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政府委員(
石川準吉君) ただいま
長官も申されましたように、この
委員会におきましては、すでに岸
内閣以降この問題につきまして、いろいろと
千葉先生の御熱意のある御
意見が反映されまして、先ほど御
指摘のように、三十六年における小澤
長官時代に相当な御
指摘の違法問題と認定されましたものについては、
廃止、その他
法律に新たなる根拠を付与してやる特別措置が講ぜられたわけでございます。
その後、御
指摘の
通牒の問題でございますが、よく検討いたしますと同時に、この
委員会においていろいろ議論になった点が、とかく問題が起こりやすいという点が御
指摘の第二点の
参与等の字句を用いるなとか、あるいは臨時が恒常的なものであるかというような点につきまして誤解を生じないような処置を講ずる。
それから、第三点で御
指摘のございました、
政府職員のみならば抵触しないということは、
千葉先生のしばしば御
指摘のとおりであると存じます。そういう点で、民間の部外の
方々を入れて構成するものにつきましては特に留意を払うことは、その三十六年の措置以来
各省とも相当留意しておることと思うのであります。ただ、人がかわり——その当時そういう
方針が打ち出されたことが、人がかわったりいたしますと、ついうかつに、そういうことを新しい担当者の
方々はうっかりいたしまして、
行政運用上緊密な連携をとりまして、多くの
方々の御
意見も反映さしたい、こういう要請があります場合に、つい軽易な方法で、第三者、
委員会以外のものにつきましてはごく軽い
気持ちでつくってまいったものもあろうかと思うのであります。今回、
伊藤先生の
前回の御
発言によりまして、本日も最終的にお届けいただきましたように、
法律を根拠といたしますもののほか、多少
疑義のあるものが多く出てまいっておりますので、さっそく早急に検討いたしたいと思っております。
なお、
労働問題懇話会等、かねてこの
設置法案御
審議の劈頭において
資料要求としてお示しのございました労働省、厚生
省関係のものにつきましては、すでに
資料として差し上げましたとおりでございまして、今日の段階までに
各省にその説明を求めましたところ、一応提示いたしました
資料のような運営をやっておる、こういうふうに認められるのでございますが、これが違法であるかどうか、また、
労働問題懇話会の問題につきましては、特に御
指摘がございましたが、労働省当局にも、そういう
千葉先生の御意向を受けまして、いろいろ私直接責任者と話し合ってみたのでございますが、御意向を受けて、早急にあの御
指摘の後、これは
法律の根拠のものに直そうとされたそうでございますが、御承知のように、あれは労使、公益代表等が世話人を設けられて、招集にいたしましてもそれぞれの世話人においてお世話になっておりまして、その場所において労働省当局がいろいろそのときどきの問題についての御
意見等を個別に伺っていろんな参考にしておる、こういう説明でございまして、労働省もいろいろ御
指摘がございますので、これは法の根拠に基づくものに改組したいと提案をしたのが、構成員の一部の方面より、そういうことをいわれると非常にやりにくくなるというようなお話もあったやに承っておるのであります。まあ主として
千葉先生の御意向を無視して今日に至ったのではない、内部の現に御参集になっておられる
方々の中から強いそういう御意向があるのでその措置を構じかねた、こういう説明でございます。私
どもとしましては、一応その、両省の御説明をすなおに受け入れるほかなかろうと存じておりますが、なお、
千葉先生におかれまして強い御意向があれば、さらに両省当局ともいろいろ相談をする余地はあろうかと存じます。
最後に、一番重大なりとして御
指摘の八条
機関についての
行管の解釈でありますが、
千葉先生すでに御承知のとおり、だんだん問題が縦横から議論いたされまして、特に
千葉先生の御意向を強く念頭に置いて
政府が従来固めてまいりましたものは、すでに御承知の、法制局と
行管とで協議したいわば一種の統一解釈的なものでございますが、これは
千葉先生が強く否定になりまして、先ほど来おっしゃるように「諮問的」、「
調査的」等とあるじゃないか。これは、そういう意思決定の
合議制機関が、公の権威をもって表明する意思決定というものがあるかないか——参葉者
個々の
意見のみを表明する場所という、最後をその点に重点をしぼって申し上げておるのでございます。これにつきましては、いろいろもっと幅広く検討すべきだという御
指摘でございますが、これにつきまして私も肝胆を砕いて検討をいたしてみたのでありますが、八条における、他の「
医療施設その他」と書いてある
附属機関は別としまして、
審議会に限定をいたしました場合、
審議会にも、すでによく御承知のとおり、一定のことを付議する付議
機関とでも申しますか、それから一定の審査する審査
機関的なもの、それから、そこを経由していくことを必要とする必要的経由
機関とでも申しまする種類のものがございますが、これは当然それらを経由いたしまして、あるいはそれに付議をいたしました結果、一定の実体法に基づきますところの
行政行為をその後
臨調がやるために設ける性質のものでございまして、これらにはあまり疑問は起こらぬようでございます。
ただ、いままでで問題になりますのは、ある程度当該
審議会に付議いたしまして、そこの議論が相当幅のある、しいて申せば任意性とでも申しますか、相当の幅のあるものでございますね。また、初めより、はっきりこの
範囲という幅が予想されませんでも何らかそういうぼやっとしたものでも、
結論的なものが予想されるというふうなものが、いまのような問題の対象であろうかと思うのでございます。これにつきましては、いわゆる
懇談会という概念と、それからその八条の示しますところの
審議会という二つの概念を設定いたしまして、従来
政府の
見解と
千葉先生の
見解とが、今後調整をする点ではなかろうかと存じております。しかし、その
見解と別に、
個々の案件、御
指摘のような案件につきましては、従来も
疑義あるものにつきましては、それを
廃止するとか、
法律の根拠のものに改めるとか、こういうふうな努力は、御意向を受けて十分にとってまいったつもりでございます。すでに先ほ
ども御
指摘のような、残っておる問題も、
各省の
関係のもの、それから今、回多少あがってまいりましたものに、ざっと見ますと、
疑義のあるものもあり得ると思いますから、こういうことにつきましては、十分御意向を受けまして善処いたしたいと思っております。