でございます。在来特認事業指定事業に対しまして一割を特認事業ワクとして予定をいたしまして、それで各府県と御相談をして、必ずしも厳密にそのワクでやっているわけではございませんが、そういうことで、全国的な新しい技術ということよりも、局地的な地方的な普及を急速にやらなければならない新しい技術を、この特認事業ワクの中で取り上げてやってきておったわけでございます。たとえば稲で申しますれば、米の乾燥関係施設として、ここにありますように岩手、宮城、富山、福井、和歌山、鹿児島、石川といったような単作地帯等でそういった特認事業を取り上げております。園芸関係等で、たとえば花の関係等では、右のほうにございますように「花き球根増殖」ということで、かなり地方的の特色の出た新しい球根を急速に普及するということでこの資金利用されております。その状況は次のページに及んでございますが、一々申し上げるのを省略さしていただきます。  それから六ページの、第五番目の資料でございますが、これは技術導入資金事業別貸し付け実績でございます。これは先ほど種目につきまして、毎年どれだけの資金が現実に利用されたかということの表でございまして、三十九年度の欄に書いてございますのは、一応現時点で私どもが予定をいたしております予定額を並べたものでございます。  それから七ページに参りまして、6といたしまして技術導入資金貸し付け件数等が書いてございますが、これは三十五年以降の数字でございますが、三十五、三十六、三十七と三年度にわたりましての貸し付けの件数、一件当たりの金額、それから借り受けられました関係農家の数、借り受け農家の一戸当たり貸し付け金額というようなものを調べた結果を載せてございます。  それから三十九年度貸し付け計画が7の(1)というところにあります。ここで三十九年度の特色と申しますか重点を注いでおりますのは、新しく法律改正でお願いをいたします生活改善資金農業後継者育成資金もさることながら、やはり本筋は技術導入資金でありますので、これを格段に拡充をいたしたいということと、それから特認事業先ほども申し上げましたように、在来は大体総体の一割程度を見込んでおったわけでございますが、今回は資金に多少のゆとりもできましたので、この特認事業ワクをかなり大幅に拡充をいたした次第でございます。全体のワクが広がりましたから、率で申しますと一五%近い程度のものでございますが、額としてはかなり大幅に特認事業ワクを広げました。これによって地域の実情に合った新しい技術が入りますことを期待をいたしておる次第でございます。  それから次に技術導入資金貸し付け計画とございますのは、先ほどの御説明ともちょっとダブリますが、特にここでは事業量を載せる意味事業量、単価、事業費ということをつけ加える意味で、先ほど所要資金数字ダブリますが、いま申しました三点を見ていただくために、前年度の比較をしながら三十九年度予定使用計画をここに計上いたしました次第でございます。それが八ページ、九ページということでございます。  それから一〇ページは現在のと申しますか、農業改良資金貸し付けの手続がどういうふうになっておるかということを見ていただきますために図でお示しをいたしましたものでございます。備考に書いてございますように、Aは技術導入資金貸付申請書の流れでございます。農家または農家の組織する団体、これは任意の団体でけっこうなのでありますが、改良普及員と相談をしまして、ひとつ取り上げてやろうということになりますと、技術導入資金貸付申請書を出します。その申請書を正副二通出していただきまして農協がそれを受け付けます。農協が正本は市町村にあげ、副本農業改良普及所、蚕糸の場合であれば蚕業指導所に渡し、そこからそれぞれ経路を経て県庁に上がります。県庁では資金の管理をやっております人々と、それから技術の開発をやっております人々とがここで突き合わせができるわけでございますが、そういうことできまりますと、Bの貸付決定通知が出されるわけでございます。貸付決定通知は、正本が信連に参ります。それから農協を通して申請者に参ります。副本市町村へ参ります。そういうふうな連絡のしかた、それからもう一つ副本が県から農業改良普及所改良普及組織のほうへ流れるというような仕組みになっております。それからそれに応じて借用証書を出し、貸し付け金の交付が行なわれるということでございます。  それから次は趣を変えまして現在の生活改善関係でございますが、生活改善資金の御審議をいただきます前提として、私どもが生活改善普及事業を通じていろいろと持っております現在の生活改善上の問題点の中の主要なものについて、ここで御参考のために資料を用意したわけでございますが、最初資料は、食生活の概況を見ていただく資料でございます。で、上のところに点線で横に基準量と書いてございますのは、三十六年四月、栄養審議会決定をいたしました一つ食生活基準ともいうべきものでございます。これと比較した場合、農家、非農家がどうなっておるかということでございます。熱量におきましては、ほぼ基準量に近いものが得られているようでございます。また都市世帯よりも農家のほうが、若干多い、これは労働の質にもよると思いますが、こういう状況でございます。たん白質関係になりますと、かなりよろしいわけでございますが、しかし、その中での動物たん白質の占める割合は、かなり低いということが言われております。それから脂肪、ビタミンというふうに逐次ございまして、基準量を上回って摂取いたしておりますのは、農家、非農家ともビタミンCだけということでございます。  なお、この関係を「食糧構成基準に対する食品群別摂取量構成比」ということでお示ししたのが(2)の表でございます。これはやはり基準量に対しまする、今度は栄養価ではございませんで、具体的な食品群別に見ていただく資料でございます。動物たん白が著しく低いといったような、一般的によく言われますことが、ここでも出ているわけでございます。  それからこの数字の下に(3)として書いてございますのは、農協病院で調べました農村病気種類構成割合一と、東大病院での病気種類、ウエートと申しますか、構成割合と比較したものでございまして、これで見ますと、都市では神経感覚という分類の病気農村よりはるかに多いわけでございますが、農村では伝染性病気、あるいは率はたいしたことはございませんが、都市と比べて目立ちますのは、分べんの関係障害等が見られるようでございます。  それから以下、そういった秘教の資料が幾つか重ねてございますが、次のページの(4)は衣類の整備状況でございます。ここでは下着類あるいは寝巻きの類が非常に十分でないといったことが指摘をされております。  それからその右にありますのが、洗濯を現在どういう施設で洗濯をしているかといったようなことの調べでございます。もちろん、事例的な調査でございまして、全部をおおっておりませんけれども、一応ごらんいただきたいと思います。  それから(5)は農村の家屋の状況でございまして、これもよく言われることでございまして、こと新しいことではございませんが、換気なり、採光なり、清潔度なり、といったようなものを農村医学会でお調べになった結果を出してございます。それから寝室について窓がある、窓がないというような割合から見ましても、窓のない場合がかなりまだあるというようなことが出ております。  それから居住空間は狭くないが、一室に過密就寝をしている状態、あるいは一人当たり専用機数問題等が出ております。  それから下水の処理の問題がその次の資料でございます。汚水処理状況別で見まして、農家戸数の場合、こういったことで十分でないという生活環境の不備の点が出ております。  それから「農家家事作業の能率及び家庭経済問題の現状」ということで、これも事例的な調査でございますが、ここでは(2)の表に書いてございますように、耐久消費財の中では、やはり生活に直結したものがどうも十分入らない。で、テレビとかラジオとかカメラとかというものよりも、もっと先に整備されてほしい電気洗濯機といったようなものが案外普及しないといったようなことが言われているようでございます。  それから次は簿記をつけております状況、それから(4)は、動向報告でもつかみました数字でございますので、省略いたしますが、家計費の各種の比較でございます。  それから「農家住宅と文化度の現状」というのは、これは生活改善課で数県調べたものでございますが、住宅の一部を生産に使って、要するに生産の場と生活の場が混然一体をなしておって、仕切りがついていないというその問題のこれは参考にしようと思って調べた事例調査でございます。  それから(2)は、食事施設として、ちゃんとした専用の食来場があるかどうか、また、食卓形式はどういうふうになっておるかといったようなことの調べでございます。  それから入浴施設、これはふろ場のあるもの、ないもの、また、洗い場が独立してあるもの、ないもの、脱衣場があるもの、ないもの、そういったような調べをしております。  それから十四ページの第四に書きましたのは、先ほど来たびたび申し上げております住宅金融公庫農村住宅の整備のために、比較的最近でございますが、特別のワクを設定して推進をしていただいておりますその状況でございまして、まず、新築の関係で申し上げますと、三十九年度は一応住宅金融公庫貸し付け対象として約五千五百戸を予定をしております。金額としては、三十二億二千万円を予定をいたしております。一戸当たりに直しますと、約六十万円。融資条件といたしましては、家屋の構造によって違いますが、木造の全国平均では坪当たり単価が今度若干引き上げられまして四万八千九百円というようなことになっております。それから融資額は、標準建設費の七五%ということになっております。それから融資対象面積は、木造と耐火とで若干違いますのと、それから農村は若干都会よりも広く見てあるのでございますが、なお十分ではございません。それから、利率は年五分五厘、償還期限は、これは一般に住宅の関係はそうでございますが、十八年ということになっております。それから改修資金が別に予定されておりまして、これは件数で一応八千件、金額で十二億円、一件当たりの単価で十五万円程度のものが、予定をされております。貸し付け条件といたしましては、工事費の七割、限度額は最低五万円以上二十五万円まで、利率は年六分、償還期限は十年以内ということになっております。だんだんこれの普及ができまして、最近はおおむね計画ワクをこなすようになったようでございます。これは生活改善と建築のほうとがタイアップをいたしまして、今後伸ばしていきたいと思っております。  それから次の資料は、生活改良普及員が一人でどんなことを、どういう種類の仕事をやっているかということをお示しするために出しました資料でございまして、白い棒が勤労者としての健康の維持、それから小さなまるの点々がありますのが家庭生活合理化、それから斜線の入っておりますのが後継者あるいは育児等を中心にした指導、改善ということになります。それから、共同の場合はどんなことを、共同施設内容としてどんなものを指導しておるか、やはり農繁期の共同炊事、それから季節保育所等が主になっております。  それから次の資料は、生活改善普及員が仕事をやってまいります際の当面の対象といたしております生活改善実行グループがございますが、これの消長でございます。円の中に示しておりますのは、三十八年三月末現在の総グループ一万五千何がしの中で、どういう要するに構成になっておるかということでございまして、八二%が主婦を中心としたグループ、ただその次のランクの夫婦グループがかなりのウエートを示しておりますことは、最近の私どもの普及指導も、そういう面で、冬季学校も夫婦込みで指導するというようなこともやっておりますが、そういうことのあらわれだと思います。それからグループ数のほうは、グループ数の年々の消長と、そのグループでつかまえておりますというか、グループに属しております人の数でございます。グループのほうは逐年増加を示しておりますが、グループに参加する人の数は、三十六年と比較をいたしますと、ここ一、二年は若干減少しております。やはり農村の就業構造の変動、あるいは主婦労働の激しさがうかがわれるのじゃないかと思います。  それから次の資料は、三十九年度生活改善関係の予算の概況でございます。ほかの機会にも御説明がありましたので省略いたします。  それから一九ページからは後継者の推移でございますが、最初後継者資金関係で、まず新学卒者の中等学校、高等学校卒業者の農業への就業者の推移でございます。一番最初に書いてございまするのが、中、高卒合計でございますが、これでごらんいただきますと、昭和二十七年ごろは四十二万人程度でございましたのが急に下がりまして、三十六年の七万六千を底として、最近では九万人程度になっておる。最近ふえておりますのは、人口分布から、この年代からふえておりますことの反映かと思います。必ずしも率の問題ではないと思います。ただその中で中卒と高卒の動きでございますが、高卒は一番下にございますように最近では二万六千人程度で横ばいでございます。中卒のほうは三十六年を底にして、総体で申し上げましたと同じような理由で若干絶対数はふえております。これは男女込みでございますが、その次の右の欄は男女別で示したものでございます。一番上になっておりますのが男子の中卒、その次の点線が女子の中卒、三番目のグラフが男子の高卒、一番下が女子の高卒ということでございます。  それから新規学卒者の学歴別の割合でございますが、これはいまの表を割合でみたものでございまするが、中卒の割合ごらんのように三十六年五七・二%を底として若干回復を示しております。それから高卒のほうは以前には高卒で農業に残ります方の割合というものは非常に少なかったわけでございますが、最近率としては、かなり高い率が高卒の農業就業者として残っておりまります。  これを補充率という形で見ましたのが次のものでございます。補充率は、世帯交代を三十年というふうに仮定して、それに必要な就業者の数を出したものでございますが、男女計で申しますと二二%の補充率、男子だけで申しますと二八%の補充率、これがこのまま推移して世帯の交代が行なわれれば農家戸数も激減するのではないかというふうなものとして使われる資料でございます。  それから次の二一ページ新規学卒者の動向でございますが、これは中卒の場合に進学が圧倒的に多くなっております。それから高校卒では通勤就職が圧倒的にと申しますか、かなり多いわけでございます。就農の割合は、先ほど申したとおりでございます。  それから新規学卒のあと継ぎ男子の進学者を除きました経営規模別の就農状況、これは一般的には先ほど申し上げたとおりでございますが、これを経営規模別に見てみますと、一町五反歩以上の段階では、総数におきましても中卒、高卒それぞれ合わせて見ましてもかなり高い就農状況を示しておりますことが、ここではうかがえるわけであります。やはり農業らしい農業が行なわれることが、後継者確保の前提要件といいますか、そういうことが示されていると思います。  その次は、経営耕地規模別に見た新規学卒の学歴別構成ということで、先ほども申しましたが、それぞれの経営規模別に見まして、中卒、高卒がどのくらいのパーセンテージ残っているかということでございます。これで見ますと、中卒はかえって上層ほど進学の割合が大きいことだろうと思いますが下がっております。高卒の場合には経営規模の大きいものほど農業就業の程度が高いということがわかるわけでございます。  それからその次にクラブ活動の状況でございます。これは各地にクラブがございますが、農村青少年のクラブ活動を統計でとらえたのが一番上におりますもので、最近はやはり先ほど来申し上げておりますような事情で、クラブ活動は数においては必ずしも活発ではないというような状況が見られるわけでございます。なお、低年齢層のクラブ、高年齢層のクラブとも最近は下向きでございます。  それから員数で申しましても、やはり同じような傾向があらわれておりますのが、その次の右の分類でございます。  その次、二四ページは改良普及事業の仕組みでございまして、すでに御存じのところでございますので省略させていただきます。大体現在どういった数あるいはどういうものが配置されているかということで、農業改良普及所は全国で千五百八十六ありまして、その次に農業改良普及員が一万七百九十七人、生活改善普及員が二千二百二十人になっているという状況でございます。  それから経営伝習農場の生徒の入場状況でございますが、最近ふえております。これは子供の数がふえたこととも関係いたしますが、やはり経営伝習農場に入って後継者を確保したいという熱心な経営主の意図のあらわれとも見られるのでありまして、現在道府県、民間を通じまして五十二の経営伝習農場がございまして、そこでそこへ入ります人の数は男女合わせますと四千九百人、約五千人でございます。ひところから比べると、かなり経営伝習農場の効用といいますか、再確認されてきたというふうに見られるわけであります。  それからその次が、三十九年度農村青少年対策の概要ということで、これはしばしば予算等の際に申し上げておりますのでございますが、都道府県段階で行なっているものと申しますのは、いわゆる青少年活動促進事業という、一種の総合助成事業でございますが、それらを活用して、各地でやっておられます状況も含めたものでございます。  それから二六ページ生活改善と同様、農業改良普及関係の新年度予算のあらましを、農村青年活動促進というのが、先ほど申しました総合助成でございます。この中で本年は冬季農学校といったようなことを考えております。以上、お配りいたしました資料の概要について説明いたしました。なお、後ほどまた御質疑がございますれば御説明申し上げます。
  4. 梶原茂嘉

