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鶴園哲夫君 さらに立ち入って
お尋ねをいたしますが、
国家行政組織法の十九条の第一項ですか、「恒常的に置く必要がある職」これが問題なんですけれ
ども、「恒常的に置く必要がある職」、この解釈について、この
法律が国会におきまして
審議をいたしましたその経緯からいって、私は林野庁の
考え方の中に根本的に間違っている点があるのではないかという疑念を持っておるわけであります。
そこで
林野庁長官に
お尋ねをするわけですが、林野庁の常勤作業員等についての文書、三年前の文書ですが、詳細に検討しますと、二つの
考え方があります。一つは、恒常的に置く必要のある職というのは、林野庁はどうも
事務職員、これに類似した、あるいは、これに似かよったような同じような
仕事をしている者、これが恒常的に置く必要のある職というふうに考えておられるように思うのです。もしかりに郵政省が
事務職員と同じような、あるいはこれに類似したというような
考え方になりますと、これは郵便を配達する
人たち、あるいは郵便を運搬する郵便車の運転手の
人たち、これは恒常的に置く必要のある職にはならない、ところが、農林省でいいましても、これは
事務職員と同じようなものをしているというので、これが恒常的に置く必要のある職というふうに判断をいたして、農事試業場の圃場で働いている
人たち、これは研究員とか
事務員とは違います。違いますが、農業試験場としては恒常的に置く必要のある職にしておる。畜産試験場で研究所の人、
事務所の人と違って、牛を飼ったりあるいは綿羊を飼っている者、これも、恒常的に置く必要のある職としてある。にもかかわらず、林野庁はどらも
事務職と同じような、あるいはそれと似たようなものでないと恒常的な職でないと考えておられるのか。農林省の
考え方とも違うし、
政府の
考え方とも違う。そこに根本的な問題が一つあるのではないかと思うのです。
もう一つ、林野庁の定員についての
考え方、恒常的に置く必要のある職というこの
考え方、もう一つの問題は、これは林野庁の文書を検討するとすぐわかるのですが、どうも林野庁は月給制の者でないとそれに該当しないという
考え方があるのじゃないか。それは日給制をもとにして月給にしてあるもの、つまり日給月給もこれは最後になって林野庁も恒常的な職と認められたようでありますが、どうも私はその二つが林野庁の恒常的に置く必要がある職の判断の基礎になっている、これは間違いだ。林野庁は御存じのとおりに、その設立の
趣旨からいって、木を切る、運搬する、売る、そうしてまた木を植える、これが林野庁の設立の
趣旨だ。もし郵政省が、郵便を配達する人は恒常的に置く必要はない、あるいは郵便物を運搬する郵便車の運転手はこれは恒常的な職でないと、これはとんでもない話です。この点について林野庁の見解を聞きたいわけです。私はいうならば脱法行為と、さっき千葉さんが言われたようにきめつけたいわけです。きめつけます、ここでは。これは本来林野庁というのは、公務員を使う上に非常におくれているということは、これは
内閣総理大臣の諮問
機関でありました農林漁業基本問題
調査会から
答申を出している、その
答申の重要な
項目は、非常におくれているという
指摘をしていることは御承知のとおりであります。その
考え方が今日もそう変わっていないと思うのです。林野庁は、この定員の問題が問題になります前から、月給制の
職員がおって、それから常勤の
職員がおって、常勤の作業員がおって、そして今度の常勤の卵みたいな三七適用という人がいて、それでその下に常用作業員というのがいて、そして定期、月雇い、日雇いとなっている。こういう雇用区分をしておるわけですが、実は一般の
行政官庁、林野庁を除いた
行政官庁あるいは
企業官庁でもそうですが、恒常的に置く必要がある職という
論議が行なわれた場合には、これは一般常用作業員まで入っておる。ところが、たまたま林野庁の場合は三七適用というのがあったものですからここで切ってしまった。一般常用作業員は日給制で、そして二十二日勤務、そしてこれは常勤的非常勤です。ところが、農林省の場合を見てごらんなさい。あるいは各省の場合においては日給制の二十二日働いておる常勤的非常勤、これは恒常的に置く必要があるとして処理したのです。林野庁はその場合に三七で切ってしまった。とんでもない話です。いま私が言っていることについて長官の
答弁を求めます。