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政府委員(庄野五
一郎君) ただいま提案理由の御説明がありましたが、私から
中小漁業融資保証法の一部を改正する
法律案の内容につきまして、若干補足説明を申し上げたいと存じます。
ただいまの提案理由説明にございましたように、中小漁業融資保証制度は、中小漁業の振興の上に重要な役割を果たしてきているのでありますが、現在、漁業信用基金協会は三十九協会が設立されており、本制度発足以来の保証累計額は、昭和三十七年度末までに六百四十九億円となっております。本制度の拡充につきましては、本
国会で御
審議をお願いいたしております
予算案におきまして、漁業信用基金協会が政府へ納入すべき保険料の率を明年度より年二%から年一、七五%に
引き下げること、毎年逐次
拡大してまいりました政府の保険に付し得る保証金額の総ワクを本年度の百四十億円から明年度は二百十億円へと大幅に増加すること等を予定しておりまして、この
法律の改正の相待って、その実効を期してまいることといたしております。
以下、
法律案の内容につき御説明申し上げます。
第一は、沿岸漁業者への融資の円滑化の推進についての改正であります。
その一は、信用事業を行なう漁業協同組合を本制度の金融機関とすることについてであります。本制度の対象となる金融機関は、
法律におきましてその範囲を規定しているのでありますが、現行法におきましては、金融機関は、農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会、銀行及び資金の融通を業とするその他の法人であって政令で定めるものと定義されており、政令におきまして信用金庫を指定しているのであります。信用事業を行なう漁業協同組合を本制度の金融機関から除外しておりますのは、本法制定当時の漁業協同組合の事業の内容、系統金融の
実情等にかんがみてやむを得ない
措置であったわけでありますが、最近の漁業協同組合の
状況は、本法制定当時に比べますと、その事業の内容等が相当充実してまいってきていることなど、かなりの変化がみられますことにかんがみまして、この際、漁業協同組合を金融機関に加えることにいたしたのであります。
この改正により、沿岸漁業者に最も近い金融機関である漁業協同組合からの沿岸漁業者に対する融資の促進をはかってまいろうといたしておる次第でございます。
その二は、基金協会の会員たる漁業協同組合の組合員で、みずから基金協会の会員でないものの債務を直接に基金協会が保証できることとすることについてであります。
現行法——これは法第四条第二項でございますが、現行法におきましては、基金協会は、漁業協同組合が沿岸漁業者に貸し付けるために必要な資金をいわゆる転貸資金として、上部系統金融機関から借り入れる際に保証するほか、個々の漁業者が基金協会に出資して、その会員となっておれば、その債務を保証することもできるのでありますが、沿岸漁業者の大部分は、基金協会の保証を受けるために、みずから出資することは困難であると
考えられます。これらの沿岸漁業者への融資をより円滑にするため、それらの者が、みずから出資をすることを要せず、直接に基金協会の保証が受けられることといたしたのであります。
以上の二点の改正によりまして、沿岸漁業者は、その所属する漁業協同組合が基金協会の会員であり、その組合が、本制度上の金融機関となっている場合におきましては、みずから出資することを要せずして漁業協同組合からの融資を基金協会の保証に付することができますので、融資の円滑化を期待し得るのであります。
改正の第二の内容は、水産
加工業者等に対する信用補完の授与に関する改正であります。
その一は、基金協会の水産
加工業に関する業務についてであります。その内容としては、第一に水産
加工業協同組合が、その組合員たる水産
加工業者に対し、その経営に必要な資金を貸し付けるために必要な、いわゆる転貸資金の保証、第二に水産
加工業者の経営に必要な資金の保証、第三に水産
加工業協同組合及び同連合会の販売購買資金等の事業資金の保証を対象としております。これらはいずれも、被保証人が基金協会の会員となっている場合に限っておりますが、水産
加工業の経営に必要な資金の保証につきましては、漁業経営に必要な資金の保証の場合と同様に、会員が、水産
加工業協同組合である場合には、その組合の組合員は、みずから出資して基金協会の会員となっていなくても、基金協会から直接に保証を受け得ることとしております。