    理事梶原茂嘉君) 松岡経済局長
  5. 松岡亮

    政府委員(松岡亮君) 先般、提案理由説明のありました農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして、補足して御説明いたしたいと存じます。  まず第一に、公庫に対する政府の追加出資及び公庫の資本金の増加についての規定の整備を行なうための第四条の改正でございます。昭和三十九年度における公庫の貸し付け計画額は、総額千七十億円で前年度に比べて二百億円の増加となり、対前年度の伸び率は一二三%で昨年度を上回る増額となっております。この貸し付け金の原資といたしましては、まず政府からの出資金でございますが、一般会計からの出資十五億円、産業投資特別会計からの出資二百九十億円、合計三百五億円がございますほか、借り入れ金といたしまして、資金運用部特例会計から四百四十五億円、簡易生命保険及び郵便年金特別会計から二十億円、合計四百六十五億円、貸し付け回収金等が二百二十億円でございます。以上のとおり、一般会計及び産業投資特別会計からの追加出資が三百五億円ございますし、今後とも政府の追加出資による公庫の資本金の増加が予想されますので、この際他の公庫等とも歩調を合わせまして、政府の追加出資及びその出資額による公庫の資本金の増加の規定を整備するため、第四条に新しい第二項及び第三項を追加しようとするものであります。これが改正の第一点でございます。  次に、公庫の監事の権限についての規定の整備を行なうための第九条の改正でございます。すなわち、監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁または総裁を通じて主務大臣に意見を提出することができることといたしております。これは、今後の公庫の業務の運営にあたり、その監査機能の充実をはかることが必要と考えられますので、他の政府関係機関と軌を一にしまして、監事の権限についての規定の整備をすることとしたものでございます。このため、第九条に第五項を新設いたすことといたしております。  第三に、公庫の貸し付け金にかかる貸し付け条件の改善簡素化を行なうための改正でございます。これは、今回の改正の主眼目でありまして、先般政務次官から概要説明のありました公庫融資制度の画期的改善措置を実施するためのものでございますので、この画期的改善措置の補足説明かたがた、これと関連させて御説明申し上げたいと存じます。  まず、金利の引き下げと金利体系の簡素化でございます。現行の公庫資金の金利は、三分五厘から七分五厘まで五厘刻みの九段階に分かれ、しかも同種の資金と目されるものでも金利が区々で、複雑多岐にわたっておりますので、この金利を資金の性格に即して統一する方向で改善簡素化し、原則として三分五厘、五分、六分五厘、七分五厘の四段階とすることといたしました。これにより、農地等取得、森林取得、小造林、公有林拡大造林の各資金が三分五厘に引き下げられ、この結果、三分五厘の資金量は四百四十五億円、前年度の約二・四倍と画期的に増加することとなったのでございます。また、土地改良、林道、大造林、漁港、電気導入等基盤整備関係資金につきましては、非補助事業及び災害復旧事業にかかるものを五分に、補助事業にかかるものを六分五厘に統一するほか、自作農維持、林業経営維持、伐採調整、沿岸漁業経営安定の経営維持安定関係資金につきましても五分とする等、金利の改善整理を行なうこととしております。なお、果樹園経営改善、畜産経営拡大、沿岸漁船整備促進、沿岸漁業協業化促進の経営拡大改善関係資金につきましては、これらの資金貸し付け対象が個別経営施設的なものであることにかんがみ、主務大臣指定施設資金等と合わせて六分五厘に統一いたしましたが、農業生産の選択的拡大、経営規模の拡大及び経営改善を急速かつ強力に推進するという政策的要請から、当分の間、五分五厘に引き下げる措置を講ずることといたしております。なお、共同利用施設、漁船、新規用途事業等の資金につきましては、従来どおり七分五厘に据え置くことといたしております。  以上の金利体系の改善簡素化を実施するため、農地等の取得に必要な資金の金利を三分五厘に改める等別表第一及び第二に所要の改正をいたしております。  次に、償還期限及び据え置き期間についての改善簡素化でございます。まず、現行の十三段階に分かれ、個別的に細分化されている償還期限につきまして、従来そと数であった据え置き期間をこれに合算してそのうち数として含ましめることとするとともに、原則として三十年、二十五年、二十年、十五年及び十年と五年刻みに五段階に改善整理し、土地改良、林道、漁港、電気導入、伐採調整、漁船等の資金につき償還期限の延長を行なうことといたしております。据え置き期間を償還期限のうち数とすることは、据え置き期間を短縮する場合に全体として償還期限を延長し得る便宜をはかったものでございます。同時に、据え置き期間につきましては、原則として三年以内に統一し、従来二年以内であった林道、沿岸漁業構造改善等の資金について延長をはかっております。ただし、土地改良資金については現行の七年以内のものを十年以内に延長する等のほか、塩業、果樹植栽育成、造林、森林取得、育林、伐採調整及び林業経営維持の各資金につきましては、従来どおり特別の据え置き期間といたしております。これらの償還期限及び据え置き期間についての改善簡素化を実施するため、第十八条第二項を改正して据え置き期間を償還期限のうち数とするとともに、附則第二十三項の規定並びに別表第一及び第二の償還期限及び据え置き期間の欄にそれぞれ所要の改正を加えることといたしております。以上が改正の第三点でございます。  なお、以上により改善簡素化された貸し付け条件は、昭和三十九年度新規貸し付けから適用し、遡及しないこととしております。これが附則第一項及び第二項に規定しているところでございます。また、附則第三項の規定は、先ほど申し上げました果樹園経営改善、畜産経営拡大等の四資金の金利を、当分の間、五分五厘とするためのものでございます。  以上の金利体系並びに償還期限及び据え置き期間の改善簡素化にあわせまして、融資ワクの統合簡素化、貸し付け事務体制の改善簡素化をはかることといたしております。  融資ワクにつきましては、これまでの実行上五十に及ぶ融資ワクを、経営構造改善、基盤整備、一般施設経営維持安定、災害及び予備の六つのワクに統合し、統合されたワクの中において実情に即し資金の弾力的運用をはかりたいと存じます。  最後に、貸し付け事務の改善簡素化であります。この点につきましては、貸し付けの促進をはかるため従来から事務の簡素化につとめてまいったところでありますが、なお、今後とも借り入れ申込書等の書類の簡略化等を行なうとともに、単に公庫の貸し付け事務面のみに限らず、行政庁における計画の審査、認定等につきましても、極力事務の簡素化迅速化につとめたいと存じます。  以上、簡単でございますが、本法律案及びこれに関連する主要な問題についての補足説明を終わります。  なお、衆議院におかれまして政府原案に関しまして一部修正がございましたので、修正点につきまして便宜御説明を申し上げます。  衆議院におかれましては、監事の性格と任務にかんがみまして、先ほど申し上げました改正規定のうち、総裁を経由せずに主務大臣に意見を提出することができる旨を明確にする趣旨のもとに、法律案につきまして第九条に一項を加える改正の規定中、「総裁を通じて」を削る修正をされたのであります。以上が、衆議院修正の趣旨内容でございます。  次に、お配りいたしております法律案関係資料について説明を申し上げます。  横書きの、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案関係資料でございますが、その一ページは、農林公庫の資本金及び借り入れ金の毎年度の経過を表にいたしたものでございますが、右のほうに三十九年度の予算がございます。これはただいま説明申し上げましたように、まず上から二番目の欄の産業投資特別会計資金、これは三十九年度は二百九十億円でございます。その伸びは前年度に対しまして一四一%、つまり四割一分の伸びでございます。財政投融資計画全体の出資の伸びは二八・一%でございますから、一般の財投に比べましてかなり大きな伸びとなっております。そのほかに一番上の一般会計の出資金十五億円を加えまして、先ほど申し上げましたように、三十九年度の政府出資は三百五億円となるわけでございます。これによりまして農林公庫の資本金は、そのほかのものを含めまして、資本金の一番下の欄の累計というところにございますように、三十九年度において一千六百十八億三千三百万円の資本金となります。  それから借り入れ金でございますが、これはまず三十九年度におきまして、資金運用部資金特別会計から四百四十五億円、簡易生命保険及び郵便年金特別会計から二十億円、合わせまして四百六十五億円借り入れます。この伸びはそこにございますように、前年度に比べまして一二七%、二割七分の増加でございます。で財政投融資全体における借り入れ金の伸びが一九・二%でございますから、これも相当一般を上回っておるのでございます。こういたしますと、出資と借り入れの合計額、つまり回収金等を除きました出資と借り入れの財投面の合計額が七百五十五億円になります。その増加率は前年に対しまして三二%の増でございます。財投計画の出資、借り入れの合計額の伸びは二〇・八%でございますから、出資、借り入れの合計におきましても非常な伸びとなっております。  それから参考のために申し上げますと、財政投融資計画の出資の総額の中で、農林公庫がどのぐらいの割合を占めておるかと申しますと、前年度におきましては三二・五%でございましたが、本年三十九年度は三五・七%となります。  その次の表にまいります。まず上のほうの表は、三十九年度貸し付け計画案でございますが、三十八年度の成立と三十九年度予定を比較いたしまして全体で貸し付け計画が八百七十億円から千七十億円に、二百億円増加いたしております。それと同時に、これは先ほど補足説明で申し上げました融資ワクの統合の表にもなっておるわけでございます。従来五十からありましたワクをここにありますように、経営構造改善、基盤整備、一般施設経営維持安定、災害、予備、大体同じ性格の資金によりまして、六つのワクに統合いたしておるのでございます。  それからその次の下のほうに備考といたしましていろいろな数字がございますが、まず貸し付け予定額と申しますのは、貸し付け計画額でございますが、その計画あるいは予定額に対しまして実際に貸し付け資金を交付する額が九百九十億円となります。これの関係は、予定額あるいは計画額と申しますのは、当該年度において貸し付け決定を行なう予定の額でございます。ところが貸し付け決定は行なわれますけれども、毎年度まあ農業関係の特殊性にもよりまして、年度内に決定は行なわれましても、実際の資金の交付が翌年度にずれる部分がかなりございますので、予定額に対して実際に資金が交付されるのはそれをやや下回る、これは毎年押せ押せでこういう形になっておるわけでございます。