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櫻井志郎君 この
臨時措置法はもちろん
臨時措置法、
時限立法でありますし、現在制定されておる
道路計画四兆一千億というあの五ヵ年
計画を策定したときには、この奥地産業
道路開発問題はあの一千億には含まれておらないわけですね。したがって、いま財政的には
建設省はどういうふうに
考えておられるか、おそらくはやはり四兆一千億のワクの中でこれにどういうふうに仕向けていくかということを、
建設省は
考えておるだろうと思うのです。がしかし、一方において、あなたのほうでこうした問題について
法的根拠を持たずに
林道を来年度はこれだけだ、あれだけだといって大蔵省、
財政当局と折衝なさる、その場合において
法的根拠を持たないで折衝するとか、片一方においては
法的根拠を持って折衝するとかいろいろ問題が出てきましょうし、この
法律を見ますと、
建設大臣が、建議のところでしたかしら、
政令で
地域を
指定するということをやり、その
地域と主要な
道路を
連絡する地方的な
幹線道路としてこの
法律の題目にあげられておる
道路を取り上げ、それを
建設大臣が
関係行政機関の長及び
関係都道府県知事の意見を聞いて
道路の
指定をやる、こういうふうに書いておるわけです。あなたのほうで、もちろんぼやぼやしておられるとは思いませんけれ
ども、やはり相当しっかりした前向きの姿勢をもって
林道問題を
考えていかれませんと、せっかく三十八年度発案、発足した
基幹林道というものは、何かしらんここで方向が二つに分かれ
——といいますのは、あなたのほうと
建設省のほうと二道に分かれて、したがって、その重点がどこにあるのかということもぼやけてくるおそれも多分にあるのじゃないか。そういうことを憂えるがゆえに、私特に申し上げるのですが、若干
考えておるという話ではありますけれ
ども、もう少しその点、突っ込んだ基本的な
考え方をもう一度述べてみてくれませんか。