その二は、基金協会の会員資格についてであります。法第十条第三項の
関係でございますが、すなわち、基金協会が水産
加工業に関する業務を行なう場合には、その業務に必要な範囲内において、水産
加工業協同組合等で基金協会の定款で定めるものを、会員たる資格を有する者とすることができるようにしております。その範囲は、基金協会の業務が、本来中小漁業の振興を目的としておりますことを考慮すれば、漁業との関連が深い、いわば漁村的な
加工業者を主とすることが適当でありますので、水
産業協同組合法における水産
加工業協同組合及びその連合会と、水産
加工業協同組合または漁業協同組合の組合員資格を有する
加工業者、すなわち水産
加工業を営む個人及び常時従業者四十人以下の水産
加工業を営む法人に限ることといたしております。
なお、政府が各基金協会との間に締結する保険契約の内容には、基金協会が行なう水産
加工業
関係の債務の保証を加えることといたしております。これは法第七十条第一項の
関係であります。
第三は、基金協会の管理に関する規定の整備についてであります。
その一は、第一及び第二に申し述べました改正に伴う規定の整備であります。まず、会員の脱退及び出資の払い戻しについてでありますが、会員たる漁業協同組合または水産
加工業協同組合は、その組合員が借り入れた資金につき、基金協会がその組合の組合員として保証しているとき、またはその保証にかかわる求償権を有しているときは、これらの組合自体に基金協会の保証または求償権があるときと同様、任意に脱退し得ず、これは法第十七条第一項第一、二号の改正になりますが、または出資金の払い戻しを停止されることがあることといたしております。次に、基金協会の役員の被選挙権を有する者に、会員となった水産
加工業
関係の会員または会員の代表者を加えることといたしております。法第二十四条第一項の改正であります。また基金協会は、水産
加工業協同組合等に対して、その業務の一部を委託し得ることといたしております。これは法第四十三条一項の改正になります。
その二は、基金協会の運営の円滑化をはかるためのその他の規定の整備でありまして、総会招集の通知期限を水
産業協同組合のそれと同様に短縮すること、これは法第三十一条三項。次に、役員の協会及び第三者に対する連帯責任を明定すること、これは法三十三条の二。及び不動産の取得を総会の決議事項から除くことがそれであります。これは法第三十八条。
以上の改正のほか、次の事項についても規定の整備をいたしております。
その一は、本制度上における中小漁業者は、現行法では漁業を営む法人につきましては、常時従業者三百人以内であり、かつ、使用漁船の合計総トン数千トン以下のものに限っているのでありますが、昭和三十七年に行なわれました改正後の水
産業協同組合法における業種別漁業協同組合の組合員資格とあわせまして、業種別漁業協同組合の組合員である者にあっては、経営規模の上限を二千トンにまで引き上げることとしているのであります。これは法二条第一項。
その二は、基金協会の設立の認可に関する規定について、現行法におきましては、区域及び会員資格を同じくする協会が重複して設立されることを制限しておりますが、水産
加工業
関係の会員資格が加えられたこととかかわりなく、この制限は変更しないことといたしております。これは法第五十条の改正であります。
その三は、協会が解散した場合における残余財産の処分に関する規定の改正をしたことであります。法第六十二条第三項を改正したのですが、現行法におきましては、清算人はまず債務を弁済して、なお残余財産があるときは、これを各会員に対し、出資日数に応じて分配するのでありますが、その分配額は、その出資額を限度としており、分配の結果、なお残余財産がある場合においては、その残余財産はすべて国庫に帰属し、中小漁業融資保証保険特別会計の歳入になることとなっております。今回の改正は、これを一律に国庫に帰属することとしないで、政令で別段の定めをした場合には、その政令の定めによることとし、他に適当な帰属先のある場合に
対処し得ることといたしております。
以上をもちまして、
中小漁業融資保証法の一部を改正する
法律案の補足説明といたした次第でございます。
なお、引き続きまして、提出いたしました資料につきまして簡単に御説明いたしたいと思います。
お手元に、まず第一に中小漁業融資保証保険
関係法令集ということで、現行法につきましての条文を全部掲げまして配付してございます。それからもう
一つお手元に、
中小漁業融資保証法の一部を改正する