千七十億円に対して九百九十億円の資金交付となるわけでございます。その内訳は、出資金が、原資構成は三百五億円の出資と借り入れ四百六十五億円、自己資金、つまり回収されたもの等によって二百二十億円、合計九百九十億円となるのでございます。それからその全体の運用利回り及び資金コストでございますが、これは三十八年度の場合に運用利回りは五・三六%でございます。三十九年度は五・一八%と下がるわけでございます。これは新規貸し付け分につきまして金利をだいぶ下げておりますので、こういうことになるのでございます。そのわりに下がらないのではないかという御疑問があろうかと思いますが、それは、従来当初の貸し付け予定でいろいろな形で含めていた災害等のワク特定いたしまして十分な災害等に対する備えのワクを設けておりますので、そういったことの影響も入れまして、それほど運用利回りが下がっていないということになっております。それから資金原価は、これを逆にコストのほうから見ますと、借り入れの利払いがございますし、そのほかに公庫自身の経費がございますので、それを逆に見てまいりますと、やはり五・二八%、こういうことになるわけでございます。  その次に改正金利の比較表でございます。先ほど補足説明で若干申し上げたわけでございますが、さらに少し申し上げたいと思います。まずその比較を申し上げますと、左のほうの三分五厘はそのまま右のほうの三分五厘に移っていることはもちろんでございますが、四分のところにあります構造改善関連土地取得、これが三分五厘として右のほうへなっております。土地取得はそのほかに四分五厘のところに一般土地取得というのがございます。この四分五厘、これも同じように三分五厘として右のほうの土地取得に全部含めたわけでございます。四分五厘のところに、ほかに小造林がございます。これも三分五厘にいたしました。それから公有林造林でございますが、公有林造林は二つに分けたのでございます。公有林のうちの拡大造林、つまり現状よりさらに拡大するという形における造林のほうは三分五厘にいたしました。そのほかの一般公有林の再造林、これは五分の欄に入れたわけでございます。それから四分のところに伐採調整がございますが、これが一つだけ純粋に利上げの形になって五分に入っております。これは後ほど申し上げますけれども、同じ性質の自作農維持、林業経営維持、沿岸漁業経営安定等と同じ五分にしたわけでございますが、伐採は従来相当、二十億円ぐらいワクをもって一般の森林の伐採制限に伴うものに対して伐採調整資金を貸しておったわけでありますが、最近制度が変わりまして、保安林の整備にのみ限られて、最近における貸し付け実績は五千万円程度になっておるのでございます。で、重要性は非常に変わったわけでございますし、一方金利が上がりましたけれども償還期限等でくふうをいたしましたので、五分に一応同じ性格のものとして入れたわけでございます。その次に五分の欄にありますものは、これは全部そのまま五分になったわけでございますが、五分五厘の中にあるもののうちで大造林は五分に引き下げておるわけであります。それから林業経営維持を五分五厘から五分に引き下げております。これは自作農維持資金と同じ性質の資金でございますので、同じように下げたわけであります。沿岸漁業経営安定も同じものでございますので五分五厘から五分に引き下げております。それから電気導入施設災害、これは五分に引き下げております。というのは、全部災害につきましては、五分と六分五厘に分けたわけでございますが、こういった施設の災害は、全部五分として引き下げる方向で整理いたしたわけでございます。その次が北海道寒冷地主務大臣指定施設、これは一昨日審議のありましたもので、ちょっと例外でございますので、後ほど別途説明申し上げることにいたします。それから六分の欄にございます果樹園経営改善、畜産経営拡大でございますが、これは若干問題がございます。五分五厘の欄にあります沿岸漁船整備促進、それから沿岸漁業協業化促進というのが六分五厘の欄にございますが、これの考え方が一番問題になったところでありますが、従来、七分五厘のところにありました主務大臣指定施設というのがございます。これはかなり重要な大きな資金でございますが、それは個人の畜舎とか農舎とか、そういう施設資金で、近代化資金で、別途六分五厘で出ておるものと同じような性質のものでございます。そこで、主務大臣指定施設資金を六分五厘に引き下げまして、七分五厘のものを六分五厘に引き下げまして、これにあわせて実は沿岸漁船とか畜産経営拡大というのは同じ性格のものでございますから、一応六分五厘の欄に入れたのでございます。ところが右のほうにあります。「ただし当分の問五分五厘とする」こういうただし書きがついておりますが、これらのものは資金の性質からいいますと、主務大臣指定と同じ、あるいは近代化資金の個人施設と同じようなものであるけれども、政策的に非常に重要なもので、特に現状は六分でございますから、それより引き上げるということは好ましくないということで、当分の問五分五厘とする。これは法律で当分の問五分五厘といたしまして、法律を改正しない限り六分五厘になることはないわけでございます。それから六分の欄にございます林道非補助及び災害、漁港災害、この二つにつきまして申し上げますと、これはいずれも六分から五分に引き下げております。下げたのはまず公共事業的なもの、林道とか漁港とか土地改良、そういったものにつきましては、土地改良を基準にいたしまして、土地改良におきましては、非補助が五分、補助が六分五厘となっています。ところが林道や漁港は、これに比較しますとずっと高いのでございます。現状は。たとえば漁港は六分五厘、それから災害が六分にございます。それから林道は七分五厘のところに補助がございます。そういうふうに同じ性質のものがばらばらで、しかも現状は高いというところから、林道、漁港、土地改良は、いずれも非補助事業と災害は五分、それから補助事業は六分五厘に下げるということにいたして整理いたしました。その次にあります塩業は、少しこまかくなりまして恐縮ですが、後ほどの御参考のために申し上げますが、塩業は三つに分かれております。非補助と災害が六分、それから七分に塩業のせんごう災害、それから七分五厘のところに塩業、採かんの補助及びせんごう一般、こういうふうに分かれておるのでございますが、これを六分五厘のところに一本に統合いたしました。逆に電気導入は、土地改良や漁港等と同じように現在六分一本でございましたが、非補助と災害は五分、補助事業は六分五厘、こういうふうに整理いたしたわけでございます。その他も大体同様な形で引き下げるように分けて簡素化してまいったのでございます。  その次の表でございますが、五ページは、こういう引き下げをやった結果としまして、全体の金利の構成がどうなったかというのを表にしたのでございますが、まず三分五厘の資金が全体の中でどのくらい占めておるかということでございます。三十八年度は三分五厘の資金は百八十八億円でございます。三十九年度は約四百四十五億円でございます。前年度に対して二・三五倍となるのでございます。全体の中に占める割合は三十八年度は八百七十億円のうちで二一・七%でございましたが、三十九年度は千七十億円の中で四一・六%が三分五厘となるのでございます。それから五分五厘以下の資金割合で見ますとどうなるかと申しますと、これは同じように見てまいりますと、前年度より三割五分増加いたしまして、全体の中における割合は六割弱から約六割六分、三分の二になってまいるわけでございます。大体そういうふうに全体として引き下げをいたしました。  その次は、その他の貸付条件でございますが、先ほど申し上げましたように、これの改正の第一点は、貸付期間とその中の据え置きの関係でございます。従来は左にありますように据え置き期間と償還期限が別々に定められておったのでございます。これは農林公庫特有のきめ方でございます。たとえば一番上にあります農業構造改善事業推進、これは据え置きが三年、償還期限が十七年で合わせて二十年、こういうふうになるのでございます。したがって何らかの事情で、据え置き期間以内となっておりますから、二年と契約した場合には、二年と十七年合わせて全体が十九年になる、こういう現行の制度でございます。それを今度はほかの公庫なんかと同じように二十年という貸付期間を定めてそのうちで据え置き期間を定めるということにいたしたわけであります。したがっていまの場合は、やはり貸付期問は二十年に変わりがなくて、二年の据え置きに短かくした場合には十八年で償還する、こういうことになります。これもごらんのとおり非常に複雑に分けておったわけでございますが、右の欄のように改正いたしまして五段階にいたしました。右の表をごらんいただきますと、その中でカッコは「現行貸付期間」という説明がつけてございますが、一番上の伐採調整、電気導入施設はそれぞれ現行では二十五年、二十八年となっておりましたのを三十年に延長いたしました。その次の欄は、土地改良が十八年ないし二十二年、農協病院が二十三年となっておりましたのを、二十五年に延長したわけでございます。同様に沿岸漁業、林道、漁港、共同利用等それぞれ十七年ないし二十年でありましたのを全部二十年にいたしました。  その次の欄でも十一年、十二年というのを十五年にいたしました。同様に延ばしたわけでございます。  それから第三の改正は据え置き期間でございますが、これは左の表をごらんいただきましても、長いのは特別でございますが、一般に二年、三年というのがたくさんございます。これを原則として三年ということに改める。そのほかに延長したものがございます。延長したものは、土地改良で七年以内というのを十年以内にいたしました。造林の補助十五年を二十年に延ばしております。大体貸し付け条件につきましては、以上のような改正をいたしたわけでございます。  貸し付け条件ではございませんが、そのほかに貸し付け一件当たり限度額の問題がございます。たとえば自作農資金につきましては一人当たり三十万円という限度で運用いたしておりますが、そういったものにつきましても再検討する予定でございます。  その次のページは、さっき申し上げました融資ワクを左のほうから右のように改正統合いたしますその表でございます。  それから八ページは従来の貸し付けの業種別の実績でございます。この中で特に申し上げておきたいことがありますのは、共同利用施設の中で農業施設、畜産施設、蚕糸施設という欄がございます。これらは三十六年度から農業近代化資金ができましたのでそちらのほうへ原則として移管したわけでございます。そのために実績もずっと減るようになったわけでございます。  それから自作農維持創設、下のほうにございますが、これは三十八年度から維持資金と土地取得資金が分かれたことは御承知のとおりでございます。  それから九ページでございますが、この表は年度別に資金の回収の状況を表にしたものでございますが、多少のでこぼこはございますけれども、大体予定に近いもの、あるいはそれを若干上回る程度の改正が行なわれているということがごらんいただけるかと思います。  大体そういうことで御説明を終わります。
  6. 梶原茂嘉

    理事梶原茂嘉君) 両案について資料等に関しまして御質問等がありますれば、御発言願いたいと思います。
  7. 梶原茂嘉

    理事梶原茂嘉君) ちょっと委員の異動について御報告いたします。本日付をもって、委員大矢君が辞任され、その補欠として大森君が委員に選任されました。
  8. 森部隆輔

    ○森部隆輔君 主として法の改正についてお尋ねしたいと思いますが、きょう大臣が……。
  9. 梶原茂嘉

    理事梶原茂嘉君) ちょっとお待ちください。資料についてはいかがでしょうか。
  10. 森部隆輔

    ○森部隆輔君 資料要求もします。それじゃ、まず最初資料要求を申し上げたいと思います。農林漁業公庫が開設せられて満十年と思いますが、開設以来毎年度貸し付け計画額ですね、資金ワクですね、それと実際貸し付け金額を各毎年度ごとに表をひとつお示しをいただきたいと思います。で、その内容としましては、公庫直貸しの分と、それから公庫の代理貸し付けですね。この代理貸し付けをまた区分いたしまして、農協が代理貸し付けを行なったものと、他の金融機関、他の金融機関も、あるいは普通銀行、相互銀行あるいは信用金庫等あれば、そういうことを別個に、金融機関別にお示しを願いたいと思います。これはわずか十カ年程度でありますから、御迷惑かと思いますが、その推移を見たいと思いますので、その資料一つお示しを、なるべく早い機会に出していただきたいと思います。それから、次は、現在支店の数ははっきりちょっと覚えませんでしたが、支店の数、それから支店の所在地、支店の名前、それからその支店が受け持っておる府県名、何支店は何県何県を受け持っている、まあ管轄しているというか、所管しておる、この府県名をずっと支店ごとに示していただきたい。  それから、第四番目に、貸し付け金で期限が満了しておるにかかわらず償還が、いわゆる返済が行なわれていない、いわゆる焦げつきですね、というものがかなりあると私は推定しておりますが、でき得れば、十カ年程度でありますから、毎年度昭和二十八年に公庫ができたんでしょうから、二十八年度貸し付け分で今日まで焦げついている分が幾ら、次の二十九年度で幾らとか、年度別にわかれば、その焦げつき債権の額を、これもいかなる種類のものが焦げついておるか。まあ具体的に申しますと、たとえば開拓方面がわりあいに償還が悪いとか、あるいは水産方面がいいとか、確かな内容があると思いますから、それを種類ごとに、はなはだ迷惑と思いますが、焦げつき債権の金額種目ごとに、できれば毎年度ごとにお示しを願いたいと思います。  それから、これは公庫に、直接の公庫の仕事じゃありませんが、公庫と資金の面で、農業金融の面で関連を持ちますので、御迷惑と思いますが、三十六年度からこちらの、各府県近代化資金の割り当てられた金額ですね。これは各府県の総額でけっこうですから……。以上の資料を、まずなるべく早い機会にお示しを願いたいと思います。できますか。
  11. 松岡亮

    政府委員(松岡亮君) 承知いたしました。
  12. 梶原茂嘉

    理事梶原茂嘉君) 資料についての説明はいいですか。——ただいま説明のありました両法律案に対し、質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
  13. 森部隆輔

    ○森部隆輔君 公庫のほうの今度の一部改正は、大体三点がおもなものであります。資金の量を二百億増したこと、それから貸し付け制度、それからいまのいろいろな段階制、金利その他貸し付け条件等を簡素化された、こういうことが主であるようであります。でありますが、私がお尋ねいたしたいのは、まず第一に、今後の日本の農業をいろいろな角度から考えます場合に、農地の基盤の整備あるいは機械の導入、農道の改善等、まあ非常に巨額な金が必要と思いますが、いま公庫の資金源の半分以上は借り入れ金なんですね、御存じのとおり。したがって、政府は今後非常にふえると予想されるこの公庫の資金、ことに今度金利が下がりましたので、一そう需要者が多くなると思いますが、その資金を十分まかない得る自信を持っていらっしゃるのか。でき得れば今後五年もしくは十年間の将来の御計画等があればひとつお示しを願いたいと思います。
  14. 松岡亮

    政府委員(松岡亮君) 農林公庫の資金の供給と需要のほうは、御指摘にありましたように、毎年著増をいたしております。本年度の伸びも、先ほど説明申し上げましたように、かなり大きな伸びとなっておるのでございます。当然将来につきましての御疑念が出るということは、私どもも同様でございまして、将来に対する見通しをできるだけ持ちたい。で、昨年の国会におきましてもしばしば御指摘をいただきました。で、政府としましては近くいわゆる所得倍増計画につきまして別途中期計画の作業というのをいたす予定でございます。その際に、それらも合わせまして十分に検討いたしたい、こう思っております。
  15. 森部隆輔

    ○森部隆輔君 いまの局長の答弁は抽象的なことでありますが、将来非常にふえると予想されるその資金、しかも、今度金利を下げましたので、借り入れ金に依存することは非常に困難な面があるのであります。これも御存じのとおり。したがって、政府がよほどの本気で非常な熱意をもってやらなければ、この需要に私は応ずることが困難じゃないかと思いますが、この点、大臣がおられませんが、政務次官どういうものですか、確信がありますか。
  16. 松野孝一