法律案関係資料といたしまして、内容は、改正する
法律案、それから提案理由説明書、それから
法律案の要旨、それから
法律案の要綱、それから
法律案と現行法との新旧対照表、それから
法律案の参照条文というものを入れました表を提出してございます。それからもう
一つ、お手元に横とじの分がございますが、
中小漁業融資保証法の一部を改正する
法律案参考資料を提出してございます。
この内容につきまして、簡単に御説明いたしますが、第一ページをお開き願いたいと思います。第一ページ、第一は、漁業信用基金協会の業務
状況の表でございますが、第一が会員数及び出資金額の推移といたしまして、先ほど申し上げました三十九協会——府県単位のものは三十七で、業種別が二協会になりますが、合間三十九協会ございますが、それの二十八年から三十七年までの会員数、出資金の推移を、会員別に、漁業協同組合、漁業
生産組合、個人、そういうふうに分けまして掲げてございます。二十八年の一番最後に、会員数は三千七百四十六が、三十七年は四千二百九十八、出資金が、二十六億が四十五億八千九百十五万、こういうふうに相なっておるわけでございます。
それから二ページでございます。漁業種類別保証額の推移でございます。漁業種類につきましては、遠洋沖合漁業、これは、ここにございますように、以西とか中型とか、また沿岸漁業という中には、定置、養殖、その他でございます。それから組合事業、こういうふうに分かれてございます。二十八年から三十七年までの保証額の累計でございまして、遠洋沖合漁業につきましては、二十八年、二十二億が、三十七年、七十三億ということになりまして、二十八年から三十七年までの保証額の累計が四百二十八億と、こういうふうになっております。沿岸漁業につきましては、二十八年、十二億九千九百七十万円が、三十七年には二十一億、累計いたしまして百六十五億三千九百六十三万六千円、組合事業それ自体に対しまする保証が西億が九億六千四百万円、こういうふうになっております。総額といたしまして、二十八年三十九億一千五百万円の総額が、三十七年には約百三億七千四百万円になって、総保証額の累計が、六百四十九億五千万円、こういうふうになっております。その保証いたしました債権の内容は、運転資金が、三十七年が八十四億九千五百万円、設備資金が十八億七千八百万円、こういうふうになっております。その総累計が運転資金五百二十四億、設備資金が百十五億、運転資金に非常なウエートがあるということがわかるわけでございます。
以上が、漁業種類別の保証額の推移というものを示した表でございます。
それから三ページは、この保証保険の事故率の
動きでございます。事故率と申しますのは、注に書いてございますように、債権の期間内に——代位弁済期間内に代位弁済をいたしました額を分子といたしまして、それを、期間内に正規に弁済された額と期間内に代位弁済いたしました額とを足しましたもので割ったものが、いわゆる事故率でございます。ここには、年度間の累計されました事故率を書いてございます。二十八年の事故率は五・三五%、これが三十七年には、年度間の事故率が一・三三%、累計の事故率が、二十八年五・三五%、三十七年が四・七九%になっておると、こういう事故率の
動きでございます。だんだん、事故率が下がりつつあるという
傾向を示しております。
それから四ページでございますが、縦の表でございます。(4)の漁業信用基金協会の概況でございまして、県別の協会の設立年月と、それから業種別の設立年月、三十七と二のものにつきまして、三十八年三月三十一日現在、昨年の三月三十一日現在におきまする各協会別の出資金と余裕金が掲げてございます。それから各協会の保証債務の最高限度の出資総額に対する割合で、いわゆる資金の何倍というやつで協会別に違いますが、北海道で四倍、あるいは
日本かつおまぐろで六倍、こういうふうな出資額に対しまする最高限度、それから次が一被保証人に対する保証の最高限度、一人に対しまする保証限度が出資に対する五倍、六倍、八倍、こういうふうになっております。大体最高が八倍、それから保証料率、これは協会が保証いたします前に被保証人から徴収する保証料でございますが、日歩で二厘、三厘、四厘五毛と、こういうふうに書いてございます。各県ごとに定めます範囲におきまして料率を定めるということになっております。それから政府の保険に対する付保率が七割が最高で、五割と七割ということで掲げてございます。これは協会に対します自治体なり県なりの出資の割合によりまして、七割の分と五割の分があるわけでございます。そういう