    政府委員(松野孝一君) 御指摘の点ごもっともだと思います。本年度も前年度に比べて二百億増加されており、相当の、約二三%増を見ておる。しかも、金利も三分五厘を四一%、前年度に比べて二割四分ぐらいの増加を示して、金利の低下をはかっておるわけでありまするから、どうしてもこれは借り入れ金のみではとうていやっていけない。前年度に対して政府の出資金も三百五億の増加、前年よりもこれまた八十五億円増加というような状況で、今後においてますますこれは政府としても、中小企業と農業近代化は最も立ちおくれておる部門でありますので、積極的にやらなければならぬことは、総理も述べておるとおりでありまして、今後においても、これは資金量は増加していかなければならぬ。それに伴って政府出資も多くしていかなければならないと思いますが、これは必ずやらなければいかぬと、われわれは考えておる次第であります。
  17. 森部隆輔

    ○森部隆輔君 ただいまも申し上げましたように、三十七年度、ちょっと統計は古いのですが、三十七年度でも公庫の原資は六割、六〇%くらいが借り入れ金なんですね。もちろん、借り入れ金については御存じのとおり金利がつくわけなんです。もちろん三分五厘以上の金利なんですから、ただいまも申し上げますように、今度、三分五厘とか、その他五分とかいうような、かなり低利な金が出るということになりますれば、よほどのさっき申しますような政府は熱意とほんとうに日本の農業を革新といいますか、革命といいますか、近代化するためには、思い切ってやるだけの政府全体の覚悟が要ると思いますが、いずれ大臣にも御出席の際には強くその点をお尋ねしておきたいと思いますが、きょうは大臣おられませんから、これ以上はその点については申し上げませんが、その点をひとつお含み願っておきたい。  次に、今度、公庫法の改正で九段階を四段階に減らし、金利を低下したということになれば、もちろん、これは過去の貸付金に対しては、これはもう従来のとおりなんですね。何らお考えはないのですね。
  18. 松岡亮

    政府委員(松岡亮君) お話のとおり、過去には遡及いたさないのでございます。もちろんそこに、若干問題があるかと思うのです。たとえば、今年の三月に借りた人と、四月に借りた人とが条件が違うというのは、まあ、確かに、こう、われわれしろうとから見ますと、どうも、ちょっとそこにアンバランスが、不公平という感じがするのでございますけれども、これは過去の先例におきましても、また一般の金融界の模様も聞いたのでございますが、金利を変えた場合に、それを遡及することは、実際問題として不可能であるということ、現実に今回の改正を過去に遡及いたしますと三百五億の政府出資は一千億ばかりの出資を要するということになるのでございます。で、われわれとしては、多少割り切れない点がございますけれども、先に借りられた人は、それだけ早く近代化なり合理化を進めることができたという面もございますので、やはり一般及び過去の先例に徴しまして、遡及しないということにした次第です。
  19. 森部隆輔

    ○森部隆輔君 重ねてお伺いいたしますが、そうすると年度が異なるので、三十九年のいわゆる四月一日以降の分でなければこの法律は適用しないのだ。過去の分は一切考えないのだ、こういうことなんですね……。  それから、次になおお尋ねいたしたいと思いますが、さっきの御説明のうちに、手続の簡素化、貸し付けの簡素化ということ、条件の簡素化ということを述べて、金利を下げる、償還年限を延長すること、据え置き期間の問題、これらは十分とは言えませんが、一応それぞれかなり思い切ってやっておられると思いますが、その他の借り入れを実際する場合における行政庁との関係、これらに対して何ら触れておりませんが、御存じと思いますが、他の公庫は御存じのとおり、国民公庫にしましても貸し付け対象九つかあるようで、中小公庫、住宅公庫あるいは産炭地域振興事業団、これらいずれも御存じのとおり行政庁の何ら承認とか認定とかいうようなものは、意見を聞くことはあるかもしれませんが、条件としてはないのですね。この農林漁業者は御存じのとおり非常な不便なところに住居を持ち、また町村の農協にしましても、必ずしもそう専門的に、非常な金融に詳しい人ばかり、職員ばかりおるとは言えないのであります。今回よほど簡素化されましたけれども、私は、このひとり農林漁業金融公庫のみに限ってと、こう言うとあるいは多少ことばが過ぎるかもしれませんが、まず、農林漁業金融公庫の資金に限って貸し付け決定前に行政庁の、つまり、認定あるいは承認といいますか、事前打ち合わせというか、これをしなければならぬということは、なぜそういうことをしなければならないか。もちろん農業は土地により、あるいは果樹あるいは畜産にしましても、その内容においては、豚があり、鶏があり、果樹園においてもいろいろ種類がありますから、技術者の意見を聞く、あるいは専門家の意見を参考資料として金融機関がこれを尊重し、そうして自己の金融機関の責任において債権の確保が可能である、償還も可能である、こういう確信が持てれば行政庁の事前承認というものが必ずしも、農林漁業金融公庫のみの場合に限ってこういう政府の承認をするということはどうも納得がいかないのですが、政府の御見解をひとつ承りたい。
  20. 松岡亮

    政府委員(松岡亮君) 確かにごもっともな点だと思うのであります。昨年当委員会で農林公庫法を採決されます際に、附帯決議をされまして、簡素化事務、事務だけではございませんが、全体として制度の簡素化をはかり、事務についても繁雑なことをやめるようにという御趣旨の附帯決議があったわけでございます。私どもとしましても、その趣旨に沿って公庫の貸し付け事務の、もちろん金利体系とかそういう面の簡素化はこの機会に思い切ってやったわけでございますが、そのほかに貸し付け事務につきましても、昨年以来事務簡素化委員会を設けまして、逐次研究し、実行に移しておるのでございます。いままでの段階は、まず申請書類の簡素化で、これはかなり進めてまいったわけであります。それと支店長の権限の拡大、専決権限を広げまして、支店長限りで決定できるということを広げてまいったのでございます。しかし、これだけではまだまだ不十分でございまして、いま御質問にありましたように、行政庁の認定事務と貸し付け事務が両方重なってございます。もちろんそれぞれ機能、役割りが違うわけでありまして、たとえば土地改良につきましては、どうしても土地改良法による審査というものが必要でございます。これはまあ性質上省くわけにはまいらぬと思うのであります。それから、法律によって、果樹振興法により、知事の認定を要するとか、自作農維持資金融通法によってまた認定を要する、こういう性質の法律によって規定されておるものがございます。これらは土地改良法とはやや趣を異にすると思うのでございますが、一応制度内容としてはやはり指導を加えながら、指導を加えることによって農業近代化、あるは前進をはかるということを確認しながら融資をしていくということで、行政指導をあわせて行ないながら金融するということで、それなりの相当の意味があると思うのでございます。しかし、いま申し上げました法律によるものにしましても、よらないものにいたしましても、どうも複雑で煩瑣である、これがせっかく金利を引き下げたり、あるいはその他の面で簡素化をはかっても、借り入れる農家のほうから言うと、借り入れる意欲を阻害するし、適時に金が交付されないというようなうらみがございますので、今後はそういった行政庁の関係の認定や審査事務を含めまして、極力簡素化につとめてまいりたいと考えております。
  21. 森部隆輔

    ○森部隆輔君 まあ、今後は大いにつとめるという抽象的な話でありまして、それだけでは私は満足できないのですが、たとえばこういうことはどうなっておりますか。未墾地を買い入れて、それを果樹園をつくる場合に、未墾地、いわゆる土地取得資金の書類を一つつくる、それからさらに、これをまた未墾地でありますから開墾する、またその土地改良の、それから果樹植栽の資金、おのおの、従来であると別個の書類を別々につくって、いわゆる事業計画、償還計画、それまで別々に書類をつくる。しかもこの単純に県庁と言われますけれども、行政庁というのは、県庁にはご存じのとおり出先があり、県によって違うでしょうが、農林事務所がある、あるいはまた改良普及員技術者もおります。それぞれのいわゆる立場の人がやはりその行政庁という関門をくぐるために改良普及員技術者の立場からやっぱりいろいろの意見があるのですね。また農林事務所、県庁へ行きますと、ただいま申しますように、各課に、二つも三つもの課に回る書類をつくる。したがって、その労は時間的にも煩瑣にたえない。正直なところ申しますと、従来は、まあ新年度になってみなければこれはわかりませんが、少なくとも私が間接に関係いたした、また実際において本人から聞いたところによりますと、もうこんな手続がめんどうであり、こんなやっかいなことならもう少々金利は高くても借りぬほうがいいのだという、こういってやめた人が何も人ある。これはすでにご存じだと思いますが、これは私はたとえば医療金融公庫が資金を出す場合には、人口の割合に対して医者の数というようなものを一応県の衛生部から意見を聞く、この程度のものだと私は思っておりますが、したがって、いまではだんだん農協も合併し、それぞれの農協にも、県段階にも、あるいは単協にも、一応の技術者がおりますし、また、金融機関というものがたとえば信連であろうと、公庫であろうと、みずから危険を負担し、しよって貸して債権者になる以上は、県庁が債権者じゃないですね。そこで必ず行政庁の承認、認定、または事前打ち合わせ、ことばは多少違いますが、実態は同じですね。これをしなければいかんということを、公庫の、ことに相手がわりあいにこういうことにはなれない、しかもそういうような信連の所在地、公庫の所在地が非常に遠方である農村、あるいは漁村、あるいは山間の人方が非常に迷惑をするのですね。これは思い切って、もちろん大蔵省との関係もあると思いますが、参考資料として、そういう専門家の意見を、書類を添付するのだ、意見を徴した事実を明らかにする、認定とか、承認ということをはっきり条件にする、これは私は絶対に、特殊なものもありましよう、例外はあるかもしれませんが、原則としてはあくまで他の公庫と同様の取り扱いをすることが当然じゃないかと思うのですが、重ねてひとつ御意見を尋ねたいと思います。
  22. 松岡亮

    政府委員(松岡亮君) ただいま具体的な事例をあげられましての御質問でございますが、確かにそういう例があろうかと思います。また、具体的に御指摘を受けますと忸怩にたるものがあると思います。同じ役所におりますと、どうも書類がそれぞれの課を回らなければならぬということは事実でございます。それらをどういうふうに簡素化するかということにつきましては、これは行政事務自体の持つ本質的なものもございますけれども、借りる人の結局便宜と、借りる人のために貸すのであるということで、いろいろ資金によって解決方法は異なるかと思いますが、とにかく役所の手続のために借り入れがおくれたり、あるいは借りるのをやめるというような結果になりませんように、私などが考えているのは、法律で定めてあるものを省くというわけにはまいりませんが、たとえば一定の期間内に認定が終わらない場合には、もう認定はあったものとみなす。期限をつける、あるいは一括して審査会みたいなものがありますのは、一括して、合わせて特に問題のものだけを審査するとかというような、何らかそこに簡便にする方法があると思います。そういった点につきましては、農林公庫ともよく相談をいたしまして、また農林省内の各局ともよく相談をいたしまして処理してまいりたいと思います。
  23. 堀本宜実

    ○堀本宜実君 関連質問。ただいま森部委員から御質問になりまして、局長がお答えになりましたが、今後公庫と相談してよく御希望に沿うように努力したいというお話のようですが、まことにけっこうだと思います。そこで、農業改良資金貸付手続図というものがございまして、先ほど説明になりました、こういうものを公庫についてもお出しになって、一覧してわかるようにされるといいのではないかと思いますので、実はすでに御承知かと思いますけれども、たとえば、中金には各県に支所がありますし、そうしてその中金のほうの支所が代理貸し付けをするという業務があるわけです。公庫が支所を持っていない、そこで、中金が代理貸し付けをする。ところが、現実には代理貸し付けをするのではなくても、中金の支所が一応の窓口になって受け付けるということになるわけです。そうすると、そこに行政が、県が入り、中金が入り、そして最後貸し付けはどの書類が足らぬ、あるいはこうだ。それは金を貸すほうですから、最後は金を償還してもらわなきゃならぬのだから、当然ある種のめんどうさといいますか、手数の込んだ確認は必要であるということはわれわれも承知をしております。が、しかし必要以上に、その窓口を通じて代理貸し付けが完全に行なわれるのなら私は中金の支所でけっこうだと思う。ところがそうでない場合がある。それがそういうところでまだ一手間入れなきゃならないということは、いかにも繁雑というものを通り越したものがあると思うのです。例を申し上げてもよろしいのでございますが、繁雑を省くために私は例を申し上げませんが、そういう改良資金にはここにお示しになっておられるような手続図というものがある。ここに出している。ですから、公庫のものはこういうふうに簡単ではございませんから、おおよそ手続図を出してみたらどうかと申し上げても、さような簡単な図が出ようとは思いませんが、図にもかけないほどめんどいものであるということなら、これはもう一つ考えなければならぬ。ですから、図にくらいはおよそかけそうなものだ、線くらいは引っぱれそうなものだと思う。どうかひとつ一ぺんおかきになって、みずからおためしになることが必要であろうかと思いますので、あえてその資料をちょうだいいたしたいと思いますが、いかがでしょうか。
  24. 松岡亮

    政府委員(松岡亮君) お話しにありましたように、農林公庫の貸し付け手続を図にいたしますと、各資金ごとにそれぞれ違っております。私も実はかいてみたわけでございますが、まことに複雑で、ちょっとお見せするのもどうかと感じたぐらいでございますが、御要求でございますので、代表的なものを幾つか差し上げたいと思います。
  25. 森部隆輔

    ○森部隆輔君 続けて開きますが、この間、臨時行政調査会で答申せられて認可あるいは許可というようなものが、まあ私は新聞で承知したんで、あるいは私の申し上げることが違うかもしれませんが、三千余にのぼる認可、許可というものが廃止されるように書いてあったのですが、そのうちに公庫の問題が入っておりますか。
  26. 松岡亮

    政府委員(松岡亮君) 入ってなかったと思います。入っておりません。
  27. 森部隆輔

    ○森部隆輔君 さいぜんから堀本委員からお話があったように、従来の公庫の貸し付け、今度多少変わるとしましても、実に複雑多岐で、もう農業者はほんとうに困っておる。だから、やはり行政調査会で二千以上の認可あるいは許可というような官庁の権限を廃止するというような場合、これは当然考えてしかるべきことだと思うのですよ。これはあるいは農林省の方も直接委員でない、あるいは御関係ないかもしれませんけれども、いやずれも非常な多数の者が、農林漁業関係の者がみんな迷惑することでありますから、借る者の身になってあくまでも考える。で、さっきも申し上げましたように、貸す者はこれは金融機関でありますから、金融機関は自分で回収ができないような金を貸すというようなばかげたことは考えられないのですから、その点はひとつ十二分に借る者、もしくは貸す債権者の立場、債務者の立場というものを考えて事務を御検討して、私らの期待に沿うようにひとつやっていただきたいと思います。  それから今後公庫は、こういうふうに改正され、さらにいろいろな農業の規模あるいは構造、経営各般の、いわゆる農業というものは広い意味において大きく変わっていくと、結局系統金融である農協資金もかなりその方面にもちろんこれは農村に還元されると思いますが、公庫を通ずるいわゆる制度金融という公的な性格を持った金もなお相当たくさん将来はふえることは、先ほども申し上げたとおりなんです。そこで私がお尋ねしたいのは、いま公庫は九州には二つございますが、これをもう少し、極端に言うなら、一県に一つぐらい公庫の支店を置くというくらいの農林省はお考えはないのですか。その公庫の支店の増設、これに対する御意見をひとつ承りたいと思います。
  28. 松岡亮

    政府委員(松岡亮君) 御承知のように、公庫の貸し付け事務は、代理貸しが相当部分を占めております。そのために各県の農信連、最近は漁信連等も加わっております。それから一般銀行、そのほかに農林中金の支所を通じて貸すものがございます。さらにそのほかに、農林公庫の支店を各県に設けるということになりますと、どうしてもますます複雑になりまして、信連をやめていただくか漁信連をやめていただくとか、そういうようなこと、つまり重複をなくするようなことをしなければならないかと思うのであります。むしろ問題は、非常に基本的な組織の問題でございますので、あるいは現在全国四十六都道府県の問に系統資金につきましてかなりのアンバランスがございます。東北と南九州等においては資金が不足がち、一方都会地の信連は非常に資金が豊富であります。こういうようなアンバランスで、それが単協の段階に至りますと、信連にあげただけでは資金の調整が十分にできない。農林中金まであげなければ全国的な調整ができない。あるいは県をこえた調整ができないというようなところに若干の問題があるように思うのであります。これらの問題は、現在の農業金融の制度なり組織につきまして、やはり基本的な面から再検討をしなければならぬ問題じゃないかと考えます。実は農林省といたしましては、本年度におきましてはそういった制度、機構の問題もございますし、そのほかに農業の金利水準あるいはそのほかの貸し付け条件、資金の原資の調達なり、あるいはそれの使い方の問題、そういった基本的な問題について本年度基本的に再検討いたしたいと考えております。
  29. 森部隆輔

    ○森部隆輔君 それでは一番最近の新しい数字一つだけ承りたいのですが、公庫の現在の貸し付け金の総額の中で、直貸しと代理貸しはどのくらいのパーセンテージになっていますか。それを一応承りましょう。
  30. 松岡亮

    政府委員(松岡亮君) 全体の貸し付けの中で一五%程度が直貸しでございまして、あとは代理貸しでございます。
  31. 森部隆輔

    ○森部隆輔君 そうすると八五%ぐらいが代理貸し付けですね。それはこまかいことはさっき資料を要求いたしましたが、八五%の中で農協系統、農協関係いわゆる中金を通じてもいいのですが、いわゆる系統農協が代理貸し付けをやっているのはどのくらいありますか、八五%の中で。
  32. 松岡亮

    政府委員(松岡亮君) 全体の中で信連の扱っておりますのは五〇%でございます。八五の内談を申しますと、信連が五〇、農林中金が二五、地方銀行が一〇と、こういうことでございます。
  33. 森部隆輔

    ○森部隆輔君 いまのあなたのお話しになりました一五%対八五%というのは、これは貸し付けの実務をやったんであって、貸し付け決定は必ずしも一五%、八五%じゃないと思いますが、いかがですか。
  34. 松岡亮

    政府委員(松岡亮君) 貸し付け決定は、すべて公庫でございます。
  35. 森部隆輔

    ○森部隆輔君 そうでしょう。そこで、さっき私が申し上げましたような点について十分なる御配慮を切に願うところは、そこなんです。信連は申し上げるまでもなく、これは代理で、きまったものを、貸し付け決定したものを貸し付けをやる現業をやるだけなんです。貸し付け決定の段階までが非常にやっかいなんです。貨し付け決定の通知がくれば、あとはただ登記をして貸し付けるだけのことでありますから。その点やはり今後もそういう方針でおいでになりますか。
  36. 松岡亮

    政府委員(松岡亮君) この問題はなかなか問題としては簡単ではないわけでございます。と申しますのは、受託金融機関の代位弁済の責任の問題がございます。やはり決定までまかせますと、責任を相当持ってもらわなければならない。現在は大体二割の責任は持ってもらう、自作農維持資金のごときにつきましては一〇〇%、公庫が責任をとられる、受託金融機関は全然責任を負わない、これは自作農維持資金はかなり窮乏した農家にも貸すということから、政府機関が全部責任を持つという形になっておるわけなんですが、これをかりに受託金融機関に決定まで委任いたしますと、やはり融資の円滑を欠く、事務的には早くなるかもしれませんが、非常に困った層にはあるいは貸しにくくなるんではないかというような問題も出てまいりますので、その辺のことを考えますと、公庫の貸し付け決定の権能を受託金融機関に譲るということも、ものによっては考える余地はあるかもしれませんが、むしろ支店長の権限を増大して地方決定をしていく、わざわざ本店まであげないで地方決定していくというような点で改善を加えていくのが、現実的な方法ではないか、かように考えております。
  37. 森部隆輔