状況になっております。
それから次の五ページでございますが、漁業信用基金協会の余裕金の運用
状況でございますが、預かり金残高といたしまして、当座性預金になっているもの、それから定期性預金になっているもの、それから有価証券、現金で持っているもの、そういったものでございます。これは三十三年度から三十七年度、全体につきまして表を掲げたわけでございます。
それから六ページ、中小漁業融資保証保険特別会計、これの概略の
状況でございますが、(1)が損益
状況で、損失の部と利益の部と、こういうふうに分かれて、損失の部は、保険金の支払いを中心にいたしておりますし、利益の部は、政府が特別会計で補てんいたしました場合の保険料の歳入を収入といたしておる料金を掲げております。三十九年度の
予算額が一番最後に書いてございまして、全体の収支が三億三千七百二十万八千円ということで、損失、利益の収支バランスをとってございます。
それから七ページが特別会計の財産
状況でございまして、これが資産の部と、それから負債の部、こういうことになりまして、負債の部の基金というのは、政府の出資金でございまして、この基金は八億二千万円、こういうことで最後に、三十九年度の
予算額の分を掲げてございます。同じく三十九年度八億二千万円、こういうことにいたしまして資産と負債を掲げてございます。
それから八ページ、3の漁業金融と漁業融資保証制度の
関係でございますが、金融機関の貸出残高と中小漁業融資保証残高との対比でございます。二十八年から三十七年まで、各協会全体を一本で掲げてございますが、貸出残高が三十七年、これは累計になっておりますが、三千百八十億、こういうことになります。そのうちに一般金融機関から借りたものが、そのうち資本金一千万円以下のいわゆる中小漁業というものが千八百五十九億ということで、うち協会が八十四億三千八百万円の保証を受けた、こういうことになりまして、中小漁業者が借りました千八百五十九億の四・五%分を保証された、こういうことに相なっております。それで金融機関として一般金融機関というのが、やはり地銀だとか、先ほど申しました信用金庫、そういうようなのがございますし、系統金融機関というのが信連あるいは中金の資金でございまして、一般金融機関及び系統金融機関の分につきまして、この制度によりまして保証率、それから財政融資
関係が、これは公庫資金でございますが、これは保証の対象外でございますが、金融といたしましての貸し出し残高の中には入っておるわけでございまして、この保証が対象になりますのは、一般金融機関と系統金融機関から貸し出したものを保証の対象にいたしておる次第でございます。
それから第九ページ、水
産業協同組合の概況でございます。組織と事業
状況を示してございます。単位組合が地区単位と、それから業種別とございます。それから漁協といたしまして中間に計がありますが、組合数が四千三百三十五組合がございます。そのうち沿海の組合が二千九百四十八、内水面六百九十七、地区計が三千九百八十六で、業種別がこのほかに三百四十九ある、こういうことでございまして、その出資漁業協同組合の地区別の中の信用事業を行ないますものが、その次の欄に二千百二十四、こういうことになります。これを今度、このうちから一定の基準で金融機関に指定していく、こういうことに相なるわけでございます。連合会は、その次の欄に出資漁業協同組合連合会百四十八組合ということでございますが、ここに連合会は、信用漁業協同組合連合会というのが三十五、その他の表も掲げてございますが、以上で、大体組織及び事業
状況を御承知願いたいと思います。
それから第一〇ページは、指標別の組合分布
状況で、三十七事業年度末に水産庁でセンサス式にやった分でございまして、千五百五十六組合から回答がまいったわけでございます。大体、地区の出資漁業協同組合、前のページの二千百二十四組合というのを対象として調査いたしまして、千五百五十六の回答があって、それを取りまとめたものでございます。で、一番上の表が、貯金残高別の組合数でございます。貯金残高の五百万円以下が五百九十一で、七千万円から一億が三十九、一億以上が五十四、はっきりしないのが百五十五、こういうことになっております。それから貸付金残高別組合数でございますが、貸付金残高が五百万円以下が七百二十八、それから一億円以上が六十八、こういうふうに相なっております。それから次の表が、組合員水揚高別組合数でございます。販売取扱高でこれを表示いたしておりますが、五百万円以下の販売取扱高を持つ組合が七十二、それから一億から二億が二百十八、二億から三億が七九、三億以上百三十九、こういうふうなことになっております。それから次が常勤役職員数別組合数で、常勤役職員が一人から四人の組合数が五百九十二、それから五人から九人の組合数が五百十四、十人から十五人の組合数が二百三十二、十六人以上が百九十六、こういうふうに相なっておりますが、この指標を用いまして、今度金融機関が単位協同組合を指定する場合の基準をこの中から定めていく、こういうことになろうかと思います。