    ○森部隆輔君 話がちょっと、さっき系統農協資金と公庫の資金と、いまさっきごっちゃにあなたがされたので、話がこんがらがって、それは別個のものなんです。系統の資金の問題じゃないのです。私のお尋ねしているのは、あくまでも公庫の資金なんです。公庫の資金貸し付け決定は公庫がやる、それは公庫が決定する以前に、やはり行政庁が承認もしくは認定をするという制度なんです。貸し付け決定して通知したものを、信連なりあるいは他の金融機関が実務をやるんです。そこで私が繰り返し何べんにも申し上げることは、実務になればそれほどめんどうではないのです。きまったものを貸すんですから。その辺あなたのさっきの話の点は私は系統金融の問題と制度金融の金とごっちゃにされてお話しになったので、私はそこをはっきりしていただかなくちゃならぬ。ただ私が申し上げたいことは、いまの系統金融のいわゆる農協の系統金融の資金は、あなたのお話になったように、東北、北海道、あるいは南九州、いわゆる農村地帯に比載的に貯貸率が高い、貯金に対する貸し付けが多い、したがって余裕金が少ないのだと、そこでそれにはいまの中金から金を出すとかということになりましょうし、そういう場合においては、公庫の割り当て等に対してもそういう貯貸率の高い、余裕金の少ない県に対しては相当の配慮をされておられますか、現在どうなんですか。
  38. 松岡亮

    政府委員(松岡亮君) これは資金の割り当ては、非常にそれぞれの資金によって違っております。山の関係資金はやはり山のほうが多いと思います。それから自作農維持資金については農家戸数とか、いろいろな基準で配賦するわけでございます。したがってその県の信連なり、あるいは県自体の農協が持っている資金供給量というようなものから割り出してはいないわけであります。御指摘の点はそこにあるかと思います。でありますから、南九州地域で資金量不足が大きい宮崎とか鹿児島とかそういう地帯では、確かに資金をふやすために、ほかの地方から持ってこなければならぬ、あるいは政府資金を入れなければならぬという場合に、そういうことを考慮して公庫資金もそういう県には多く割り当てたほうがいいじゃないかということになるわけでありますが、これはやはり土地改良なら土地改良の実際の需要あるいは自創資金についてはそういった農家の数というようなものに基づいて配賦するのが、やはり実態に即する、そうすると、おそらく、比較的貧困というとことばは悪いかもしれませんが、そういった地域には自創資金のようなものはよけいいくようになる筋合いにはなる、かように存じます。
  39. 森部隆輔

    ○森部隆輔君 さっき私が公庫の支店をふやしてはいかがと、こう申し上げたのは、系統金融の金、農協の金の貸し付け決定する権限は、信連あるいは中金の支所が持っているから、そういう意味で言うたわけじゃないのです。そこを間違ってもらっちゃ困るのです。あくまでも公庫が制度金融の公庫の資金というものの貸し付け決定権を持っているので、いま遠隔の地の人はずいぶん迷惑なんだ、公庫の支店まで一々行くか、書類で一々やったのでは用を尽くしません。そこで一府県一カ所なんというのは、これは私一つの例として申し上げたので、多ければ多いほどいいですが、必ずしも一府県一カ所でなくても、もう少しふやしてもらう。公庫が制度金融の貸し付け決定の権利を持っているという以上は、やはり公庫の支店というものをふやすことが、その地方のために非常に便利じゃないか、こう考えているのですけれどもどうですか。
  40. 松岡亮

    政府委員(松岡亮君) おおむね同感でございます。もちろん、各県に一カ所の支店というわけにはまいらぬと思いますが、たとえば九州で福岡に支店があったわけでございますが、そのほかに熊本に南九州支店を設けましたのも、特に南九州の交通の便とか、またそのわりあいに資金の需要が多いというようなことから、南九州支店をつくったわけでございます。今後もやはりたとえば北陸では金沢にございますが、あるいは新潟とか、そういった地域にも必要があるというふうなことも考えております。そうしまして、できるだけ支度長に権限をまかしていくという方法をとるのが、いいかと思います。
  41. 森部隆輔

    ○森部隆輔君 さっき局長がこんがらがった答弁されたので、非常に私迷惑いたしたのですが、その点はいまの点ではっきりしたと思いますから、系統農協資金を預かる貸し付け、こういうようないわゆる信用事業に対してはこれは、また別個の機会にあらためて御所見も拝聴いたしましょうし、また私らのほうの考えも申し上げて、さらにまた御検討も願おうと思っておりますが、きょうは、あくまでも私は公庫の資金の問題を取り上げて申し上げたのでありますから、こういう点は重ねて公庫の貸し付けに対しては、あくまでも私がただいま申し上げたように、できるだけ簡素化に、あなたの説明、大臣のいろいろな説明にも十分簡素化すると書いてあるけれども、その金利を下げた、階段を減らすのだ、償還年限を延ばしたというだけで、資金上の問題というのは何ら触れていないのです。その点が大事なんです。金利は一たん下げておけば、あとは何も手続の問題なんですから、年限も同じことです。そこを一つ間違えないように、また他日日をあらためまして、系統の金融の問題、あるいは農業金融の問題については、さらに何かの機会に御所見を拝聴いたしたいと思いますから、一応これで質問を打ち切っておきます。
  42. 渡辺勘吉

    ○渡辺勘吉君 関連してちょっと。質問をはずれて意見にもなるわけでありますが、聞き捨てにならないので、この際お尋ねをいたしたいのであります。いずれ私も後ほど資料をお願いしまして資料を中心としてお尋ねをいたすのでありますが、ただいまこの公庫の出先をできるだけ各府県に行き渡るような設置の希望を含めた質問があったのですが、それに対して政府委員からは、おおむねその意見には賛成であるという答弁をなされたのでありますが、私は客観的に見て、その政府の態度というものに、少なからぬ異論を持たざるを得ないわけであります。御承知のように、この公庫が設立をいたしましてから幾ばくもたたないうちに支所を持つという動きが出てきた。これに対して組合金融はこぞって出先支店の設置に反対をいたした経過もあるわけであります。これはいずれゆっくり農業金融の交通整理に触れて私はお尋ねをいたすのでありますが、そういう組合金融の反対にもかかわらず、逐次各中心地区に支店を設置してきておる。それがまた監督官庁としては、さらにその支店を各府県にその設置の増加を意図しておる、あるいはそういう方向が賛成であるということは、非常にこれは大きな問題であると言わざるを得ないのであります。これはただいまの森部委員の質問とは異なった立場で私はお尋ねをいたすのでありますが、大体公庫法の第一条は、組合金融で融資しがたきものを公庫がやることが第一条の目的であります。しかるに十年間を経過した今日は、その間における融資の実態に混淆を来たしておる。非常にこれはまた大きな問題を現実に投げかけておるわけであります。整備された組合金融があるのに、新たにまた経費率の中で事務費が大きな要素を占めて、さらにそれが拡大するような方向というものは、これは本末転倒した考え方であると言わざるを得ないのでありますが、どういう根拠で局長は公庫の支店をさらに各府県に設置をすることに賛成であるか、農業金融の交通整理の観点に立って、そう意図するところを、一応きょうのところは明らかにしていただきたい。私はいずれあらためて全体に触れてこの問題も詳細にお聞きいたしたいのでありますが、ただいまの御答弁はきょうはそのままでは聞き捨てがたい御発言でありますので、関連してお伺いをします。
  43. 松岡亮

    政府委員(松岡亮君) ちょっと私のことばが足りなかったかと思うのでございますが、私は各県に支店を設けることには賛成をいたしておりません。むしろ、それはいろいろ問題があるということを申し上げたわけであります。申し上げたのは、できるだけ本店でことを処理しないように、地方で敏速に処理し得るようにする意味で公庫の支店が整備されることが望ましいという趣旨を申し上げたわけであります。そのために九州に福岡支店のほかに南九州支店を設ける。南九州は非常に資金の需要が多いわりあいに交通が不便であるということがございますので設けたわけでございます。そういう趣旨で申し上げたわけであります。支店は本来は面貸しの分を直接貸し付け、それから代理貸しの分についてはものによって決定権限を持つということでございます。直接公庫が貸し付けるものについては、系統金融機関と十分に調整ができておるのでありまして、その辺に交通整理上の問題はあまりないはずでございます。いまの御趣旨は、農林公庫法の第一条の、他の金融機関が行ないがたいような資金を供給するという面にもお話があったようでありますが、その面につきましても制度上の整理は一応いたしております。たとえば近代化資金でも貸し得るような性質と見られるものでも系統資金では七、八年の償還期限がありますために、二十年というような償還条件になりますと、公庫資金を使うほうが望ましいわけであります。そういうような形で整理はできておるわけであります。いまの御指摘のような問題は私はないと考えております。
  44. 森部隆輔

    ○森部隆輔君 私が申し上げたのは、いまの公庫の支店をなるべく多くというのは、前提として公庫が貸し付け決定権を持っている場合を私はさしたのです。金融の交通整理等の問題は別個に片づけて、公庫が貸し付け決定をあるいは信連に委譲するとか、あるいは中金の支所に委譲するとか、こういうことに変わってくれば別に必ずしも公庫の支店をたくさんつくらなければならないという意味ではありませんから、その点はひとつ局長においても私の真意を、そういうふうに了承してもらいたいと思います。
  45. 安田敏雄

    ○安田敏雄君 資料について。二ページ貸し付け予定額千七十億円、それからその次の資金交付額九百九十億円、この説明の中で前年度の残ですか、繰り趣しと、明年度への繰り趣しというような説明があったのですがね。それで八十億少ないわけですね、結局。その前年度、後年度金額関係はどうなっておりますかね。
  46. 松岡亮

    政府委員(松岡亮君) これは毎年度こういうことになっておりますが、その前に公庫の貸し付けの実態を申し上げなければならないわけであります。と申しますのは、特に農業関係資金需要は、農閑期に土地改良なんかそうでありますが、農閑期になって、年度の後半になって非常に需要が高まってくるのであります。年度の前半はなかなか貸し付けが進まないということで年度後半にたまりますために、年度内に貸し付け決定はいたしますが、実際に貸した金を農家に渡すのは、年度を趣す場合がございます。それで毎年大体その年に貸し付け決定を行なった額の六割程度年度内に交付します。あとの四割は翌年度にわたる、こういうことになって六割四割、六割四割こういうふうにずれているわけであります。そこで前年度は八百七十億の貸し付け決定ワクでございますが、その四割が三十九年度資金が交付される。本年度の千七十億の六割が本年度資金交付される、あとの四割は四十年度に交付される、こういう関係がありますので、貸し付け決定予定資金交付額と若干のズレが毎年出るわけでございます。だんだんいずれも同じようにふえていくわけなんですけれども、そこに、貸し付け決定資金交付とのズレが若干ずつ毎年あるわけです。こういうことでございます。
  47. 安田敏雄