それから一一ページが、5、水産
加工業の概況でございまして、最近におきまする漁獲物の利用配分
状況、これは本
国会に沿振法によりまして提出いたしておりまする漁業動向に掲げてあるものでございます。魚介類の総漁獲量は、三十七年が六百二十六万三千トン、それを百分比で出しますと、生鮮、冷凍魚が三九%の二百四十四万九千トン、なまあるいは冷凍魚として利用される、それから
加工として利用されるものが百分比では六一%、三百九十一万四千トン、こういうふうになりまして、最近は
加工に非常にウエートがかかってきつつあるということで、今度
加工業にも、中小の分について保証の対象にして融資の促進をはかる、こういう次第を示すための手法と
考えておるわけでございます。
次が東京都の中央卸売市場の入荷
状況、それから大阪の中央卸売市場の入荷
状況、これは生鮮冷凍の中で、冷凍魚が、いわゆる鮮魚に比べて非常にウエートが高くなりつつある最近の動向を示しております。三十六年、東京においては二三・八%の冷凍魚のウエートが三十七年には二四・四%になったと、こういうふうに冷凍魚の利用が非常に多くなってきている。大阪も同じ
傾向をたどっておる次第でございます。
それから次のページ、一二ページ、(2)は、
加工経営体の表でございますが、イが、おもな
加工種類別、経営組織別経営体数でございます。食用と、それから油脂
関係と、それからえさ、肥料
関係、それから魚粉
関係、こういうふうに分けまして、経営体の総数、いわゆる
加工業を営んでいる経営体の総数が八万三千三百六十二と、これは三十四年七月一日現在、ちょっと資料が古いのでございますが、これし
かございませんので、八万三千三百六十二と、そういう中で個人経営が七万八千五百八十七、一番上の総数のところでございますが、九四%、個人の経営の中で、自家
生産物がおも——自家で
生産した、いわゆる漁撈した、とってきたものを自分のうちで
加工するというのが三万四千体、それから
原料を購入に依存しておる、漁業を自営しながらも購入
原料で
加工をやっているという漁業自営の分が九千二百八十八、その他が三万五千二百六十と、こういうことになっております。会社経営は非常に少なくて三千二百六十四で三・九%、組合経営はさらに少なく四百二十二の〇・五%というふうになっております。食用の
加工の中でも、やはり食用という欄をごらん願いますと、塩乾類が一番多いのでございます。塩乾類をつくっている
加工業者が一番多い。塩乾類は八万三千の総体のうち六万四千五百八と、そういうものが塩乾類をつくっている。その次が燻製、節類——かつおぶしといったようなもの、それからねり製品——これはかまぼことか、そういったものが四千七百七十三業態、こういうふうになっております。大体そういった経営体別の数でございます。次にロのほうが、おもな
加工種類別従事者規模別経営件数で、総数八万三千三百六十二のうち、一人から三人が六二・七%、四人から九人のものが三〇・三%あるということ、それからこの対象として、四十人以下を予定いたしておりますが、二十人から四十九人の間が一・六%、こういうことで漸減いたしております。そういう表であります。
それからその次の一三ページ、水産
加工業に対しまする金融概況でございまして、特に
加工業としまして設備資金と運転資金に分けまして、三十六年十二月末と一昨年三十七年六月末を対比いたしております。商工中金、農林中金、信漁連、それから地方銀行、相互銀行、信用金庫、国民公庫、農協から借りているものもございますし、農協信連からも借りているのがあると、こういうことでございまして、大部分が最後の計をごらんになるとわかりますように、設備資金が七十一億、運転資金で三百三億六千九百万円と、こういうふうになっております。それが三十七年には、まだ伸びまして、設備資金のほうが伸びて、運転資金はこれは、まだ半年でございますので、三十七年六月末、少のうございますが、非常に資金需要が多いということを示しております。
以上でございます。どうぞよろしく御
審議願いたいと思います。