    ○安田敏雄君 しかし、それはね、やはり千七十億という総ワクの中で三十九年度の予算として決定しているわけですから、あと運用上翌年に回るということだけで、その決算というものは三十九年度でやるべきだ。そのうちただ残ったのを運用上翌年度に残ったということになりますと、こういう八十億という総額がちょっと了解できない。その点はどうですかな。
  48. 松岡亮

    政府委員(松岡亮君) 具体的に申しますと、まあもちろん資金交付は、貸し付け決定が行なわれてから契約をされ、それから現実に金融機関から金が渡ります。したがいまして、三月三十一日までに、特に三月に入ってからの決定が多いわけですが、その分については年度内に資金交付が実際上できないということで、たとえば三十七年度の場合は、その年のワクに対して五五%だけ資金交付したという実績になっております。それから三十八年度は、大体六〇%の見込みでございます。でこういうふうに過去十年間いずれもそういう結果になっておりまして、それはやはり実際に予算を組む場合に実態に合わして組まなければなりませんので、そういう組み方になっておるわけでございます。
  49. 安田敏雄

    ○安田敏雄君 そうしますとね、たとえば、年度、同一年度、その年度内、たとえば三十八年度からはみ出してそして翌年度資金交付が実際行なわれたというものについては、これはやはり三十八年度の予算の中で取り扱うわけでしょう。
  50. 松岡亮

    政府委員(松岡亮君) 三十八年度決定されて三十九年度に交付されるものは、三十九年度の予算で組んでおります。
  51. 安田敏雄

    ○安田敏雄君 三十九年度の予算になるわけですか。そうしますとね、その額が、そういうものを含めた、たとえば三十九年度と三十八年度の残りでやるというものが合計千七十億円になると、こういうことなんですね。
  52. 松岡亮

    政府委員(松岡亮君) 千七十億と申しますのは、三十九年度内に貸し付け決定をやる見込みの額でございます。
  53. 高山恒雄

    ○高山恒雄君 私ちょっと資料でお聞きしたいのですがね。この七ページのね、技術導入資金貸し付け件数等というのがありますね。それに借り受け農家数というのがありますね。これは三十五年から七年にかけてずっと半分近くになっておりますが、これは間違いない数字ですね。金額は上がっておりますけれども、——改良資金です。改良資金ですね。十六万四千八十八戸ですか。
  54. 昌谷孝

    政府委員昌谷孝君) この七ページ技術導入資金の借り受け農家の戸数は府県の各特別会計実績の報告を集計したものでございます。したがいまして、この推移は間違いのないものだと思います。
  55. 高山恒雄

    ○高山恒雄君 戸数が減ったというのはどういう意味、年々減っていくという……。
  56. 昌谷孝

    政府委員昌谷孝君) これは想像をまじえて申し上げることになって恐縮でございますが、だんだん導入技術内容が、たとえば保温折衰苗しろの油紙なり、ビニールが、始めました当時と、最近のように野菜の大型ビニール・ハウス等が技術導入資金対象となりました際とで、若干一件当たりの単価のかさむ、いわば多少大型的技術、大型技術がふえてきたのだと思います。それに対応いたしまして、総体の資金量が順調にふえてまいっておればよろしいのでございますが、過去におきましては、年々大体国庫で二億、県が一億年々三億くらいずつふえているのが、第一表でごらんいただいたとおりでございますが、そんなことで、おそらく技術内容がかなり単価の高いものに移ってきたこととの関係が、ワクとの関係でこういう結果を来たしたのではないかと私は推察をいたします。正確なところはいまわかりませんが、そういうことも一つ原因になっておろうかなと思います。
  57. 高山恒雄

    ○高山恒雄君 そうすると、個々の戸数別に拡大はできないけれども、今日までやってきたものが拡大したと、こう解釈してもいいわけですね。
  58. 昌谷孝

    政府委員昌谷孝君) この戸数は年々減少、確かに年々減少でございますが、改良普及事業法のほうの計画といたしましては、改良普及計画の仕組んでやってまいります場合に、各町村を輪番にやります。新しい技術でございますから、毎年同じ技術を同じ村にやるわけでございませんので、逐次部落別、あるいは町村別に輪番で改良計画に基づいてやっております。したがいまして、何と申しますか、同じ農家が年々改良資金を使うという関係ではございませんので、別の地帯で別の技術の需要に応じてこれが、貸し出されているということでございますから、おそらく一件当たり所要資金量がかなり急激に増大をして、その比例のわりには総資金供給量が十分伸びなかったということのあらわれではなかろうかと思います。
  59. 高山恒雄

    ○高山恒雄君 ちょっとわかりにくい点ですね、全国統計でしょう、これは。全国統計の中で、その年の指導した範囲内というものが縮小ということなら別ですよ、固定している中で年々それだけの戸数をふやしていこうという計画があれば、一ぺんそれをやったところでそれだけ減ってくるというなら別ですけれども、全国的にそういう指導をやっているわけですよ。そういう指導の中で戸数が減るということは、ちょょと納得いかないのだけれどもね。
  60. 昌谷孝

    政府委員昌谷孝君) 全国の農家対象にした制度ではございますけれども、限られた資金でやることでございますから、先ほど来申し上げておりますように、二十万戸足らず、この表でごらんになっても、一年間にこの資金を使って新しい技術導入なさる農家在来資金規模でございますと二十万戸足らず、最近では十五万戸近くにまで減ってきているわけであります。このことは、借り受け農家一戸当たり貸し付け金額というものは、その右にございますように、やはり一件当たり金額がかさんでおります。先ほど申し上げましたように保温折衷苗しろといったような水稲関係の革新技術から、比較的集約的な果樹でございますとか、陶芸でございますとか、そういうかなり集約的な、同じ新技術と申しましても、反当単価のかかるものが取り入れられている。その全体の中でそういうものの占める割合が多くなってきている。そこでその割合に応じてその資金の供給量、総体の供給量をふやしていくべきであったかとも思うのでありますが、これの結果で見ますと、若干そういうことで資金量が足りなくなってきている姿が見られるわけでございます。そんなこともございまして、三十九年度には、先ほど申しましたように、新しくふやしました資金の中の相当部分を、この技術導入資金のほうへ主体を置いて回したという御説明をいたしました。そういうこともその配慮の中に入っているわけでございます。
  61. 高山恒雄

    ○高山恒雄君 資料を要求したいのですけれども、なるほどこの表の中では中卒、高卒の推移が多少上昇ぎみにあるということは出ていますね。けれども、私はこの問題は全般的な見方じゃなくて、この第一ページにもあるごとく、各地域における施策の金額からいっても非常にむらがあるわけですね、三十二段階に分かれるわけですよ。したがって、私は流動する年少労働者、中卒、高卒はもっと県別によってはひどいものがあると思うのですが、その県別資料を出してもらいたい、お願いします。以上です。
  62. 昌谷孝

    政府委員昌谷孝君) さっそく出します。
  63. 渡辺勘吉

    ○渡辺勘吉君 私もきょうは、とりあえず改良資金資料の提出を求めたいのでありますが、非常に参考になる資料をまずいただいて、実態が明かでありますが、なお欲を言いまして、十九ページ、これが農業後継者の新卒の動きを出したわけですが、全体の新卒の中で、後継者がどういう割合年次別に占めておるかという傾向を見たいわけですが、それはできないでしょうか。わかりますか。新卒の毎年の全体の中で、このグラフにある後継者がどういう割合を占めているか、これは後継者の絶対数だけですね、十九ページのこの農業後継者新規学卒農業就業者の推移、中、高のですね。これは昭和二十五年は四十三万九千人で、三十八年は九万人と、こうなっておりますね。これが全体のその年度の中高の新卒の中でどういう割合だか、毎年の割合を出せば、その制令の傾向がわかって一そう参考になると思いますので、それをお願いいたしたい。  それから二十一ページ新規学卒者の動向、これも進学その他の区分があるわけですが、これも何年か前からさかのぼって、その割合がどういう傾向を示しているか、それも見たいということであります。  それから第三点は、農業改良普及員、これが昨年の単独法で特別手当を私たちも審議したのですが、あれの附帯決議で、賃金管理研究所の勧告にもあるように、基本給をもっと合理化をすべきであるけれども、それは根本にさかのぼる措置であるから、特別手当としては一六%を特別給与をすべきであるということの勧告があって、しかし政府としては普通職員が一二%、専門員八%という原案で、それに希望を附帯決議として出しているわけですが、意見は別として。したがって三十九年度の予算に、これらの農業改良普及員生活改善普及員が、員数がどれだけふえたのかということと、その特別手当が一体どう予算で盛られているか、それをひとつお願いをいたしたいわけであります。  それから、改良資金については、農業改良資金特別会計新規造成所要額の三分の一が各州の拠出額だと理解をしますが、それの県別の内訳をひとつ別表を御提出願いたい。  以上であります。いただけるかどうか、委員長確認をしていただきたい。
  64. 昌谷孝

    ○政局委員昌谷孝君) お話しの資料の第一、第二の就業動向に関連しての資料は、文部省の統計のほうにもとがあると思いますから、差し上げられると思います。  それから改良普及員の手当の予算の概況につきましては、この資料の一番終わりのところに、実は先ほど説明は省略いたしましたが……。
  65. 渡辺勘吉

    ○渡辺勘吉君 ちょっとこれだけじゃわからん。
  66. 昌谷孝

    政府委員昌谷孝君) 不十分でございますが、お出しします。ただ、内容的には昨年の予算とあまり変わっておりませんので、あらかじめ御了承願いたいと思います。  それから改良資金の府県別は、この資料の一番最初にございます。累績額が書いてございまして、これの三分の一が府県負担の累績額でございますから、一ページ目に左の内訳として国庫、県費というふうになっておりますが、これの各都道府県別趣旨でございますか。
  67. 渡辺勘吉

    ○渡辺勘吉君 ええ。
  68. 昌谷孝

    政府委員昌谷孝君) これも材料は、もとはございますから、できると思います。
  69. 梶原茂嘉

    理事梶原茂嘉君) できるだけ早くお願いします。  本日は、これをもって散会いたします。    午後三時五十七分散会